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残業40時間はありえない?ホワイトな働き方のコツやきつい時の対処法
更新日
この記事のまとめ
- 残業40時間はかつては一般的だったが、近年ではやや多いほうといえる
- 残業40時間は一日あたり2時間多く働くことになり、プライベートに影響が出やすい
- 残業40時間で36協定未締結の場合や、残業代が適切に支払われないのは法律違反
- 残業を減らす工夫には業務の優先順位付けや整理整頓、業務量の相談などがある
- 残業40時間が辛いと思ったら、転職活動を試みるのも手
月に残業40時間と聞いて多いのか、それとも一般的なのか気になる方もいるでしょう。業界や職種によって異なりますが、残業40時間はやや多いほうといえます。このコラムでは、残業時間の決まりや雇用形態による違い、残業代の計算方法などをまとめました。また、残業代を会社に請求する方法やきついと感じるときの対処法もご紹介しているので、「残業が多くてつらい」と感じる場合は参考にしてみてください。
月に残業40時間はありえない?
月に40時間の残業はやや多いほうであるといえますが、労働基準法上は違法ではありません。厚生労働省が発表する「毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報」では、月の平均残業時間(所定外労働時間)は産業計で10.0時間でした。
かつては、月40時間の残業は一般的ともいわれていましたが、残業時間減少への取り組みが進んだ現在は、月30時間を下回る会社も少なくないようです。また、働き方改革関連法案の施行によって時間外労働の上限が定められたことから、今後はより減少傾向へ向かうでしょう。
「残業時間」の概念
一般的に認識されている「残業」とは、残業代(割増賃金)の対象になる時間外労働のことです。時間外労働は労働基準法で定められている法定労働時間を超えているため、割増賃金の対象になります。
反対に、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間内で収まる残業については「法定内残業」です。労働基準法で定められている労働時間なので、残業代を割増とする義務はありません。
「所定労働時間とは?8時間以上はアリ?賃金や残業代の計算方法も解説」のコラムでは、法定内・法定外労働時間について解説しています。合わせて確認し、自分はどこからが残業になるのかを正しく把握しましょう。
36協定が締結されている場合は月45時間の残業が可
会社と労働組合の間で36(サブロク)協定が結ばれている場合は、月45時間・年間360時間以内の残業が認められています。36協定とは、労働基準法36条に基づき法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働けるよう、例外的に認められるための協定です。
協定を有効にするためには、会社と労働組合の間で締結したあと労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定については「36協定を違反するとどうなる?時間外労働の上限や法改正のポイントを紹介」のコラムで詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
e-Gov法令検索
労働基準法
残業40時間はどんな感じの生活になる?
残業時間が40時間が発生している場合、月に20日の出勤を仮定すると一日あたりの残業は2時間です。9時から18時の勤務時間の場合、2時間残業が発生すると終業時間は20時。1日8時間という法定労働時間を超えて、1日あたり10時間働くことになります。
残業が発生すると家族との時間がとれなかったり、リフレッシュの時間がとりにくくなったりするでしょう。通勤に時間がかかる場合は帰宅時間が遅くなり、より一層時間に余裕がなくなってしまうことも考えられます。40時間の残業はプライベートに影響し、心身ともに疲弊してしまう可能性があるため、減らす工夫をするのがおすすめです。
残業40時間の生活を続けるリスク
残業40時間は法的に問題ありませんが、人によっては「時間外労働できつい」「プライベートな時間がとれなくてつらい」と感じることもあるでしょう。仕事でかかる負担の大きさや通勤時間の長さなど、状況によって心身への影響は異なります。
そのため、残業による疲労が蓄積することで、精神面の不調や、病気発症のリスクがあります。最悪の場合、過労死につながってしまう可能性も否定できません。残業40時間であっても、状況によっては深刻な病気の原因となり得るため、労働時間については慎重に考えることが大切です。
残業40時間が法律違反になる場合
36協定が未締結であったり、残業代が正当に支払われていなかったりする場合、残業40時間は法律違反になります。以下で、それぞれについて詳しくみていきましょう。
36協定が未締結のとき
労使間で36協定が締結されていない場合は、いかなる残業も違法です。会社と労働組合の間で36(サブロク)協定が結ばれている場合は、月45時間・年間360時間以内の残業が認められています。36協定とは、労働基準法36条に基づき法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働けるよう、例外的に認められるための協定です。36協定を締結しているかどうかは、会社の就業規則や雇用契約書で確認できます。
協定を有効にするためには、会社と労働組合の間で締結したあと労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定については「36協定を違反するとどうなる?時間外労働の上限や法改正のポイントを紹介」のコラムで詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
みなし残業代が正当に払われていないとき
みなし残業代が正当に支払われていない場合、法律違反になる可能性があります。みなし残業とは、会社が従業員の残業時間をあらかじめ見込んで固定残業代を支払うことで、残業時間が正確に把握できない場合に用いられる方法です。
36協定を結んだうえで、みなし残業によって残業代が40時間と定められている場合、労働時間は法律的に問題ありません。しかし、通常賃金が最低賃金を下回っていたり、通常賃金が固定残業代と区別されていなかったりする場合には法律違反になります。
みなし残業について詳しく知りたい方は「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」のコラムをご参照ください。
40時間を超えて働ける?残業時間の上限とは
36協定の残業時間の上限は月45時間・年間360時間ですが、特別な事情があるときは特別条項を付けることが認められており、付けた場合はそれ以上の残業が可能になります。
厚生労働省の「時間外労働の上限規制」によると、36協定に特別条項を付けた場合の残業時間の上限は、以下のとおりです。
- ・月100時間未満
- ・年間720時間以内
- ・2ヶ月~6ヶ月の平均残業時間が月80時間以内
- ・月45時間を超える残業は年6回以内
以前は特別条項の上限はありませんでしたが、2019年以降は月平均で80時間以内と改正されました。月80時間は1日あたり4時間の残業にあたります。
参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制
労災認定される残業時間の目安
残業時間には、政府が掲げるガイドラインで労災認定される基準があります。厚生労働省によると、週40時間を超える時間外労働や休日労働が月45時間を超える場合には、業務と疾病発症の関連性が強まるようです。また、厚生労働省の「過労死等防止啓発パンフレット(p.2)」では、過労死にいたる残業時間を「発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働」と定義づけています。
参照元
厚生労働省
報道発表資料 2023年10月
11月は「過労死等防止啓発月間」です
労働形態ごとの労働時間の上限
労働時間の上限や算出方法は、労働形態ごとに異なります。以下で、それぞれみていきましょう。
フレックスタイム
フレックスタイムとは、出退勤の時間を自由に決められる「フレキシブルタイム」と、出社している必要のある「コアタイム」を組み合わせた労働形態のことです。フレックスタイム制では、労働時間の精算期間を1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月から選べるため、精算期間内の1週間あたりの労働時間の平均が40時間以内なら問題ありません。
フレックスタイム制における労働時間の上限の計算方法は、「40時間×清算期間の日数÷7日」です。また、3ヶ月の清算期間を選んだ場合は先述の条件にくわえ、1ヶ月ごとに労働時間が週平均50時間以内であることが求められます。
裁量労働制
裁量労働制とは、労働者自身に何時間働くかを任せたうえで、ある一定時間ぶんの給与を支払うという労働形態です。給与の対象となる時間数は労使間で話し合って決めますが、1日8時間、週40時間が労働時間の上限。この上限を超えて労働時間を設定したい場合には、36協定が必要になります。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、1ヶ月または1年のうち1週間あたりの労働時間の平均が40時間以内に収まれば、1日8時間、週40時間を超えて働く週や日があっても良いという制度です。
よって、労働時間の上限は「40時間×対象の日数÷7日」で求められます。
労働時間の上限を超えると企業にペナルティが課される
労働時間の上限を超えてしまった場合、超えた従業員1人につき30万円以下の罰金か半年以下の懲役が企業に課されます。また、近年では労働時間や労働環境に対する意識が社会的に強まっていることから、「労働基準法に違反したブラック企業」というイメージもついてしまうことも。そうすると、企業の社会的信用や雇用にも影響する恐れがあるでしょう。
残業40時間の手当はいくら?残業代の計算方法
残業代の計算方法は、「基礎時給」を求め、法定割増率と時間をかけ合わせて求めます。以下、詳しくみていきましょう。
基礎時給を計算する
「基礎時給」とは残業代の計算の基本となる金額のことで、労働基準法に基づいて計算されるものです。基礎時給は「給料から残業手当、その他一部の手当やボーナスを引いた額」で、該当する手当やボーナスは労働基準法に規定されています。
基礎時給×割増率×残業時間で算出する
適切な残業代は、先述した「基礎時給」と「割増率」に残業時間をかけ合わせたものです。割増率とは、労働基準法で定められている法定内残業を超えて働いたぶんの残業代を割増する基準のことです。
割増率は、深夜勤務や休日出勤などで異なります。残業手当の計算については「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」のコラムでもご紹介していますので、参考にしてください。
残業代のルールを把握しておこう
残業代は1分単位で計算し、会社に請求できる期間は3年間と決められています。
会社によって、10分単位、30分単位で残業時間を記録しているケースもあるようですが、残業代は1分単位で計算しなければなりません。
また、未払いの残業代の請求を考えている場合、消滅時効は3年間のため注意が必要です。「時効を過ぎていて請求できなかった」という事態を防ぐためにも、残業のルールは把握しておきましょう。
残業代が正当に支払われないときは会社側に請求する
残業代を計算してみて、正当に支払われていない場合は会社に請求することが可能です。
残業代を会社に請求したいときは、自分で行動する必要があります。労働基準監督署は会社に対し是正勧告はしますが、残業代を当事者に代わって請求することはありません。
残業代請求の流れ
残業代の請求は、以下の流れで行います。会社との交渉は証明する証拠集めや正確な残業代の計算等、大きな労力を伴います。場合によっては弁護士や司法書士、社労士などプロの力を借りるのも良いでしょう。
- 1.残業時間を証明するものを集める
- 2.未払いの残業代を計算する
- 3.配達証明を付けた内容証明郵便を会社に送る
- 4.会社と交渉する
- 5.払ってもらえない場合は労基署へ申告する
- 6.労働裁判・労働訴訟
自分の残業時間を証明するものは、業務日報やタイムカードなどが活用できます。労働事件の証拠物には制限がないため、メモやスケジュール帳、パソコンのログイン情報などでもOKです。また、同僚や家族など周囲の証言も証拠になり得ます。
残業代が正しく計算できたら、内容証明郵便を会社に送りましょう。給料が未払いの場合の内容証明の送り方などは「給料未払いの相談先は?対象となる賃金や手続きを解説」のコラムで詳しくご紹介しています。
残業40時間がきついと感じたときにすべき9つの工夫
残業時間が長く心身に負担がかかっている場合は、残業を少なくするための工夫を行うのも有効です。会社に改善を求めるほか、仕事の進め方やスケジュール管理などに注意を払うと良いでしょう。以下、それぞれ説明します。
残業40時間がきついと感じたときにすべき工夫
1.仕事に優先順位をつける
連日定時に終業しない場合、まず自分の仕事の進め方を見直してみましょう。仕事の期限や重要度、ボリュームなどを常に比較しながら、細かく優先順位をつけるのがポイントです。
優先順位の決め方については、「仕事の優先順位のつけ方とは?効率的に業務を進めるコツを紹介」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてください。
2.仕事の効率化を図る
仕事の効率化を図ることで、作業時間が短縮でき残業時間を減らせる可能性があります。
たとえば、パソコン作業が多い場合、ショートカット機能やメール自動振り分け機能などを活用することで、作業時間を短縮できます。周りに仕事の早い同僚や上司がいる場合は、アドバイスをもらうことも有効でしょう。
仕事の効率化は、作業時間短縮のほか、気持ちよく業務を進められる可能性もあるのでおすすめです。
3.上司に相談し改善を求める
仕事量が多過ぎて残業になってしまう場合は、上司に相談するのも手です。業務量を調整できれば、それに伴って残業時間が短くなる可能性があります。
上司が割り振る仕事量が重過ぎると感じるなら、どの業務にどのくらいの時間がかかるかを説明したうえで業務量の調整を申し出ましょう。そうすることで、仕事量を考慮してもらえる可能性があるでしょう。
4.就業時間内に終わらせることを意識する
常に残業しがちな人は、業務を終わらせる時間を残業時間込みで想定している場合があります。仕事は就業時間内に終わらせるのが基本です。残業時間を考慮せずに就業時間内で仕事を終わらせるよう、スケジュールを組みましょう。限られた時間内で終わらせるために工夫できるようになり、より仕事の効率が上がる可能性があります。
5.自分なりの退社ルールを作る
「金曜日は必ず定時で退社する」など、退社するタイミングをあらかじめ自分のなかで決めておくのも効果的です。退社するときに上司や先輩が残業していると、帰りづらいという気持ちになりやすいでしょう。
しかし、人の顔色を伺いながら退社時刻を決めていると、いつまでも残業することになりかねません。残業する日があったとしても必ず定時退社する日を設けることで、だらだらと際限なく残業することを防げます。
6.仕事を抱え込まないようにする
業務を抱え過ぎないようにするのも大事です。残業になってしまう原因として、自分にとって業務量が多過ぎている可能性があります。最初に割り振られる時点で、他にも仕事を抱えていてこなせなさそうだと思ったらすぐに上司に相談しましょう。あらかじめ難しいと伝えることで、周囲にも自分の状況が伝わり、他の人に振るなど、より円滑に全体の業務が回るように考慮してもらえる可能性があります。
7.退社後に予定を入れる
残務が気になって残業してしまう場合は、あえて退社後に予定を入れてしまうのも効果的です。病院の予約やどうしても行かなくてはならない予定を入れると、その日の残業時間はないものとして業務の計画を立てます。より短い時間で業務を終わらせようとする工夫がなされるメリットもあるでしょう。
8.整理整頓を心掛ける
日頃から使うものがすぐ取り出せるよう、整理整頓を心掛けるのも残業を減らすのに効果的です。仕事がなかなか進まず残業になってしまう背景の一つとして、デスクや書類などの整理整頓ができておらず、業務が非効率的になっている場合も考えられます。
整理整頓がされていないと物や書類を探す手間が生じるうえ、気持ちもすっきりしないので仕事の効率が上がりにくくなってしまうことも。不要な書類は処分したり、片づける場所を決めたりして、業務を行う環境を快適に保ちましょう。
9.労働基準監督署へ相談する
会社に長時間の残業を強制されているときは、労働基準監督署へ相談しましょう。労働基準監督署に相談すると、会社に対して「36協定を締結したうえで労働基準監督署へ届け出がされているか」「就業規則や労働契約書で時間外労働の定めはあるか」「時間外労働時間の上限を超えていないか」「割増賃金として残業代が払われているか」といった調査がなされます。労働基準法への違反がみられた場合、労働基準監督署から是正勧告や再発防止の指導が入り、会社側も対応せざるを得なくなるでしょう。
残業が多過ぎてつらいときは転職を検討するのも手
「残業40時間がつらいのは甘え?」「残業40時間はきついから辞めたい」など、今の会社での残業が多過ぎて悩んでいる場合は、転職を検討してみるのも良いでしょう。業務で日々忙しい人の転職には、サポートが受けられる転職支援サービスの利用がおすすめです。以下で、それぞれの良い点について解説します。
ハローワーク
ハローワークの特徴は、全国各地にあり大量の求人情報を持っているうえ、特に管轄地域の求人に強いことです。地元で就職したい人や、就職したい地域が決まっている人に向いているといえます。また、無料の就職セミナーが受けられたり、職員によるカウンセリングが受けられたりするのもメリットです。
転職エージェント
転職エージェントは、民間企業の運営する転職支援サービスです。運営する企業によって取り扱う業界や支援対象者が異なるのが特徴で、自分に合ったサービスを選ぶと希望に近い求人に出会える可能性が高まります。
また、就活アドバイザーが求人を紹介してくれたり、応募先企業とのやり取りを代行してくれたりするため、残業で忙しくて転職活動に時間を割けない場合も安心です。自分に合った転職支援サービスを選んで転職活動を成功させましょう。
「残業40時間で心身ともに疲れている」「残業が少ないホワイト企業に転職したい」とお悩みの方は、若年層向けの就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブはスキルや経験に不安のある方に向け、人柄やポテンシャルを重視した企業の求人を多数取り扱っています。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なカウンセリングを通して、求人紹介や選考対策などの転職活動を全面的にサポート。企業選考のスケジューリングも代行するので、残業続きでなかなか転職活動が進められない方も安心して転職活動を進められます。1分程度でできる適職診断では、自分に合った職業を調べることも可能です。ご登録、ご利用はすべて無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
残業40時間に関するFAQ
ここでは、40時間の残業についてよくある質問と回答をQ&A方式でまとめました。
残業40時間は多いほうですか?超えたら良くないですか?
40時間の残業は、近年ではやや多いほうといえるでしょう。企業の取り組みや政府の働き方改革関連法案などの影響を受け、残業時間は大きく減少傾向にあります。また、働き方改革関連法案が施行されていくにつれ、今後も減少傾向が続くでしょう。「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」のコラムでは、残業時間の平均についても解説していますので、併せてご覧ください。
残業40時間は違法じゃないの?
労使間で36協定が締結されている場合は違法になりません。
36協定が結ばれると月45時間、年間360時間以内の残業が認められるからです。しかし、労基署に届け出をしておらず、36協定の手続きを踏まれていなかったり、残業に対して適切な残業代が支払われていなかったりするときは、違法とされる場合があります。残業を強要されていると感じる方は「残業の強制はパワハラ?無意味な残業を強要された時の対処法とは?」のコラムの内容も参考にしてみてください。
残業代が支払われていない場合はどうしたらいい?
まずは、残業時間を証明するものを証拠として集めましょう。
タイムカードや業務日誌などのほか、勤務時間のメモ、周囲の証言なども大事な証拠です。そのあとで未払いの残業代を計算し、企業へ内容証明を送ったうえで交渉します。自分一人では難しいと思ったら弁護士や司法書士、社労士などプロの力を借りるのも検討してみると良いでしょう。詳しくはこのコラムの「残業代が正当に支払われないときは会社側に請求する」を参考にしてみてください。
残業40時間はきついから転職したい…
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。