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離職理由で多いのは?離職票に記載の区分やコード一覧も掲載!

退職

2025.03.17

この記事のまとめ

  • 離職理由は「個人的理由」が多くを占めるが、「会社都合」も一定数存在する
  • 離職票の離職理由は雇用保険(失業保険)の給付日数、受給できるまでの期間に影響する
  • 離職票の離職理由は、離職者と企業側の認識の違いが原因で齟齬が生じることもある
  • 離職票の離職理由に納得できない場合には、ハローワークに異議申し立てができる
  • 正当な理由があれば、離職票の離職理由を自己都合から会社都合に変更してもらえる
仕事を辞めたいと考えていても「この離職理由で辞めて後悔しないだろうか…」と、退職を決断できずにいる方もいるでしょう。離職理由は、雇用保険(失業保険)の受給日数や受け取り開始までの期間に影響します。そのため、離職票に記載される離職理由や区分(コード)の意味についてしっかりと把握しておくことが大切です。

このコラムでは、ハタラクティブが独自に調査した若者に多い離職理由や、離職票に記載される離職理由(区分、コード)を一覧で紹介します。離職理由に納得できない場合の異議申し立て方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • 若者に多い離職理由
  • 離職理由ランキング
  • 離職票に記載される離職理由の区分(コード)一覧
  • 離職理由コードはどこに書いてある?
  • 離職理由の証明に添付される書類
  • 退職勧奨による離職の場合
  • 離職票の離職理由と雇用保険の関係
  • 離職票の離職理由がトラブルになる原因
  • 離職票の離職理由に納得できないときの対処法
  • 離職票の離職理由を自己都合から会社都合にできる例
  • 離職理由を変更する際に必要な書類
  • 離職票のトラブルを防ぐために取るべき行動
  • 離職票の離職理由に関するQ&A

若者に多い離職理由

ハタラクティブが18~29歳の方を対象に行った独自調査、若者しごと白書2025「1-3. 正社員の仕事を退職した理由」をもとに、フリーターの方が正社員の仕事を退職した理由として多いものを5つピックアップして紹介します。

若者に多い離職理由の画像

引用:若者しごと白書2025「1-3. 正社員の仕事を退職した理由(p.7)」

1.思っていた仕事内容と違った

「思っていた仕事内容と違った」という理由から正社員の仕事を退職した方の割合は、女性が6.7%に対し、男性が20.9%でした。特に男性がこの離職理由を多く挙げていることがわかります。
たとえば、憧れの業界に就職しても、業務内容の過酷さから心が折れてしまうケースがその一つでしょう。ほかにも事務職として入社したのに、営業や受付なども兼任する必要があると、事前に聞いていた仕事内容と違うと感じるかもしれません。

仕事内容へのギャップを感じないためにも、事前に労働条件をしっかりと確認しておくことが重要でしょう。

2.人間関係がうまくいかなかった

「人間関係がうまくいかなかった」は、男性が16.3%、女性が15.3%と男女ともに多い離職理由です。一日の大半を過ごす職場での人間関係が思わしくないと、毎日出社することをつらく感じるでしょう。たとえば、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかなかったり、ハラスメントを受けたりして職場になじめないケースが考えられます。

仕事の人間関係や、ストレスの対処法について悩んでいる場合は「職場の人間関係に疲れた…ストレスを感じる原因と対処法を解説」もぜひご覧ください。

3.労働環境・時間が不満

「労働環境・時間が不満」を退職理由として挙げた方は、男性が15.1%、女性が15.7%でした。労働環境や時間への不満としては、会社の教育体制や作業環境が合わなかったり、拘束時間が長過ぎたりするケースが考えられます。なかには法外な長時間労働や、サービス残業などが常態化している会社もあるでしょう。

働きやすい会社の見分け方について知りたい方は、「ホワイト企業の見分け方とは?働きやすい環境に転職しよう」のコラムもぜひ参考にしてください。

4.健康上の理由

「健康上の理由」を理由に退職した方の割合は、男性が11.6%、女性が12.1%です。病気やけがなどの事情で働けなくなってしまうケースがこれにあたります。また、仕事へのストレスや過労などが原因で体を壊す場合もあるでしょう。
健康上の問題を抱えたまま仕事を続けることは、避けるべきです。仕事が原因で体を壊し、退職する決断がすぐにできないときは、一旦休職する選択肢もあります。自分の将来を見据えながら、無理のない選択をすることがおすすめです。

5.給与が低かった

「給与が低かった」と回答した方の割合は、男性が7.0%、女性が7.4%でした。仕事内容や労働時間、自身の生活水準に給与が見合っていないという理由から退職を選択するケースがあるようです。また、昇給やボーナスの見込みがないことが、仕事のモチベーションに影響する場合もあるでしょう。
「給与が低い」といわれる基準や、給与アップを目指す方法について知りたい方は、「安月給の基準はいくら?特徴や抜け出す方法を解説!」のコラムもぜひご覧ください。
参照元
ハタラクティブ
若者しごと白書2025

離職理由ランキング

この項では、全年齢(19歳以下~65歳以上)でどのような離職理由が多く選択されているのかを解説します。
下記の表は、厚生労働省による「-令和5年雇用動向調査結果の概況-」をもとに、転職入職者が前職を辞めた理由別割合(男性と女性の場合)をランキング化したものです。

順位男性の離職理由女性の離職理由
1位個人的理由
(61.5%)
個人的理由
(75.7%)
2位定年・契約期間満了
(16.9%)
定年・契約期間満了
(9.8%)
3位その他の理由(出向等含む)
(14.0%)
その他の理由(出向等含む)
(6.9%)
4位会社都合
(5.8%)
会社都合
(5.3%)
参照:厚生労働省「-令和5年雇用動向調査結果の概況-(p.15)」

「個人的理由」で前職を離職した人の割合が男女ともに一番多く、男性が全体の61.5%、女性が75.7%を占めています。個人的理由には、結婚や出産、育児、介護のほか、人間関係や待遇面に対する不満なども含まれるようです。
個人的理由や定年・契約期間の満了による離職が多くを占める一方で、「会社都合」による離職者も一定数存在することがわかります。
参照元
厚生労働省
令和5年 雇用動向調査結果の概要

離職票に記載される離職理由の区分(コード)一覧

離職理由は離職票に記載される内容のなかでも、重要度の高い項目だといえます。
離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、会社を退職した人が雇用保険(失業保険)の手続きを行う際に必要な書類です。離職票には、「雇用保険被保険者離職票‐1」「雇用保険被保険者離職票‐2」の2種類があり、「雇用保険被保険者離職票‐2」に離職理由やその区分が記載されています。

離職理由により雇用保険の基本手当(失業手当)を受けられる条件が変わるので、離職票に記載されている「離職理由欄」の事業主記入欄をよく確認しましょう。この項では、厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をもとに「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般受給資格者」について解説します。それぞれの離職理由や区分・コードも一覧でご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

特定受給資格者

特定受給資格者とは、主に倒産や解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人のことです。特定受給資格者の離職区分とコード、離職理由は以下のとおりです。

離職区分コード離職理由
1A11解雇
1B12天災等の理由により事業の継続が不可能になったため解雇
2A21特定雇い止めによる離職(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
2B22特定雇い止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
3A31退職勧奨のように、正当な理由がある自己都合退職
3B32事業所の移転など、正当な理由がある自己都合退職
具体的には、「事業所の廃止、または事業活動停止後の事業再開の見込みがないための離職」や「自己の責以外の理由による解雇」などが挙げられるでしょう。そのほか、以下のような理由で退職した場合も特定受給資格者に該当します。
  • ・契約締結時の労働条件と事実の著しい相違
  • ・給与の未払い
  • ・上司や同僚による嫌がらせ
  • ・事業主からの退職勧奨 など

特定受給資格者について詳しくは、「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」も参考にしてください。

特定理由離職者

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間満了や、そのほかのやむを得ない理由により離職した人のことです。特定理由離職者の離職区分とコード、離職理由は以下のとおりです。

離職区分コード離職理由
2C23特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
3C33正当な理由のある自己都合退職
(3A、3B、3Dに該当するものを除く)
3D34特定の正当な理由のある自己都合退職(2017年3月31日までに離職した被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満に該当するものに限る)※現在はほとんど使用されていない
2C(コード23)の「特定理由の契約期間満了による離職」は、従業員が労働の更新を希望したにもかかわらず、更新の合意に至らなかった場合に限られる点に注意しましょう。
3C(コード33)の「正当な理由のある自己都合退職」については、退職勧奨や事業所の移転などによる自己都合退職は特定受給資格者に該当するため除かれます。

 

正当な理由による自己都合退職が認められる可能性のある範囲

厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をもとに、正当な理由による自己都合退職が認められるパターンをご紹介します。
  • 1.心身の病気や負傷、聴力や視力の低下などによる離職
    2.妊娠や出産などにより離職(期間延長措置を受けた場合のみ受給資格付与)
    3.家族を介護する必要性が生じたことによる離職
    4.家族と別居生活を続けるのが困難になったことによる離職
    5.結婚・転勤・事業所移転などで通勤が難しくなったことによる離職
    6.希望退職者の募集にともなう離職
上記のような理由で退職した場合は、正当な理由と判断される可能性があるでしょう。

一般受給資格者

特定受給資格者と特定理由離職者以外の退職理由は、「定年退職や移籍」「正当な理由がない自己都合退職」などが挙げられるでしょう。なお、特定受給資格者と特定理由離職者以外の退職者は「一般受給資格者」に分類されます。
一般受給資格者の離職区分とコード、離職理由は以下のとおりです。

離職区分コード離職理由
2D24契約期間満了による退職(2A、2B、2Cを除く)
※契約時に更新についての明記なし、または「更新なし」と明記されており、双方が合意して契約を満了した。
2E25定年、移籍出向
4D40正当な理由のない自己都合退職
4D45正当な理由のない自己都合退職
(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)
5E50被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
5E55被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)

一身上の都合による退職の場合に離職票に記載される離職理由は?

「一身上の都合による退職」の意味合いは幅広く、さまざまな状況で使用されます。たとえば、結婚や出産、介護、転居をはじめ、職場の人間関係や待遇面への不満から退職する場合も、「一身上の都合による退職」と表現することが多いでしょう。
結婚や出産、介護、転居などによる退職であれば、「正当な理由のある自己都合退職」と認められる可能性があります。一方「職場の雰囲気が自分に合わない」「スキルアップのために転職したい」などの個人的な理由であれば「正当な理由のない自己都合退職」として扱われる場合が多いでしょう。「一身上の都合」がどのような内容なのかによって、離職票に記載される離職理由は異なるといえます。
参照元
厚生労働省
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離職理由コードはどこに書いてある?

数字とアルファベットの組み合わせの「離職区分」は離職票で確認できますが、数字2桁の「離職理由コード」がどこに書いてあるのかわからない方もいるでしょう。離職理由コードは、「雇用保険受給資格者証」に記載されています。雇用保険受給資格者証は、ハローワークにて雇用保険(失業保険)の手続きを行い、雇用保険受給者初回説明会に出席した際にもらえる書類です。

離職区分やコードの記載箇所について確認したい方は、ハローワーク インターネットサービスの「記入例:雇用保険被保険者離職票-2」「記入例:雇用保険受給資格者証」を参考にしてみてください。
参照元
ハローワーク インターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き

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離職理由の証明に添付される書類

企業がハローワークへ離職票を提出する際、企業側の事情により離職に至った場合は内容を証明するための書類が添付されます。ここでは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」をもとに、主な添付書類をまとめました。

離職理由添付書類
倒産裁判所で倒産手続きの申し立てを受理したことを証明する書類など
労働契約期間満了による離職労働契約書、契約更新の通知書、タイムカードなど
事業主からの働きかけによる離職解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など
事業所の移転により通勤困難になった事業所移転の通知、通勤経路にかかる時刻表など
上記のような書類をもとに、ハローワークが離職理由を決定します。離職理由によって基本手当(失業手当)を受給できる日数が変わるため、上記は重要な判断材料といえるでしょう。
参照元
厚生労働省
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退職勧奨による離職の場合

退職勧奨を受けて離職する場合、自己都合なのか会社都合なのか迷う人もいるようです。この項では、退職勧奨による離職では、離職票に記載される離職理由はどうなるのかを解説します。

退職勧奨と解雇は異なる

退職勧奨とは、企業側から退職を促し、従業員がそれに応じる形で双方合意のうえ離職に至ることです。解雇の場合、従業員の合意は必要なく、企業側が一方的に契約解除を決めるという点で退職勧奨と異なります。

退職勧奨の離職理由は会社都合になる

退職勧奨では、最終的には自ら合意しての離職となるため、自己都合と迷う人もいるでしょう。しかし、「特定受給資格者」で解説したように、退職勧奨は会社都合と認められ、特定受給資格者として基本手当(失業手当)の受給が可能です。

なお、退職勧奨の理由が体調不良や能力不足といった内容でも、会社都合と認められます。

離職票で「異議あり」とすることも可能

退職勧奨による離職の場合、離職証明書にも「事業者からの働きかけによるもの」「退職勧奨」と記載されます。さらに、「離職者本人の判断」という欄があり、異議「有り・無し」に○をつけることが可能です。もし、退職勧奨に納得していないのに契約解除となったなら、「異議有り」とすることができます。

異議申し立てのやり方については、「離職票の離職理由に納得できないときの対処法」の項で詳しく解説していますので、ご覧ください。

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離職票の離職理由と雇用保険の関係

離職票の離職理由は、雇用保険の基本手当(失業手当)の給付日数に関わるのでよく確認しましょう。基本手当の給付日数は、「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって異なりますが、単純に分けられるものではありません。

たとえば、離職理由によっては、特定受給資格者だけでなく一部の特定理由離職者も「会社都合退職」に該当する場合があります。自身が「自己都合退職」「会社都合退職」のどちらに該当するかを確認しておくことが重要でしょう。

基本手当(失業手当)の給付日数

前述のとおり、基本手当の給付日数は「自己都合退職」と「会社都合退職」で異なります。以下で、それぞれの給付日数の違いを押さえましょう。

自己都合退職は雇用保険の加入期間によって異なる

離職理由が「自己都合退職」に該当する場合、給付日数に年齢による差はなく、雇用保険の加入期間によって変わります。通常、自己都合で離職した人が基本手当の給付を受けるには、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。しかし、正当な理由により自己都合で退職した特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給対象となります。

 雇用保険の被保険者期間
6ヶ月~1年未満(※)1~5年未満5~10年未満10~20年未満20年以上
給付日数90日90日120日150日

給付日数
※正当な理由により離職した特定理由離職者のみ
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

会社都合退職は年齢と加入期間によって決まる

離職理由が「会社都合退職」に該当する特定受給資格者または一部の特定理由離職者の場合、雇用保険の加入期間だけでなく年齢も審査の基準です。また、会社都合で退職した特定受給資格者または一部の特定理由離職者は、雇用保険の被保険者期間が1年未満でも受給対象となります。

 離職時の年齢雇用保険の被保険者期間
1年未満1~5年未満5~10年未満10~20年未満20年以上
給付日数30歳未満90日90日120日180日-
30~35歳未満120日180日210日240日
35~45歳未満150日240日270日
45~60歳未満180日240日270日330日
60~65歳未満150日180日210日240日

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

基本手当(失業手当)が支給されるまでの期間

基本手当が支給されるまでの期間は離職理由によって異なりますが、いずれの場合も7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合、待期期間に加えて給付制限期間があるので、退職してすぐに支給されるわけではないことを念頭に置いておきましょう。

自己都合退職の一般受給者には給付制限期間がある

厚生労働省の『「給付制限期間」が2カ月に短縮されます』によると、自己都合で離職した一般受給資格者は、7日間の待期期間と2〜3ヶ月間の給付制限期間が過ぎたあとに支給が開始されます。2020年9月まで一般受給資格者の給付制限期間は3ヶ月でしたが、法改正により過去5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮されました。

ただし、過去5年間に2回以上自己都合退職をしていると、3回目の離職時に3ヶ月の給付制限期間が設けられます。また自分に非がある重責解雇により離職した場合も、これまでどおり給付制限期間は3ヶ月です。なお、正当な理由で自己都合退職した特定理由離職者は、給付制限期間が免除されるため、7日間の待期期間後に支給されます。

会社都合退職の場合は待期期間後にすぐ支給

厚生労働省の「離職されたみなさまへ」によると、会社都合により離職した人は、7日間の待期期間を過ぎればすぐに基本手当の給付が始まります。会社都合退職した特定受給資格者と、雇い止めに該当する特定理由離職者の両方が対象です。しかし、再就職を目指す方のみが対象なので、退職後に家事に専念する方や自分の名義で事業を営む方は対象外となります。

受給期間の延長とは?

基本手当の受け取りができる期間は、離職した翌日から1年間が原則です。ただし、妊娠や出産、育児、病気などの事情によりすぐに働けない場合は、離職した翌日から最大4年以内の範囲で受給期間を延長できます。
受給期間延長の申請は、やむを得ない事情により30日以上働けない状態となった日の翌日以降早めに行うことが原則ですが、延長後の受給期間最終日までは申請が可能です。しかし、延長後の受給期間最終日の直前で申請を行うと、基本手当の所定給付日数のすべてが受け取れない場合があります。そのため、できるだけ早めに手続きするのがおすすめです。

基本手当(失業手当)の給付額

基本手当は「基本手当日額」と呼ばれる1日あたりの金額をもとに給付されます。基本手当日額は、賃金日額と給付率によって決まることを覚えておきましょう。賃金日額とは、退職者が退職前6ヶ月に支払われた賃金から算出した金額のことです。賃金には残業手当、通勤手当、住宅手当などは含まれますが、賞与は除きます。

  • ・賃金日額=退職前6ヶ月の賃金の合計 ÷180(6ヶ月分の日数)
  • ・基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)

なお、基本手当日額は以下のように上限と下限が定められています。

離職時の年齢基本手当日額の上限額(円)基本手当日額の下限額(円)
29歳以下7,0652,295
30〜44歳7,845
45〜59歳8,635
60〜64歳7,420
参考:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

 

ここで、仮の条件に当てはめて自己都合と会社都合、それぞれの支給金額の限度額を算出してみましょう。給付日数の条件は「30歳未満/基本手当日額7,065円/雇用保険の加入期間:6年」から求めています。

  • ・自己都合:給付日数90日×7,065円=635,850円
  • ・会社都合:給付日数120日×7,065円=847,800円

限度額の差は211,950円。再就職まで長引いた場合、大きな金額差といえるでしょう。先ほど紹介したように、自己都合と会社都合では受給開始日にも差が生まれます。離職理由の違いにより給付条件は大きく変わるので、離職票の「離職理由」を必ず確認しましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
厚生労働省
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離職票の離職理由がトラブルになる原因

離職票に記載の離職理由が原因でトラブルになるケースは、主に2つ考えられます。離職票の「離職理由」を確認し、納得できないときは異議申し立てを行いましょう。

企業と退職者の認識の不一致

離職票における離職理由が自分の認識と異なる原因の一つは、企業と退職者の認識の不一致です。たとえば、企業の業績不振による退職にもかかわらず、「労働者の意思による自己都合退職」と処理されてしまうケースが挙げられます。

企業と退職者の間で離職理由の認識の違いが生まれれば、トラブルに発展することもあるでしょう。

企業の都合によるもの

企業側の都合で「会社都合」の退職を「自己都合」にすることで、トラブルに発展するケースもあるようです。企業が会社都合による退職者を出した場合、一部の雇用関連の助成金が受給できない場合があります。それを避けるため、できるだけ会社都合による退職を出したくないと考える企業もあるでしょう。
しかし、会社都合と自己都合では基本手当の給付日数や給付制限期間の有無に違いがあります。離職票に記載の離職理由が事実と異なる場合は、異議申し立てを行いましょう。

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離職票の離職理由に納得できないときの対処法

離職票を受け取って、離職理由に納得できないときや本来の離職理由と異なる場合は、以下の対処法を試してみましょう。

異議申し立てを行う

離職理由に納得できない場合は、異議申し立てを行いましょう。具体的な異議申し立ての流れや手続きは、以下のとおりです。

1.離職票の本人判断欄にて「異議あり」に印をつける

離職票の離職理由に納得できず、異議申し立てを行う際は、離職票の本人判断欄に「異議あり」に印をつけましょう。「離職表-2」には、「離職者本人の判断欄」があります。企業が示した理由と認識が異なる場合は、「異議あり」に印をつけることで異議申し立てを行う意思表示をしましょう。

2.離職者記入欄で正当な理由に印をつける

前述の「離職表-2」の右側にある「離職者記入欄」で、自分に該当する離職理由に印をつけます。その後、離職理由欄の一番下にある「具体的事情記載欄(離職者用)」に、自分が認識している離職理由を記載しましょう。具体的事情記載欄の書き方や例文は、厚生労働省の「離職票-2 離職理由欄等の記載方法について(p.4)」を参考にしてください。

3.ハローワークに提出する

離職票にすべて記載したら、記名・捺印後をしてハローワークに提出しましょう。「異議あり」で提出する場合、自分が主張する離職理由を裏付けるための資料が必要になることもあります。証明になる資料については、後述する「離職理由を変更する際に必要な書類」を参考にしてください。

4.ハローワークが調査のうえ判断する

ハローワークは離職票を確認したうえで、企業と退職者の双方に確認を取り、事実を調査します。どちらの言い分が正しいのか、最終的な判断を下すのはハローワークです。ここで退職者が正しいと判断されれば、離職理由の変更が認められます。

異議申し立ての結果はいつごろ届く?

ハローワークと会社とのやり取りの進捗状況によって、異議申し立ての結果が届くまでの期間は変わってくるでしょう。スムーズに進めば10日程度で結果が届く可能性もありますし、やり取りが難航すれば1ヶ月以上の期間がかかることもあるようです。
1ヶ月前後を目安に待ってみて、結果が届くのが遅いと感じたらハローワークに進捗状況を問い合わせてみましょう。
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離職票の離職理由を自己都合から会社都合にできる例

退職を自分で決意したとしても、自己都合から会社都合に変更できる場合があります。以下、該当するケースをまとめました。

残業時間が多過ぎる場合

残業時間には労働基準法第36条で定められた規定があります。もし、以下のようなことが退職直前の6ヶ月の間にあった場合には、会社都合の退職に変更できる可能性があるでしょう。

  • ・3ヶ月連続で残業が45時間以上あった
  • ・2~6ヶ月の残業時間を平均したとき、1ヶ月の残業時間が80時間を超えた
  • ・いずれかの月の残業時間が100時間を超えた

上記のケースは企業の違法行為にあたる可能性もあるため、認められれば会社都合として扱われるでしょう。

給与が支払われない場合

月給の1/3を超える賃金が2ヶ月にわたって未払いだった場合、退職の原因は企業にあると判断される可能性があるようです。そのほか、給与が85%未満に低下したことにより退職したケースも同様です。ただし、給与の減額を理由に会社都合に変更するためには、「給与の減額を予見できなかった」状況でなくてはなりません。企業の業績が長らく低迷しており、いずれ減額されると予想できた場合などは適用されないこともあるでしょう。

労働契約と業務の実態が著しく違う場合

採用時に交わした労働契約の内容と業務の実態が著しく違う場合、特定受給資格者に該当し会社都合の退職になる可能性があります。また、採用直後に限らず数年間従事した業務から突然変更された場合も、対象となる可能性があるので、採用時の労働契約内容をよく確認しておきましょう。

労働条件について詳しく知りたい方は、「雇用条件とは?通知書がないのは違法?もらえないときの対処法を解説」のコラムもあわせてご覧ください。

予告なしに雇い止めされた場合

予告なしで雇い止めにされた場合も、自己都合から会社都合に変更できる可能性があります。理由としては、期間の定めのない契約社員や、3回以上の契約更新、1年を超えての継続勤務などが行われている従業員に対して、未更新であれば企業は契約満了の30日前までに伝える必要があるためです。30日前までに未更新の予告がなく契約更新されなかった場合は、会社都合による解雇となるかもしれません。

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離職理由を変更する際に必要な書類

離職理由を変更する際に必要な書類は、労働契約や労働時間、給与を証明する書類などです。以下で項目ごとに必要な書類を紹介するので参考にしてください。

労働契約を証明する書類

  • ・雇用契約書
  • ・会社の就業規則

労働時間を証明する書類

  • ・勤怠の記録やタイムカード
  • ・日報
  • ・メールの送信履歴
  • ・会社の入館記録
  • ・パソコンのログなど

給与を証明する書類

  • ・給与明細書
  • ・源泉徴収票
  • ・口座振り込みの預金通帳

離職票の離職理由に疑問を感じたら、変更したい離職理由に合った書類を用意し、変更を申し出ましょう。

書類が用意できなければ異議申し立てが却下される可能性も

異議申し立ての結果は、退職者と事業主への聞き取りを行ったうえでハローワークが判断します。双方の主張が食い違っている場合、どちらかが虚偽の申告をしている可能性も視野に入れて調査する必要があるでしょう。その際に、ハローワークが離職理由の変更を妥当だと判断するための根拠がなければ、退職者の主張が認められないかもしれません。
異議申し立てを行うなら、退職者がそれを証明できる客観的な証拠を提示できることが前提となる可能性が高いでしょう。
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離職票のトラブルを防ぐために取るべき行動

離職票のトラブルを防ぐためには、企業側に早めに発行を依頼したうえで、「離職票の退職理由をよく把握しておく」「離職理由となりうる証拠を保管しておく」ことが重要になります。何らかの理由により退職を検討中の人は、離職後に慌てることのないよう計画的に行動しましょう。

離職票は早めに依頼しておく

離職票を発行してもらうためには、会社がハローワークに「離職証明書」という書類を提出する必要があります。離職証明書は退職の翌々日から10日以内のハローワークへの提出期限があるため、担当者には早めに依頼しておきましょう。また、すべての退職者に発行するわけではないので、依頼し忘れると失業給付の受給が遅れる恐れがあります。会社の担当者が余裕を持って離職証明書の準備や提出をできるようにするためにも、在職中に早めの依頼がおすすめです。

仮に退職後一定期間経過したあとに離職票が必要になった場合も、働いていた会社へ依頼すれば発行の手続きが可能です。ただし、失業給付の受給は原則として離職後1年間とされている点に注意しましょう。

離職票の退職理由をよく把握しておく

トラブルを防ぐためには、離職票に記載されている退職理由をよく把握しておくことが重要です。退職理由を把握していないと、間違った内容のまま雇用保険の手続きが進んでしまう恐れがあります。

また、離職理由が誤っていると、失業保険の給付日数や給付額が変わってしまう場合があるので、本来受け取るはずの給付日数や給付額が受け取れない可能性も。そうならないためにも、離職票を受け取ったらまず離職理由を確認し、自身がどの受給対象者に当てはまるかを確認しましょう。

離職理由となりうる証拠を保管しておく

今の職場で退職を考えている方は、離職理由の証拠となるものを保管しておきましょう。万が一、離職票の離職理由で不服な点があり異議申し立てをしたくても、退職後では必要な証拠を集めることが難しい可能性があります。離職理由となりうる証拠については、「離職理由を変更する際に必要な書類」で紹介した内容などを参考にしてください。

転職活動をするなら転職エージェントを活用するのがおすすめ

これから転職活動をするなら、転職エージェントの活用を検討してみることをおすすめします。特に、在職中だと時間がなく思うように進められないこともあるでしょう。

転職エージェントは、利用者に合った求人の紹介だけでなく、転職活動を全面的にサポートしてくれるのが魅力です。企業とのやり取りの代行や、スケジュール調整もしてくれるので、忙しいなかでもスムーズな転職活動が叶いますよ。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

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離職票の離職理由に関するQ&A

ここでは、離職票の離職理由に関してよくある質問をまとめました。

雇用保険の基本手当を受け取るには?

基本手当を受け取るには、ハローワークで雇用保険の手続きを行いましょう。
申請をする際は、「雇用保険被保険者証」や「離職票」といった必要書類を持参します。申請後は1週間の待期期間を経て受給資格が決まったら、ハローワークが主催する雇用保険受給説明会に参加してください。その後、失業認定日に求職活動の実績が認められれば、基本手当が振り込まれます。
ただし、自己都合で退職した場合は、待期期間満了日の翌日からさらに2~3ヶ月間の給付制限があるため、失業保険を受け取るまでに時間がかかることを覚えておきましょう。失業保険の申請手順は、「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムも参考にしてください。

離職理由が会社都合の場合は転職活動に影響しますか?

履歴書や面接で会社側の原因であることをはっきり伝えれば、さほど影響はないでしょう。
履歴書では、「会社都合により退職」よりも「倒産により退職」など具体的に記載するのがおすすめです。
会社都合退職については、「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にバレる可能性を解説」のコラムで詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

離職理由コード40と45の違いは?

離職理由コート40と45は「正当な理由のない自己都合退職」とされており、どちらも一般受給資格者に該当します。違いは受給資格等決定前の被保険者期間です。具体的には、被保険者期間が2ヶ月以上の場合は45、2ヶ月未満であれば40に分類されます。

離職理由コード23と24の違いは?

離職理由コードの23と24は「契約期間満了による退職」を表していますが、それぞれ条件が異なります。まず、23は「契約更新もあり得る」という契約内容、かつ従業員が契約の更新を希望したにもかかわらず更新に至らなかったケース。一方、24は契約時に更新について明記されていない、または「更新なし」とされていて双方合意のうえで契約が満了した場合です。また、23は特定理由離職者、24は一般受給資格者に分類されます。

退職理由によって労災が受けられない場合がある?

労災による病気やけがの治療中に退職する場合、離職理由にかかわらず労災の給付は引き続き受けられます。法的な根拠としては、労働者災害補償保険法 第十二条の五に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」と記されていることです。これは離職理由が自己都合退職であっても変わりません。
退職後の就職先をお探しの方は、ぜひハタラクティブへご相談ください。
参照元
e-Gov法令検索
労働者災害補償保険法

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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