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仕事を辞められない理由は人手不足?退職を叶えるコツとトラブル対処法
更新日
この記事のまとめ
- 人手不足で仕事が辞められないと思っても、会社の責任なので気にすることはない
- 人手不足の会社を辞める場合はトラブルに遭いやすいので注意が必要
- トラブルを防ぐには円満退職を叶える必要がある
- どうしても仕事が辞められない場合は退職代行などの利用も検討する
「仕事を辞めたい」と思っても、人手不足のため「辞めたら周りに迷惑がかかるかも」と気になって辞められない人もいるでしょう。しかし、人手不足は会社の責任のため過度に気にする必要はありません。このコラムでは、法における退職の条件や円満退職を叶えるコツ、よくあるトラブルと対処法をまとめました。退職を検討するときの参考にしてください。
仕事を辞めれない理由が人手不足の場合は多い
退職の意志を示したにも関わらず、人手不足を理由に退職を認めてもらえなかったり、そもそも労働側が「自分が辞めたら周りに迷惑がかかる」と考えて退職を言い出せなかったりするケースはあるようです。しかし、人手不足は会社の責任です。
人手不足は会社の責任
現場の人手が不足しているのは、会社の責任です。現場で働く労働者が人手不足を感じていても、新たな人材を採用するのは会社しかできないこと。また、社内の異動も同じです。企業が人手不足の状況を把握しているにも関わらず採用や異動など対処を行っていなければ、人手不足は解消されません。
自分のことを最優先に考えるべき
「人手が足りないから自分が辞めると周りに迷惑がかかる」と考えて退職をためらうのも良くありません。明確に退職を希望する理由があるにも関わらず周囲を優先していても、自分に利はないでしょう。人手不足の状態が続けば、一人あたりの業務量が増えて心身に影響が出る可能性があります。また、周囲に気を使っているうちに別の人が退職してしまい、ますます仕事を辞められない状況になることも。会社や周囲がキャリア・将来まで責任を負ってくれません。「自分はどうしたいのか」を最優先に考えるべきです。
自分が退職しても会社は回る
「自分が辞めるとこの業務が回らなくなるかも」と考えて仕事を辞められない人もいるでしょう。上司に退職の意志を伝えたら言われた、という方もいるかもしれません。しかし、これも杞憂です。これまでも退職者は居たはずで、その人達が辞めたことで業務が滞ったり回らなくなったりしたか考えてみてください。また、退職者が発生することによる人員補填も企業の責任です。自分の気持ちを優先して将来について考えましょう。
仕事を辞めれない!よくある退職トラブルとは
仕事を辞めたいと伝えたにも関わらず、強い引き止めに合ったり希望退職日が考慮されなかったりというトラブルに遭うことも珍しくないようです。ここでは、よくあるトラブルと対処法をまとめました。
強い引き止めが行われる
「雇用条件をもっと良くする」「希望の部署に異動させる」など、強い引き止めは退職トラブルのよくある例といえます。また、前述したように「辞められると仕事が回らなくなる」といったケースもあるでしょう。しかし、「転職の引き止めに応じると後悔する?迷ったときの決断のコツと断る方法」でも説明しているように、引き止めに応じてしまうと後悔する可能性が高いです。自分の意思やキャリア、辞めようとしている会社の状況をよく考えて対応しましょう。
同意を得たものの退職日が希望日と違いすぎる
退職の意志を伝え、上司の同意を得たものの、提示された退職日が希望日の3ヶ月後など、違いすぎる条件を出されるトラブルもあるようです。また、後任者が見つからないことを理由に決まっていたはずの退職日をずらされることも。しかし、就業規則に記されている期間を守っていれば、法律における退職の条件があるため従う必要はありません。
「給与を払わない」「損害賠償の請求」を言い渡される
労働基準法第二十四条で「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなくてはいけない」と定められているため、働いているにもかかわらず給与が支払われないことはありません。言われたら、働いた証拠としてシフト表や勤怠管理システムのコピーを準備しておきましょう。
また、損害賠償の請求についても実際に行われないことがほとんどです。一般的に、企業が労働者に損害賠償の請求をできるのは、経営に影響するほどの損害を与えられた場合のみ。社員一人が退職することが「経営に影響するほどの損害」とは考えにくいでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
人手不足の会社を退職する方法
人手不足の状態の会社を退職するためにはどのような方法があるのか、代表的な6つの方法を紹介していきます。この項目で紹介する方法を参考にして会社や上司に対して行動に移してみてください。
退職の意志を強く伝える
曖昧な態度や「退職を考えてる」といった伝え方では引き止めにあってしまうため、「退職を決意した」「次の転職先が決まっている」など退職の意志が強いことを伝えましょう。
直属の上司が聞き入れてくれないばあいは、その上の上司や人事に相談することも検討してください。
退職願ではなく退職届を出す
退職願は「退職を考えていますがよろしいでしょうか」と自分の意見を相談する意味を持つのに対し、退職届は「この日で辞めます」という決定事項を伝えるもの。退職願は曖昧さが目立つため、引き止めに合って退職できなくなる可能性もあります。退職の意志が強ければ退職願ではなく退職届を提出しましょう。「退職願と退職届の違いとは?書き方の見本や正しい提出方法を徹底解説!」のコラムの参考にしてください。
内容証明で退職届を郵送する
「退職を伝えた・聞いていない」というトラブルや退職届の受け取りを拒否されるトラブルに備えて、郵送の証拠が残る内容証明郵便を使用するのもひとつの方法です。内容証明郵便で退職届が届いた日が退職の意志を示した日となるため、退職届に記載する退職日は発送日から2週間以上先の日付にすることを忘れないようにしましょう。
難しい場合は退職代行サービスを活用する
近年では退職を言いづらい人やトラブルに備えるために、退職代行サービスを利用する人も増えているようです。サービスを活用すれば、企業とやり取りせずに退職が叶うため、自分では対応しきれないと判断したときに利用するのもおすすめ。ただし、退職代行は弁護士資格がないと行えません。サービスを利用する前に、信頼できる企業が運営しているかなど調べる必要はあるでしょう。
法における退職の条件とは
会社に退職願を提出するも承認されず、そのまま返された経験がある、という人もいるようです。このような状況になった時に対処できるよう、退職と法律の関係性を知っておくことが重要でしょう。
民法第627条では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められています。さらに第628条では。「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」との記載も。
つまり、正社員はいつでも退職を申し出ることができ、会社側の同意の有無に関わらず申し出から2週間が経った時点で雇用関係は解消するということ。また、雇用期間の定めがある場合でも、心身の障害や疾病、業務が法令に違反しているといったやむを得ない理由があればすぐに退職することができます。
参照元
e-Gov法令検索
民法
仕事を円満に退職するコツ
退職を決意したら、トラブルを避けるためにも円満退職を目指しましょう。下記のほか、「円満退職成功のための10のコツを解説!言いづらいときはどうする?」のコラムもご確認ください。
退職の時期を考慮する
やむを得ない事情を除いて、できる限り繁忙期の退職は避けるべき。人手不足の状態では日頃から一人あたりの業務量が増えがちななか、繁忙期はさらに業務が増える可能性が高め。周囲の反感を買うだけでなく、退職日をずらされたり、そもそも退職の話ができなかったりする可能性があります。
退職理由として会社に対する批判を述べない
退職理由を聞かれたときに、「残業が多いから」「やりたい仕事ができないから」など会社に対する批判は口にしないのがマナーです。退職を伝えたら次の日に辞められるわけではないため、退職日までの数ヶ月が気まずくなったり、退職スケジュールに影響が出たりすることも。スムーズな退職を希望しているなら、ポジティブな退職理由を伝えましょう。「仕事を辞める理由の伝え方とは?例文を参考に円満退職を目指そう」のコラムも参考にしてください。
最後まで責任を持って業務を行う
「もう仕事を辞めるから」と残りの業務を適当に行ったり、勤務態度が悪くなったりするのも良くありません。社内での評価が下がるだけでなく、業界内や取引先などあらゆるところに悪い噂が流れ、転職先に伝わってしまう可能性も。最後まで責任を持って誠実に業務に取り組むのは、社会人として当たり前のマナーといえるでしょう。
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人手不足で仕事が辞められない人によくあるQ&A
最後に、人手不足が理由で仕事を辞めることができない人によくある質問に回答をしていきます。
仕事を辞められないので退職代行を使っても良いですか?
仕事を辞められない状況になっているのならば、退職代行サービスの利用も選択肢に入れて問題ありません。退職代行サービスとは、退職に関わる連絡などのやりとりを自分に代わって会社と行ってくれるサービスのこと。上司や会社が退職を受け入れてくれない、伝えることが怖い、ハラスメントを受けており出勤することができないといった場合に活用できます。
人手不足が原因で退職を拒否されることはありますか?
拒否される可能性はありますが、人手不足は会社の責任退職は労働者の権利のため、拒否されても退職は可能です。「会社を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介」を参考に、退職トラブルと対処法を確認しておきましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。