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「トライアル雇用」とは?対象者の条件やメリットなどについて解説

更新日2024/10/07

「トライアル雇用」とは?対象者の条件やメリットなどについて解説の画像

この記事のまとめ

  • トライアル雇用制度とは、就労経験の少ない求職者をサポートする制度
  • トライアル雇用は「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース」の2種類
  • トライアル雇用を利用するには条件がある
  • トライアル雇用は試用期間を使ってスキルアップできるメリットがある
  • トライアル雇用を悪用している会社もあるので気をつける

トライアル雇用制度について、詳しく知りたい方もいるでしょう。トライアル雇用とは、就労経験が少ない方を対象に、正社員雇用前提で、3ヶ月の試用期間を設けて採用をする制度です。このコラムでは、トライアル雇用の具体的な内容や対象者を解説。メリットデメリットも紹介しているので、利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • トライアル雇用とは
  • トライアル雇用の対象者と種類
  • トライアル雇用を利用する条件と流れ
  • トライアル雇用における求職者側のメリット
  • トライアル雇用における求職者側のデメリット
  • トライアル雇用を実施できる企業の条件
  • トライアル雇用における企業側のメリット
  • トライアル雇用における企業側のデメリット
  • トライアル雇用以外で正社員雇用を目指す方法

トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、就労経験がない、または少ない求職者を対象とした雇用制度です。3ヶ月間の試行雇用を行い、会社側が仕事への適性や能力があると判断すれば無期雇用へと移行できます。

トライアル雇用のメリットは、求職者が希望する仕事に就ける可能性が広がる点です。トライアル雇用中にスキルアップし、仕事で成果を出せるようになれば、経験不足でも就業できる確率が上がります。また、3ヶ月間の試行雇用により、業務や会社とのミスマッチ防止にもつながる点もメリットです。実際に勤務することにより、自分に合う業務か、働きやすい会社なのかなどを判断できるでしょう。

トライアル雇用と試用期間の違いとは

トライアル雇用は、前述したとおり「原則3ヶ月」と定められているのに対し、試用期間は企業によって異なります。トライアル雇用と同等の期間を設ける企業もありますが、1年という長期間の場合も。また、試用期間は本採用を前提としていますが、トライアル雇用は原則の3ヶ月を過ぎたあとに企業が雇用継続を判断する点も異なります。

試用期間については「試用期間とは?解雇されやすい?給料や社会保険についても解説」のコラムで解説しているので、詳しく知りたい方は参考にしてください。

トライアル雇用の目的

トライアル雇用制度は、不安を抱える方に対して「仕事や企業についての理解を深める」という目的でスタートしました。就業経験が少ないと、「そもそも自分に合っているのか」「意欲はあるけど実際に働き続けられるか」といった不安を覚えることもあるでしょう。スキルに不安がある場合も同じです。

経験やスキルが不足している求職者が正社員として働けるようにすることが、トライアル雇用制度が生まれた理由といえます。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用

トライアル雇用の対象者と種類

トライアル雇用は、45歳以上の中高年齢者の方、45歳未満の若年者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働者、ホームレスの方が対象です。以下では、トライアル雇用のコースについてまとめています。

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、職業経験が浅く、就職が困難な求職者に対してサポートするコースです。無期雇用契約へ移行や、求職者の早期就職の実現、雇用機会の創出を目的としています。

障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコースでは、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介をとおして、障害を持つ求職者の就労をサポートしています。一定期間雇用することによって適性を見極め、求職者との相互理解を促進し、早期就職の実現や雇用機会を作ることが目的です。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

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トライアル雇用を利用する条件と流れ

トライアル雇用の「一般トライアルコース」に応募する場合、以下のいずれかの条件を満たしている必要があるため、確認しておきましょう。

・就労経験のない職業に就くことを希望する
・紹介日時点で学校卒業後3年以内、卒業後、安定した職業に就いていない
・過去2年以内に2回以上離職、転職をしている
・パートやアルバイトを含め、離職後1年以上特定の職業に就いていない
・妊娠や出産、育児によって離職し、1年以上安定した職業に就いていない
・生活保護受給者や季節労働者、永住帰国者など、就業の援助において特別な配慮を必要としている

トライアル雇用は年齢や転職、離職に関して条件が設けられています。転職の際にトライアル雇用を利用することはできないため注意しましょう。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内「トライアル雇用」の対象者

トライアル雇用はハローワークで申し込みができる

トライアル雇用は、ハローワーク経由で申し込みが可能です。また、ハローワークインターネットサービスでは、どの求人がトライアル雇用を行っているのか確認できます。ハローワークを初めて使う方には、「ハローワークを利用する流れは?初めての応募申し込みや失業保険の申請方法」のコラムがおすすめです。利用時の参考にしてみてください。

トライアル雇用併用求人とは

トライアル雇用併用求人とは、通常の雇用でもトライアル雇用でも申し込みができる求人のことです。通常雇用の場合、3ヶ月の試行雇用は発生しない雇用となります。

経験者も未経験者もどちらも募集している場合、このトライアル雇用併用求人として扱われるので覚えておきましょう。トライアル雇用併用求人は、ハローワークで応募ができるので確認してみてください。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用

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トライアル雇用における求職者側のメリット

ここでは、求職者側のメリットを紹介します。トライアル雇用を利用することで、求職者にとって就労へのチャンスが広がるなどのメリットがあります。トライアル雇用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1.就労経験が少なくてもチャンスが生まれる

トライアル雇用を活用することで、就労経験が少ない人も正社員を目指しやすくなります。トライアル雇用は安定的な労働に就いていなかったり、長期的に離職していたりする人を対象とした制度のため、一般的な求人から応募するより採用のチャンスがあるでしょう。

また、企業もトライアル雇用で採用した人材に対して「十分な就労経験がない」「スキル不足の可能性がある」といった懸念があることは把握しています。そのため、応募者も安心できるでしょう。

2.自分に合う企業かどうか見極めができる

トライアル雇用を利用することで、応募した企業が自分に合うかどうかを判断できます。通常の選考では、正社員で雇用された場合、業務や企業に合うかどうかは入社するまで分かりません。企業説明会や面接だけで、適性を判断するのは難しいでしょう。

しかし、トライアル雇用であれば実際に働いて確認できます。トライアル雇用は試用期間とは異なり本採用を義務としていないため、採用されてから「自分には合わなかった」というミスマッチを防止できるのがメリットです。

3.書類選考を飛ばして選考に参加できる

トライアル雇用の選考は、書類選考ではなく、面接での選考を行うことが定められています。書類選考の場合、空白期間が影響し、面接までたどり着けないこともあるでしょう。トライアル雇用では書類選考で落とされる心配がなく、面接でアピールできる点はメリットです。

面接対策については、「面接の流れやマナーを場面別に解説!よくある質問も確認しよう」のコラムで解説しています。選考を突破できるように、参考にしてみてください。

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トライアル雇用における求職者側のデメリット

トライアル雇用にもデメリットがあります。以下で4つ紹介するので、参考にしてください。

1.必ず採用されるわけではない

トライアル雇用を受けたからといって、必ず無期雇用として採用されるとは限りません。前述のとおり、トライアル雇用は試用期間とは異なり本採用の義務がないため、期間が終わった後に契約終了となる可能性もあります。トライアル雇用の3ヶ月は、仕事に適性があるかどうかを見極める期間です。適性がないと判断された場合、不採用になってしまう点は覚えておきましょう。

2.不採用の場合も職歴になる

トライアル雇用の結果不採用になってしまった場合も、職歴には残ります。トライアル雇用期間は「有期雇用契約期間」として履歴書に書く必要が出てくるので気をつけてください。

トライアル雇用を利用して無期雇用に移行しなかった場合、職歴の空白期間が3ヶ月延びてしまいます。最短で確実に正社員になりたい人は、トライアル雇用ではなく転職支援サービスなどを利用して就業を目指すほうが効率的な場合もあるでしょう。

3.トライアル雇用中にクビになる可能性もある

トライアル中であっても、求職者次第で解雇になる場合もあるでしょう。たとえば、遅刻が多い、勤務態度が悪いなど、求職者側に問題があるケースが該当します。3ヶ月は期間があると油断せず、真剣に仕事に取り組みましょう。解雇になりやすい場合については、「仕事をクビになる理由は?どんなときに解雇される?」のコラムで解説しているので参考にしてください。

4.トライアル雇用を悪用する企業もある

雇用によって助成金が支給されることから、トライアル雇用制度を悪用する企業もあります。採用された後も、採用前に聞いていた条件と違いがないか、働くうえで問題がないかなどを確認してください。たとえば、「いきなり解雇された」のような場合は、助成金の支給目的で雇用している場合があります。トラブルや困ったことが起きた場合は、ハローワークにすぐ相談するようにしてください。

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トライアル雇用を実施できる企業の条件

トライアル雇用は、利用者に限らず実施する企業に対しても、「無期雇用トライアル雇用のいずれによる応募もできる」「派遣求人以外の求人である」「法令に違反していない求人である」「ハローワークなど求人受理の規定がある場合、その規定を満たしている」といった条件を定めています。企業に支給される奨励金で、不正が行われないようにするためです。

さらに、「過去に不正があった」「過去にトライアル雇用を実施したが、本採用した人数が少ない」「過去にトライアル雇用を実施したが、試用期間中に対象者を解雇したことがある」といった企業は利用できない制度のため、安心して応募できるでしょう。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用

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トライアル雇用における企業側のメリット

ここでは、トライアル雇用における企業側のメリットを紹介します。トライアル雇用には求職者だけでなく企業側にもメリットが多いでしょう。企業側のメリットも把握し、利用する前の判断材料にしてください。

1.助成金を採用コストなどにあてられる

国からの助成金を、人件費などにあてられる点がトライアル雇用のメリットです。トライアル雇用を行う企業は国から助成金を受け取ることができます。そのため、一部の費用を国に負担して貰いながら、採用活動を行えるでしょう。

2.ミスマッチの防止につながる

入社前に求職者の適性を判断できる点も、企業側のメリットのひとつです。トライアル雇用として一定期間雇用することで、求職者のスキルや業務適正を確認できます。ミスマッチを予防することで、入社後の離職率も下げることができるでしょう。

3.採用にスピード感がある

前述したように、トライアル雇用では書類選考がないため、スピード感を持った採用が可能です。一般的に、書類選考では1~2週間程度時間を要しますが、トライアル雇用では書類選考の時間を短縮できます。

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トライアル雇用における企業側のデメリット

トライアル雇用における企業側のデメリットには、「手続きに時間がかかる」「研修に時間を要する」「即戦力の採用には不向き」が挙げられます。以下で詳しい内容をまとめました。

1.手続きに手間がかかる

トライアル雇用は、申請手続きに手間がかかる点が企業側のデメリットといえるでしょう。企業がトライアル雇用を実施するには、企業側で申請手続きや計画票などの用意をする必要があります。日常的な業務に加えて、トライアル雇用の段階的な事務手続きが重なると、事務や人事などの負担となる可能性があるでしょう。

2.研修に時間を要する

トライアル雇用では、求職者の研修に時間を取られることがあるでしょう。前述したとおり、トライアル雇用は就労経験がない、または少ない求職者が対象です。そのため、ビジネスマナー研修のような人材育成に割く時間が多くなる場合もあります。

3.即戦力の採用には不向き

トライアル雇用は、一般的な採用活動よりも即戦力の採用には不向きでしょう。「トライアル雇用の目的」で述べたように、トライアル雇用の目的は、「経験やスキルの不足している求職者が正社員として働けるようにすること」です。キャリアやスキルを見て採用を行いたい場合は、トライアル雇用よりも中途採用が適しているでしょう。

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トライアル雇用以外で正社員雇用を目指す方法

社会人経験がなく、就職活動に不安を抱いている方もいるでしょう。経験やスキルに自信がない方にとって、トライアル雇用は正社員を目指す1つの選択肢になります。しかし、正社員を目指す道はトライアル雇用だけではありません。求人サイトや転職エージェントから応募し、正社員を目指すこともできます。
就労経験が少ない状況から正社員を目指す方法については、「ニートから正社員を目指そう!受かるための方法やおすすめの仕事を紹介」のコラムで解説しているので、ぜひ参考にしてください。
正社員を目指す方法のなかでもおすすめなのが、民間の就職支援サービスです。就職支援サービスでは、プロのアドバイザーが職業相談やカウンセリングなどを実施するため、1人での就職活動よりも自分のキャリアプランをイメージしやすくなります。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
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