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法定内残業は無給?法定外とどう違う?36協定やみなし残業も解説!

更新日2025/02/10

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この記事のまとめ

  • 法定内残業とは、法定労働時間以内に行う残業のこと
  • 法定内残業の賃金が割増になるかは、企業によって異なる
  • 法定内残業がみなし残業に含まれるかどうかは、企業の判断による
  • 法定内残業の賃金が割増になっているかどうかは、就業規則と給与明細で判断する
  • 法定外残業なのに適正な賃金が払われていないときは、労働基準監督署に相談してみよう

「法定内残業」と「法定外残業」で残業代がどのように変わるのか、また、自分の残業代は正しく払われているのか気になる方は多いでしょう。しかし、残業代をどう計算するのかは企業の就業規則によって異なるうえ、個々の働き方も影響します。このコラムでは、法定内残業における残業代について解説。みなし残業や残業代の割増率にも言及します。一度ご自身の給与明細や企業の就業規則をチェックしてみましょう。

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目次

  • 法定内残業とは
  • 法定内残業と法定外残業はどう違う?
  • 法定内残業はみなし残業に含まれる?36協定は必要?
  • 法定内残業が割増されているかはどうやったら分かる?
  • 法定内残業ではないのに残業代がつかないときは?
  • 法定内残業に関するQ&A

法定内残業とは

法定内残業とは「法定労働時間以内に行う残業」のこと。労働時間には法定労働時間と所定労働時間があり、これらは残業代を計算する際に関係します。まずは、法定労働時間と所定労働時間について押さえておきましょう。

法定労働時間

労働時間については、「労働基準法第三十二条」にて、1週間で40時間以内、1日に8時間以内とするよう定められています。これが法定労働時間です。

所定労働時間

所定労働時間とは、雇用主と従業員の間で定められた勤務時間のことで、雇用契約や就業規則によって決定されます。雇用元の所定労働時間を超えて働いた場合には「残業」になりますが、法定労働時間を超えた場合と所定労働時間を超えた場合で、それぞれ扱いが異なるのがポイントです。

「自分の残業は多いのでは?」と気になった方は、適切な残業時間に収まっているかチェックしてみてはいかがでしょう。詳しくは「残業40時間はありえない?残業代はいくら?法律違反になる場合も解説」で詳しくご紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。

法定内残業は無給になる?

結論からいうと、無給になることはありません。なぜなら、雇用主は従業員が労働した分に対し、賃金を支払う義務があるからです。しかし、「賃金」の支払対象になったとしても、「残業代」を支払うかどうかは企業によって異なります。残業代を支払うかどうかは、企業の就業規則で定められているかどうかがポイントです。それでは、「法定内残業」と「法定外残業」はどう違うのでしょうか。次の項では、法定内残業と法定外残業の違いについて解説します。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

法定内残業と法定外残業はどう違う?

先述した法定内残業に対して、「法定外残業」とは、法定労働時間を超えた分の残業のことです。法定労働時間を超えた分の残業に対する報酬については、「労働基準法第三十七条」にて、割増をするよう定められています。法定内残業と法定外残業では、この割増率が異なるのが特徴です。

残業代の割増率が違う

割増率は、原則的に、法定内残業の場合には1.00倍、法定外残業の場合は1.25倍です。よって、残業代は以下のように計算されます。

法定内残業の場合

時給相当額×残業時間×1.00

法定外残業の場合

時給相当額×残業時間×1.25

ここでいう時給相当額とは、1時間当たりの「基礎賃金」のこと。基礎賃金は残業代を計算する際に使用する概念で、通常の給料額を基準として労働基準法に則って産出します。いわゆる「基本給」とは異なる点に注意が必要です。なお、基礎賃金は、すでに支払われている残業代を引いた給与額から、一部のボーナスや手当を除いて算出します。基礎賃金から除外される手当の例としては、主に以下のようなものが挙げられます。

・住宅手当
・通勤手当
・家族手当 

ほかには別居手当や子女教育手当など、企業によってさまざまとなっています。

法定外残業代はどう計算される?

先述のように、企業は法定外残業に対して、1.25倍以上の割増率で賃金を支払う義務があります。法定外残業のなかには、時間外労働のほかに休日労働と深夜労働があり、それぞれ割増率が定められているのが特徴です。よって、時間外労働のうち、休日労働や深夜労働に当てはまる場合は、それぞれの割増率の適用が求められます。
ここでは、「月給18万円、所定労働日が22日、所定労働時間8時間」のAさんという方がいると想定して、残業代を計算してみましょう。なお、今回は手当は考慮しないものとします。Aさんの残業時間4時間のうち、1時間が法定内残業、2時間が時間外労働、1時間が深夜労働にあたる場合、残業代は以下のとおり計算できます。

18万円÷22日÷8時間=1,022円(基礎賃金)
1,022円×1時間×1.00(法定内割増率)=1,022円
1,022円×2時間×1.25(時間外労働割増率)=2,555円
1,022円×1時間×1.25(深夜労働割増率)=2,555円
1,022円+2,555円+2,555円=6,132円

よって、この日のAさんは、残業代として6,132円をもらえることになります。残業手当の計算方法は「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」のコラムで詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

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法定内残業はみなし残業に含まれる?36協定は必要?

みなし残業とは「見込み残業」「固定残業」とも呼ばれ、あらかじめ従業員の残業時間を見込んで給与額を決定することをいいます。主に、残業の多さから、企業が従業員の残業時間を正しく把握できない場合に採用されることが多いようです。

みなし残業が含まれるかどうかは企業の就業規則による

法定内残業がみなし残業に含まれるかどうかは、企業の就業規則によります。雇用主は従業員に対し、労働時間や賃金、そのほかの労働条件を明示する義務があるため、みなし残業についても就業規則に規定されているはずです。残業時間についても、どこからがみなし残業となるのか就業規則をチェックしてみましょう。

みなし残業については「見込み残業とは?みなし残業との違いと違法になるケースを解説」や「固定残業代とは?よくあるトラブルと求人を見極めるポイントをご紹介」のコラムで詳しくご説明していますので、参考にしてみてください。

法定内残業では36協定は必要ない場合が多い

36(サブロク)協定とは、雇用主が従業員に、法定労働時間を超えた労働を命じる際に必要な労使協定のことです。「労働基準法第三十六条」に基づくことから、この名称で呼ばれています。36協定は、1日8時間、1週間で40時間という法定労働時間を超えた場合に必要となるものなので、法定内残業では必要ない場合がほとんど。しかし、本来の労働時間が8時間の場合、残業をすると法定労働時間を超えてしまうため、36協定の締結が必要になります。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

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法定内残業が割増されているかはどうやったら分かる?

法定内残業については、法定外残業のように割増して賃金を支払う義務はありません。しかし、企業によっては、法定内残業であっても割増して残業代を支払っているところも。法定内残業の賃金割増率は、企業の任意なのです。法定内残業に対する賃金が割増されているかどうかは、以下の2つのやり方で把握できます。

就業規則をチェックする

前項で説明したように、雇用主は従業員に対し、労働条件を就業規則などで明示する義務があります。よって、法定内残業に対する賃金の計算方法についても、就業規則に記載されている可能性が高いでしょう。一度、就業規則の内容を確認してみることをおすすめします。

給与明細をチェックする

給与明細の項目で、「勤怠欄」と「支給欄」に注目すると残業代が割増されているかどうかが分かるでしょう。以下、それぞれの注目すべきポイントについて解説します。

勤怠欄

勤怠欄では「時間外労働の時間数」をチェックします。チェックすべきポイントは、時間外労働の時間数が自分の認識と違っていないかということ。40時間など一定の時間数を上限に、時間外労働がカウントされなくなっていることもあるからです。業務命令に基づく研修や、全員参加必須の社内行事なども、所定労働時間内でなければ時間外労働にあたります。こちらも含まれているか、併せて確認しておくと良いでしょう。

支給欄

支給欄では、時間外手当が正しく計算されているかを確認します。前述した「基礎賃金」の算出方法が間違っていないかがポイントです。

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法定内残業ではないのに残業代がつかないときは?

法定外残業なのに「規定以上の割増率でなかった…」など、いわゆる「残業代」がついていないときには、正当な残業代を払ってもらえないか、対策を練ってみましょう。

労基署に相談する

労働基準監督署(労基署)は、雇用主が労働基準法違反をしている場合、指導や是正勧告を行って、労使間のトラブルの解決にあたるところです。勤務先の企業を管轄している労基署に行って、聞いてみることをおすすめします。総合相談コーナーがあるので、まずはそちらを利用するのも良いでしょう。

転職を検討する

残業代の割増率もあまり良くないうえ、自分の働きに対して十分な残業代が支払われていないと感じたら、転職を検討するのも一つの方法です。しかし、日々忙しいなか自分1人で頑張る転職活動は、思うように進まず焦ることが多いもの。転職活動が進まないとお悩みの方は、転職エージェントのご利用がおすすめです。

20代、30代向け転職エージェントのハタラクティブでは、仕事と転職活動を両立させたいという方に向けて全面的なバックアップを行っています。まずは、就活アドバイザーによる丁寧なカウンセリングで、あなたに合った求人を厳選してご紹介。その後、面接のアポイントメントや企業とのやり取りもアドバイザーが代行し、就活スケジュールを管理してもらえるのも魅力です。ご登録、ご利用はすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。

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法定内残業に関するQ&A

ここでは、法定内残業に関する主な質問と回答についてまとめました。

変形労働時間制であっても法定内残業はありますか?

あります。変形労働時間制の場合、法定労働時間である「40時間×暦日数÷7」が、1日の労働時間の上限です。それを超えない範囲での残業は法定内残業にあたり、超えた分は法定外になりますが、1日単位だけでなく1週ごと、全変形期間でも計算するので少し複雑になります。変形労働時間制について、詳しくは「連続勤務日数は何日まで?7日は違法?上限の基準や有給休暇との関係を解説」のコラムをご参照ください。

有給を取った場合の残業代は減る?

実労働時間で判断するので、残業代は減る可能性が高いです。例えば、1日8時間勤務のうち4時間の半日有給休暇を取ったあと、4時間の労働と2時間の残業をしたものとします。本来ならば1日8時間を超えた分は法定外残業ですが、半日の有給をとった時間は実労働としてみなされないので、2時間分は法定外残業にならないということになるでしょう。

法定内残業分が割増されているかどうかはどこで見る?

企業の就業規則と給与明細をチェックすると分かります。就業規則では賃金の計算方法を、ご自身の給与明細では「勤怠欄」と「支給欄」に着目してください。勤怠欄でチェックするのは「時間外労働の時間数」。ご自身の認識している時間数と合っているかを見ます。一方、支給欄では「基礎賃金」の算出方法が間違っていないかを確認しましょう。
給与明細の見方は「給与明細の見方ともらえないときの対処法」でも解説しています。

法定労働時間と所定労働時間はどう違う?

法定労働時間は「この時間以上労働者を働かせてはいけない」という基準のことで、労働法で定められています。1日8時間、週40時間以内がその基準です。一方、所定労働時間は企業の就業規則で定められた、労使間での契約に基づく労働時間のこと。残業代が割増になるかどうかは、法定労働時間を超えたかどうかが基準となります。

法定外残業なのに残業代が割増になっていないのはなぜ?

法定外残業なのに残業代が割増で計算されていないなら、適正な残業代が払われていない可能性があります。その場合、労働基準監督署に相談してみても良いでしょう。しかし、労基署はあくまで企業の違法行為を改めるよう働きかけるのが役目であるうえ、残業代の請求にはしっかりした証拠が必要。よって、実際に残業代が払われるかは場合によるといえるでしょう。そういった心配のない企業に転職したいときには、「ハタラクティブ」にご相談ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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