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派遣社員は有給休暇を取得できる?付与日数や条件について解説
更新日

この記事のまとめ
- 有給休暇とは、一定期間勤務した労働者に付与される法定休暇の一つ
- 正社員や派遣社員など、雇用形態に関係なく一定の条件を満たすと付与される
- 有給休暇の取得方法は会社ごとに異なるため、派遣社員は派遣元に確認しよう
派遣社員が有給休暇を取得できるか否か、気になる方は多いのではないでしょうか。有給休暇は正社員のみが取得できるというイメージを持たれがちですが、一定の条件を満たすことで派遣社員にも付与されます。このコラムでは、有給休暇の取得条件や付与日数、ルールについて詳しくご紹介。有給休暇制度への理解を深めて適切に活用したい方は、ぜひご一読ください。
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派遣社員は有給休暇を取得できる?
結論からいうと、派遣社員は正社員と同じように一定の条件を満たしていれば有給休暇を取得することが可能です。「労働基準法第39条」に「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と、明記されています。
そのため、正社員、派遣社員、契約社員、パートといった雇用形態にかかわらず「採用された日から6ヶ月間継続勤務している」かつ「全労働日の8割以上出勤している」という条件が揃っていれば、法律的に有給休暇が認められるのです。
ただし、すべての人が同じ有給休暇日数をもらえるわけではありません。有給休暇は勤務日数や勤続年数によって付与される日数が異なるため、注意が必要です。厚生労働省の「リーフレットシリーズ労基法39条」を元に、有給休暇の付与日数を以下の表にまとめました。
勤続年数 | フルタイム勤務の付与日数 | 週4勤務の付与日数 |
---|---|---|
6ヶ月 | 10日 | 7日 |
1年6ヶ月 | 11日 | 8日 |
2年6ヶ月 | 12日 | 9日 |
3年6ヶ月 | 14日 | 10日 |
4年6ヶ月 | 16日 | 12日 |
5年6ヶ月 | 18日 | 13日 |
6年6ヶ月~ | 20日 | 15日 |
参照:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
有給休暇の付与日数は、就業規則や給与明細に書かれている場合もありますが、分からないときは派遣会社に確認してみると良いでしょう。有給休暇の詳細については「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」を、ご覧ください。
参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
厚生労働省
リーフレットシリーズ労基法39条 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
派遣社員の有給休暇取得の手順
派遣社員が有給休暇を取得する際は、雇用主である派遣会社に有給休暇の申請を行います。規則にもよりますが、おおよそ取得希望日の1ヶ月前までに申請するといいでしょう。
派遣会社への申請後、派遣先企業の部署の上司または人事担当者に有給休暇の取得日を相談します。事前の連絡なしに休暇を取得すると、派遣先企業に迷惑をかける可能性があるので注意しましょう。
上司や人事担当者の許可を得た後、部署のスタッフに有給休暇日を伝えます。日頃から部署のスタッフや上司とコミュニケーションを取っておくと、有給休暇申請がよりスムーズに進むでしょう。
また、営業など取引先と関わる業務の場合、有給休暇の日程や休暇中に対応する他のスタッフの連絡先などを取引先に事前に伝えることをおすすめします。
申請のタイミングに注意しよう
派遣会社によって有給休暇の申請期限が異なるため、事前に派遣元の就業規則を確認しましょう。例えば、就業規則で「有給休暇の申請期限は、取得希望日の20日前まで」と定められている場合、1日でも過ぎると申請できないことも。また、有給休暇を取得する前に、派遣先の業務や他のスタッフの状況などを考慮して、取得日を決定します。繁忙期の場合、有給休暇を取得すると他のスタッフの負担が増える可能性があるので、その場合はできる限り業務を進めておくようにしましょう。
有給休暇を使わないとどうなる?
有給休暇は、付与されてから2年間という期限があるため、使わなければ消滅します。また、1年間に発生する有給休暇の最大日数は、フルタイム勤務で付与される20日分です。付与された年に使用せず、次の年にそのまま繰り越すと、有給休暇は最大40日分保有することができます。有給休暇の期限について気になる方は「有給休暇の期限とは?消化しないとなくなるの?制度の基本を押さえよう」のコラムも、参考にしてみてください。
勤務日数や勤続年数によって違いはありますが、有給休暇は条件を満たしていれば誰でも取得できる権利です。せっかく付与された有給が消滅する前に、旅行や趣味、リフレッシュなどに充てたいと考える方は少なくないでしょう。一方で、職場によっては「忙しくて有給休暇を取る暇がない」「有給休暇を取得できる雰囲気ではない」など、さまざまな理由で有給を消化できない人もいるようです。
有給休暇が取りにくいと悩む方は「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」のコラムで、対処法について紹介しているので、参考にしてみてください。
就職・転職を考える人のなかには「有給休暇の取りやすさが気になる」という人もいるでしょう。有給休暇や福利厚生など、会社の人に直接聞きにくい詳しい情報を知りたいという方は、転職エージェントを活用するのも一つの手です。若年層に特化した就職・転職サービスを展開するハタラクティブは、職場の雰囲気や経営者の考え方、詳しい仕事内容など、求人ページには載っていない独自の企業情報を提供しています。「入社後の働き方が想像できずに就職・転職をためらっている」「今の職場環境を変えたい」という方は、ハタラクティブへお気軽にお問い合わせください。
派遣社員の有給休暇に関するFAQ
ここでは、派遣社員の有給休暇に関する疑問やお悩みにQ&A方式で回答します。
派遣社員の有給休暇の付与タイミングはいつですか?
派遣会社に雇用されてから6ヶ月後、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、最初の有給休暇が10日間付与されます。その後も、1年ごとに継続勤務年数に応じて有給休暇が付与されます。有給付与日数の詳しい計算方法については「有給付与日数の計算方法を解説!有給休暇5日取得義務化や注意点もご紹介」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
派遣先(派遣元)から有給消化できないと言われました
有給休暇の取得を拒否されたり、取得時期の変更を強要されたりした場合は、まずは派遣元の人事担当者や労働組合に相談しましょう。有給休暇は労働者に認められた権利であり、原則としていつ取得するかは労働者の自由です。ただし、会社には「時季変更権」という権利があり、事業の運営に支障が出る場合に限り、有給休暇の取得時期を変更できることを知っておきましょう。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。「労働基準監督署に相談できる内容は?効果的な通報方法や注意点も解説」では、労働基準監督署に相談できる内容などを紹介しているので、参考にしてみてください。
有給休暇の取得しやすい派遣先を見つけるには?
有給休暇の取得しやすい企業の特徴として、従業員の働きやすさに力を入れている傾向がみられます。そのため、「各種手当てがあり、年間休日が多かったり、労働組合があったりする企業は有給を取得しやすい可能性が高いでしょう。
また、転職エージェントに相談することも有効です。転職エージェントは、派遣先の企業の内情に精通しており、有給休暇の取得しやすい環境かどうかを教えてくれます。ハタラクティブでは、転職活動でお悩みの方に希望条件に合ったお仕事を紹介しています。お気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。