知っていますか?失業給付の延長制度が変わっています

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この記事のまとめ

  • 失業給付を受給するには条件がある
  • 失業給付の受給できる期間を延長する「個別延長給付」が廃止された
  • 失業中に働けない期間が生じた場合は、受け取る期間を先延ばしにすることが可能
  • 失業給付を利用する場合は、雇用保険や制度を確認した上で行動する必要がある

失業給付は、失業者の日常生活を保証することで、安心して就職活動に取り組めるようにするという目的があります。
しかし、失業した全員が必ずもらえる訳ではなく、受給するためにはいくつかの条件があります。

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失業給付の受給条件って?

失業給付を受給するにはいくつかの条件があります。

・ハローワークで求職の申込みを行うこと
・就職に積極的な意志があり、本人とハローワークが努力しているにも関わらず失業状態であること
・離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
・特定受給資格者又は特定理由離職者は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

条件の中にある雇用保険の被保険者期間とは、離職日から1ヶ月毎に区切った期間の中で、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としています。
また、特定受給資格者とは、再就職の準備をする期間を持たされずに離職を余儀なくされた方のことを指していて、会社が倒産した方や解雇された方が該当します。
特定受給資格者以外で、期間の定めがある労働契約が更新されない場合や、その他やむを得ない理由によって離職をされた方のことを、特定理由離職者といいます。

失業給付を受けるには上記の条件を満たす必要があるので、離職前に確認しておきましょう。

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失業給付は延長できる?

上記のように、失業者は日常生活を保証してもらいながら就職活動に取り組むことができます。
しかし、失業給付を受給できる期間は人によって異なり、失業中ずっと受給できる訳ではありません。
仕事が決まらない方を対象に受給期間を延長する「個別延長給付」は平成28年度末に廃止されました。
現在は一部の方を対象に暫定借地が取られていますが、対象者は非常に限定的です。

失業中に病気・妊娠・出産などで30日以上働けない期間が発生した場合については、受給期間を先延ばしにできる制度があります。
働くことができなくなった日数分の受給期間を延長することができますが、延長できる期間は最長で3年間となっています。

失業給付を受給しながら転職活動をしようと考えている場合は、事前に綿密な計画を立てることが重要になってきます。
今後の改正で内容が変わってくる可能性もあるため、最新の情報を確認しながら行動に移す必要があるといえるでしょう。

失業給付はいくらもらえる?

1日あたり受給できる金額のことを「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は、離職日直前の6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金から算出された「賃金日額」を元に計算されます。
「賃金日額」のおよそ45%~80%が「基本日額手当て」となり、「賃金日額」の低い方ほど高い率で計算されます。
また「基本手当日額」と「賃金日額」は下限値と上限値が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって、毎年8月1日に金額の変更が行われます。

それでは、実際にどのくらいもらえるのか例を挙げて計算をしてみましょう。

【離職時の年齢が30歳で賃金日額が4940円で給付率が80%の場合】
4940×0.8=基本手当日額3952円

【離職時の年齢が40歳で賃金日額が12140円で給付率が50%の場合】
12140×0.5=基本手当日額6070円

参照元
厚生労働省 
雇用保険の基本手当日額の変更「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」 

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