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失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!
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この記事のまとめ
- 失業保険認定日とは、手続きをしたあとハローワークから失業を認められる日
- 失業保険の受給資格者となるには、求人活動が必要
- 時間がなくて失業保険認定日に行けないときは、事前に申告する
- 失業保険の振込金額は、離職前の賃金総額や年齢によって計算方法が異なる
- 失業手当の振込日が休日だと遅れる場合がある
「失業保険の認定日とは?」と気になる方もいるのではないでしょうか。失業保険の認定日は、失業状態であることをハローワークで確認してもらう日を指します。失業手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できるものです。このコラムでは、失業保険の手続きの流れや持ち物、受給金額の計算方法、認定日後に就職したときについても詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてください。
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失業保険の認定日とは
失業保険認定日とは、ハローワークで失業していることを確認してもらう日のこと。失業認定申請書の提出だけでなく、求人活動の状況や健康状態の確認も行われるようです。
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」によると、失業保険の受給手続きをした日から4週間に1回のペースで失業認定日が設定されています。失業認定日は、やむを得ない事情がない限り変更できません。
失業保険認定日に提出する失業認定申請書には、求職活動を行った実績を記入しましょう。求職活動の実績が認められれば、失業手当が振り込まれます。
失業保険認定日にハローワークに行けないときの対処法
体調不良やけが、冠婚葬祭などやむを得ない理由で時間がなくて失業保険認定日にハローワークに行けない場合は、事前に申し出れば日程の変更を認められることがあります。求職活動関係の日程と被った場合も日程変更が可能です。
無断で失業保険認定日に欠席すると基本手当は受給できないので、きちんと伝えましょう。旅行やレジャーなどの日程を変更できる予定の場合は、ハローワークへ行くことを優先しなければなりません。
詳しくは「ハローワークの失業認定日の指定時間に遅れるとまずい?日時の変更は可能?」のコラムもご覧ください。参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)
失業保険の受給条件
失業保険を受けるために、以下の条件を満たしているか確認しましょう。
- ・雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある(特定理由離職者や特定受給資格者は6ヶ月以上)
- ・働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている
被保険者期間は、一般的には離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上必要ですが、倒産や解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上あれば受給できます。
また、失業保険の給付は再就職までの支援を目的としているため、就業意欲がない場合は失業手当の受給対象外になってしまう恐れも。再就職の意思がある人は、失業保険認定日に求職活動の実績を証明することが大切です。就業意欲があっても、病気やけが、妊娠などの理由でしばらく休養が必要な場合は、失業保険を受給できません。病気やけがの場合は傷病手当、妊娠・出産手当の場合は育児休業給付金の受給が可能なので、検討してみましょう。
気になる方は、「ハローワークでもらえる給付金一覧!受給条件や申請方法を解説」のコラムもご覧ください。
失業保険認定日までに必要な求職活動は1~2回
失業保険認定日までに必要な求職活動は、会社都合退職の場合は1回、自己都合退職の場合は2回です。会社都合退職の場合、失業保険を受ける際の雇用保険説明会への参加が求職活動としてカウントされます。
しかし、自己都合退職の場合は、雇用保険説明会の参加は求職活動としてカウントされないため、2回の求職活動が必要です。
ハローワークの初回認定日をどのような流れで過ごすか知りたい方は「ハローワークの初回認定日は何をする日?持ち物や注意点を解説」もあわせて参考にしてみてください。参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)
失業保険の手続きの流れ
失業保険を受給するには、申し込みだけでなく、受給資格の決定やそのための持ち物が必要です。ここでは、失業保険を受給する手続きを5ステップで解説します。失業保険が認定日から何日で振り込まれるか知りたい方も、参考にしてみてください。
失業保険の手続きの流れ
- 離職票を受け取る
- 受給資格の決定を受ける
- 受給説明会に参加する
- 失業認定を受ける
- 失業保険が振り込まれる
1.離職票を受け取る
勤務先がハローワークに「離職証明書」を提出し、その内容をもとにハローワークが「離職票」を発行します。離職票は、勤務先から直接受け取るか、ハローワークから郵送されることが一般的です。
基本的には退職後10日以内に離職票が発行されますが、場合によっては遅れる可能性もあるため、早めに勤務先へ確認するのがおすすめ。退職後に離職票と雇用保険被保険者証が渡されるので、手続きまでなくさないように保管しましょう。
2.受給資格の決定を受ける
失業保険の受給資格の決定手続きは、自分の住居地を管轄するハローワークで行います。申し込みには以下の書類が必要です。
- ・離職票
- ・身分証明書
- ・マイナンバーが記載された書類(住民票やマイナンバーカード、通知カード)
- ・写真(縦3.0cm×横2.5cm)×2枚
- ・印鑑
- ・本人名義の預金通帳(キャッシュカードも可)
離職票がまだ届いていない場合は、後日提出すれば受給資格の仮決定を受けられる可能性があるため、ハローワークで確認してみましょう。また、失業保険の申し込みの際、受給資格を確認するために離職理由を聞かれる可能性があるので、答えられるように準備しておくのがおすすめです。
3.受給説明会に参加する
受給資格者となったら、ハローワークから通知された日程の雇用保険受給者初回説明会に参加します。失業保険の申し込みを行うと「雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」を渡されるので、あらかじめ確認しておくと説明会の内容をスムーズに理解できるでしょう。
説明会に参加する際は、印鑑や筆記用具を持参します。説明会に参加できない場合は動画の視聴を求められるので、チェックしましょう。
4.失業認定を受ける
受給説明会に参加した際に渡される「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を記入して、ハローワークの窓口に提出します。この手続きでは、過去4週間の求職活動状況を報告し、次回の認定に向けて仕事探しに取り組んでいるのかを確認されるようです。
先述したとおり、退職理由によって求職活動状況の方向の際に必要な求人活動の実績回数は異なるため、注意しましょう。
失業認定申告書に嘘は書かない
以下のようなことを行うと、失業手当の不正受給とみなされて処分を受けることもあるようです。財産の差し押さえに発展する可能性もあるので、失業認定申告書には本当のことを記入しましょう。- ・求人活動の状況を偽る
・就労状況や収入を偽る
・自営業を始めたことや始めようとしていることを申告しない
・求人活動できないことを隠す
・企業の役員や顧問の就任を申告しない
・本人ではない人に失業認定を受けさせる
・病気やけがの証明書などを偽造する
5.失業保険が振り込まれる
振込は失業認定を受けてから通常5~7営業日で行われます。しかし、休日や祝日、年末年始などを挟む場合は振込が遅れることがあるので覚えておきましょう。ハローワークで配布されるカレンダーであらかじめ確認してみると安心です。
なお、失業認定の際に2回目の失業保険認定日を伝えられます。2回目以降の失業保険認定日には、2回以上求職活動の実績がなければなりません。指定された日までに求職活動の一環として、求人に応募したり職業訓練を受けたりしましょう。
また、自己都合退職の場合は約3ヶ月程度の給付制限期間があります。給付制限期間の直前には7日間の待機期間があり、この期間中はアルバイトもできません。少額でも収入があると「失業の状態」とみなされなくなるので注意しましょう。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)
失業保険の初回認定日に必要な持ち物
ここでは、失業保険認定日に必要なものをまとめています。持ち物を準備する際のチェックリストとして活用してみてください。
- ・雇用保険被保険者証
- ・失業認定申告書
- ・給与証明書(アルバイトをしている場合)
- ・受給資格者のしおり
- ・認定スケジュール
- ・印鑑(シャチハタ不可)
- ・筆記用具
- ・個別に指示があったものやアンケート
基本的な持ち物は上記のとおりです。2回目以降も特に内容は変わりません。地域によってほかにも必要なものが発生する可能性があるので、不安な方は自分が通うハローワークに確認してみましょう。
失業保険の振込金額や給付日数
失業保険の振込金額と給付日数について解説します。年齢によって受け取れる金額の上限が設定されているので、参考にしてみてください。失業保険の認定日や振込金額を自動計算できるツールもあるので、具体的なスケジュールや金額が気になる方は活用してみましょう。
失業保険の振込金額
失業保険の振込金額は、離職前の賃金総額や年齢によって計算方法が異なります。ハローワークインターネットサービスの「支給額」によると、離職した日の直前から6ヶ月間決まって支払われていた賃金に基づいて基本手当日額が定められているのが特徴です。
まず、退職前6ヶ月間の総賃金を180日で割った「賃金日額」が求められ、賃金日額に給付率を掛けて「基本手当日額」を算出。この基本手当日額に、支給残日数を掛けて支給額が決まります。
たとえば、30歳未満で被保険者期間が1年以上5年未満、退職前6ヶ月の総賃金が300万円の場合、賃金日額は300万円÷180日=約1万6,666円、基本手当日額は1万6,666円×60%=約1万円、支給残日数が90日の場合、総支給額は1万円×90日=900,000円となります。
なお、退職理由によって異なる離職前の被保険者期間の条件をクリアしている必要があるので、注意しましょう。
参照元
ハローワークインタネットサービス
基本手当について
失業保険の給付日数
失業保険の給付日数は、離職理由や年齢、被保険者期間によって決まります。たとえば、30歳未満で被保険者期間が1年以上5年未満であれば、特定受給資格者(自己都合退職以外)として、所定給付日数は90日です。
また、45歳以上60歳未満で被保険者期間が10年以上20年未満であれば、同じく特定受給資格者の場合、所定給付日数は150日となります。
詳しくは「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムもご覧ください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
失業保険認定日後に就職先が決まったら「就職の申告」をする
ハローワークの紹介で内定を獲得し、求職活動が終了したら、失業保険の受給停止手続きが必要です。不正受給にならないように採用証明書を提出しましょう。
雇用保険受給者初回説明会で配布される「雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」に採用証明書の原本が入っています。
採用証明書の提出について詳しく知りたい方は、「採用証明書とは?必要になる状況と書いてもらうタイミング」のコラムもチェックしてみてください。
失業保険を受けながら求職活動をしたい方は、ハローワークだけでなく転職エージェントの利用も検討してみてください。若年層の転職支援に特化したハタラクティブでは、未経験OKの求人を多数保有しているため、未経験の業界への転職も目指せます。
また、キャリアアドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングをはじめ、書類選考のレクチャーや面接対策など、求職活動に関するさまざまなサポートを提供。再就職で新たな一歩を踏み出したい方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。
失業保険の認定に関するQ&A
失業保険の受給に関して、よくある質問にお答えします。失業保険の手続きや再就職への不安がある方は、チェックしてみましょう。
失業保険の認定日前にアルバイトしても良い?
失業保険の認定日前にアルバイトをしても問題ありません。ただし、働き過ぎると失業保険の基本手当が減額されたり支給を先送りにされたりするので注意しましょう。
失業保険を受給しながらアルバイトをする際の注意点は、「失業保険の受給中にバイトはできる!条件や注意点を解説」で紹介しています。失業保険中のアルバイトの条件もまとめているので、参考にしてみてください。
初回の失業保険認定日は、ハローワークで何を聞かれる?
主に求職活動の状況を質問されます。失業手当を受けるには、初回失業保険認定日までに1〜2回の求職活動が必要です。また、アルバイトをしているかどうかも聞かれるでしょう。求職活動がうまくいっていないときは、ハローワークの職業相談を受けるのも一つの手段です。
ハローワークでの相談の流れは、「ハローワークで相談できる内容は?利用方法や失業保険の受給方法も紹介」でまとめているので、チェックしてみましょう。
失業保険認定日の繰り上げとは?
失業保険認定日が休日や年末年始に重なった場合、認定日がずれることになります。場合によっては、1週間程度繰り上がったり繰り下がったりすることも。給付金をどのようなペースで使うか計算していても、失業保険認定日の繰り上げを考慮していないと予定がずれる可能性があるので、注意しましょう。
早く再就職するコツは?
転職サイトや転職エージェントを活用するのがおすすめです。ハローワークで希望条件に合う求人が見つからないときは、大手の転職サイトや希望条件に合った会社を紹介してくれる転職エージェントの利用を視野に入れましょう。若年層の転職支援に特化したハタラクティブは、サービスがすべて無料なので、お気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。