残業40時間はありえない?ホワイトな働き方のコツやきつい時の対処法

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この記事のまとめ

  • 月に残業40時間はかつては一般的だったが、近年ではやや多いほうといえる
  • 月に40時間の残業は一日あたり2時間のため、プライベートに影響が出る
  • 残業40時間が法律違反なのは36協定未締結の場合や残業代が適切に支払われないとき
  • 残業を減らす工夫には業務の優先順位付けや整理整頓、業務量の相談などがある
  • 残業40時間が辛いと思ったら、転職活動を試みるのも手

月に残業40時間と聞いて多いのか、それとも一般的なのか気になる方もいるでしょう。業界や職種によって異なりますが、近年の残業時間減少傾向を受けてやや多いほうになってきているようです。残業時間は労働契約や労働形態によって上限が異なるため、自分の残業が多すぎると思ったら、適切な残業時間に収まっているかチェックする必要があるでしょう。また、残業代がきちんと支払われていない場合もあるので要注意です。

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月に残業40時間はありえない?それとも甘え?

結論からいうと、職種などにもよりますが月に40時間の残業はやや多いほうであるといえます。厚生労働省が発表する「毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報」では、月の平均残業時間(所定外労働時間)は産業計で10.1時間でした。

かつては月40時間という残業時間は一般的ともいわれていましたが、企業の残業時間減少への取り組みが進んだ現在は月30時間を下回る企業も少なくないようです。また、働き方改革関連法案の施行によって時間外労働の上限が定められたことから、今後はより減少傾向へ向かうでしょう。

「残業時間」の概念

一般的に認識されている「残業」とは、残業代(割増賃金)の対象になる、いわゆる時間外労働。時間外労働は労働基準法で定められている法定労働時間を超えているため、割増賃金の対象です。
いっぽう、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間内で収まる残業については「法定内残業」。労働基準法で定められている労働時間なので、残業代を割増とする義務はありません。
所定労働時間とは?8時間以上はアリ?賃金や残業代の計算方法も解説」のコラムでは、法定内・法定外労働時間について解説しています。合わせて確認し、自分はどこからが残業になるのかを正しく把握しましょう。

36協定が締結されている場合は月45時間まで可

企業と労働組合の間で36(サブロク)協定が結ばれている場合は、月45時間・年間360時間までの残業が認められています。36協定とは労働基準法36条に基づき、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働けるよう例外的に認められるための協定です。

協定を有効にするためには、企業と労働組合の間で締結したあと労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定については「36協定って何?違反した場合の罰則は?」のコラムで詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

参照元
厚生労働省 
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
e-Gov法令検索
労働基準法

残業時間40時間はどんな感じの生活になる?

残業時間が40時間が発生している場合、月に20日の出勤を仮定すると一日あたり2時間の残業になります。9時から18時の勤務時間に2時間残業が発生すると、終業時間は20時になるでしょう。

その場合、家族との時間がとれなかったり、リフレッシュの時間がとりにくくなったりします。40時間の残業はプライベートにまで影響する可能性があるため、減らす工夫がおすすめです。

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ブラック?ホワイト?残業40時間が法律違反になる場合

企業と労働組合の間で36(サブロク)協定が結ばれている場合は、月45時間・年間360時間までの残業が認められています。36協定とは労働基準法36条に基づき、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働けるよう例外的に認められるための協定です。

協定を有効にするためには、企業と労働組合の間で締結したあと労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定については「36協定って何?違反した場合の罰則は?」のコラムで詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

36協定が未締結のとき

労使間で36協定が締結されていない場合は、いかなる残業も違法です。月に45時間までの残業が認められるのは、あくまで36協定が締結されている場合。36協定を締結しているかどうかは、企業の就業規則や雇用契約書で確認できます。

みなし残業代が正当に払われていないとき

みなし残業代が正当に支払われていない場合も、法律違反になる可能性があります。みなし残業とは企業が従業員の残業時間をあらかじめ見込んで固定残業代を支払うことで、残業時間が正確に把握できない場合に用いられる方法です。

36協定を結んだうえでみなし残業によって残業代が40時間と定められている場合、労働時間は法律的に問題ありません。しかし、通常賃金が最低賃金を下回っていたり、通常賃金が固定残業代と区別されていなかったりする場合には法律違反になります。
みなし残業について詳しく知りたい方は「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」のコラムをご参照ください。

40時間を超えて働ける?残業時間の上限とは

36協定の残業時間の上限は月45時間・年間360時間ですが、特別な事情があるときは特別条項を付けることが認められており、付けた場合はそれ以上の残業が可能になります。
36協定に特別条項を付けた場合の残業時間の上限は、以下のとおりです。

  • 月100時間未満
  • ・年間720時間以内
  • ・2カ月~6カ月の平均残業時間が月80時間以内
  • ・月45時間を超える残業は年6回まで

以前は特別条項の上限はありませんでしたが、2019年以降は月平均で80時間までと改正されました。月80時間は1日あたり4時間の残業にあたります。

労災認定される残業時間の目安

残業時間には、政府が掲げるガイドラインで労災認定される基準があります。厚生労働省によると、週40時間を超える時間外労働や休日労働が月45時間を超える場合には、業務と疾病発症の関連性が強まるようです。また、厚生労働省は過労死にいたる残業時間を「発症前1カ月間におおむね100時間又は発症前2カ月間ないし、6カ月にわたって1カ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働」と定義づけています。

参照元
厚生労働省
11月は「過労死等防止啓発月間」です

労働形態ごとの労働時間の上限

労働時間の上限や算出方法は、労働形態ごとに異なります。以下、それぞれご説明します。

フレックスタイム

フレックスタイムとは、出退勤の時間を自由に決められる「フレキシブルタイム」と、出社している必要のある「コアタイム」を組み合わせた労働形態のことです。フレックスタイム制では、労働時間の精算期間を1カ月、2カ月、3カ月から選べるため、精算期間内の1週間あたりの労働時間の平均が40時間以内なら問題ありません。

フレックスタイム制の労働時間の上限を求めるには「40時間×清算期間の日数÷7日」となりますが、3カ月の清算期間を選んだ場合は先述の条件にくわえ、1カ月ごとに労働時間が週平均50時間以内であることが求められます。

裁量労働制

裁量労働制とは、どのくらいの時間を働くかは労働者自身に任せたうえで、ある一定の時間ぶんの給与を支払うという労働形態です。給与の対象となる時間数は労使間で話し合って決めますが、1日8時間、週40時間が労働時間の上限。この上限を超えて労働時間を設定したい場合には、36協定が必要になります。

変形労働時間制

変形労働時間制とは、1カ月または1年のうち1週間あたりの労働時間の平均が40時間以内に収まれば、1日8時間、週40時間を超えて働く週や日があっても良いという制度です。
よって、労働時間の上限は「40時間×対象の日数÷7日」で求められます。

労働時間の上限を超えると企業にペナルティが課される

労働時間の上限を超えてしまった場合には、超えた従業員1人につき30万円以下の罰金か半年以下の懲役が企業に課されます。また、近年では労働時間や労働環境に対する意識が社会的に強まっていることから、「労働基準法に違反したブラック企業」というイメージもついてしまうことも。そうすると、企業の社会的信用や雇用にも影響する恐れがあるでしょう。

残業40時間の手当はいくら?残業代の計算方法

残業代の計算方法は、まずは「基礎時給」を求めたうえで法定割増率と時間をかけ合わせて求めます。以下、詳しく見ていきましょう。

まずは基礎時給を求める

基礎時給とは残業代の計算の基本となる金額のことで、労働基準法に基づいて計算されるものです。基礎時給は「給料から残業手当、その他一部の手当やボーナスを引いた額」で、該当する手当やボーナスは労働基準法に規定されています。

給料から引かれる主な手当には、通勤手当や住宅手当、家族手当などが挙げられるでしょう。一方、役職手当、地域手当、資格手当といったものは基礎時給に含まれるのが特徴です。

基礎時給×割増率×残業時間で算出する

適切な残業代は、先述した「基礎時給」と「割増率」に残業時間をかけ合わせたものです。割増率とは、労働基準法で定められている法定内残業を超えて働いたぶんの残業代を割増する基準のことです。

割増率は、深夜勤務や休日出勤などで異なります。残業手当の計算については「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」のコラムでもご紹介していますので、参考にしてください。

残業代が正当に支払われないときの対処法

残業代を計算してみて、正当に支払われていない場合は企業に請求することが可能です
残業代を企業に請求したいときは、自分で行動する必要があります。労働基準監督署は企業に対し是正勧告はしますが、残業代を当事者に代わって請求することはありません。

残業代請求の流れ

残業代の請求は、以下の流れで行います。企業との交渉は証明する証拠集めや正確な残業代の計算等、大きな労力を伴います。場合によっては弁護士や司法書士、社労士などプロの力を借りるのも良いでしょう。

  • 1.残業時間を証明するものを集める
  • 2.未払いの残業代を計算する
  • 3.配達証明を付けた内容証明郵便を企業に送る
  • 4.企業と交渉する
  • 5.払ってもらえない場合は労基署へ申告する
  • 6.労働裁判・労働訴訟

自分の残業時間を証明するものは、業務日報やタイムカードなどが活用できます。労働事件の証拠物には制限がないため、メモやスケジュール帳、パソコンのログイン情報などでもOKです。また、同僚や家族など周囲の証言も証拠になり得ます。

残業代が正しく計算出来たら、内容証明郵便を企業に送りましょう。給料が未払いの場合の内容証明の送り方などは「給料未払いの相談先は?対象となる賃金や手続きを解説」のコラムで詳しくご紹介しています。

残業40時間がきついと感じたら…残業時間を少なくするための8つの工夫

残業時間が長く心身に負担がかかっている場合は、残業を少なくするための工夫を行うのも有効です。企業に改善を求めるほか、仕事の進め方やスケジュール管理などに注意を払うと良いでしょう。以下、それぞれ説明します。

1.仕事に優先順位をつける

連日なかなか仕事が終わらない場合は、まず自分の仕事の進め方を見直してみましょう。タスクを手当たり次第にこなしていたり、誰かに頼まれたものにスケジュールを考慮しないまま手をつけたりしていては、仕事を効率良く終わらせることが難しくなります。仕事の期限や重要度、ボリュームなどを常に比較しながら、細かく優先順位をつけるのがポイントです。

ある法則から仕事の優先順位を決めると業務効率UP!」のコラムでは、仕事の優先順位を決める基準について解説しているので、参考にしてください。

2.企業に改善を求める

仕事量が多すぎてどうしても残業になってしまう場合には、上司に相談するのも手です。上司の仕事の割り振りにより、重すぎる業務量になっている可能性があります。どの業務にどのくらいの時間がかかるかを説明したうえで業務量の調整を申し出ると、考慮してもらえる可能性があるでしょう。

3.就業時間内に終わらせるのを意識する

常に残業しがちな人は、業務を終わらせる時間を残業時間込みで想定している場合があります。仕事は就業時間内に終わらせるのが基本なので、残業時間を考慮せずに就業時間内で仕事を終わらせるようスケジュールを組んでみてください。そうすると、限られた時間内で終わらせるためにおのずと工夫するようになるので、より仕事の効率が上がるでしょう。

4.自分なりの退社ルールを作る

「金曜日は必ず定時で退社する」など、退社するタイミングをあらかじめ自分のなかで決めておくのも効果的です。退社するときに上司や先輩が残業していると、帰りづらいという気持ちになるもの。

しかし、人の顔色を伺いながら退社時刻を決めていると、いつまでも残業することになりかねません。残業する日があったとしても必ず定時退社する日を設けることで、だらだらと際限なく残業することを防げます。

5.仕事を抱え込まないようにする

そもそも、業務を抱えすぎないのも大事です。いつも残業になってしまうのは、自分にとって業務量が多すぎる場合があります。最初に割り振られる時点で、他にも仕事を抱えていてこなせなさそうだと思ったらすぐに上司に相談しましょう。あらかじめ難しいと伝えることで、周囲にも自分の状況が伝わり、他の人に振るなど、より円滑に全体の業務が回るように考慮してもらえる可能性があります

6.退社後に予定を入れる

どうしても残務が気になって残業してしまうのであれば、あえて退社後に予定を入れてしまうのも効果的です。病院の予約などどうしても行かなくてはならない予定を入れると、その日の残業時間はないものとして業務の計画を立てるので、より短い時間で業務を終わらせようとする工夫がなされるメリットもあるでしょう。

7.整理整頓を心がける

日頃から使うものがすぐ取り出せるよう、整理整頓を心がけるのも残業を減らすのに効果的です。仕事がなかなか進まずに残業になってしまう背景の一つには、デスクや書類などの整理整頓ができておらず業務が非効率的になっている場合もあります。

整理整頓がされていないと物や書類を探す手間が生じるうえ、気持ちもすっきりしないので仕事の効率が上がりにくいです。デスクはすっきりと片付け、不要な書類は処分するなど、業務をする場所を快適に保ちましょう。

8.労働基準監督署へ相談する

企業に長時間の残業を強制されているときには、労働基準監督署への相談が必要です。労働基準監督署に相談すると、企業に対して「36協定を締結したうえで労働基準監督署へ届け出がされているか」「就業規則や労働契約書で時間外労働の定めはあるか」「時間外労働時間の上限を超えていないか」「割増賃金として残業代が払われているか」といった調査がなされます。労働基準法への違反が見られた場合には労働基準監督署から是正勧告や再発防止の指導が入り、企業側も対応せざるを得なくなるでしょう。

残業が多すぎて辛いときは転職を検討するのも手

「残業40時間は甘え?」「残業40時間はきついから辞めたい」など、今の企業での残業が多すぎて、どうしても心身ともに辛いと感じる場合には転職を検討してみるのも良いでしょう。業務で日々忙しい人の転職には、サポートが受けられる転職支援サービスの利用がおすすめです。以下、それぞれ解説します。

ハローワーク

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残業40時間に関するQ&A

ここでは、40時間の残業についてよくある質問と回答をまとめました。

残業40時間は多いほうですか?超えたら良くないですか?

40時間の残業は、近年ではやや多いほうといえるでしょう。企業の取り組みや政府の働き方改革関連法案などの影響を受け、残業時間は大きく減少傾向にあります。また、働き方改革関連法案が施行されていくにつれ、今後も減少傾向が続くでしょう。「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」のコラムでは、残業時間の平均についても解説していますので、併せてご覧ください。

残業40時間は違法じゃないの?

労使間で36協定が締結されている場合は違法になりません。
36協定が結ばれると月45時間・年間360時間までの残業が認められるからです。しかし、労基署に届け出をしていないなど36協定がきちんとした手続きを踏まれていなかったり、残業に対して適切な残業代が支払われていなかったりするときは、違法とされる場合があります。残業を強要されていると感じる方は「残業の強制はパワハラ?無意味な残業を強要された時の対処法とは?」のコラムの内容も参考にしてみてください。

残業代が支払われていない場合はどうしたらいい?

まずは、残業時間を証明するものを証拠として集めましょう。
タイムカードや業務日誌などのほか、勤務時間のメモ、周囲の証言なども大事な証拠です。そのあとで未払いの残業代を計算し、企業へ内容証明を送ったうえで交渉します。もし、自分一人では難しいと思ったら弁護士や司法書士、社労士などプロの力を借りるのも検討してみると良いでしょう。

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