派遣社員は有給休暇を取得できる?付与日数や条件について解説
派遣社員が有給休暇を取得できるか否か、気になる方は多いのではないでしょうか。有給休暇は正社員のみが取得できるというイメージを持たれがちですが、一定の条件を満たすことで派遣社員にも付与されます。
このコラムでは、有給休暇の取得条件や付与日数、ルールについて詳しくご紹介。有給休暇制度への理解を深めて適切に活用したい方は、ぜひご一読ください。
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派遣社員は有給休暇を取得できる?
結論からいうと、派遣社員は正社員と同じように一定の条件を満たしていれば有給休暇を取得することが可能です。「労働基準法第39条」に「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と、明記されています。
そのため、正社員、派遣社員、契約社員、パートといった雇用形態にかかわらず「採用された日から6ヶ月間継続勤務している」かつ「全労働日の8割以上出勤している」という条件が揃っていれば、法律的に有給休暇が認められるのです。
ただし、すべての人が同じ有給休暇日数をもらえるわけではありません。有給休暇は勤務日数や勤続年数によって付与される日数が異なるため、注意が必要です。厚生労働省の「リーフレットシリーズ労基法39条」を元に、有給休暇の付与日数を以下の表にまとめました。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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