仕事をクビになる場合、「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」がある
「仕事をクビになりそう」「解雇されたらどうすべき?」とお悩みの方もいるでしょう。一般的には軽微なミスをするだけで仕事をクビになることはありません。しかし、「重大な問題を起こした」「改善が見込めない」「忠告を受け入れない」と判断された場合は解雇される可能性があります。
このコラムでは、クビになる理由や解雇の種類についてご紹介。不当解雇やクビを言い渡されたときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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仕事をクビになった!そもそも解雇って何?
解雇とは、会社側が労働者に対して一方的に労働契約を解除することです。解雇の種類は、大きく「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」の3つに分けられます。
以下でそれぞれ詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
整理解雇
整理解雇とは、会社の経営悪化や事業縮小などで人員整理を行うための解雇のことです。一般的には「リストラ(リストラクチャリング)」と呼ばれています。整理解雇を行うには、以下の要件を満たす必要があるので、該当するかを確認しておきましょう。
| 人員削減の必要性 | 不況や経営不振など、経営上の十分な必要性に基づいていること |
| 解雇回避の努力 | 配置転換や希望退職者の募集などを行って解雇回避のために努力した結果であること |
| 人選の合理性 | 整理解雇の対象者を選ぶ基準が客観的かつ合理的で、運用が公正であること |
| 解雇手続きの妥当性 | 解雇の必要性や基準、規模や方法について労働者と十分に協議されていること |
これらは「整理解雇の4要件(4要素)」と呼ばれ、裁判ではこの4つの点を総合的に考慮して解雇の有効性が判断されます。1つでも大きく欠けている場合には、整理解雇が無効と判断されることがあるので把握しておきましょう。たとえば、「整理解雇が実施されたのに役員報酬が変わっていない」「解雇後に新たな採用活動が行われている」といったケースでは、「解雇回避の努力」「人員整理・削減の必要性」に該当しないと判断され、解雇が無効になると考えられます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、労働者が仕事やプライベートで重大な問題を起こした場合に下される処分です。具体的には、「ハラスメント」「横領や機密漏洩といった不正行為」「重要な業務命令の拒否」「就業規則の違反」「常識を逸脱する勤務態度の悪さ」などが該当するでしょう。
懲戒解雇の場合は、会社が所轄労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けたケースに限り即日解雇もあり得ます。
普通解雇
整理解雇や懲戒解雇以外の解雇は、普通解雇と呼ばれるのが一般的です。「病気や怪我が理由で勤務を続けるのが難しい」「勤務態度を改めるように何度も指摘したにもかかわらず改善が見込めない」などの理由により、労働契約を継続することが難しい場合に適用されます。
解雇事由は就業規則で確認できる
労働基準法第89条3号によると、就業規則には解雇事由を記載しなければなりません。したがって、解雇事由は就業規則で確認可能です。自分がクビになった理由を把握したい場合は、就業規則の「解雇」に該当する項目を確認してみましょう。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
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会社は労働者を簡単にクビにできないって本当?
労働契約法の第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。そのため、客観的に合理的な理由があり、かつ解雇処分が社会通念上相当と判断できたとき、会社は労働者を解雇することが可能です。
解雇には「客観的に合理的な理由」が必要
「客観的に合理的な理由」とは、誰が見ても解雇に値すると判断できるだけの具体的な事実があることを指します。たとえば、「重大な業務命令違反があった」「著しい能力不足で改善の見込みがない」など、会社側の主観的な評価だけでなく、客観的な事実に基づいた理由が必要とされます。単に「気に入らない」「性格が合わない」といった主観的な理由だけでは、客観的に合理的な理由があるとは認められません。
解雇には「社会通念上相当」であることも必要
「社会通念上相当」とは、解雇という処分が、問題となった行為の程度に見合っているかどうかを指します。たとえ解雇の理由となる事実があったとしても、注意や指導、配置転換といったより軽い手段で改善が図れる場合は、いきなり解雇するのは相当性を欠くと判断されることがあります。会社には、解雇に踏み切る前に、労働者に改善の機会を与えることが求められます。
合理的な理由がなかったり、社会通念上相当と判断されなかったりする場合、会社は労働者をクビにはできません。後述の「これって不当解雇?クビに該当しないケース」では、正当な理由なくクビになる不当解雇について解説していますので、そちらも参考にしてみてください。
参照元:e-Gov法令検索「労働契約法」
解雇予告・解雇予告手当のルール
会社が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があると、労働基準法20条に示されています。予告期間が30日に満たない場合は、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。ただし、労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けた場合などは、この限りではありません。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
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仕事をクビになる原因
お伝えしているように、会社は労働者を簡単にクビにできませんが、原因によっては解雇されることもあります。たとえば、故意に会社に損失を与えたり犯罪行為を犯したりすれば、「客観的に合理的な理由がある」「解雇処分が社会通念上相当と判断できる」と判断されてクビになる可能性があるでしょう。
ここでは、仕事をクビになる原因を解説します。
仕事をクビになる原因
- 会社に損害を与えた
- 無断欠勤を繰り返した
- 犯罪行為を犯した
- ミスの改善や成長が見られなかった
- 会社の経営状況が悪化した
会社に損害を与えた
会社に大きな損害を与えた場合、仕事をクビになることがあるようです。意図的に損害を与えた場合は懲戒解雇の対象となり、顧問弁護士を通じて損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。請求額は、会社の損害の大きさや労働者の責任度合などにより異なります。
無断欠勤を繰り返した
無断欠勤が長期的に行われていたり、改善が見られなかったりする場合はクビになり得ます。無断欠勤は会社の損失につながると考えられるため、「故意に会社に損失を与えている」と判断される可能性があるでしょう。
犯罪行為を犯した
犯罪行為は会社の名誉や評判を著しく下げるとして、クビの原因になる可能性があるでしょう。私生活上の犯罪行為であっても、会社の社会的評価を著しく低下させる場合には解雇事由になり得ます。一方、業務との関連が薄く、会社の評価への影響が小さい場合は、解雇が認められないこともあるようです。また、「領収書の改ざん」「備品の横領」など、業務中の犯罪行為でクビになる場合もあります。
交通事故の加害者は仕事をクビになる?
交通事故の加害者になると、場合によっては仕事をクビになる可能性があります。たとえば、「飲酒運転」や「ひき逃げ」といった悪質な事故を起こしたり、会社の信用を傷つける重大な事故の加害者になったりしたケースでは、解雇される可能性が考えられるでしょう。
軽微な事故で業務に支障がない場合は、解雇事由に当たらない可能性があります。
ミスの改善や成長が見られなかった
些細なミスだけで仕事をクビになることは基本的にありません。しかし、注意を何度受けても改善できない場合はクビになる恐れがあります。業務中のミスが多い場合は、改善するための工夫や対策を試みて成長意欲があることを示しましょう。
会社の経営状況が悪化した
会社の経営不振によって、労働者削減の対象としてクビになる可能性もあります。前述した整理解雇の原因の一つです。
これって不当解雇?クビに該当しないケース
不当解雇とは、正当な解雇事由に該当しない理由で仕事をクビになることです。客観的合理性に欠けたり、社会的相当性がないと判断されたりするクビは、不当解雇に当てはまります。以下で不当解雇に該当するパターンを紹介しますので、参考にしてみてください。
能力不足であるものの改善の余地があるケース
改善の見込みがある場合、能力不足によるクビは不当解雇の可能性があります。ほかの労働者と比べて成績不良の場合も、適切な指導がなされていなかったり、改善の余地があったりするなら、不当解雇に当たると考えられるでしょう。
ただし、「労働者に改善の姿勢が見られない」「雇用を続けても成長の見込みがない」と判断された場合は普通解雇の対象になる恐れも。能力不足に悩んでいる場合は、以下のコラムで対処法を確認してみてください。
病気や怪我であっても支障なく業務ができるケース
怪我や病気をしても、業務ができる状態でクビになれば、不当解雇と考えられるでしょう。就業規則に休職制度が定められている場合は、業務外の病気やけがであっても、その定めに従って休職できます。ただし、休職制度は法律上会社に義務づけられたものではないため、就業規則に定めがない会社もあります。まずは自分の勤務先の就業規則を確認してみましょう。休職期間中に復職できる状態まで回復すれば、私傷病を理由とする解雇は避けられるのが一般的です。
ただし、休職期間が満了しても復職できる状態にならなかった場合、解雇になる可能性があります。
労働基準法第19条では、業務上のけがや病気で療養のために休業する期間とその後30日間、および産前産後の女性が休業する期間とその後30日間は解雇できないと定められています。なお、業務外の病気やけが(私傷病)はこの解雇制限の対象ではないため、休職期間の満了などにより解雇される場合があります。
また、妊娠・出産を理由とする解雇は、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)第9条第3項で禁止されています。妊娠中および出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とするものではないことを証明しない限り無効とされます(同条第4項)。妊娠・出産に関する不利益な取扱いを受けた場合は、お住まいの地域を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談しましょう。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
参照元:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」
就業規則に載っていない理由で解雇されるケース
就業規則にある解雇事由に載っていない理由による解雇も、不当解雇の可能性があります。たとえば、就業規則で定められていないにもかかわらず、数回の欠勤でクビになった場合、不当解雇に当たると考えられるでしょう。
また、就業規則で決められた手続きを行わず、会社が労働者をクビにしたときも、解雇が無効になることがあります。
通告なしで解雇されるケース
会社が労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けた場合を除き、会社は少なくとも30日前に解雇を予告するか、予告日数に足りない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法20条)。試用期間中の方も、採用から14日を超えて働いている場合は解雇予告または予告手当の対象になります(同法21条4号)。
なお、予告や手当がないことは労働基準法違反として労働基準監督署に申告できる問題であり、解雇そのものが有効かどうか(不当解雇にあたるか)は別に判断されます。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
解雇予告手当の計算式
解雇予告手当は、「一日あたりの平均賃金×(30日ー通告から解雇までの日数)」の計算式で算出できます。手当が支給されなかったり、不足していたりする場合は、会社に請求可能です。
解雇予告手当について詳しく確認したい場合は、以下のコラムもご一読ください。
仕事をクビになる6つの前兆
会社をクビになる前兆として挙げられるのは、以下6つです。「解雇されそう」と不安を感じている場合は、次の項目に当てはまっていないかを確認してみてください。
1.大失敗や遅刻をしても注意を受けなくなった
大きなミスや遅刻、欠勤をしても上司から注意を受けなくなったら、仕事をクビになる前兆の可能性があるでしょう。上司が部下を注意する理由は、「今後の成長を期待しているから」や「教育のため」などです。
大失敗や遅刻、欠勤に対して何も注意されない場合は、「期待しても成長の見込みがない」「教育する必要がない」と判断されていると考えられるでしょう。
2.上司が急によそよそしくなった
上司との距離が急に離れた場合、クビの前兆の恐れがあるでしょう。たとえば、「以前は上司から業務上の話をされることが多かった」「飲みに頻繁に誘われていた」といった場合は注意が必要です。部下のクビを知っている上司が、あえて距離をとっている可能性があります。
3.時期や適性を無視した人事異動を命じられた
時期や適性を無視した人事異動を命じられた場合、仕事をクビになる前兆の恐れがあります。一般的に、人事の配置換えの時期はある程度決まっているようです。時期外れに本人の適性を無視した「左遷」ともいえる人事異動が行われる場合、解雇を告げられる場合があるでしょう。
4.会社が経営難に陥っている
会社が経営難に陥っている場合は、整理解雇(リストラ)される可能性がゼロではありません。「経営赤字が続いている」「取引先が減少している」など、経営悪化の前兆があるなら注意が必要でしょう。
会社の経営状況をチェックしたい場合は、以下のコラムもご一読ください。
5.同僚が次々と退職している
同僚が続々と退職している場合、クビになる前兆ではないか見極める必要があるでしょう。なぜなら、同僚が会社の経営に関して何らかの異変や兆候を感じとって辞めている可能性があるためです。会社が経営不振で希望退職者を募集していたり、減給の交渉をしていたりすることもあるので、会社の経営状況を確認してみましょう。
6.スキルに合わない仕事を課せられる
急に自分のスキルよりも簡単な仕事をさせられたり、極端に業務量が減ったりする場合は、クビになる前兆の恐れがあるでしょう。会社は、解雇を想定している従業員に対して難易度の高い仕事を任せない傾向にあります。簡単な仕事であれば、退職時にスムーズに引き継ぎを行えるためです。
上記のような前兆があった場合、仕事をクビになる可能性を否定できません。
モンスター社員になっていないか考えてみよう
「仕事をクビになるかも…」という場合は、自分がモンスター社員になっていないか考えてみましょう。具体的には、下記に心当たりがないかを確認してみてください。
- ・業務上必要な指示や注意を繰り返し拒否する
・業務を遂行できず会社に大きな損害を与える
・同僚に対して威圧的に叱責する
なお、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動はパワーハラスメントに当たります。ハラスメントだと感じた場合に相談・申告することは労働者の正当な権利であり、相談したことを理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律で禁止されています(労働施策総合推進法30条の2第2項)。
参照元:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
ミスが多くて仕事をクビになるかも…対処法はある?
ここでは、「仕事のミスが多くてクビになるかも…」と不安なときの対処法をご紹介します。ミスをしても何も対処しなければ、成長意欲がないと判断されて解雇対象になる恐れがあるでしょう。
以下を参考に、ミスなく業務を行える環境を整えてみてください。
確認漏れを防ぐためにメモをとる
仕事をするうえで、忘れそうなことや重要なことは、必ずメモをとりましょう。ただし、メモをとること自体が目的にならないように注意が必要です。
同じミスを繰り返してしまう場合は、ミスの内容をメモして見返すのがおすすめ。作業前にメモを確認することで、ミスを未然に防げる可能性があります。
報連相を徹底する
普段から上司や先輩、同僚とコミュニケーションをとり、報連相(報告・連絡・相談)を徹底しましょう。自分で判断できない状態で作業を進めたり、周囲からの意見を聞き入れていなかったりすることでミスにつながる恐れがあります。
少しでも不安があればすぐに確認し、あわせて自分の進捗も報告することで、ミスの予防につながるでしょう。
デスクの上を整理する
デスクの上や資料室、パソコンのファイルなどを整理し、必要なものや情報をすぐに見つけられる環境を作ることも重要です。仕事に必要な資料がどこにあるか分からない状態では、ミスをしやすくなると考えられています。
チェックリストを用意する
ミスが不安な場合は、仕事内容ごとに作業のチェックリストを作りましょう。いつでも手順や注意点を確認できる状態にすることで、ミスの予防や発見につながることがあります。ミスなく業務を終わらせるためには、セルフチェックを習慣づけることが大切です。
セルフチェックだけでは不安なときは、上司や同じ職種の同僚などに客観的な目線で確認してもらいましょう。
仕事を不当にクビにされたらどうする?
ここでは、仕事を不当にクビにされたときの対処方法を解説します。突然仕事をクビにされてしまったときは、退職前に以下のように対処しましょう。
同意書などの書類にサインをしない
会社からクビの同意書のような書類を提示されても、その場ではサインせず家に持ち帰りましょう。解雇理由を確認し、心当たりがなければ会社に確認したり、弁護士に相談したりする必要があります。
弁護士を代理人として、解雇が無効であると主張することも可能です。会社に対して復職を請求したり、和解交渉を進めたりすることで、解雇の撤回につながることもあるでしょう。
解雇理由証明書の交付を求める
会社側から「辞めてほしい」と告げられた段階は、多くの場合解雇ではなく「退職勧奨」です。退職勧奨に応じる義務はないため、その場で結論を出す必要はありません。解雇を通告された場合は、解雇理由証明書を請求しましょう(労働基準法の第22条参照。解雇の予告がされた日から退職の日までの間に請求できます)。退職勧奨の段階では、会社に退職勧奨であることと理由を書面やメールで示すよう求め、やり取りの記録を残しておくことが有効です。
解雇理由証明書は、会社とのトラブルを避けるためにも重要な書類です。解雇理由証明書があれば、会社が主張する解雇理由が後から変更されることを防げます。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
証拠をそろえて解雇対象でないことを証明する
不当に仕事をクビにされた場合は、物的証拠となるものをそろえ、解雇対象ではないことを明らかにしましょう。雇用契約書や会社の就業規則、解雇通知書、解雇理由証明書、仕事に関するメール、労働時間や業務の記録などをそろえることで、不当解雇を回避できる可能性があります。
専門家に相談する
クビや賃金トラブル、残業など、さまざまな労働問題に関する相談は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すると、解決策が見つかることも。自分一人で対処するよりも精神的なストレスが軽減される可能性もあるでしょう。「どこに相談すればよいか分からない」という場合は、全国の労働局・労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーが、労働問題全般について無料で相談を受け付けています。
以下を参考に、相談先を見つけてみてください。
労働組合
厚生労働省の「労働組合」によると、労働組合は労働条件の改善を求めるため、労働者が団結して作る組織です。労働組合に相談すると、会社に対して解雇の撤回や状況の改善を求めてもらえる場合があります。会社は労働組合からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒むことはできないため、労働組合を通して会社と交渉できる機会があるでしょう。勤務先に労働組合がない場合でも、個人で加入できる地域の合同労組(ユニオン)に相談し、交渉を依頼できる場合があります。
参照元:厚生労働省「労働組合」
労働基準監督署
労働基準監督署は、会社が労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法など罰則のある法律に違反していないかを監督する機関です。解雇予告手当の未払いのような違法行為が行われている場合、会社に対して指導を行ってもらえる可能性があります。
一方、労働契約法は罰則のない民事的なルールを定めた法律のため、労働基準監督署の監督対象ではありません。解雇の有効性を争いたい場合は、労働局のあっせんや弁護士への相談を検討しましょう。
労働局
労働局は、会社と労働者の話し合いをあっせんする機関です。「不当に解雇されそう」「給料を払ってもらえない」などの相談にも乗ってもらえます。話し合いや相談によって、トラブルの解決策が見つかることもあるでしょう。
弁護士
クビに関する悩みがある場合は、労働問題を扱う弁護士に相談方法もあります。会社との交渉や訴訟を依頼できるほか、不当解雇の証拠集めをサポートしてもらったり、クビを告げられたときにやるべきことを教えてもらったりすることが可能です。
弁護士費用が心配な場合は、収入等の条件を満たせば無料の法律相談や弁護士費用の立て替えを利用できる法テラス(日本司法支援センター)に相談してみるのもおすすめです。
不当解雇が認められた場合に請求できるお金
不当解雇が認められた場合、労働者は会社に対していくつかの請求を行える可能性があります。代表的なものは以下のとおりです。
・復職請求:解雇が無効であるとして、もとの職場に戻ることを求める
・未払い賃金(バックペイ)の請求:解雇されてから復職までの間、本来支払われるはずだった賃金を求める
・解決金の請求:復職せずに退職することを前提に、会社との合意によって金銭的な補償を求める
・慰謝料の請求:解雇の態様が悪質であった場合などに、精神的苦痛に対する賠償を求める
どの請求が可能かは個別の事情によって異なるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
仕事をクビになり退職する際に行うこと
会社から解雇を通告され、仕事をクビになった際は、備品の返却のほか、必要書類の発行依頼や失業手当の申請を行います。以下で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
仕事を退職する際に行うこと
- 備品の返却
- 解雇理由証明書の発行依頼
- 失業手当の申請
- 保険や年金の切り替え
- 転職活動
備品の返却
会社から貸与されていたものは、すべて会社に所有権があります。パソコンやタブレット、業務用の携帯電話はもちろん、文房具や名刺も退職時に返却しましょう。使用していたロッカーやデスクは、私物を片付けたうえで返却します。職種によっては、制服や営業カバンなどの返却が求められる場合があるようです。洗濯やクリーニングできれいにしたうえで返却しましょう。
解雇理由証明書の発行依頼
解雇理由証明書は、会社とのトラブルを避けるためにも重要な書類です。証明書があれば、解雇の経緯や理由を客観的に示す証拠になり、不当解雇を争う際にも役立ちます。トラブルを未然に防ぐためにも、必ず請求するようにしましょう。
なお、労働者が解雇理由証明書を請求した場合、会社は交付する義務があります。万が一交付を拒否された場合は、労働基準監督署に申告可能です。
失業手当の申請
仕事をクビになって退職したら、失業手当を申請しましょう。解雇による離職は原則として「特定受給資格者」にあたり、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できます(自己都合退職の場合は、離職の日以前2年間に通算12か月以上が必要です)。あわせて、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることが条件です。
自己都合退職と異なり給付制限期間がなく、所定給付日数も多くなる場合があります。離職票に記載された離職理由が実態と異なる場合は、ハローワークに申し出ましょう。
ただし、横領や重大な服務規律違反など「自己の責めに帰すべき重大な理由」による解雇(重責解雇)の場合は、特定受給資格者には該当しません。この場合、被保険者期間の要件は自己都合退職と同じ(離職の日以前2年間に通算12か月以上)となり、給付制限の対象にもなります。離職票の離職理由コードで扱いが変わるため、記載内容を必ず確認し、実態と異なる場合はハローワークに申し出ましょう。
参照元:厚生労働省「雇用保険の失業等給付 基本手当について」
保険や年金の切り替え
仕事をクビになると保険や年金を切り替える必要があります。退職後の転職先が決まっていなければ「国民健康保険と国民年金に切り替える」「健康保険を任意継続する」などの手続きを行いましょう。
退職後の保険や年金の切り替え方法については、以下のコラムも参考にしてみてください。
転職活動
仕事をクビになることが分かった段階で、幅広い業界や職種などから視野を広げて転職活動を始めましょう。以下のコラムでお伝えしているように、クビの理由が懲戒解雇であれば、再就職に影響するリスクがあります。嘘をついて隠すと経歴詐称になるので、正直に話したうえで反省と仕事に対する前向きな意欲を伝えましょう。
複数回クビになると次の仕事を見つける際に不利?
何度もクビになっている場合、理由によっては転職活動でマイナス評価を受けることがあるでしょう。しかし、適切に選考対策をすることで、希望の職種に就けたり、転職活動が成功したりする可能性はあります。
解雇後の再就職が不利になるかどうかについては、以下のコラムで詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
まとめ
仕事をクビになる場合、解雇の種類は「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」に分けられ、それぞれに応じた要件が定められています。会社は労働者を簡単には解雇できず、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められるため、心当たりのない解雇や説明のない解雇については、まず解雇理由証明書を取得し、不当解雇に当たらないかを確認することが大切です。
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仕事をクビになったときによくある質問
ここでは、仕事をクビになった際によくある疑問をまとめました。クビの原因になり得る事柄についてもご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
仕事をやめたほうがいいサインは何ですか?
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どんな理由で仕事がクビになりますか?
「会社に損害を与えた」「無断欠勤を繰り返した」「犯罪行為を犯した」「注意してもミスの改善が見られなかった」「会社の経営状況が悪化した」などが、仕事をクビになる主な原因として挙げられます。詳しくは、このコラムの「仕事をクビになる原因」を参考にしてみてください。
会社をクビにできる条件はありますか?
労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要とされています。どちらか一方でも欠けると判断された場合、その解雇は権利の濫用として無効になります。条件を満たさない解雇は不当解雇に当たる可能性があるため、心当たりのない解雇を告げられた場合は、まず解雇理由証明書を確認しましょう。
クビになった場合、再就職はできますか?同じ企業を2回受けてもいいですか?
クビになった経歴があっても、適切に選考対策をすれば再就職は十分可能です。一度不採用になった、あるいは過去に在籍していた企業に再度応募すること自体は基本的に問題ありません。ただし、退職や解雇の経緯によっては選考時に事情を聞かれる場合があるため、正直に、かつ前向きな姿勢で説明できるように準備しておくとよいでしょう。
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