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倒産しそうな会社の23個の前兆!すぐに辞めるべきかについても紹介

退職

2024.12.26

この記事のまとめ

  • 倒産しそうな会社には前兆がある
  • 会社が倒産しそうなときは貯金をしたり転職を考えたりする
  • 会社が倒産しそうでも辞めないほうが良い場合もある
  • 会社が倒産した後に退職すると失業保険が早くもらえる
  • 会社が倒産した後に退職すると給与を全額もらえない可能性がある

「会社が倒産しそう」と不安な方に向けて、会社が倒産する前兆にはどんなものがあるかを解説します。また、会社が倒産しそうなときに備えた方が良いこと、転職のタイミングについても紹介。会社が倒産しそうな場合、すぐに会社を辞めたくなりますが、実は倒産するまで退職しない方が良い場合もあります。
このコラムでは失業保険の知識も紹介するので、今後の計画を立てる参考にしてみてください。

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目次

  • 倒産しそうな会社の23個の前兆
  • 会社が倒産しそうになったらどうすれば良い?
  • 会社が倒産しそうと思ったらすぐに辞めるべき?
  • 会社が倒産した後に退職する5つの利点
  • 会社が倒産した後に退職する6つの注意点

倒産しそうな会社の23個の前兆

会社が倒産しそうなときは何かしらの前兆があるものです。ここでは、会社が倒産しそうな場合にありがちな前兆を紹介していきます。ただし、ご紹介するすべてのケースが「倒産しそうな会社」に当てはまるわけではありません。参考までにご覧ください。

1.経営陣が次々と辞めている

経営陣が次々に辞めていく会社は倒産しそうだといえます。経営陣は会社の経営状況を正確につかんでいるため、もし会社が将来危ないとなれば、自分の置かれた状況をシビアに見つめ、早めに退職という道を選ぶ可能性があるためです。

また、経営陣だけでなく、好成績を残しているエース級の社員も会社の内情に詳しい場合が。将来性のない会社だと判断した結果、転職していくでしょう。

2.経理部門の人が辞めている

経理は会社のお金の流れを管理する部署です。したがって、会社の経営状況についてはかなり詳しいといえます。経理部門の人が辞めていく状況にある場合は、会社が倒産しそうな前兆と見ることもできるでしょう。

ただ、転職や結婚などの個人的な事情で辞めるパターンもあるため、早合点せずに様子を観察することも大切です。

3.小さい経費でも削減しようとする

経費削減はどの会社でも努力事項になっているでしょうが、かなり小さいものにまで及んでいると、倒産しそうな前兆の可能性があります。

たとえば、「ボールペンやメモ帳は自分で買うように指示される」「社用携帯の支給がなくなる」「エアコンを使わないようになる」など、あまりに厳しい経費削減の方針を示し始めた会社は怪しいと考えられるでしょう。

慰安会など会社の恒例行事が中止になる

倒産しそうな会社は極力出費を抑えようとしますが、その対象になりやすいものが慰安会や社員旅行、忘年会などの恒例行事です。毎年行われていた行事が理由もなく中止になった場合は、会社の経営状況が思わしくない可能性があります。

4.上司が離席していることが増えた

上司が会議や打ち合わせを理由にして頻繁に離席する状況も危ないといえます。もちろん、重要な課題が持ち上がっている場合もありますが、「会社の販売計画がうまくいっていない」「さらなる経費削減を求める」などの内容で、上層部との打ち合わせをしているパターンも考えられるでしょう。

このような理由で上司が離席している場合は、会社の経営状況が悪くなりつつあると見て取れます。

役員会議の回数が増えた

役員会議は今後の会社の方針などを決める重要な場ですが、この回数が増えるのも兆候といえるようです。特に深夜に役員会議が行われている場合、かなり経営状況が差し迫っているともいえます。

役員会議の回数とともにチェックしておきたいのが参加者です。社長や上層部だけでなく、顧問税理士や公認会計士、弁護士なども参加しているときは、財務状況について込み入った話し合いが行われているのでしょう。

5.社長が居留守を使って不在のふりをしている

社長の居留守が何度も続くようだと、会社が末期状態になっている可能性があるでしょう。社長が居留守を続けるのは、銀行や支払い先からの督促が幾度となく入っているにも関わらず「支払いに対応ができない」という理由が考えられます。

督促状などが届くようになる

督促状とは、早く借金を返してほしいと促す書状です。法的な拘束力はありませんが、督促状が頻繁に会社に届くようだと、会社の財務状況はかなり悪く、倒産しそうな状況だとも考えられます。

6.業務量が格段に少なくなった

シーズンによっても業務量は変わりますが、格段に少なくなったという場合は要注意です。会社の経営がうまくいかず、取引相手が減り、仕事が得られなくなっている可能性があります。業務量が急に減ったという場合も、倒産しそうな前兆と考えられるでしょう。

7.新たな設備投資をしなくなる

必ずしも倒産しそうな前兆とは限りませんが、景気が悪くなり、会社の収益が思うように伸びないときは、新たな設備投資を控えるようになります。このような状況では、設備投資に回すお金がなくなり、固定費の捻出だけで精いっぱいとなるからです。

ただし、新たな設備投資をしなくなるといっても、業務遂行上に必要なものまで控えるという状況だと、倒産しそうな前兆ともいえます。

8.同業他社の間で悪い噂が立っている

同業他社で働いている人は、他社について社員たちが知らないような情報を持っている場合があり、その人たちの悪い噂がもとで、会社が倒産しそうな前兆をつかめる場合もあります。特に営業職は、同業他社で働く人たちと付き合う機会があるため、自社についての悪い噂を耳にする機会があるでしょう。

9.大口の取引先が倒産した

会社にとって大切な収入源である大口の取引先が倒産すると大きな打撃を受けます。大口の取引先の倒産によって売り上げの大幅減少、売掛金の未払いなどが発生し、人件費や固定費の捻出が難しくなれば、経営も難しくなります。

もちろん、運転資金の量や銀行の融資によっては、ただちに倒産しそうとはいえない部分はありますが、それでも大口の取引先が倒産した際の影響はあるでしょう。

10.ボーナスが支給されない

会社の業績が好調で大きな収益を上げている場合は、ボーナスという形で社員に還元するところも。そのボーナスが急に支給されなくなったり、理由もなく大幅減額になったりする場合は、会社の財務状況が悪化している可能性があります。

会社は賞与積立金という形で社員のボーナス分を蓄えていますが、支給できない場合は、過去数カ月分が蓄積できておらず、最近の経営状況が芳しくないことも考えられるでしょう。

11.各種手当の支給が廃止される

倒産しそうな会社の前兆として、各種手当の支給が廃止されることが挙げられるでしょう。厚生労働省の「割増賃金の基礎となる賃金とは?」によると、手当には、法律で定められた割増賃金(時間外労働・休日労働・深夜労働)と定められていないものがあります。

会社が倒産しそうだといっても法律で定められた手当の支給はやめられません。しかし、通勤手当や家族手当、資格手当といった法律に定められてない手当は会社の判断で支給しているため、倒産しそうになればコストカットを目的に廃止になるでしょう。
各種手当に関する情報は「手当の意味は?一方的なカットが法律違反になる場合や対処法も解説」をご覧ください。

参照元
厚生労働省
賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)

12.給料が減額される

給料が減額された場合、倒産する会社の前兆だと考えられるでしょう。厚生労働省が発表している「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~(p.27)」にも掲載があるとおり、企業は不当な理由で給料を大幅に減額することを禁じられています。

しかし、会社が倒産や経営破産しそうな場合などの、会社内の事情で給料の減額をせざるを得ないときについては、特に決まりはありません。経営状況が非常に悪い企業においては、社員の給料減額が免れないことがあります。

参照元
厚生労働省
知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

13.給与の振り込みが遅れる

特別な理由がないのに給与の振り込みが遅れていると、倒産の前兆だといえます。社員がしっかりと働いた分の給与を振り込めない会社では、倒産の可能性が考えられます。

会社が倒産ともなれば、遅れていた給与や未払の給与が支給されなくなるため、このような状況になった場合は、早めに転職を考えた方が良い可能性があるでしょう。

14.厳しいノルマが課される

突然、厳しいノルマが課されるときは、会社の業績がうまく上がっていないとも考えられます。業績が順調であれば、以前と同じ程度のノルマで問題ないと考えられるため、ノルマに大きな変化があった場合は要注意だといえるでしょう。

15.人事評価制度が変わる

会社が人事評価制度を変えるときも、倒産しそうな前兆ととらえられる場合があります。評価を厳しくすることで、社員を昇進しにくくさせたり、昇進しても給料のアップ額を下げたりすることで、人件費の抑制を狙っていると考えられるからです。

16.希望退職者を募っている

会社の経営状況が思わしくないときに、希望退職者を募る場合があります。大幅な人件費削減ができれば、コストダウンにつながり、会社も持ち直せると考えるためです。会社が希望退職者を募る人数が全社員数と比べて少ない場合は、倒産しそうな状況まで至っていない可能性が大きいですが、退職者の割合が増えてきたら注意しましょう。

17.見知らぬ人が頻繁に出入りしている

見知らぬ人が会社に頻繁に出入りしていることも、倒産しそうな前兆の場合があります。その人たちが顧問税理士や公認会計士、経営コンサルタントや弁護士である可能性があるためです。
このような人たちの訪問回数が増えるということは、会社の経営状況が芳しくないとも取れます。

銀行が内部視察に来る

会社が資金調達のために銀行から融資を受ける場合は、内部状況を把握するために視察が行われます。視察自体は悪いことではなく、融資の一つの手続きだといえるでしょう。
ところが、普段取引しているメインバンク以外からいくつもの視察があったり、融資専門のノンバンクからも担当者がきたりする場合は要注意です。会社が資金繰りに相当困っている可能性が考えられ、融資が受けられなければ倒産になることもあります。

税理士との打ち合わせ回数が増える

会社側と顧問税理士や公認会計士との打ち合わせは、一般的に毎月1回程度行われます。しかし、回数が普段よりも増えている場合は、会社の財務状況が悪化している可能性があるでしょう。
特に倒産しそうな会社では、現状把握や資金繰り方法の議論などで時間もかかるため、顧問税理士や公認会計士との打ち合わせ回数もさらに増えていきます。

18.取引先への支払いが遅れる

取引先への支払いは何としてでも対応しなければいけません。支払いが遅れている場合、倒産しそうな状況が迫っており、その時期が近いということもあるでしょう。
取引先への支払いが遅れているかどうかは一般社員には把握しにくいことは確かです。それでも、取引先から社長に頻繁に電話が掛かってきたり、来社回数が増えたりした場合は、注意が必要でしょう。

19.取引先への支払い条件が変更される

取引先への支払い条件を急に変更する会社も危ない状況です。
たとえば、支払いが月末締め翌月末払いだったのを、自社の都合で月末締め翌々月末払いなどに変更しているときは、手元の資金が不足するような状況になっている可能性があります。また、現金払いから手形払いに変える場合も、倒産しそうな前兆といえるでしょう。

20.資産を売却して現金化している

会社には現金や預貯金以外にも、車や土地、株、機械などのさまざまな資産があり、会社の経営状況が良いときは、これらの資産を持ち続けますが、状態が悪くなると売却して現金化しようとします。会社にとっても大切な資産を売却している場合は、かなり状況が厳しいと判断でき、倒産しそうな可能性があるでしょう。

21.売掛金を早期に回収しようとする

会社の収支状況が悪化し、資金が不足気味になってくると、売上は発生している一方で未回収の状態である売掛金を早期に回収しようとします。取引先側に倒産の恐れがある場合も売掛金の早期回収を目指しますが、自社の収支状況が厳しくても同じような行動に出るので注意が必要です。

22.取引先から今後の付き合いを断られる

取引を行う場合、相手会社の経営状況は重要な判断材料です。支払いがしっかりとできないような会社とは、取引を行うわけにはいきません。
そのため、既存の取引先が今後の付き合いを断ってくる可能性も。既存の取引先だけでなく、倒産しそうな会社に新規取引を申し出るところもなくなるでしょう。

23.銀行からの借り入れ審査が通らない

会社の資金が不足しているときは、銀行などから借り入れをして賄います。しかし、負債が資産より多くなってしまう債務超過に陥り、倒産しそうな会社の場合、銀行からの借り入れ審査が通りにくくなるでしょう。

会社が倒産しそうになったらどうすれば良い?

「会社が倒産しそう…」という曖昧な状況であれば、まだ会社が状況を立て直せる可能性も考えられます。その場合には、業務効率や個々のノルマを見直すといった、自分にできることを実行することも大切です。

しかし、倒産の危機が刻一刻と迫っている状況であれば話は別で、それなりの対応が必要となります。ここでは、会社が倒産しそうな兆候に気づいたときに取るべき行動について見ていきましょう。

給与未払の場合は未払賃金立替払制度を利用する

給与の支払いが遅れている場合には、未払賃金立替払制度が利用できます。これは、会社から支給されるはずだった給与の未払分の賃金を国(独立行政法人労働者健康安全機構)に請求できる制度です。

未払いの給与を請求する際、労働基準監督署で「未払賃金立替払請求書」という書類を手に入れます。請求には未払いになっている給与がわかるよう、これまでの給与明細やタイムカードなどが必要になる場合もあるため、事前に用意し、請求する準備をしておきましょう。
厚生労働省の「未払賃金の立替払制度の概要」では、制度を利用するために満たすべき条件を以下のようにまとめています。

  • 破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2年間のあいだに退職した方
  • 未払賃金額等について破産管財人等に証明された方(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)
  • 破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求した方

勤めていた会社が破産した場合、早急に立替請求を行うのが望ましいでしょう。未払賃金立替払制度については「給料未払いで生活できない!賃金の請求方法や応じないときの相談先を解説」のコラムでも触れています。ぜひ参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
未払賃金立替払制度の概要と実績

有給を消化する

会社が倒産することがわかったら、有給休暇を消化しておくことをおすすめします。有給は会社倒産と同時に消滅してしまうので、倒産前に転職を検討している場合も、計画的に消化するようにしましょう。有給について詳しく知りたい方は、「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」のコラムもチェックしてみてください。

大きな買い物を控える

もし会社が倒産してしまったら、再就職先が見つかるまで収入が乏しくなってしまいます。そのようなときにボーナスを利用した大きな買い物などをしてしまうと、後々支払いに支障をきたす可能性があり危険です。

倒産の危機を感じたときは、将来への出費を抑え、不測の事態に備えて最低でも3ヶ月分生活できるくらいのお金を貯蓄しておくのが良いでしょう。

転職を考える

勤め先の会社に将来性が見いだせず、転職を考えている場合もあるでしょう。倒産の危機かもしれない…と少しでも感じたのであれば、会社が倒産する前に転職するのも手かもしれません。ただ、状況によっては転職を急がない方が良い場合もあります。退職を迷う方は、次の項目を参考にしてください。

会社が倒産しそうと思ったらすぐに辞めるべき?

会社が倒産しそうな場合、次にどのような行動を取れば良いのかは迷うところです。辞めたいと思っても今後の生活を考えるとすぐに会社を辞めるべきか、それとも残るべきか、かなり難しい判断を迫られます。
いくつかの視点でこの問題について考えてみましょう。

会社の合併などで持ち直す可能性もある

会社が倒産しそうであっても必ずそうなるとは限らず、あくまでも可能性があるということです。倒産しそうな会社でも、次のような理由で経営状況が持ち直すこともあります。

  • グループ企業との合併
  • 新たな大口顧客の獲得
  • 自社商品に注目が集まる

したがって、判断を急ぎ過ぎず、すぐに辞めない方が良い場合もあります。転職を迷う方は、「転職に迷うときにやるべきことを解説!やめたほうがいい?判断基準も紹介」のコラムもご覧ください。

「倒産しそう」が理由の転職活動は不利になる可能性がある

会社の倒産を危惧して辞める場合であっても、転職活動の際は会社の倒産を転職理由にしないことが重要です。そもそも、退職理由を聞かれた際に、「会社が倒産しそうだった」と答えるのは基本的にはNG。勤め先の内部事情を外にもらすのはマナー違反だからです。社会人としてのマナーが守れない人と面接官に判断されると、転職活動では不利になってしまうでしょう。

また、困難な状況を改善しようとせず、逃げ出す人と捉えられる恐れもあるため、会社が倒産しそうだから退職したという説明は避けるのが賢明です。
面接での退職理由の伝え方については、「面接官が退職理由を聞く理由は?好印象な例文と思いつかないときの対処法」を参考にしてください。

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会社が倒産した後に退職する5つの利点

会社が倒産しそうな状況ではなく、倒産してしまった後に退職することにはいくつか利点があります。倒産しそうな会社に勤めている人は5つの利点を参考に、今後の方針を決めてください。

1.失業保険をすぐに受け取れる

会社が倒産した後に退職する場合は、自己都合退職ではなく会社都合退職となります。自己都合退職の場合は、失業保険を受け取るまで7日間の待期期間と2カ月間の給付制限期間の満了を待たねばなりません。一方、会社都合退職の場合は、7日間の待期期間後、すぐに失業保険を受け取れます。

会社都合退職は、自己都合退職よりも早く失業保険(基本手当)の給付金を受け取れることは利点になるでしょう。

2.失業保険を受け取れる期間が長い

失業保険を受け取れる期間も、自己都合退職と会社都合退職で違います。退職者の年齢や被保険者期間などによっても異なりますが、一例を挙げてみましょう。

例)離職時の年齢が35才以上45歳未満で、被保険者期間が5年以上10年未満の場合

退職の取り扱い受給期間
自己都合退社90日間
会社都合退職(特別受給資格者)180日間

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

表のとおり、会社都合退職の方が失業保険を受け取れる期間が長いことがわかります。会社都合で解雇された場合の詳しい失業保険の金額と手続き方法は、「解雇されたら失業保険はいつからもらえる?受給条件や金額の計算方法を解説」で解説しているので、あわせてご覧ください。
また、特定受給資格者については「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」のコラムで説明していますので参考にしてみてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
トップページ

3.最後まで業務を遂行できる

会社が倒産した後に辞めるのであれば最後まで業務を遂行できます。満足感を得られるだけでなく、転職活動では責任ある行動が評価される場合もあるでしょう。

4.退職金を多くもらえる可能性がある

会社の倒産後というわけではありませんが、会社の業績が悪化しつつあるときに会社側が社員に希望退職を募集する場合があります。この募集に応じると退職金の割増があったり、再就職支援などの優遇措置があったりするのが一般的です。

5.気持ちに一区切りをつけて次に進める

会社倒産後の退職には、精神的な利点もあります。一つの区切りがついたと納得でき、すっきりした気分で次の仕事探しを開始できるでしょう。

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会社が倒産した後に退職する6つの注意点

会社倒産後の退職には利点もありますが、注意点も忘れてはいけません。どのような注意点があるのか、6つほど取り上げます。よくチェックして、正しい判断をしましょう。

1.給与や賞与を全額もらえない可能性がある

会社が倒産した後に退職する場合に一番心配なのは、給与や賞与についてです。会社倒産後であっても、社員の給与や賞与は会社の資産から優先的に支給されるようになっています。
しかし、倒産する会社では資産があまりない場合も多く、全額もらえない可能性もあるでしょう。

2.残務処理に追われて大変になる可能性がある

会社が倒産する場合は、法律上の手続きが必要で、残務処理も増えます。これから会社を退職する社員には関係ないことですが、場合によっては倒産後の退職者は残務処理に追われて大変な思いをする可能性があると覚えておきましょう。また、残務処理に対応しても無給という場合があります。

3.有給休暇を消化できなくなる

倒産後に会社を辞めた場合は、有給休暇の消化や有給休暇の買取はありません。会社が倒産する前に有給休暇を取得しなければ有給休暇は消滅してしまいます。

4.退職後の生活の準備ができない

倒産を理由に退職すると、自分の都合やスケジュールで退職時期を決められないため、今後の生活の準備がしにくくなります。また、失業保険の給付を受けることも想定されますが、会社に勤めていたときと同等の収入を得るのは難しいでしょう。

5.退職後すぐに仕事が見つからない可能性がある

倒産後に会社を退職しても、すぐに転職先が見つかるというわけではありません。転職先探しに苦労する場合もあり、キャリアにブランク期間が生じる可能性もあります。ブランク期間の長さによっては、さらに転職活動が不利になる場合もあるようです。

6.転職活動で不利に働く場合がある

倒産による会社都合退職は、転職活動で不利になる場合があります。会社都合退職と履歴書に書かれていても、それが本当に会社の倒産による退職であると証明できないためです。
場合によっては、前の会社で何かよからぬことをして、懲戒解雇処分を受けた可能性を疑われることもあります。

会社都合退職の際の退職届について不安がある方は「会社都合のときに退職届は必要?自己都合退職との違いや書き方・例文も解説」や「会社都合退職の履歴書の書き方とは?状況別の記載方法や注意点も紹介」のコラムを読んでみてください。

会社が倒産しそうで転職を迷っている方や、第三者のアドバイスがほしい方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、アドバイザーが状況をヒアリングし、転職に関するアドバイスや求人提案をいたします。転職する場合の面接対策や企業との交渉もサポートしていくので、初めての転職が不安な方もご安心ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
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