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退職時は保険証の返却が必要!有給消化中の手続きについても解説
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この記事のまとめ
- 保険証は退職日まで使用でき、退職日以降は会社へ返却する必要がある
- 退職に伴う有給消化中に病院にかかるときも、今までの保険証が使用できる
- 有給消化により退職日と最終出勤日が異なる場合は、郵送での保険証返却も可能
- 退職時には保険証だけでなく、制服や社員証などの貸与物を返却しなければならない
- 退職時のトラブルを避けるために就業規則を確認し、スケジュールを立てることが大切
退職時の保険証の返却について、「有給消化中はどうなるの?」「いつまで使えるの?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。健康保険証は退職日当日まで使用できるため、有給消化後に返却するのが一般的です。
このコラムでは、退職に伴う保険証の返却方法や、有給消化中の取り扱いについて解説しています。退職時の手続きや、トラブルを避けるためのポイントも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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退職時は保険証を返却しよう
退職すると今まで加入していた健康保険の被保険者資格が喪失します。そのため、退職時は会社へ保険証を返却しましょう。以下で詳しく解説します。
いつまでに返却する?
保険証を返却するタイミングに明確な決まりはありませんが、退職後できるだけ早めに返却しましょう。会社は健康保険法施行規則 第二十九条により、従業員が健康保険の被保険者資格を喪失したら、5日以内に届出を行うことが義務付られています。その際に保険証を添付する必要があるため、遅延なく回収する必要があるのです。
ただし、保険証は退職日(資格喪失日の前日)まで使用できます。病気やけがなどで病院を受診する可能性があるので、退職日まで保険証を返却する必要はありません。被保険者資格が喪失する退職日の翌日以降、速やかに保険証を返却することで、退職した会社に迷惑がかかりにくいでしょう。
参照元
e-Gov 法令検索
健康保険法施行規則
郵送での返却も可能?
有給の消化や諸事情により退職日に出社しない場合、郵送での返却に対応してくれる会社も多いでしょう。ただし、本人確認書類としても使用できる保険証の性質上、できるだけ手渡しで返却することが推奨されます。郵送で返却したい事情がある場合は、事前に退職する会社の担当者へ相談しましょう。また、郵送する際は、簡易書留などの配達記録が残る方法を利用するのがおすすめです。
退職時に保険証以外に会社に返却するもの
勤めている会社を退職する際、保険証以外にも会社へ返却しなければならないものは複数あります。以下で紹介するのは、退職時に会社に返却するものの一例です。会社によって貸与物は異なるので、退職手続きを進める際に担当者に確認し返却漏れがないようにしましょう。
制服
業務で着用する制服を貸与されていた場合は返却が必要です。クリーニング後に返却を求められることが一般的なので、制服は退職当日ではなく後日返却となる可能性が高いでしょう。
保険証と同様、直接の返却が難しい場合は郵送も可能です。その際も、郵送での返却で問題ないか会社へ事前に確認しましょう。
パソコンや業務資料など
業務で使用していたパソコンや業務資料、マニュアルなども返却の対象です。ほかにも、社用携帯電話やタブレットを使用していた場合は、忘れずに返却しましょう。
また、パソコン内にあるデータや業務資料、マニュアルも企業の保有物のため、指示がない限り勝手に削除や廃棄をしないようにしてください。情報の取り扱いを間違えると、会社の業務に支障をきたしたり、情報漏洩の疑いをかけられたりするなどのトラブルにつながる可能性があります。データや機密情報の取り扱いには十分注意しましょう。
社員証や名刺などの備品
社員証や身分証明書、名刺などの備品も返却対象です。会社から発行された、その会社の社員であることを証明するものは退職日に返却しましょう。
また、自分の名刺だけでなく、会社の業務で受け取った取引先の名刺も返却するのが一般的です。
通勤定期券
会社から定期券の現物を支給されているのなら、そのまま返却します。定期券代が支給されている場合は、会社の規定によっては返還を求められる可能性もあるでしょう。たとえば、6ヶ月分の定期券代がすでに支給されていて、途中で退職するときなどです。定期券の有効期間が1ヶ月以上残っているときは、手続きをすれば鉄道会社で払い戻し可能な場合があります。戻ってきた金額の返金を求められることがあるので、会社担当者の指示に従いましょう。
有給消化中に病院に行くとき保険証はどうする?
有給消化により、最終出勤日が退職日よりも前になるケースは少なくありません。その場合、保険証を事前に返却しておきたいと考える方もいるでしょう。以下で、有給消化中の保険証の取り扱いについて詳しく解説します。
退職日までは今までの保険証が使用できる
既述のとおり、保険証が使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までです。そのため、仮に有給消化中で出勤していなかったとしても、退職日までは今までの保険証が使用できます。有給消化中に病気やけがなどで病院にかかる可能性があるので、保険証は有給消化後に返却するのがおすすめです。
有給消化後に保険証を返却する場合は、郵送することを会社の担当者へ事前に相談し、退職日以降速やかに発送しましょう。
マイナンバーカードの場合も同様
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている場合、マイナ保険証が退職日(資格喪失日の前日)まで使用できます。そのため、マイナンバーカードを保険証として使っている方は、最終出勤日に保険証を返却しても問題ないでしょう。
有給消化後に返却するのを忘れてしまいそうな方や、事前に返却しておきたい場合は、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」を参考に事前登録しておくことがおすすめです。マイナンバーカードをまだ持っていない場合は、発行に1ヶ月程度かかるので早めに手続きしましょう。
参照元
厚生労働省
マイナンバーカードの健康保険証利用方法
保険証の新規発行が廃止される?
マイナ保険証の使用を基本とする仕組みへの移行により、2024年12月に健康保険証の新規発行が廃止されました。それに伴い、最近では保険証の代わりに「資格確認書」が発行されているケースがあります。資格確認書についても、有効期限内のものは退職時に返却が必要なので、失くさないように保管しておきましょう。保険証のコピーは原則使用できない
本人確認書類として保険証のコピーが使用できる場合もありますが、病院を受診する際は無効です。コピーを病院へ持参しても、保険が適用されず一旦全額自己負担となるので注意しましょう。後日病院へ保険証の原本を持参すれば差額の清算ができる場合もあります。しかし、退職により保険証を返却していれば難しいケースも多いでしょう。その場合は、会社や健康保険組合へ差額の支給申請を行うなどの手間が発生します。
有給消化中でも病院で保険証のコピーは使用できないので、退職日までは原本を手元に置いておくのがおすすめです。
退職時に必要な手続きの流れ
退職時に正しい手順を踏むことで、周囲への迷惑を最低限に留め、円満退職につながりやすいでしょう。以下で、退職時に必要な手続きの流れを解説するので、チェックしてみてください。
1.上司へ退職したい旨を伝える
仕事を辞める決意をしたら、上司へ退職したい旨を伝えましょう。直属の上司へ伝えるタイミングは1~3ヶ月前が一般的です。民法の第六百二十七条で、雇用期間の定めがない場合は2週間前までに申し出れば退職可能とされていますが、引継ぎや有休消化に掛かる期間も考慮し、早めに伝えるのが得策といえます。
ただし、就業規則に退職する旨を伝える時期が定められている場合は、それに従いましょう。急な退職は後任者の手配が間に合わず、引継ぎがうまく行えなかったり、引き止められたりする可能性があります。円満退職するためにも、就業規則を守りつつ希望する退職日から余裕をもって申し出ましょう。
「退職はいつまでに伝える?退職届を出す時期や必要な手続きも詳しく解説」のコラムでも、退職までの流れとスケジュールの目安や申し出るときの注意点をまとめているので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov 法令検索
民法
2.退職届を提出する
上司へ退職したい旨を伝えて退職日が決まったら、退職届を提出しましょう。退職届の提出先は、直属の上司です。企業によっては、退職届の提出が不要な場合もあるので、上司に確認しておきましょう。
就業規則で退職届に規定がなければ、一般的なフォーマットを使用して問題ありません。倒産や整理解雇などの会社都合で退職するときは、退職届の提出は不要な場合が多いでしょう。
しかし、提出を求められた場合は退職理由を「一身上の都合」と記載せずに、「部署縮小のため」「退職勧奨に伴い」など、具体的な内容を記載してください。退職理由を「一身上の都合」とすると、雇用保険(失業保険)の申請時に「自己都合の退職」と判断されて受給開始日が遅れる可能性があります。
「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムでは、退職理由で雇用保険(失業保険)の受給内容が左右されることを解説しているので、チェックしてみてください。
3.業務の引継ぎを行う
退職時には、業務の引継ぎを行うことも大切です。退職日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。あらかじめ任されているタスクをリスト化し、マニュアルを作成しておくと、スムーズに引継ぎができます。
業務を引き継ぐときは、区切りの良いところまで自分が担当し、これまで行った業務内容と今後の予定を後任者に伝えましょう。残った人や関係者に掛かる迷惑を最低限にすることで、退職時のトラブルが起きにくくなります。
有給消化と照らし合わせてスケジュールを調整しよう
退職日までに有給消化をする場合、有給の日数と照らし合わせて引継ぎのスケジュールを調整しましょう。「退職日までに何日残っているからまだ大丈夫」と思っていても、有給消化に数日あてると「引継ぎを行う日がない」といった状況になりかねません。有給の残日数を正確に把握し、余裕をもって引継ぎができるよう調整しましょう。4.会社への返却物を確認する
退職日が近づいてきたら、会社への返却物を確認しましょう。デスク周りの整理整頓を行っておくことも大切です。保険証のほか制服、業務関連資料、社員証など、会社からの貸与物は返却する必要があります。自分で返却物をまとめると同時に、会社へ確認をしながら返却するべきものに漏れがないように注意しましょう。
5.退職日当日は事務手続きが中心になる
退職日当日は業務の引継ぎや片付けが終わっている状態のため、事務手続きが中心になるでしょう。有給消化をする必要がある場合、退職日と最終出勤日が異なる可能性があります。退職日が最終出勤日にならない場合、最終出勤日に手続きを行うことを留意しておきましょう。
退職時に会社から受け取るもの
退職時に会社から受け取るものもあわせて確認しましょう。受け取るものは、退職当日に貰うものや後日受け取るもの、依頼しないと発行されないものなどさまざまです。以下でそれぞれ解説するので、退職前に確認しておきましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険(失業保険)に加入していることを証明する書類です。退職時に直接渡されるか、後日離職票や源泉徴収票と一緒に郵送されるかどうかは会社に確認しておきましょう。郵送の場合、退職後2週間程度で送られてくるのが一般的です。
雇用保険被保険者証は、ハローワークで雇用保険(失業保険)の受給手続きをしたり、職業訓練を受講したりするときに求められる書類の一つ。転職先が決まっている場合は、新しい会社へ提出する必要もあるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
離職票
離職票は退職したことを証明する書類です。離職票は退職日の翌々日から10日以内に会社がハローワークに発行申請し、ハローワークから交付されるので、約10日~2週間ほどで会社から郵送されてくる場合が多いでしょう。
雇用保険被保険者証と同様、ハローワークで雇用保険(失業手当)の受給手続きをする際に求められますが、すでに転職先が決まっている場合は必要ありません。そのため、離職票の発行は、申請がない限り手続きをしない企業もあるため注意しましょう。退職時に離職票の話題が出なかった場合、会社に発行手続きをお願いしておくと安心です。
「離職票の期限は?10日過ぎたのに届かないときの対処法や発行の流れを解説」のコラムでは、10日過ぎたのに離職票が届かないときの対処法を解説しているのでチェックしてみてください。
退職証明書
退職証明書とは、前職を退職したことを証明する書類です。退職証明書は公的文書ではないため、企業ごとにフォーマットは異なり、従業員が雇用期間や業務内容、退職理由など記載する内容を指定できるのが特徴といえるでしょう。
離職票が届く前に国民健康保険や国民年金の切り替え、失業保険の手続きなどの公的手続きを行う必要があるときは、代替書類として退職証明書を使用できます。
また、転職先が履歴書の内容に相違がないか確認するために、提出を求められる場合があります。退職証明書の発行期限は、退職後の2年間です。発行に2週間程度かかる場合があるので、申請しておくのが無難でしょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は年末調整や確定申告に必要な書類なので、必ず受け取りましょう。その年のうちに転職する場合は、転職先に提出します。年末調整に間に合わない場合やその年のうちに転職しないときは、確定申告の際に必要です。
所得税法の「第二百二十六条」によって、会社側は従業員が退職した日から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行することが義務化されています。退職時が繁忙期と重なって発行の対応が遅れる場合もあるため、余裕をもって依頼をしておきましょう。
参照元
e-Gov法令検索
所得税法
年金手帳
会社が年金手帳を保管している場合は、忘れず退職前に受け取りましょう。年金手帳には基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号は、退職後に国民年金に加入する場合や、転職先で厚生年金に加入する際に提出を求められる場合があります。
また、年金手帳は必ず会社が保管しなければならないものではありません。そのため、会社ではなく自分で年金手帳を保管している場合もあります。紛失してしまった場合は再交付の申請が必要です。詳しくは日本年金機構の「基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき」をご参照ください。
参照元
日本年金機構
基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
退職時に行うべき公的手続きと順番
ここでは、退職時に行うべき公的手続きとその順番を解説します。退職が決まったら何からすべきか分からない方は、参考にしてみてください。
退職時に行うべき公的手続きと順番
- 住民税の支払い
- 雇用保険(失業保険)の申請手続き
- 年金の手続き
- 健康保険の切り替え
- 確定申告
1.住民税の支払い
住民税は1月1日から12月31日までの所得に対し、翌年の6月から翌々年の5月に渡って12回に分けて支払います。住民税の支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
会社員は給与から天引きされる「特別徴収」なので、会社が手続きを行うのが基本です。「普通徴収」は個人事業主や退職した人など、会社に属していない方が自分で住民税を支払う方法のこと。退職するタイミングによって、納める方法が異なるので納税漏れがないよう注意しましょう。
退職が1~5月の場合
1~5月に退職する場合、退職月から5月までの住民税を給与や退職金から一括で支払われる場合があります。住民税額が退職月の給与や退職金より大きい場合は、自分で納付手続きをする「普通徴収」に切り替えることも可能です。
退職が6~12月の場合
退職した時期が6~12月の場合、自動的に「普通徴収」に切り替わります。自治体から送られてきた納税通知書に記載された額を、金融機関やコンビニなどで納付しましょう。
自分で支払いに行くのが手間に感じる人は、会社に申し出れば退職月から翌年5月までの支払い分を一括で納めることも可能です。
2.雇用保険(失業保険)の申請手続き
退職したら、雇用保険(失業保険)の手続きを行いましょう。雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取れる条件やタイミングは、退職理由によって異なります。以下で解説するので、チェックしてみてください。
自己都合の退職になる場合
転職や独立など「一身上の都合」という理由で自ら退職を決意した場合は、自己都合の退職になります。自己都合で退職した場合、離職日前の2年間のうち、雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが受給条件です。
また、基本手当を受け取るには、7日間の待期期間を待つのが基本。さらに、2~3ヶ月後の給付制限期間が終わらないと受給できないので注意しましょう。
会社都合の退職になる場合
会社が倒産したり、整理解雇されたりして自分の意思とは関係なく退職した場合、会社都合の退職となるでしょう。やむを得ない理由で退職して基本手当を受給する条件は、雇用保険への加入期間が「離職日前の1年間で通算6ヶ月以上」へと短縮されます。
自己都合の退職と異なり、会社都合退職の場合は給付制限期間はありません。手続きを行って待期期間の7日間が過ぎたら基本手当が振り込まれます。
「退職後のハローワークでの手続きは?失業保険の受給条件や給付までの流れ」のコラムでは、失業保険の受給額や所定給付日数を解説しているのでチェックしてみてください。
3.年金の手続き
退職月と同月内に転職する場合は、転職先の会社が切り替えを行うので自分で手続きする必要はありません。年金の切り替え手続きには、基礎年金番号かマイナンバーが求められる可能性があるでしょう。また、家族の扶養に入る際は切り替えの手続きは不要ですが、扶養に入れる側は勤務先で手続きが必要となります。
転職までに失業期間があったり、独立したりする場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。手続きには、基礎年金番号や退職日を確認できる書類などが求められます。自治体によって必要書類が異なる可能性があるので、事前に自分が居住している地域の役所へ問い合わせてみましょう。
なお、国民年金への切り替えは、退職日から14日以内に移住地の役所で行う必要があるので、早めに手続きしておくのがおすすめです。
4.健康保険の切り替え
退職日の翌日から健康保険の被保険者資格が喪失するため、切り替える必要があります。日本に住む人は「国民皆保険制度」によって健康保険への加入は年齢問わず義務化されているため、自分の状況に合った方法を選びましょう。
健康保険を切り替えるときの選択肢は、以下のとおりです。
- ・転職先の社会保険に加入する
- ・国民健康保険に加入する
- ・前職の健康保険を任意継続する
- ・家族の扶養に入る
転職先が決まっている場合、新しい会社で健康保険へ加入するのが基本です。条件を満たせば、家族が加入している健康保険に扶養として入れるので家族の勤務先へ申し出ましょう。
再就職が未定だったり、独立したりする場合は、国民健康保険へ加入します。国民健康保険への加入手続きは、退職日から14日以内に居住地の役所で行いましょう。
健康保険の任意継続は、加入条件を満たせば最大2年間前職の健康保険に加入し続けられる制度のことです。
退職後の健康保険の切り替えについて詳しくは、「健康保険は仕事を辞めたら手続きが必要?切り替えの方法や注意点を解説!」の記事も、ぜひ参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
我が国の医療保険について
5.確定申告
退職したあと年内に再就職しない場合は、確定申告を行いましょう。確定申告とは、1年間で得た収入を申告して金額に応じた所得税を納める手続きです。
確定申告は必要な書類を作成して、翌年の2月16日~3月15日の期間に税務署へ提出するのが一般的です。確定申告をし忘れると、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が行われる可能性があるので注意しましょう。
「フリーターは確定申告が必要?やり方や準備すべき書類を紹介」のコラムで確定申告のやり方を解説しているので、参考にしてみてください。
退職時の給与と退職金に関する注意点
最後の給与と退職金も退職時に確認しておきたい事項の一つです。以下で、退職時の給与と退職金に関する注意点を解説するので、仕事を辞める前に確認しておきましょう。
給与制度を確認する
退職日までに、給与制度を確認しておきましょう。退職日までの未払い給与は、基本的に給与支払日に精算して支給されます。たとえば、退職日が給与締め日でないときは、日割り計算で支給されるのが一般的。通常であれば、退職した翌月の給与支払日に最後の給与が振り込まれるでしょう。
ただし、前倒しで固定給を払う会社の場合、退職月の給与がその月の給与支払日にすでに振り込まれているため、翌月に振り込まれるのは残業代などの手当のみになります。
たとえば、4月に入社した場合、3月はその会社で働いていないため、4月の給与支払日には給与がもらえないのが一般的です。しかし、前倒しで支払いを行う会社の場合は、4月入社であっても4月に固定給が振り込まれるでしょう。
すでに転職先が決まっている場合でも、新しい会社の給与制度が翌月払いであれば、収入を得られない期間が1ヶ月間発生します。退職前に、勤務している会社の給与制度を就業規則などで再度チェックし、退職後の収入の見込みを把握しておきましょう。
退職金は支払われるとは限らない
退職金がもらえるかどうかは、勤めている会社の制度によるため必ず支払われるとは限りません。退職金は義務ではないため、会社によって退職金制度がなかったり、制度があっても「勤続△年以上」などといった規定があったりすることも。自分が退職金の対象になるか、給与制度と同じく退職前に就業規則などで確認しておきましょう。
退職金の算出方法
退職金の算出方法は「退職時の基本給×支給率」がほとんどで、支給率は勤続年数により変動するのが一般的です。また、退職理由が自己都合か会社都合かによって変わる会社もあるようです。退職金が定額制の場合は、勤続年数によって定額で支払われるため勤続年数が長くなるほど金額も高くなる可能性が高いでしょう。
企業によっては、在職中の貢献度によって退職金が増額したり、定年よりも早く退職すると、通常の退職金よりも割増されたりする制度を取り入れることがあります。
退職後、特に転職先が決まっていない場合は、収入が途絶えるうえに転職活動などで出費がかさむことも考えられます。あらかじめ貯金をしておいたり、退職後にどれくらいの金額が振り込まれるか確認しておいたりするなど、計画的に退職・転職できるよう準備しておきましょう。
退職時にトラブルを避けるための4つのポイント
退職時はスムーズに転職できるようトラブルを避けて、円満退職を心掛けましょう。以下で、退職時にトラブルを避けるためのポイントを4つ解説するので、参考にしてみてください。
退職時にトラブルを避けるためのポイント
- 退職に関する就業規則を確認しておく
- 退職日までのスケジュールを立てる
- チェックリストを作成しておく
- 自分で用意するものを準備する
1.退職に関する就業規則を確認しておく
会社を辞めるときは、就業規則で退職に関するルールを確認しておきましょう。就業規則には上司に退職を申し出る期間が定められていたり、給与や退職金に関する内容が記載されていたりします。
たとえば、「退職を決意したことを△日前に伝えれば大丈夫だろう」とルールを確認せずに行動すると、後任者が決まらなかったり引継ぎがうまく行かなかったりして、退職を引き止められる可能性も。周囲への迷惑を最低限に抑えることで、円満退職につながりやすくなるでしょう。
2.退職日までのスケジュールを立てる
退職日までのスケジュールを立てることも、トラブルを避けるために大切なポイントの一つです。退職日までに担当する業務の引継ぎをしたり、取引先へ挨拶したりする必要があります。スケジュールを立てることで余裕をもって引継ぎができ、周囲へかかる負担を軽減できるでしょう。
また、スケジュールを立てるうえで、有給が残っている日数を確認することも大切です。人によっては、退職日と最終出勤日が異なる場合があります。会社へ貸与物を返却し忘れたり、デスクに私物を置いてきたりするのを避けるためにも、具体的なスケジュールを立てましょう。
3.チェックリストを作成しておく
退職時のトラブルを避けるためにも、チェックリストを作成しておくのがおすすめです。時系列ごとにやるべきことをリスト化しておけば、スムーズに退職の準備を行えるでしょう。
4.自分で用意するものを準備する
退職時に、自分で用意しなければならないものがあれば準備しておきましょう。たとえば、身分証明書やマイナンバーカード、印鑑などが退職の手続きで必要な場合があります。
必要なものを持っていなかったり、紛失していたりすると、手続きが円滑に進まない可能性があるので、必要なものは余裕をもって準備しておきましょう。
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退職時の有給消化や保険証に関するFAQ
退職に伴う有給消化や、保険証に関するよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
有給消化中にすることは?
退職に伴う公的な手続きは、基本的に退職後に行います。そのため有給消化中は、ゆっくり過ごしたり自己啓発の時間に使ったり、普段できないことをして過ごすのがおすすめ。次の仕事が決まっていなければ、転職活動を行っても問題ありません。
転職活動を行うタイミングについては、「転職活動は在職中と退職後のどちらですべき?伝えるタイミングはいつ?」のコラムで詳しく解説しています。
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退職日の翌日以降に保険証を使ったらどうなる?
病院の窓口で保険が適用された金額を支払ったとしても、被保険者資格が喪失していれば後日健康保険組合へ組合負担分を返還しなくてはなりません。まず、健康保険の任意継続をしていない場合、保険証が使用できるのは退職日当日までです。退職日翌日以降は被保険者資格が喪失するため、保険証を使用すれば健康保険組合から返還を請求する書面が届きます。
無資格の期間を発生させないためにも、退職後は必ず健康保険加入の手続きを行いましょう。詳しくは「退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説」をご覧ください。
保険証が手元にないときはどうしたらよい?
病院を受診するときに保険証が手元にない場合、一旦は全額自己負担で医療費を支払いましょう。後日病院に保険証を提示するか、健康保険組合への申請を行えば、差額を返金してもらえます。しかし、全額自己負担だと一時的にでも支払う金額は大きくなりますし、返金の手続きも大変です。
病院を受診するときは、保険証を忘れないように持参しましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。