嘱託社員って何?嘱託社員の働き方とは

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この記事のまとめ

  • 嘱託社員とは、臨時で業務を行う正社員ではない社員のこと
  • 嘱託社員に明確な定義はないが、雇用の実態は契約社員とほぼ同じ
  • 嘱託社員は長期の雇用が保障されていない働き方で、給与や福利厚生面でも正社員とは扱いが異なる

「嘱託社員」と聞いて、「正社員や契約社員と何が違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
希望する企業の求人が「嘱託社員募集」だった場合、どんな雇用形態かわからずに困ってしまうこともあります。
就職・転職活動に備えて正しく意味を理解しておきましょう!

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嘱託社員とは? 

そもそも「嘱託」とは、仕事を依頼するという意味を持つ言葉。
嘱託社員(嘱託職員)は、「正式職員に任用しないまま、臨時で業務を任された社員」のことを指します。
法律的に嘱託社員という区分はなく、「雇用期間に定めがある有期雇用契約」という点では契約社員と同じ雇用形態
契約社員を嘱託社員と呼ぶ習わしが定着している企業があると認識しておけば問題ないでしょう。
しかし、契約社員と同様「嘱託社員」にも明確な定義はなく、正社員に近い準社員と位置づけている企業もあれば、定年退職後の元正社員が引き続き再雇用という形で勤務する場合に「嘱託社員」として雇うケースもあります。 
また、医師や弁護士のようなプロフェッショナルな職種を雇用する場合に「嘱託社員」という呼び名を使用する企業も少なくないようです。

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嘱託社員は正社員とどう違う? 

嘱託社員の扱いは、企業によってバラつきがあります。その中でも、共通して言えることをまとめました。

嘱託社員より正社員の権限が大きい

嘱託社員の中には正社員と同程度の仕事を任される場合もあるものの、その比率はそう高くはありません。
定年後に再雇用されて嘱託社員になるケースでも、現役時代より簡易な業務を任されるケースも多いようです。

正社員は雇用期限なし、嘱託社員は契約期間が設けられる

日本の企業では、正社員には原則として終身雇用が約束されています。
一方嘱託社員は契約社員と同様長期的な契約は保障されていないため、その会社でずっと働けるとは限りません。
嘱託社員は正社員と比べて、不安定な雇用形態といえるでしょう。

嘱託社員には退職金が支給されない

嘱託社員が受けられる福利厚生は企業によってばらつきがありますが、退職金に関しては嘱託社員には支払われないことが多いようです。
嘱託社員は労働時間や雇用期間の条件によって社会保険に加入できますが、ボーナスや給与の額には正社員と差がある場合がほとんど。
嘱託社員としての雇用契約を結ぶ際は、給与や福利厚生などに関する詳しい条件を確認することが大切になります。             

これから就職・転職活動をする方へ 

求人広告などで企業の募集要項に「嘱託社員募集」と記載されていたら、契約内容に注意することが大切です。
会社によって嘱託社員の定義に違いがあるほか、正社員と嘱託社員では給与や待遇面で差があるため、自分の希望条件に合っているかどうか事前にしっかり確認しましょう。 
嘱託社員の求人がやりたい仕事であったり、ライフスタイルに嘱託社員という働き方が合っているのなら問題はありませんが、嘱託社員は長期雇用が見込めない雇用形態であることを忘れずに。

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