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仕事をクビになる理由とは?どんなときに解雇される?
更新日

この記事のまとめ
- 仕事をクビになる場合、「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」がある
- 仕事をクビになる理由は「会社への損害を与える」「犯罪行為をする」などが挙げられる
- 会社から事前告知なしで仕事をクビになった場合は、不当解雇にあたる可能性がある
- 不当な理由で仕事をクビになったら、労働組合や弁護士に相談するのも一つの手
「仕事をクビになりそう」「解雇されたらどうすべき?」とお悩みの方もいるでしょう。一般的には軽微なミスをするだけで仕事をクビになることはありません。しかし、「重大な問題を起こした」「改善が見込めない」「忠告を受け入れない」と判断された場合は解雇される可能性があります。
このコラムでは、クビになる理由や解雇の種類についてご紹介。不当解雇やクビを言い渡されたときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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仕事をクビになった!そもそも解雇って何?
解雇とは、会社側が労働者に対して一方的に労働契約を解除することです。解雇の種類は、大きく「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」の3つに分けられます。
以下でそれぞれ詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
整理解雇
整理解雇とは、会社の経営悪化や事業縮小などで人員整理を行うための解雇のことです。一般的には「リストラ(リストラクチャリング)」と呼ばれています。整理解雇を行うには、以下の要件を満たす必要があるので、該当するかを確認しておきましょう。
人員削減の必要性 | 不況や経営不振など、経営上の十分な必要性に基づいていること |
解雇回避の努力 | 配置転換や希望退職者の募集などを行って解雇回避のために努力した結果であること |
人選の合理性 | 整理解雇の対象者を選ぶ基準が客観的かつ合理的で、運用が公正であること |
解雇手続きの妥当性 | 解雇の必要性や基準、規模や方法について労働者と十分に協議されていること |
要件を満たしていないと判断された場合は、整理解雇は無効です。たとえば、「整理解雇が実施されたのに役員報酬が変わっていない」「解雇後に新たな採用活動が行われている」といったケースでは、「解雇回避の努力」「人員整理・削減の必要性」に該当しないと判断され、解雇が無効になると考えられます。こ◯懲戒解雇
懲戒解雇とは、労働者が仕事やプライベートで重大な問題を起こした場合に下される処分です。具体的には、「ハラスメント」「横領や機密漏洩といった不正行為」「重要な業務命令の拒否」「就業規則の違反」「常識を逸脱する勤務態度の悪さ」などが該当するでしょう。
懲戒解雇の場合は、会社が労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受けたケースに限り即日解雇もあり得ます。
普通解雇
整理解雇や懲戒解雇以外の解雇は、普通解雇と呼ばれるのが一般的です。「病気や怪我が理由で勤務を続けるのが難しい」「勤務態度を改めるように何度も指摘したにもかかわらず改善が見込めない」などの理由により、労働契約を継続することが難しい場合に適用されます。
解雇事由は就業規則で確認できる
労働基準法第89条3項によると、就業規則には解雇事由を記載しなければなりません。したがって、解雇事由は就業規則で確認可能です。自分がクビになった理由を把握したい場合は、就業規則の「解雇」に該当する項目を確認してみましょう。
就業規則については、「就業規則とは?よくある内容や転職前に確認しておきたい規則を紹介」のコラムでも詳しく解説しています。参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
会社は労働者を簡単にクビにできないって本当?
労働契約法の第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。そのため、客観的に合理的な理由があり、かつ解雇処分が社会通念上相当と判断できたとき、会社は労働者を解雇することが可能です。
合理的な理由がなかったり、社会通念上相当と判断されなかったりする場合、会社は労働者をクビにはできません。後述の「これって不当解雇?クビに該当しないケース」では、正当な理由なくクビになる不当解雇について解説していますので、そちらも参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
労働契約法
仕事をクビになる原因
お伝えしているように、会社は労働者を簡単にクビにできませんが、原因によっては解雇されることもあります。たとえば、故意に会社に損失を与えたり犯罪行為を犯したりすれば、「客観的に合理的な理由がある」「解雇処分が社会通念上相当と判断できる」と判断されてクビになる可能性があるでしょう。
ここでは、仕事をクビになる原因を解説します。
仕事をクビになる原因
- 会社に損害を与えた
- 無断欠勤を繰り返した
- 犯罪行為を犯した
- ミスの改善や成長が見られなかった
- 会社の経営状況が悪化した
会社に損害を与えた
会社に大きな損害を与えた場合、仕事をクビになることがあるようです。意図的に損害を与えた場合は懲戒解雇の対象となり、顧問弁護士を通じて損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。請求額は、会社の損害の大きさや労働者の責任度合などにより異なります。
無断欠勤を繰り返した
無断欠勤が長期的に行われていたり、改善が見られなかったりする場合はクビになり得ます。無断欠勤は会社の損失につながると考えられるため、「故意に会社に損失を与えている」と判断される可能性があるでしょう。
犯罪行為を犯した
犯罪行為は会社の名誉や評判を著しく下げるとして、クビの原因になる可能性があるでしょう。私生活の犯罪行為でクビになるほか、「領収書の改ざん」「備品の横領」など、業務中の犯罪行為でクビになる場合もあるようです。
交通事故の加害者は仕事をクビになる?
交通事故の加害者になると、場合によっては仕事をクビになる可能性があります。たとえば、「飲酒運転」や「ひき逃げ」といった悪質な事故を起こしたり、会社の信用を傷つける重大な事故の加害者になったりしたケースでは、解雇される可能性が考えられるでしょう。軽微な事故で業務に支障がない場合は、解雇事由に当たらない可能性があります。
ミスの改善や成長が見られなかった
些細なミスだけで仕事をクビになることは基本的にありません。しかし、注意を何度受けても改善できない場合はクビになる恐れがあります。業務中のミスが多い場合は、改善するための工夫や対策を試みて成長意欲があることを示しましょう。
会社の経営状況が悪化した
会社の経営不振によって、労働者削減の対象としてクビになる可能性もあります。前述した整理解雇の原因の一つです。
会社をクビになるケースについては、「会社をクビになる前兆とは?解雇の種類や原因となるケースを解説」のコラムでもご紹介しています。
これって不当解雇?クビに該当しないケース
不当解雇とは、正当な解雇事由に該当しない理由で仕事をクビになることです。客観的合理性に欠けたり、社会的相当性がないと判断されたりするクビは、不当解雇に当てはまります。以下で不当解雇に該当するパターンを紹介しますので、参考にしてみてください。
能力不足であるものの改善の余地があるケース
改善の見込みがある場合、能力不足によるクビは不当解雇の可能性があります。ほかの労働者と比べて成績不良の場合も、適切な指導がなされていなかったり、改善の余地があったりするなら、不当解雇に当たると考えられるでしょう。
ただし、「労働者に改善の姿勢が見られない」「雇用を続けても成長の見込みがない」と判断された場合は普通解雇の対象になる恐れも。能力不足に悩んでいる場合は、「仕事についていけない!能力不足や知識不足に悩まないための解決策」のコラムで対処法を確認してみてください。
病気や怪我であっても支障なく業務ができるケース
怪我や病気をしても、業務ができる状態でクビになれば、不当解雇と考えられるでしょう。従業員が病気になったり怪我をしたりした場合、就業規則で定められた期間は休職させてもらえます。休職期間中に復職できる状態に回復すれば、仕事を解雇されることはありません。
ただし、休職期間が満了しても復職できる状態にならなかった場合、解雇になる可能性があります。
なお、妊娠もクビの理由にはなりません。労働基準法の第19条では「病気やケガあるいは産前産後の療養期間とその後30日間は解雇できない」と定められています。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
就業規則に載っていない理由で解雇されるケース
就業規則にある解雇事由に載っていない理由による解雇も、不当解雇の可能性があります。たとえば、就業規則で定められていないにもかかわらず、数回の欠勤でクビになった場合、不当解雇に当たると考えられるでしょう。
また、就業規則で決められた手続きを行わず、会社が労働者をクビにしたときも、解雇が無効になることがあります。
通告なしで解雇されるケース
会社が労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けた場合や試用期間中の場合を除き、通告なしのクビは不当解雇の一つです。解雇を行う会社は、クビの対象となる労働者に対して30日以上前に解雇の通告をします。 万が一解雇通告が30日以内の場合、会社側は最大30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
解雇予告手当の計算式
解雇予告手当は、「一日あたりの平均賃金×(30日ー通告から解雇までの日数)」の計算式で算出できます。手当が支給されなかったり、不足していたりする場合は、会社に請求可能です。解雇予告手当について詳しく確認したい場合は、「解雇予告手当とは?計算方法やもらえないときの対処法を紹介!」もご一読ください。
仕事をクビになる6つの前兆
会社をクビになる前兆として挙げられるのは、以下6つです。「解雇されそう」と不安を感じている場合は、次の項目に当てはまっていないかを確認してみてください。
1.大失敗や遅刻をしても注意を受けなくなった
大きなミスや遅刻、欠勤をしても上司から注意を受けなくなったら、仕事をクビになる前兆の可能性があるでしょう。上司が部下を注意する理由は、「今後の成長を期待しているから」や「教育のため」などです。
大失敗や遅刻、欠勤に対して何も注意されない場合は、「期待しても成長の見込みがない」「教育する必要がない」と判断されていると考えられるでしょう。
2.上司が急によそよそしくなった
上司との距離が急に離れた場合、クビの前兆の恐れがあるでしょう。たとえば、「以前は上司から業務上の話をされることが多かった」「飲みに頻繁に誘われていた」といった場合は注意が必要です。部下のクビを知っている上司が、あえて距離をとっている可能性があります。
3.時期や適性を無視した人事異動を命じられた
時期や適性を無視した人事異動を命じられた場合、仕事をクビになる前兆の恐れがあります。一般的に、人事の配置換えの時期はある程度決まっているようです。時期外れに本人の適性を無視した「左遷」ともいえる人事異動が行われる場合、解雇を告げられる場合があるでしょう。
4.会社が経営難に陥っている
会社が経営難に陥っている場合は、整理解雇(リストラ)される可能性がゼロではありません。「経営赤字が続いている」「取引先が減少している」など、経営悪化の前兆があるなら注意が必要でしょう。
会社の経営状況をチェックしたい場合は、「倒産しそうな会社の23個の前兆!すぐに辞めるべきかについても紹介」もご一読ください。
5.同僚が次々と退職している
同僚が続々と退職している場合、クビになる前兆ではないか見極める必要があるでしょう。なぜなら、同僚が会社の経営に関して何らかの異変や兆候を感じとって辞めている可能性があるためです。会社が経営不振で希望退職者を募集していたり、減給の交渉をしていたりすることもあるので、会社の経営状況を確認してみましょう。
6.スキルに合わない仕事を課せられる
急に自分のスキルよりも簡単な仕事をさせられたり、極端に業務量が減ったりする場合は、クビになる前兆の恐れがあるでしょう。会社は、解雇を想定している従業員に対して難易度の高い仕事を任せない傾向にあります。簡単な仕事であれば、退職時にスムーズに引き継ぎを行えるためです。
上記のような前兆があった場合、仕事をクビになる可能性を否定できません。
モンスター社員になっていないか考えてみよう
「仕事をクビになるかも…」という場合は、自分がモンスター社員になっていないか考えてみましょう。具体的には、下記に心当たりがないかを確認してみてください。
- ・仕事のミスを指摘されただけで「パワハラだ」と訴える
・業務を遂行できず会社に大きな損害を与える
・同僚に対して威圧的に叱責する
モンスター社員とあわせてブラック社員についても確認しておくのがおすすめです。「ブラック社員とは?その特徴と対処法を解説します!」のコラムでチェックしてみましょう。
ミスが多くて仕事をクビになるかも…対処法はある?
ここでは、「仕事のミスが多くてクビになるかも…」と不安なときの対処法をご紹介します。ミスをしても何も対処しなければ、成長意欲がないと判断されて解雇対象になる恐れがあるでしょう。
以下を参考に、ミスなく業務を行える環境を整えてみてください。
確認漏れを防ぐためにメモをとる
仕事をするうえで、忘れそうなことや重要なことは、必ずメモをとりましょう。ただし、メモをとること自体が目的にならないように注意が必要です。
同じミスを繰り返してしまう場合は、ミスの内容をメモして見返すのがおすすめ。作業前にメモを確認することで、ミスを未然に防げる可能性があります。
報連相を徹底する
普段から上司や先輩、同僚とコミュニケーションをとり、報連相(報告・連絡・相談)を徹底しましょう。自分で判断できない状態で作業を進めたり、周囲からの意見を聞き入れていなかったりすることでミスにつながる恐れがあります。
少しでも不安があればすぐに確認し、あわせて自分の進捗も報告することで、ミスの予防につながるでしょう。
デスクの上を整理する
デスクの上や資料室、パソコンのファイルなどを整理し、必要なものや情報をすぐに見つけられる環境を作ることも重要です。仕事に必要な資料がどこにあるか分からない状態では、ミスをしやすくなると考えられています。
書類の整理については、「書類整理のコツを解説!ファイルやボックスを活用しデスク周りをスッキリと」のコラムが参考になるので、ぜひご一読ください。
チェックリストを用意する
ミスが不安な場合は、仕事内容ごとに作業のチェックリストを作りましょう。いつでも手順や注意点を確認できる状態にすることで、ミスの予防や発見につながることがあります。ミスなく業務を終わらせるためには、セルフチェックを習慣づけることが大切です。
セルフチェックだけでは不安なときは、上司や同じ職種の同僚などに客観的な目線で確認してもらいましょう。
仕事を不当にクビにされたらどうする?
ここでは、仕事を不当にクビにされたときの対処方法を解説します。突然仕事をクビにされてしまったときは、退職前に以下のように対処しましょう。
同意書などの書類にサインをしない
会社からクビの同意書のような書類を提示されても、その場ではサインせず家に持ち帰りましょう。解雇理由を確認し、心当たりがなければ会社に確認したり、弁護士に相談したりする必要があります。
弁護士を代理人として、解雇が無効であると主張することも可能です。会社に対して復職を請求したり、和解交渉を進めたりすることで、解雇の撤回につながることもあるでしょう。
解雇理由証明書の交付を求める
会社側から「辞めてほしい」と告げられたら、解雇理由証明書を請求しましょう。解雇理由証明書は、なぜ自分がクビになったのかを知るための書類です。労働基準法の第22条では「労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合、会社側は交付する義務がある」と定められており、交付を拒否された場合は労働基準法に反するとみなされます。
解雇理由証明書は、会社とのトラブルを避けるためにも重要な書類です。解雇理由証明書がないと、会社側が労働者に自発的に退職するよう勧告しているのか事前に解雇を通知していたのかが分からず、問題になる場合があるので、必ず請求するようにしましょう。
参照元
e-Gov法令検索
証拠をそろえて解雇対象でないことを証明する
不当に仕事をクビにされた場合は、物的証拠となるものをそろえ、解雇対象ではないことを明らかにしましょう。雇用契約書や会社の就業規則、解雇通知書、解雇理由証明書、仕事に関するメール、労働時間や業務の記録などをそろえることで、不当解雇を回避できる可能性があります。
専門家に相談する
クビや賃金トラブル、残業など、さまざまな労働問題に関する相談は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すると、解決策が見つかることも。自分一人で対処するよりも精神的なストレスが軽減される可能性もあるでしょう。
以下を参考に、相談先を見つけてみてください。
労働組合
厚生労働省の「労働組合」によると、労働組合は労働条件の改善を求めるため、労働者が団結して作る組織です。労働組合に相談すると、会社に対して解雇の撤回や状況の改善を求めてもらえる場合があります。会社は労働組合からの団体交渉の申し入れを断れないため、労働組合を通して会社と交渉できる機会があるでしょう。「労働組合のメリットって?ないとどうなるの?基本情報も紹介!」では、労働組合とは何か、どのようなメリットやデメリットがあるかを解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
労働組合
労働基準監督署
労働基準監督署は、会社が労働基準法や労働契約法などの法律に違反していないかを監督する機関です。解雇予告手当の未払いのような違法行為が行われている場合、会社に対して指導を行ってもらえる可能性があります。
労働局
労働局は、会社と労働者の話し合いをあっせんする機関です。「不当に解雇されそう」「給料を払ってもらえない」などの相談にも乗ってもらえます。話し合いや相談によって、トラブルの解決策が見つかることもあるでしょう。
弁護士
クビに関する悩みがある場合は、労働問題を扱う弁護士に相談するのも一つの手です。会社との交渉や訴訟を依頼できるほか、不当解雇の証拠集めをサポートしてもらったり、クビを告げられたときにやるべきことを教えてもらったりすることができます。
「退職は弁護士に相談できる?依頼するメリットとサポートに強い選び方を紹介」のコラムでは、弁護士の選び方や相談の流れを解説しているので、ぜひご確認ください。
仕事をクビになり退職する際に行うこと
会社から解雇を通告され、仕事をクビになった際は、備品の返却のほか、必要書類の発行依頼や失業手当の申請を行います。以下で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
仕事を退職する際に行うこと
- 備品の返却
- 解雇理由証明書の発行依頼
- 失業手当の申請
- 保険や年金の切り替え
- 転職活動
備品の返却
会社から貸与されていたものは、すべて会社に所有権があります。パソコンやタブレット、業務用の携帯電話はもちろん、文房具や名刺も退職時に返却しましょう。使用していたロッカーやデスクは、私物を片付けたうえで返却します。職種によっては、制服や営業カバンなどの返却が求められる場合があるようです。洗濯やクリーニングできれいにしたうえで返却しましょう。
解雇理由証明書の発行依頼
退職時には、解雇理由を記載した証明書を必ず発行してもらいましょう。「解雇理由証明書の交付を求める」でお伝えしたように、解雇理由証明書は、労働者が会社に申請すると、必ず発行される書類です。万が一解雇が不当だった場合に、クビを無効にしたり慰謝料を請求したりするときに必要になります。
失業手当の申請
仕事をクビになって退職したら、失業手当を申請しましょう。「雇用保険に1年以上加入している」「再就職の意思がある」などの条件を満たすと、失業保険を受給できます。「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムでは、受給条件や金額をについて解説しているので、興味のある方は確認してみてください。
保険や年金の切り替え
仕事をクビになると保険や年金を切り替える必要があります。退職後の転職先が決まっていなければ「国民健康保険と国民年金に切り替える」「健康保険を任意継続する」などの手続きを行いましょう。
退職後の保険や年金の切り替え方法については、「退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説」のコラムも参考にしてみてください。
転職活動
仕事をクビになることが分かった段階で、幅広い業界や職種などから視野を広げて転職活動を始めましょう。「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説」のコラムでお伝えしているように、クビの理由が懲戒解雇であれば、再就職に影響するリスクがあります。嘘をついて隠すと経歴詐称になるので、正直に話したうえで反省と仕事に対する前向きな意欲を伝えましょう。
複数回クビになると次の仕事を見つける際に不利?
何度もクビになっている場合、理由によっては転職活動でマイナス評価を受けることがあるでしょう。しかし、適切に選考対策をすることで、希望の職種に就けたり、転職活動が成功したりする可能性はあります。
解雇後の再就職が不利になるかどうかについては、「解雇されると再就職は難しい?失業手当や転職活動への影響も解説!」のコラムで詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。「仕事をクビになったので転職先を探したい」「解雇されたあとの再就職が不安」という場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、若年層の就職・転職支援を行っています。
プロのキャリアアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、一人ひとりのスキルや希望に沿った求人をご紹介。未経験歓迎の会社の求人を豊富にご用意しているので、「心機一転ほかの職種にチャレンジしたい」という方もご相談ください。
仕事をクビになったときによくある質問
ここでは、仕事をクビになった際によくある疑問をまとめました。クビの原因になり得る事柄についてもご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
仕事をクビになってばかり…対処法はありますか?
何度も仕事をクビになっている場合は、原因を考えてみましょう。「無断欠勤を繰り返している」「ミスが多い」など、自分に非があるなら状況を改善することが大切です。勤務態度を改めて真面目に働いたり、上司に相談して対策法を教えてもらったりすると、状況が好転する可能性があるでしょう。
タトゥーが原因で退職することになりました
タトゥーが原因のクビは、不当解雇とみなされる可能性があります。ただし、「業務に支障がある」「会社の社会的信用を大きく損なわせる」「就業規則に違反している」といった場合は、クビになることもあるでしょう。
裁判員制度のために休むと仕事をクビになりますか?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第100条によると、労働者が裁判員制度のために仕事を休んだ場合、会社は労働者を解雇できません。裁判員制度のために休暇をとっても仕事をクビになる心配はないでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
仕事中に寝るとクビになりますか?
1度失敗してしまった程度でクビになることはあまり考えられませんが、居眠りの頻度が高かったり、回数が多かったりするとクビになる可能性があります。ただし、過酷な労働環境や病気が原因の場合は、不当解雇に当たることもあるようです。
アルバイトをクビになってお金がない…どうすべきですか?
「お金がない」「またアルバイトを解雇されるのではないか」と不安を感じる場合は、正社員を目指して就活を始めるのも一つの方法です。雇用や収入が安定するため、金銭的な不安が解消されるだけでなく、正社員のみを対象とした福利厚生を受けられる可能性もあります。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。