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特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説
更新日
この記事のまとめ
- 特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社都合で再就職準備ができないまま離職した人
- 特定受給資格者は基本手当受給条件や給付日数の優遇があり、給付制限がない
- 特定受給資格者の範囲は、離職理由が「倒産」か「解雇」かで異なる
- 特定受給資格者と特定理由離職者の大きな違いは離職理由
- 特定受給資格者は国民健康保険料の軽減制度利用によって保険料を抑えられる場合がある
「特定受給資格者ってなに?」と思っている方もいるでしょう。特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社の都合によって再就職の準備ができないまま離職になった人を指し、具体的な離職理由によって特定理由離職者と区別されます。
このコラムでは、特定受給資格者の意味や該当条件などを紹介。また、特定理由離職者との違いも詳しく説明しています。自分が特定受給資格者に該当するか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、正社員・派遣社員にかかわらず、倒産や解雇など会社の都合によって再就職の準備ができないまま離職することになった人を指します。特定受給資格者の主な特徴は、一般離職者に比べて「基本手当の受給要件緩和」「所定給付日数の優遇」「給付制限の撤廃」が設けられていることです。
「特定理由離職者」との違い
特定受給資格者と間違えやすい「特定理由離職者」という区分があります。特定受給資格者と特定理由離職者の大きな違いは離職理由です。
前述したように、特定受給資格者は、雇用先が倒産もしくは解雇された人が該当します。
一方、特定理由離職者は、正当な理由で自己都合退職した人や、有期労働契約が更新されなかった人が当てはまります。特定理由離職者の正当な理由がある自己都合退職には、「体力不足や心身の障害が生じた場合」「父母の扶養が必要になった場合」「通勤が不可能もしくは困難になった場合」などが該当。
特定理由離職者になるにはどのような判断基準があるかを知りたい方は、このコラム内の「特定理由離職者の範囲と判断基準」をご参照ください。
基本手当(失業保険)の受給資格
基本手当(失業保険)を受給する場合は、離職理由にかかわらず雇用保険に加入していることが前提条件となります。
特定受給資格者と特定理由離職者は、離職日前の1年間のうち、6ヶ月以上の加入が必要です。それ以外の離職者は、離職日前の2年間のうち、12ヶ月以上の加入が求められます。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q 2
特定受給資格者に該当する人とは
ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、特定受給資格者の範囲は、離職理由が「倒産」か「解雇」かによって変わります。特定受給資格者になるにはどのような条件があるか、それぞれの判断基準は以下を参考にしてください。
なお、雇用保険受給資格者証に記載される特定受給資格者や特定理由離職者の離職理由は、コードで表されます。
参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス トップページ
会社が倒産などをした場合
勤務先の倒産や事業所内の大量雇用変動、事業所の廃止や移転などによって離職した場合、特定受給資格者に該当します。詳しい判断基準は以下のとおりです。
離職理由が倒産の場合の特定受給資格者に当てはまる条件
- 勤務先の倒産
- 事業所内の大量雇用変動
- 事業所の廃止
- 事業所の転移
1.勤務先の倒産
破産や民事再生、会社更生などの各倒産手続の申し立てまたは手形取引が停止されたことなどにより離職した場合は、特定受給資格者に該当します。
2.事業所内の大量雇用変動
事業所において1ヶ月に30人以上の離職を予定する届出がされた、もしくは、当該事業主に雇用される被保険者のうち3分の1を超える人数が離職したことで離職した場合が該当します。また、事業所による再就職援助計画が申請された場合も特定受給資格者の範囲内です。
なお、事業所内の離職者が30人未満でも、再就職援助計画を提出して公共職業安定所長の認定を受ければ特定受給資格者に該当します。
再就職援助計画
再就職援助計画とは、事業主が離職する従業員に対して行うべき再就職活動援助などの責務を果たす目的で作られる計画書です。厚生労働省のリーフレットによれば、事業所において1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合、再就職援助計画の作成は義務とされています。
参照元
厚生労働省
再就職援助計画の提出手続
3.事業所の廃止
事業所の廃止もしくは事業活動の停止後、再開見込みがないことを理由に離職した場合は特定受給資格者に当てはまります。
4.事業所の転移
事業所の移転によって通勤が困難になり離職した場合は特定受給資格者に該当します。
会社に解雇などをされた場合
離職理由が、以下に提示する条件に1つでも当てはまる場合は、特定受給資格者に該当します。
離職理由が解雇などの場合の特定受給資格者に当てはまる条件
1.勤務先からの解雇
勤務先から解雇され、離職した場合です。ただし、自分の責任によって生じた重大な理由による解雇を除きます。
2.労働条件の相違
労働契約の締結時に明示された労働条件と、実際の条件が著しく相違していることを理由に離職した場合、特定受給資格者に該当します。
3.賃金の未払い
退職手当を除く賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことを理由に離職した場合、特定受給資格者に当てはまります。
4.賃金の低下
当該労働者に支払われていた賃金に比べて賃金が85%未満に低下した、もしくは、低下することになった場合における離職が該当します。
ただし、当該労働者が賃金低下の事実を予見できなかった場合に限ります。
5.長時間の時間外労働
残業や休日出勤の頻発など長時間の時間外労働を理由に離職した場合、特定受給資格者に該当します。ただし、離職直前の6ヶ月間における時間外労働が下記のいずれかに該当していなければなりません。
- ・いずれか連続する3ヶ月で45時間を超える
- ・いずれか1ヶ月で100時間を超える
- ・いずれか連続する2ヶ月以上の期間における時間外労働の平均が1ヶ月で80時間を超える
また、事業主が行政機関から危険または健康障害発生の恐れを指摘されたうえで防止策を講じなかった場合による離職も、特定受給資格者に当てはまります。
うつ病や適応障害による離職は特定受給資格者になる?
特定受給資格者は、倒産や解雇など会社の都合によって離職する人が該当するため、会社側から解雇の通知を受けて職を離れた場合は、うつ病や適応障害であるかどうかに関係なく特定受給資格者に該当します。また、うつ病や適応障害を発症している場合、就労できる状態であれば失業保険の対象です。
ただし、うつ病や適応障害の症状が重く就労が難しい場合や、治療に専念するために転職活動を行わない場合は、失業保険の対象にはなりません。
6.妊娠や出産、介護中の強制労働
事業主が下記の労働者を法令に違反して就業させたり、雇用継続を図る制度の利用を不当に制限したりした場合が該当します。具体的には、以下のような状況です。
- ・妊娠中もしくは出産後
・子の養育もしくは家族の介護中
また、妊娠・出産および制度利用の申し出・利用などにおいて不利益な取扱いをされたことを理由に離職した場合も特定受給資格者に当てはまります。
7.職種転換時の無配慮
職種転換時などにおいて、事業主が労働者の職業生活継続に対して無配慮だったことによって離職した場合、特定受給資格者に該当します。
8.労働契約の未更新:勤続3年以上
有期雇用契約の更新によって3年以上雇用された者が、新たに契約更新されなかったことを理由に離職した場合は特定受給資格者に該当します。ただし、労働者が再度の更新を希望したにも関わらず契約が更新されなかった場合に限ります。
9.労働契約の未更新:勤続3年未満
労働契約時に契約の更新が明示されていたにも関わらず、契約が更新されなかったことを理由に離職した場合、特定受給資格者に該当します。ただし、「8.労働契約の未更新:勤続3年以上」に該当する場合を除きます。
10.上司や同僚などから嫌がらせ
上司や同僚などから故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせなどを受けたことによって離職した場合、特定受給資格者に該当します。また、事業主が職場において以下の状況を知っていながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことによって離職した場合も該当します。
- ・セクシュアルハラスメントの事実
・妊娠や出産、育児休業、介護休業などに関する言動によって労働者の就業環境が害されている事実
職場でストレスを感じて退職を決め、円満退社したいと考えている方は「ストレスで退職したいときの5つの対処法!円満退社をするコツは?」もあわせて参考にしてください。
セクハラの範囲
厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(p6)」によると、視覚型セクハラ(事業所にヌードポスターなどが掲示されているなど)の場合は、原則として当該基準に該当しないようです。
参照元
厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
11.事業主からの退職勧奨
退職勧奨とは、事業主から労働者に向けて退職を勧める手続きです。労働者が合意すれば退職となります。
なお、退職は会社側からの勧めがきっかけで退職するため、退職勧奨となると特定受給資格者の対象です。
12.使用者の都合による休業の継続
事業所において使用者の責任によって行われた休業が、引き続き3ヶ月以上となったことによって離職した場合、特定受給資格者に該当します。
13.業務の法令違反
事業所の業務が法令に違反したことを理由に離職した場合、特定受給資格者に当てはまります。
特定受給資格者の範囲や判断基準への理解をより深めたい方は、「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」を併せてご確認ください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 特定受給資格者の範囲
特定理由離職者の範囲と判断基準
ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、特定理由離職者の範囲は「労働契約の満了」と「正当な理由がある自己都合退職」とで異なります。特定受給資格者との違いを意識しながら、以下で判断基準を確認してみましょう。
労働契約の満了
期間の定めがある労働契約の期間が満了し、さらに、労働契約の更新がない場合です。ただし、更新を希望したにも関わらず更新の合意が成立しなかった場合に限ります。
また、特定受給資格者の判断基準である「会社に解雇などをされた場合」の「8.労働契約の未更新:勤続3年以上」および「9.労働契約の未更新:勤続3年未満」に当てはまる場合は、当該条件を満たしません。労働契約において、たとえば契約の更新をする場合があるなど、確約がない契約更新の明示があった場合にこの基準が適用されます。
正当な理由で自己都合退職した人
特定理由離職者に当てはまる「正当な理由での自己都合退職」には、以下の6つが挙げられています。
正当な理由の自己都合退職
- 体力の不足や心身の障がいなど
- 妊娠や出産、育児
- 親の死亡、疾病などが原因で父もしくは母を扶養しなければならない
- 配偶者や親族との別居生活が困難
- 通勤不可能
- 希望退職者の募集に応じた人
1.体力の不足や心身の障がいなど
体力の不足や心身の障がい、疾病、負傷、視力・聴力・触覚などの減退で離職した場合が該当します。
2.妊娠や出産、育児
妊娠や出産、育児など(「雇用保険法第20条第1項」の受給期間延長措置を受けた場合に限る)で離職した場合が該当します。
3.親の死亡、疾病などが原因で父もしくは母を扶養しなければならない
死亡や疾病、負傷などを理由とした父母の扶養です。また、親族の疾病や負傷などにより常時看護を必要とする場合の離職も該当します。
4.配偶者や親族との別居生活が困難
配偶者または扶養家族と別居生活を続けるのが困難になって離職した場合が該当します。
5.通勤不可能
通勤が不可能もしくは困難な状態とは、下記のとおりです。
- ・結婚に伴う住所の変更
- ・育児に伴う保育所や施設の利用および親族への保育依頼
- ・事業所の移転
- ・自己の意思に反する住所や居所の移転
- ・鉄道や軌道、バスを含む運輸機関の廃止もしくは運行時間の変更
- ・事業主の指示による転勤または出向に伴う別居の回避
- ・配偶者の事業主による転勤もしくは出向の指示、または配偶者の再就職による別居の回避
上記のいずれかを満たしていれば、特定理由離職者として認められます。
6.希望退職者の募集に応じた人
企業整備による人員整理などの際に、希望退職者の募集に応じて離職した場合が該当します。ただし、「会社に解雇などをされた場合」の「11.事業主からの退職勧奨」に当てはまる場合は当該基準を満たしません。
特定理由離職者の対象となるために診断書はいらない?
病気やけがなどによる離職であれば、医師の診断書が必要になる可能性があります。特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかの判断は、離職者本人や企業ではなくハローワークで行われるため、判断基準となる資料の提出が求められる場合があるでしょう。
体調不良による退職の際に医師の診断書が必要か知りたい方は、「体調不良で退職できる?診断書の必要性や転職活動のコツを解説」も参考にしてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 特定理由離職者の範囲
特定受給資格者の給付金額はいくら?
特定受給資格者や特定理由離職者が受ける給付額となる雇用保険基本手当(日額)を算出する方法は以下のとおりです。
雇用保険基本手当(日額)=賃金日額×給付率
賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与などを除く)÷180
厚生労働省による特定受給資格者の基本手当額は、以下を参考にしてください。
離職時の年齢が29歳以下
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上1万2,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円 |
1万2,790円超円1万4,130円以下 | 50% | 6,395円~7,065円 |
1万4,130円(上限額)超 | ‐ | 7,065円(上限額) |
参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~」
離職時の年齢が30~44歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上1万2,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円 |
1万2,790円超1万5,690円以下 | 50% | 6,395円~7,845円 |
1万5,690円(上限額)超 | ‐ | 7,845円(上限額) |
参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~」
離職の年齢が45~59歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上1万2,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円 |
1万2,790円超1万7,270円以下 | 50% | 6,395円~8,635円 |
1万7,270円(上限額)超 | ‐ | 8,635円(上限額) |
参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~」
離職時の年齢が60~64歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上1万1,490円以下 | 80%~45% | 4,160円~6,395円 |
1万1,490円超1万6,490円以下 | 50% | 6,395円~7,420円 |
1万6,490円(上限額)超 | ‐ | 7,420円(上限額) |
参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~」
賃金日額の上限額や下限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって変化します。毎月勤労統計とは厚生労働省が行う調査のことで、労働時間や雇用変動の明示が目的です。賃金日額の変動によって基本手当日額の算定基準は変わります。そのため、支給額が変化する場合もあることを頭に入れておきましょう。
「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」でも雇用保険の基本手当について詳しく解説しています。特定受給資格者に関しても一部触れているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
特定受給資格者に対する基本手当の所得給付日数
特定受給資格者に対する雇用保険の基本手当給付日数は、基本的に自己都合退職の場合に比べて長く設定されています。
ハローワークのWebサイトに掲載されている、特定受給資格者への基本手当の所定給付日数は下記のとおりです。なお、表を見ると分かるように、「年齢区分」と「雇用保険の被保険者期間」によって日数が変わります。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ‐ |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
特定受給資格者・特定理由離職者は、倒産や解雇、やむを得ない自己都合などの理由で離職しています。突然の離職の可能性も高く、転職活動に時間がかかる可能性もあることから、一般離職者に比べて給付日数が長く設定されているのが特徴です。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
特定受給資格者には給付制限期間がない
特定受給資格者は、雇用保険の基本手当給付における期間の制限がありません。そのため、待期が終了した翌日から基本手当の支給対象期間です。
一般の離職者の場合は、待機期間を終えたあと1ヶ月以上3ヶ月以内の期間で給付が制限されます。
待期とは、ハローワークにおける求職の申込日から失業状態の日までを通算した7日間のことで、すべての基本手当受給者に適用され、期間中は基本手当が支給されません。
特定受給資格者の待期や給付日数については、「失業保険の待機期間とは?必要な日数やアルバイトできるかを解説」も参考にしてみてください。
特定受給資格者が失業保険を不正受給したらどうなる?
特定受給資格者が失業保険(基本手当)を不正受給した場合、以後は失業保険を受け取れなくなります。それに加え、不正受給した金額の返還・納付(3倍返し)を命じられ、法的に処罰を受ける場合があるのです。
離職票の離職理由についても、虚偽の報告を行うことは不正行為とみなされるので気をつけましょう。
また、悪意がなくとも不正受給となるケースも存在しているので、知識としてきちんと身につけておく必要があります。不正となる具体例は以下をご覧ください。
- ・アルバイトなどで収入があるのに、隠して失業保険を受給した
- ・再就職したにもかかわらず、事実を隠して失業保険をもらい続けた
- ・離職票を偽造し、実際にもらえる額以上の受給をした
これらはすべて不正受給です。失業保険は、前述したように次の仕事が見つかるまでの期間限定の支給となります。定められたルールをきちんと守って受給しましょう。
参照元
厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
失業保険受給中でもアルバイトできる?
不正受給の一例として「アルバイトで収入があるのに隠して受給した場合」とありますが、失業保険の受給中は「雇用保険に加入しない」「1日4時間未満」「受給額の80%以下の賃金」といった制限のうちならアルバイトを行うことは問題ありません。
ただし、1日4時間未満のバイトでも、収入額によっては減額になる可能性がある点に留意が必要です。詳しくは「失業保険の受給中にバイトはできる!条件や注意点を解説」のコラムをご確認ください。
特定受給資格者の国民健康保険軽減制度
特定受給資格者は、国民健康保険料(税)の軽減制度利用により、国民健康保険料を抑えられる場合があります。「国民健康保険料軽減制度」とは、雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者の保険料を軽減する制度のことで、2010年4月1日より施行されました。
本来、国民健康保険料の算出に使われるのは前年の所得などです。しかし、特定受給資格者が軽減制度を利用した場合、前年の給与所得を100分の30とみなして計算されます。期間は、離職の翌日からその翌年度末までです。
就職先の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると、軽減対象ではなくなります。国民健康保険料(税)の軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは、お住まいの市区町村における国民健康保険担当窓口でご相談ください。
参照元
厚生労働省
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創立及びハローワーク等での周知について
会社を辞めるときは自分が特定受給資格者の条件に当てはまっているかを確認し、必要な手続きを進めながら転職活動に取り組みましょう。
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特定受給資格者に関するよくある質問
最後に、特定受給資格者に関してのよくある質問に回答をしていきます。
特定受給資格者と特定理由離職者の違いは?
特定受給資格者とは、会社都合での退職になり転職先を見つけられなかった離職者のことです。たとえば、会社の倒産や人員整理のための解雇などが当てはまります。
対して、特定理由離職者とは、労働契約の未更新や正当な理由がある自己都合などでの離職者のことです。
詳しくは、このコラム内の「『特定理由離職者』との違い」をご覧ください。
会社都合退職と自己都合退職の違いは?
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨など会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することをいいます。
対して自己都合退職とは、転職や独立など労働者側の都合で退職することです。労働者が自由な意思で退職した場合には、基本的に自己都合退職となります。
これらの違いが影響するのは、失業保険を受給する場合です。詳しくは「自己都合退職とは?会社都合との違いや失業保険の受給方法を紹介」で紹介しているので、併せて参考にしてみてください。
失業保険の手続きはどこでどうやって行えますか?
お住まいの地域を管轄しているハローワークで手続きができます。ブランクなく転職する場合や受給を希望しない場合を除き、受給手続きは早めに行っておきましょう。
詳しくは「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムで説明しています。
失業保険は期間いっぱい受給したほうがお得ですか?
そのようなことはありません。雇用保険の失業等給付のなかには、特定受給資格者・特定理由離職者にかかわらず所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合に支給される、「再就職手当」が存在します。失業保険を満額受給しているとブランク期間が長くなってしまうので、再就職が難しくなる可能性も。
再就職手当については「再就職手当はハローワーク以外で内定が出ても支給される?受給条件を解説」のコラムで解説しています。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。