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休みが多い仕事とは?業界別ランキングや正社員と公務員の有給休暇の違いも紹介
更新日
この記事のまとめ
- 休みが多い仕事かどうかは、年間休日120日を目安にすると良い
- 休みが多い仕事を探す際は、有休取得率や企業規模にも注目してみよう
- 休みが多いといわれる仕事には、電気や水道業などのインフラ業や製造業などがある
- 民間企業よりも公務員のほうが、有給休暇を取得しやすい傾向にある
- 休みが多い仕事に就きたいなら、転職エージェントを活用して職場の実態を確認しよう
「休みが多い仕事に就きたい」と考えて就職・転職活動をする人は多いでしょう。年間休日数や有休取得率は業界や会社規模によって異なるので、一つの目安にするのがおすすめです。このコラムでは、休みが多い仕事の目安となる年間休日数や有給休暇取得率が高い業界をランキング形式で紹介。休みが多い仕事の探し方や求人票で確認すべき点、民間企業の正社員と公務員の有休の違いもまとめました。ぜひ、仕事探しにお役立てください。
休みが多い仕事の目安は?
各企業の休日数は、年間休日数と有給休暇の取得率を目安に判断します。休みが多い仕事に就きたい人は、求人票の記載や企業情報などでよく確認しましょう。
年間休日数は120日以上が目安
休みが多い仕事の目安は、年間休日120日以上といわれます。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況(5p)」によると、1企業あたりの平均的な年間休日総数は110.7日、労働者1人あたりの平均は115.6日です。年間休日数が120日前後の企業は、完全週休2日制(土日)かつ祝日を休日として定めている場合がほとんど。労働者1人あたりの平均年間休日数より4日ほど多くなります。
祝日数は年によって変動するものの、一般的には年間52週の土日と年間の祝日を足した数が、休日数の目安です。
- ・年間52週の換算、すべての土日が休み=104日
・年間の祝日=16日
労働基準法の第35条には「企業は労働者に対して週1日または4週間に4回は休みを与えること」と定められています。さらに、第32条では「労働時間の上限は1日8時間、週40時間まで」と決められているため、年間労働日数の上限は260日。これをもとに考えると、年間休日数の最低ラインは105日となります。
年間の最低休日日数は「年間休日の最低日数は?労働基準法の内容と平均の休日数」のコラムでも詳しく解説しているので参考にしてください。
年間休日が約130日の会社もある
年間休日数には、夏期休暇・年末年始休暇などの長期休暇が含まれます。厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査の概況(6p)」によると、夏季休暇における最高付与日数の平均は4.4日です。完全週休2日制で、夏季休暇と年末年始休暇(冬季休暇)の長期休暇も付与される企業の場合、130日近い年間休日を叶えられるケースもあります。
有給休暇の日数と取得率の確認も必要
休みが多い仕事を探す場合は、年間休日数と有給休暇の日数を合計して考えましょう。年間休日数とは、企業が設定した1年間の休日の合計です。一般的に年間休日数には、人によって取得数が異なる年次有給休暇や法定休暇などは含みません。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況(6p)」によると、令和4年に付与された年次有給休暇日数(繰越日数を除く)の平均は、労働者1人あたり17.6日。そのうち、労働者が有給休暇を取得した日数の平均は10.9日で、取得率は62.1%です。また、労働基準法の改正により、2019年4月から10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間で5日の有給休暇取得が義務化されています。
前出した「就労条件総合調査」の有給休暇取得率を企業規模別にみると、従業員数1,000人以上の企業が65.6%と最も高く、企業規模が小さくなるほど有給休暇の取得率は低い傾向がみられました。ただし、実際の取得率は企業によって異なります。求人票に有給休暇取得率が記載されている場合もあるため、よく確認しておきましょう。
有給休暇の取得要件や消化期限については「有給休暇の期限とは?消化しないとなくなるの?制度の基本を押さえよう」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査の概況
e-Gov 法令検索
労働基準法
年間の休みが多い仕事の業界ランキング
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査の概況(5p)」をもとに、年間休日数の多い業界をランキング形式で紹介します。
業界 | 年間休日数 | |
---|---|---|
1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 120.9日 |
2位 | 情報通信業 | 119.8日 |
3位 | 複合サービス事業 | 119.7日 |
4位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 119.6日 |
5位 | 金融業、保険業 | 119.1日 |
6位 | 製造業 | 117.9日 |
7位 | 不動産業、物品賃貸業 | 115.9日 |
8位 | 教育、学習支援業 | 113.3日 |
9位 | サービス業(他に分類されないもの) | 112.5日 |
10位 | 建設業 | 112.2日 |
参照:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況(5p)」
平均年間休日総数が最も多い業界は、電気・ガス・熱供給・水道業で120. 9日。次いで、情報通信業、複合サービス事業という結果でした。情報通信業界は基本的に土日が休みで、完全週休2日制を採用しているところが多い傾向があります。しかし、プロジェクトの納期や進捗によっては、休日出勤や残業が発生する場合もあることを念頭に置いておきましょう。
参照元
厚生労働省
平成30年就労条件総合調査の概況
有給休暇取得率の高い業界ランキング
厚生労働省のデータ「令和5年就労条件総合調査の概況(6p)」による業界別の有給休暇取得率のランキングを紹介します。
業界 | 有給休暇取得率 | 有給休暇取得日数 | |
---|---|---|---|
1位 | 複合サービス事業 | 74.8% | 14.4日 |
2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 73.7% | 14.4日 |
3位 | 製造業 | 65.8% | 12.3日 |
4位 | サービス業(他に分類されないもの) | 65.4% | 10.8日 |
5位 | 医療、福祉 | 65.3% | 10.7日 |
6位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 64.2% | 11.9日 |
7位 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 63.5% | 11.9日 |
8位 | 情報通信業 | 63.5% | 11.8日 |
9位 | 金融業、保険業 | 63.4% | 12.1日 |
10位 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 62.3% | 10.1日 |
参照:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況(6p)」
有給休暇取得率が最も高い業界は、郵便事業や銀行窓口業務などを行う「複合サービス事業」。次いで「電気・ガス・熱供給・水道業」が続きます。生活に密着する仕事やインフラ系の仕事は、有給休暇取得率が高く休みが多い傾向です。
参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査の概況
休みが多い仕事・業界の3つの特徴
休みが多い仕事・業界に見られる主な特徴として、以下のような点が挙げられます。
1.BtoB事業は休みが多い仕事の一つ
企業相手のビジネスであるBtoB事業は、取引先の休みに合わせて休暇を取りやすいことから、年間休日数も多い傾向があります。有給休暇取得率ランキングの上位である「複合サービス事業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」などのインフラ業は、まさにBtoB事業です。BtoB事業は大手で福利厚生が充実している企業が多いことも、休みが多い仕事といわれる理由でしょう。
一方、宿泊業や飲食サービス業、クリーニングや理美容室といった生活関連サービス業など、個人向けにサービスを提供している仕事は、年間休日数が少ない傾向ですがあります。特に宿泊業や飲食サービス業は、仕事の特性上、土日祝日や年末年始に出勤しなければならず、ほかの業界より休みが少なめです。
2.製造業は夏季・冬季休暇が取りやすい
製造業は、お盆期間中や年末年始に長期間の休みが取りやすいといわれています。特に、工場では納期に合わせて稼働効率を上げるために祝日を休みにせず、代わりに夏季・冬季休暇でまとまった休みを取れるようにしているためです。
製造業では年間休日数が130日前後になる会社も多いため、休みが多い仕事の一つといえるでしょう。製造業について詳しく知りたい方は「製造技術の仕事」のコラムをご覧ください。
3.カレンダーどおりに休める仕事もおすすめ
金融業、保険業のように、カレンダーどおりに休める仕事は年間休日数が多い傾向があります。金融業は銀行法の第5条によって、土日祝日や年末年始を休むように定められており、完全週休2日制が保障されているためです。証券会社や保険会社には大手企業が多く、企業が独自に定める法定外休暇が充実していることも「休みが多い仕事」といわれる理由でしょう。
参照元
e-Gov 法令検索
銀行法施行令
休みが多い仕事を探すときの3つのポイント
休みが多い仕事を見つけたいなら、福利厚生の充実度や求人情報の休日欄に注目しましょう。とにかく休みが多い仕事に就きたいと考えている人は、就職・転職活動の際に以下のポイントをチェックしてみてください。
休みが多い仕事を探すときのポイント
- 「年間休日数」「休日制度」を確認する
- 法定外休暇を確認する
- 企業規模を把握する
1.「年間休日数」「休日休暇制度」を確認する
企業の休日数を知りたければ、求人票の「年間休日数」と「休日休暇」を確認してください。年間休日数には、有給休暇は含まれません。年間休日数が120日以上なら休みが多い仕事だと判断できます。
また、休みが多い仕事を望むなら、完全週休2日制の職場を探すこともポイントです。「土日祝が休みの会社」または「シフト制であっても必ず週2日休める会社」を探しましょう。
「完全週休2日制」と「週休2日制」の違いに注意
求人情報でよく目にする「完全週休2日制」と「週休2日制」は、制度の内容が異なります。完全週休2日制とは、1年を通じて毎週2日の休日を取得できること。1日しか休めない週が1回でもある場合は「完全週休2日制」とはいえません。
一方、週休2日制とは1ヶ月の間に週2日の休みが1回以上あることです。毎週2日必ず休めるわけではないので、1ヶ月のうち3回は週1日しか休みがない場合もあります。完全週休2日制と週休2日制の違いについては「完全週休二日制とは?土日祝日が休みになる?週休二日制との違いも解説」でも解説していますので参考にしてください。
2.法定外休暇を確認する
休みが多い仕事に就きたいなら、法定外休暇も確認しておきましょう。法定外休暇(特別休暇)とは、企業が独自に設けた休暇のこと。多くの場合、社員のモチベーションアップのために設けられています。法定外休暇は、夏季休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇など、企業によってさまざまです。法定外休暇が有休か無休かは会社が決めるため、事前に確認しておくと良いでしょう。求人票では、休日の項目内にあるその他の記載事項の欄か、福利厚生欄に記載されています。
仕事の休みの制度の違いを知りたい方は「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」を参考にしてください。
3.企業規模を把握する
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況(5p)」をみると、企業規模が大きいほど、1人あたりの年間休日総数と有給休暇取得日数が多い傾向があります。休みが多い仕事を探す際には、会社の規模にも注目しましょう。
企業規模 | 労働者1人平均 年間休日総数 | 労働者1人平均 有給休暇取得日数 |
---|---|---|
1,000人以上 | 119.3日 | 12.0日 |
300~999人 | 117.3日 | 11.1日 |
100~299人 | 113.1日 | 10.5日 |
30~ 99人 | 111.2日 | 9.6日 |
引用:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 年間休日総数(5p)」
規模の大きい会社の休みが多い理由としては、完全週休2日の企業が多いことや、福利厚生が充実していて特別休暇が多いことなどが挙げられます。適切に業務配分されており、個々が休暇を取得しても業務に支障のない仕組みが整っていることも理由の一つでしょう。
規模が大きい企業と中小企業の違いに関しては「大企業と中小企業の違いは?両者に就職するメリット・デメリットもご紹介」で解説しているのでご覧ください。
参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査の概況
高収入で休みが多い仕事を見つけるコツ
休みの多さに加えて高収入も目指せる仕事を探すポイントを紹介します。給料の高さも視野に入れて就活・転職したいと考えている方は、参考にしてみてください。
待遇の良い業界から求人を探す
高収入で休みが多い仕事を見つけたいなら、待遇の良い業界の求人を探してみましょう。休みの多さや給与額の高さは、仕事内容よりも属する業界に左右される傾向があります。一般的に平均年収が高く、休日も取りやすいといわれるのは、メーカーやインフラ(水道・電気・ガス)、金融業界です。就職・転職活動を行うときは、業界研究を徹底して行いましょう。業界別の平均年収は「平均収入の実態を年代別・男女別・地域別にご紹介!年収アップの方法も解説」のコラムでも解説しているので確認してみてください。
休日や給与額を求人票で確認しておく
休日や給与額について、あらかじめ求人票で確認しておくこともポイントです。完全週休2日制であることに加え、求人票に固定残業代の表記があるかも確認しておきましょう。事前に「固定残業時間より働いた分の残業代は支給されるか」「基本給はいくらか」などを把握しておけば「月収は高いのにボーナスが少なくて年収が低い」といった事態を回避できます。
休みが多くて高収入の仕事に就くメリット
休みがしっかり取れ、なおかつ収入が多い仕事であれば、プライベートな時間を充実させられます。ワークライフバランスを保てると、心身のバランスも保ちやすくなるでしょう。休みと給料に大きな不満を感じることがなければ、ストレスなく穏やかに過ごせます。上手く休みを取りながら、ワークライフバランスを保ちたい方は「日本人の働きすぎ問題!ワークライフバランスを重視しよう」のコラムにも目を通してみてください。
民間企業の正社員と公務員の休日数の違い
年間休日数でみると、民間企業の正社員と公務員との間で大きな差はありません。完全週休2日制を採用している民間企業であれば、公務員とほぼ同じです。
しかし、公務員と民間企業では有給休暇を付与する日数に差が見られます。公務員に付与される年次有給休暇は、1年目が年15日、2年目以降は年20日間です。一方、民間企業の正社員の場合、継続勤務年数に応じて10〜20日付与されます。6ヶ月以上の勤務で10日付与され、その後は1年ごとに1日ずつ増えていき、6年半以上勤めた場合に20日付与されるルールです。
また、総務省の「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(3p)」で発表された「年次有給休暇の取得状況」の参考データを見ると、公務員のほうが民間企業より有給休暇の取得日数が多いことが分かります。あくまで平均値ではありますが、国家公務員の取得日数は15.5日で、民間企業は10.9日です。民間企業の正社員と公務員では、有給休暇の取得率にも差があるといえます。
※( )は、令和3年の平均取得日数。
引用:総務省「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要 年次有給休暇・育児休業等の取得状況(3p)」
なお、公務員の有給休暇取得率は、民間企業と同様に組織の規模が大きいほど休みが多い傾向です。地方公務員の有給休暇取得日数は「指定都市」の14.9日、「都道府県」の12.8日、「市区町村」の12.0日の順で多く、市区町村は規模が大きいほど日数が多いことが分かります。
公務員と民間企業の違いについては「公務員に転職したい!民間との違いや成功のポイントを解説」のコラム内で詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ目を通してみてください。
参照元
総務省
地方公務員における働き方改革に係る状況―令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要―
「休みが多い仕事=働きやすい」とは限らない
「年間休日数が多い企業は働きやすい」と捉えがちですが、働きやすさは休日数だけでは判断できません。休みが多い仕事でも、業務に厳しいノルマが課せられていたり、自分の適性に合わなかったりすれば「働きやすい」とはいえません。理想の働き方を実現したいなら、次のポイントも押さえておきましょう。
労働時間や業務内容が合わない場合がある
休みが多い仕事でも、毎日のように残業がある場合は働きやすいとはいえないでしょう。なかには「休日が多い分、就業時は遅くまで残業をする」という企業もあります。平日の疲れが休日に残ってしまうと、せっかくの休みを有効に使えません。休日数だけではなく、所定外労働時間(残業時間)も確認しておくのがおすすめです。
ほかにも「売上ノルマがきつい」「人間関係にストレスを感じる」「肉体的にハードな仕事が多い」などの問題がある場合もあります。ただ休みが多い仕事を探すのではなく、業務内容もしっかりと確認したうえで自分に合った働きやすい仕事を選択することが大切です。
有給休暇取得率が低い可能性がある
有給休暇の日数が多く、一見すると休みが多いと思われる仕事であっても、取得率が低ければ働きにくい職場といえるでしょう。「多忙で休みが取れない」「よほどの理由がない限り有給休暇を使う人がいない」といった職場では、従業員のモチベーションも低い可能性があります。年間休日数だけではなく、有休消化率や社内の雰囲気なども確認しましょう。
有給休暇取得率は転職エージェントに聞こう
有給休暇取得率は、一般的に求人票には記載されていません。有給休暇取得の実態や職場の雰囲気を知るには、転職エージェントを利用するのがおすすめです。転職エージェントは紹介する企業について独自に取材している場合が多く、職場環境の詳細を把握していることが期待できます。
休みが多い仕事がライフスタイルに合うか考えよう
給与は低くても休みが多い仕事を好む人もいれば、休日は少なくても高い給与の仕事を求める人もいます。毎日残業してでもしっかり休みを取りたい人、休みは少なくても毎日の就業後に自分の時間を確保したい人など、望む働き方は人それぞれ。考え方や価値観だけでなく、家族構成やライフスタイルによっても適切な働き方は異なるため、自分のライフスタイルに合った働き方を見つけることが大切です。
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年間休日数に関するQ&A
年間の休日数に関するお悩みをQ&A方式で解決します。
年間休日数の平均はどれくらいですか?
120日が平均的な年間休日数といわれています。
年間休日数が120日あるのは、年間を通して土日が104日ほどあり、それに加えて国民の祝日が16日あるからです。ただし、業界や企業によって120日より少ない企業もあります。
有給休暇は必ず取得しないといけないのですか?
「働き方改革関連法案」で有給休暇の取得が義務化されたため、年間5日は取得する必要があります。2019年4月1日から、企業の規模に関わらずすべての企業が対象です。法令で定められているのに年間5日の有給休暇を認めない場合は、企業に対して労働者1人あたり30万円以下の罰金が命じられます。詳しくは「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」でご紹介しているのでチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
休みが自由にとれる仕事のメリットはなんですか?
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。