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【このページのまとめ】
2015年10月より順次施行されている「若者雇用促進法」。就活生にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。若者雇用促進法の詳しい内容や、今後の課題について詳しく解説します。
若者雇用促進法は、若者の雇用の促進を図り、能力を発揮できる環境を整備することを目的とした法律です。
勤労青少年福祉法を一部改正し、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)と名称を変更して、2015年10月から順次施行されています。
(1)関係者の責務の明確化と相互の連携
若者の雇用に関わる事業主や、職業の紹介を行う事業者、国、地方公共団体などの責務を明確にし、連携を図ります。
(2)適切な職業選択のための取組の促進
若者が適切な職業選択を行うことができ、雇用において不利益を被ることがないよう環境を整えます。
(3)職業能力の開発・向上及び自立の促進
職業訓練の推進やジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及促進のための措置を講じるほか、ニートである若者が相談できる場や自立支援のための施設を整備します。
今回改正された内容の重要なポイントともいえる、「適切な職業選択のための取組の促進」について掘り下げてみましょう。
新卒者が企業とのミスマッチが原因で早期離職することを解消するため、新卒者を募集する企業に対して、幅広く情報提供を行うことを努力義務としました。
また、応募者から求められた場合には、「募集・採用に関する状況」「労働時間に関する状況」「職業能力の開発・向上に関する状況」といった類型ごとに1つ以上の情報の開示が義務付けられています。
このことにより、新卒者は過去3年間の新卒採用者数・離職者数をはじめ、平均勤続年数、研修の有無と内容、前年度の月平均所定外労働時間の実績など、多くの情報を得ることができるようになるといえるでしょう。
ハローワークではこれまで、企業から依頼されたすべての求人を掲載していましたが、労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法に関する一定の法令違反があった事業所の新卒求人を受け付けないことが定められました。
職業紹介事業者についても、ハローワークに準じた取り扱いを行うことが望ましいとされています。
厚生労働大臣が、若者の雇用管理状況が優良である中小企業を「ユースエール認定企業」として認定する制度が設けられました。若者の採用や育成に積極的であることや、直近3年の正社員の離職率が20%以下であることなどを認定基準としています。
若者雇用促進法のメリットを、就活生・企業それぞれの視点でご紹介します。今後の課題についても考えてみましょう。
就活生にとっては、企業の情報をより多く得られるようになったことが大きなメリットといえるのではないでしょうか。
研修の内容や社員の平均勤続年数などを知ることで入職後のイメージが湧きやすいほか、ブラック企業かどうかの判断がしやすくなることが考えられます。
企業側にとってのメリットは、ユースエール企業として認定されれば助成金の優遇措置や日本政策金融公庫の低利融資を受けることができるようになることです。
上記のように、就活生・企業双方にメリットのある若者雇用促進法ですが、一方で懸念されていることもあります。それは、問い合わせた就活生が選考において不利になる可能性があるのではないかという点です。
企業の中には離職者数や残業時間などを公表したくないと考えているケースもあり、就活生には聞きづらい、聞いたら不採用になるのではといった不安があると考えられます。
また、開示しなければならない情報は各類型で1つ以上という決まりがあるものの、応募者が問い合わせたことを企業が公表したくないと考えれば、その回答をせず違う項目について開示する場合があるということも懸念材料といえるでしょう。
そのため今後は、就活生が問い合わせをしやすい環境を整えることや、知りたい情報に対しての回答を得られるようサポート体制を強化することなどが課題といえそうです。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が改正され環境の整備が進んでいるため、就活生にとっては就職のチャンスが広がったともいえます。
制度を利用して自分の能力を高めたり、自分に合う求人を見極める目を養ったりすることで、希望する業界や職種への就職が叶いやすくなるかもしれません。
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参照元:厚生労働省 - 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
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