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離職票の離職理由とは?具体例や納得できないときの対処法も
更新日
この記事のまとめ
- 離職票とは、会社を退職した人が失業保険の手続きを行う際に必要になる書類
- 離職票の離職理由は失業保険の給付日数、期間に影響する
- 離職票の離職理由は、離職者と企業側の認識の違いが原因で齟齬が生じることもある
- 離職票の離職理由に納得できない場合には、ハローワークに異議申し立てができる
- 正当な理由があれば、離職票の離職理由を自己都合から会社都合に変更してもらえる
離職票の離職理由について疑問に思っている方もいるでしょう。離職理由は、離職票に記載される理由のことで「特定受給資格者」「特定理由離職者」もしくは「一般被保険者」に分類されます。離職理由は失業保険の給付日数や期間に影響するため、離職票をよく確認することが大切です。
このコラムでは、離職票とは何かや離職理由の種類について解説します。離職理由に納得できないときの対処法も紹介するので、参考にしてください。
離職票とは
離職票とは、会社を退職した人が失業保険の手続きを行う際に必要になる書類です。離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といいます。退職する際に会社がハローワークに申請を行い、ハローワークから離職票を発行してもらうのが基本的な流れです。
離職票の申請・発行に期限はありませんが、ハローワークで失業保険を受けられるのは、退職日の翌日から原則1年と期限があるので注意が必要です。1年を過ぎてしまうと、失業保険を受けられなくなってしまうので、離職票を受け取り次第、早めにハローワークで手続きを行いましょう。
離職票の種類は?
離職票には、「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。以下で2つの違いについて見てみましょう。
雇用保険被保険者離職票‐1
雇用保険被保険者離職票-1とは、退職者の基本情報や被保険者番号、被保険者種類などが記載された書類。雇用保険被保険者離職票-1には、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」の用途も含まれているのが特徴です。
この書類は、退職者が失業保険を受け取る金融機関と口座番号、個人番号といった必要項目を記載後、ハローワークに提出します。
雇用保険被保険者離職票‐2
雇用保険被保険者離職票-2とは、退職者の給与額や退職理由などを記載している書類のことです。給与額や退職理由以外にも、退職者の氏名や被保険者番号、退職日、被保険者期間などが記載されています。退職理由によって失業保険の支給額や日数が決まるため、よく確認しておくことが必要です。
離職票と退職証明書・離職証明書の違い
離職票以外にも退職証明書と離職証明書というものがあります。離職票と混同しやすい言葉ですが、
用途や提出先などが異なるため間違えないよう気をつける必要があるでしょう。以下で違いについて解説するので、参考にしてください。
退職証明書
「退職証明書」とは、退職者が会社を辞めた事実を証明する書類のことです。退職証明書は公的な書類ではないため、会社が必ず発行するわけではありません。必要な場合は、会社に依頼をするようにしましょう。
退職証明書には、勤務先での在籍期間や業務の種類、役職、賃金などが記載されるのが一般的です。ただし、本人の希望により記載したくない項目は省略することが可能です。退職証明書の詳しい内容については、「退職証明とは?いつもらえる?パートやアルバイトでも発行される?」のコラムで紹介しているので、ぜひご覧ください。
離職証明書
「離職証明書」とは、離職票を発行するために、企業がハローワークへ提出する書類です。離職証明書の正式名称は、「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。企業は、社員が退職する際に「雇用保険被保険者資格喪失届」とともに、離職証明書をハローワークへ提出し、離職票発行の申請を行うのが一般的です。そのため、離職者本人が扱うことはないでしょう。
離職証明書について知りたい方は、「離職証明書とはいつ・どこでもらえる?書き方や離職票との違いも解説します」のコラムもあわせてご参照ください。
離職証明書の記載事項
離職証明書には以下の内容が記載されています。
- ・被保険者番号
・事業所番号
・離職者氏名
・離職年月日
・事業所 名称、所在地、電話番号
・離職者の住所、または居所
・事業主 住所、氏名
・離職日以前の賃金支払い状況等(賃金支払対象期間や賃金額など)
・備考
・賃金に関する特記事項
離職証明書の記載事項は、離職票-2とおおむね一致していますので、内容を確認したい方はハローワーク インターネットサービスの「記入例:雇用保険被保険者離職票-2」を参考にしてみてください。
離職証明書の発行が必要なケース
失業給付を受給する予定がある人は、企業側に離職証明書の発行を依頼する必要があります。あらかじめ依頼しておけば、退職の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」がハローワークへ提出されるでしょう。
企業側の手続きが遅れたり、書類の発行を拒否したりすることはあってはならないと雇用保険法で定められています。
離職証明書を提出しなくて良いケース
退職前に次の職場が決まっている場合は、離職証明書の発行は必要ありません。退職日から日にちを開けずに転職するなら、失業給付を受給する可能性がないためです。
なお、離職証明書と混同しやすい退職証明書については、転職先から提出を求められるケースがあります。これは、社会保険の重複加入を防ぐため、退職したことを書面で確認する意図があるようです。前述の通り、退職証明書は公的書類ではなく企業が独自に作成するものなので、前の会社に依頼すれば発行してもらえるでしょう。
離職票に記載される離職理由の種類
離職票に記載される離職理由は大きく分けて、「特定受給資格者の退職理由」「特定理由離職者の退職理由」「それ以外の退職理由」の3つです。そのなかでも、企業の倒産や解雇、契約期間満了による離職など離職理由が細かく分かれています。
離職した理由により失業保険を受けられる条件が変わるので、離職票に記載されている「離職理由欄」の事業主記入欄をよく確認しましょう。ここでは、厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をもとに、離職理由の種類をご紹介します。
特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、主に倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人のことです。また、事業所の廃止や労働契約の締結時に提示された労働条件と事実が著しく相違した場合なども該当します。
特定受給資格者の退職理由
特定受給資格者の退職理由は以下のように指定されています。
離職区分 | コード | 離職理由 |
---|---|---|
1A | 11 | 解雇 |
1B | 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったため解雇 |
2A | 21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
2B | 22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり) |
3A | 31 | 退職勧奨のように、正当な理由がある自己都合退職 |
3B | 32 | 事業所の移転など、正当な理由がある自己都合退職 |
理由の詳細については、以下で詳しく解説します。
企業の倒産・解雇等による離職
勤務していた会社の倒産や解雇により離職した場合、「特定受給資格者」の離職理由に当てはまります。具体的には、「事業所の廃止、または事業活動停止後の事業再開の見込みがないための離職」などが挙げられるでしょう。ほかにも、「契約内容と労働条件の著しい相違」「給与の未払い」「上司や同僚による嫌がらせ」「退職勧奨」などが理由で離職した場合も、特定受給資格者として処理されるのが一般的です。
特定受給資格者については、「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」も参考にしてください。
特定理由離職者とは
特定受給資格者とは、主に倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人のことです。また、事業所の廃止や労働契約の締結時に提示された労働条件と事実が著しく相違した場合なども該当します。
以下で、特定受給資格者の退職理由について紹介するので見てみましょう。
特定理由離職者の退職理由
特定理由離職者の退職理由には、以下のようなものが挙げられます。
離職区分 | コード | 離職理由 |
---|---|---|
2C | 23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) ※「更新もあり得る」という契約の場合で、労働者が契約更新を希望したものの雇用期間満了で離職する場合 |
3C | 33 | 正当な理由のある自己都合退職 (3A、3B、3Dに該当するものを除く) |
3D | 34 | 特定の正当な理由のある自己都合退職(2017年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る) |
以下では、2C「特定理由の契約期間満了による離職」と3C「正当な理由のある自己都合退職」について、具体的な内容を解説します。
契約期間満了による離職
契約期間が満了によって離職した場合は、特定理由離職者の離職理由に該当する可能性があります。具体的には、労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約がないことにより離職した場合です。ただし、従業員が労働の更新を希望したにもかかわらず、更新の合意に至らなかった場合のみとなっています。
妊娠・病気・介護など正当な理由による離職
家庭の事情や心身の不調など、やむを得ない正当な理由により離職した場合、「特定理由離職者」に該当します。失業保険の受給資格区分では、正当な理由による自己都合退職として、一般の離職者とは区別されるので覚えておきましょう。
具体的な離職理由の例は、「父または母の死亡、疾病、負傷があった際に父または母を扶養するため離職を余儀なくされた場合」「結婚に伴う住所変更や事業所が通勤困難な場所へ移転したことが原因で、通勤不可能または困難となったことにより離職した場合」などが挙げられます。
正当な理由による自己都合退職が認められる可能性のある範囲
厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をもとに、正当な理由による自己都合退職が認められるパターンをご紹介します。
1.心身の病気や負傷、聴力や視力の低下などによる離職2.妊娠や出産などにより離職(期間延長措置を受けた場合のみ受給資格付与)
3.家族を介護する必要性が生じたことによる離職
4.家族と別居生活を続けるのが困難になったことによる離職
5.結婚・転勤・事業所移転などで通勤が難しくなったことによる離職
6.希望退職者の募集にともなう離職
上記のような理由で退職した場合は、正当な理由と判断される可能性があるでしょう。
特定受給資格者と特定理由離職者以外は一般受給資格者
前述した特定受給資格者と特定理由離職者以外の退職理由は、「定年退職や移籍」「正当な理由がない自己都合退職」などが挙げられるでしょう。
なお、特定受給資格者と特定理由離職者以外の退職者は「一般被保険者」に該当します。
一般受給資格者の退職理由
一般受給資格者の退職理由は以下の通りです。企業の移転や倒産といった理由がなく、自分の意志で会社を辞める場合は一般受給資格者になります。
離職区分 | コード | 離職理由 |
---|---|---|
2D | 24 | 契約期間満了による退職(2A、2B、2Cを除く) ※契約時に更新についての明記なし、または「更新なし」と明記されており、双方が合意して契約を満了した。 |
2E | 25 | 定年、移籍出向 |
4D | 40 | 正当な理由のない自己都合退職 |
4D | 45 | 正当な理由のない自己都合退職 (受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上) |
5E | 50 | 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 |
5E | 55 | 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 (受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上) |
離職理由の証明に添付される書類
企業がハローワークへ離職票を提出する際、企業側の事情により離職に至った場合は内容を証明するための書類が添付されます。ここでは、厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」をもとに、主な添付書類をまとめました。
離職理由 | 添付書類 |
---|---|
倒産 | 裁判所で倒産手続きの申し立てを受理したことを証明する書類など |
労働契約期間満了による離職 | 労働契約書、契約更新の通知書、タイムカードなど |
事業主からの働きかけによる離職 | 解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など |
事業所の移転により通勤困難になった | 事業所の移転通知、通勤経路にかかる時刻表など |
上記のような書類をもとに、ハローワークが離職理由を決定します。離職理由によって失業給付を受給できる日数が変わるため、上記は重要な判断材料といえるでしょう。
参照元
厚生労働省
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退職勧奨による離職の場合
退職勧奨を受けて離職する場合、自己都合なのか会社都合なのか迷う人もいるようです。この項では、退職勧奨による離職では、離職票に記載される離職理由はどうなるのかを解説します。
退職勧奨と解雇は異なる
退職勧奨とは、企業側から退職を促し、従業員がそれに応じる形で双方合意のうえ離職に至ることです。解雇の場合、従業員の合意は必要なく、企業側が一方的に契約解除を決めるという点で退職勧奨と異なります。
退職勧奨の離職理由は会社都合になる
退職勧奨では、最終的には自ら合意しての離職となるため、自己都合と迷う人もいるでしょう。しかし、「特定受給資格者の退職理由」で解説したように、退職勧奨は会社都合と認められ、特定受給資格者として失業給付の受給が可能です。
なお、退職勧奨の理由が体調不良や能力不足といった内容でも、会社都合と認められます。
離職票で「異議あり」とするのも可能
退職勧奨による離職の場合、離職証明書にも「事業者からの働きかけによるもの」「退職勧奨」と記載されます。さらに、「離職者本人の判断」という欄があり、異議「有り・無し」に○を付けることが可能です。もし、退職勧奨に納得していないのに契約解除となったなら、「異議有り」とすることができます。
異議申し立てのやり方については、「離職票の離職理由に納得できないときの対処法」の項で詳しく解説していますので、ご覧ください。
離職票の離職理由と失業保険の関係
離職票の離職理由は、失業保険の給付日数に関わるのでよく確認することが必要です。失業保険の給付日数は、「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって異なりますが、単純に分けられるものではありません。
離職理由によっては、特定受給資格者だけでなく一部の特定理由離職者も「会社都合退職」に該当し、一部の特定理由離職者以外の特定理由離職者は「自己都合」に該当するため、自身がどちらの離職理由に該当するかを確認しておく必要があるでしょう。
失業保険の給付日数
前述のとおり、失業保険の給付日数は「自己都合退職」と「会社都合退職」で異なります。以下で、それぞれの給付日数の違いを押さえましょう。
自己都合退職は雇用保険の加入期間によって異なる
離職理由が「自己都合退職」に該当する特定理由離職者の場合、給付日数に年齢による差はなく、雇用保険の加入期間によって変わります。通常、自己都合で離職した人が失業保険の給付を受けるには、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。しかし、正当な理由により自己都合で退職した特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給対象となります。
雇用保険の被保険者期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6カ月~1年未満(※) | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
給付日数(65歳未満) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※正当な理由により離職した特定理由離職者のみ
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社都合退職は年齢と加入期間によって決まる
離職理由が「会社都合退職」に該当する特定受給資格者または一部の特定理由離職者の場合、雇用保険の加入期間だけでなく年齢も審査の基準です。また、会社都合で退職した特定受給資格者または一部の特定理由離職者の人は、雇用保険の被保険者期間が1年未満でも受給対象となります。
横軸 | 離職時の年齢 | 雇用保険の被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | ||
給付日数 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30~35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35~45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
45~60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60~65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
失業保険が支給されるまでの期間
失業保険が支給されるまでの期間は離職理由によって異なりますが、いずれの場合も7日間は待機期間となります。自己都合退職の場合、待機期間に加えて給付制限期間があるので、退職してすぐに支給されるわけではないことを念頭に置いておきましょう。
自己都合退職の一般受給者には給付制限期間がある
厚生労働省の『「給付制限期間」が2カ月に短縮されます』によると、自己都合で離職した一般受給資格者は、7日間の待機期間と2〜3ヶ月間の給付制限期間が過ぎたあとに支給が開始されます。2020年10月まで一般受給資格者の給付制限期間は3ヶ月でしたが、法改正により過去5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮されました。
ただし、過去5年間に2回以上自己都合退職をしていると、3回目の離職時に3ヶ月の給付制限期間が設けられます。また自分に非がある重責解雇により離職した場合も、これまでどおり給付制限期間は3ヶ月です。なお、正当な理由で自己都合退職した特定理由離職者は、給付制限期間が免除されるため、7日間の待機期間後に支給されます。
会社都合退職の場合は待機期間後にすぐ支給
厚生労働省の「離職されたみなさまへ」によると、会社都合により離職した人は、7日間の待機期間を過ぎれば、すぐに失業保険の給付が始まります。会社都合退職した特定受給資格者と、雇い止めに該当する特定理由離職者の両方が対象です。しかし、再就職を目指す方のみが対象となるので、退職後に家事に専念する方や自分の名義で事業を営む方は対象外となります。
失業保険の給付額
失業保険は「基本手当日額」と呼ばれる1日あたりの金額をもとに給付されます。基本手当日額は、賃金日額と給付率によって決まるので覚えておきましょう。賃金日額とは、離職者が退職前6ヶ月に支払われた賃金から算出した金額のことです。賃金手当には残業手当、通勤手当、住宅手当などは含まれますが、賞与は除きます。
- ・賃金日額=退職前6ヶ月の給与額合計 ÷180(6ヶ月分の日数)
・基本手当日額=賃金手当×給付率(50~80%)
なお、基本手当日額は以下のように上限と下限が定められています。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 基本手当日額の下限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 6,945(+110) | 2,196(+71) |
30〜44歳 | 7,715(+120) | |
45〜59歳 | 8,490(+135) | |
60〜64歳 | 7,294(+117) |
ここで、仮の条件に当てはめて自己都合と会社都合、それぞれの支給金額の限度額を算出してみましょう。給付日数の条件は「30歳未満/基本手当日額7,715円/雇用保険の加入期間:6年」から求めています。
- ・自己都合:給付日数90日×7,715円=694,350円
・会社都合:給付日数120日×7,715円=925,800円
限度額の差は231,450円。再就職まで長引いた場合、大きな金額差といえるでしょう。先ほど紹介したように、自己都合と会社都合では受給開始日にも差が生まれます。離職理由の違いにより給付条件は大きく変わるので、離職票の「離職理由」を必ず確認しましょう。
なお、失業保険の算出方法は、「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」でも説明しています。各年齢の給付率も提示しているので、参考にしてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
雇用保険制度
離職票の離職理由がトラブルになる原因
離職票の離職理由でトラブルになるのは、主に2つの原因が考えられます。離職票の「離職理由」を確認し、納得できないときは異議申し立てをしましょう。
企業と離職者の認識の不一致
離職票における離職理由が自分の認識と異なる原因の一つは、企業と離職者の認識の不一致です。たとえば、企業の業績不振による退職にもかかわらず、「労働者の意思による自己都合退職」と処理されてしまうケースが挙げられます。
企業と従業員の間で離職理由の認識の違いが生まれれば、トラブルに発展することもあるでしょう。
企業の都合によるもの
倒産・解雇などによる「会社都合」で本来なら特定受給資格者にあたるはずが、体力の不足、疾病、負傷などの「自己都合」の退職理由に該当する特定理由離職者になっている場合などは、企業に対して異議申し立てを行うことが可能といえます。
特定受給資格者のはずなのに、特定理由離職者になっていたという場合もあるため、離職票を受け取ったら離職理由を必ず確認しましょう。
離職票の離職理由に納得できないときの対処法
離職票を受け取って、離職理由に納得できないときや本来の退職理由と異なる場合は、以下の対処法を試してみましょう。
離職票に記載の離職理由を確認する
離職票の離職理由に納得できないときは、まず離職票に記載してある離職理由をよく確認しましょう。離職理由については、このコラム内の「離職票に記載される離職理由の種類」で解説しているので、参考にしてください。
自分の離職票に書いてある離職理由に、相違点がないか確認しましょう。
異議申し立てを行う
離職理由に納得できない場合は、異議申し立てを行いましょう。具体的な異議申し立ての流れや手続きは、以下のとおりです。
1.離職票の本人判断欄にて「異議あり」に印をつける
離職票の離職理由に納得できず、異議申し立てを行う際は、離職票の本人判断欄に「異議あり」に印をつけましょう。「離職表-2」には、「離職者本人の判断欄」があります。企業が示した理由と認識が異なる場合は、「異議あり」に印をつけて提出をしましょう。
2.離職者記入欄で正当な理由に印をつける
前述の「離職表-2」の「離職理由欄」の下にある「離職者記入欄」で、自分に該当する離職理由に印をつけます。その後、離職理由欄の一番下にある「具体的事情記載欄」に、自分が認識している離職理由を記載しましょう。具体的事情記載欄の書き方は、厚生労働省の「離職票-2 離職理由欄等の記載方法について(P4)」を参考にしてください。
3.ハローワークに提出する
離職票にすべて記入したら、記名・捺印後をしてハローワークに提出しましょう。「異議あり」で提出する場合、自分が主張する離職理由を裏付けるための資料が必要になることもあります。証明になる資料については、後述する「離職理由を変更する際に必要な書類」を参考にしてください。
4.ハローワークが調査のうえ判断する
ハローワークは離職票を確認したうえで、企業と退職者の双方に確認を取り、事実を調査します。どちらの言い分が正しいのか、最終的な判断を下すのはハローワークです。ここで離職者が正しいと判断されれば、離職理由の変更が認められます。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
離職票の離職理由を自己都合から会社都合にできる例
退職を自分で決意したとしても、自己都合から会社都合に変更できる場合があります。以下、該当するケースをまとめました。
残業時間が多過ぎる場合
残業時間には労働基準法第36条で定められた規定があります。もし、以下のようなことが退職直前の6ヶ月の間にあった場合には、会社都合の退職に変更できる可能性があるでしょう。
- ・3ヶ月連続で残業が45時間以上あった
・2~6ヶ月の残業時間を平均したとき、1ヶ月の残業時間が80時間を超えた
・いずれかの月の残業時間が100時間を超えた
上記のケースは企業の違法行為にあたる可能性もあるため、認められれば会社都合として扱われるでしょう。
給与が支払われない場合
月給の1/3以上の賃金が2ヶ月にわたって未払いだった場合、退職の原因は企業にあると判断される可能性があるようです。
たとえば、給料を85%未満に減額するのは企業の違法行為です。労働基準法第91条では給与に対して以下のように定めています。
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
よって、15%以上減額された場合は会社都合の退職と見なされる可能性があります。ただし、会社都合に変更するためには、「給与の減額を予見できなかった」状況でなくてはなりません。企業の業績が長らく低迷しており、いずれ減額されると予想できた場合などは適用されないこともあるでしょう。
労働契約と業務の実態が著しく違う場合
採用時に交わした労働契約の内容と、業務の実態が著しく違う場合も会社都合の退職になる可能性があります。労働契約と実際の業務内容が違う場合は、特定受給資格者に該当するため、受給内容や日数が異なることも。また、採用直後に限らず数年間従事した業務から突然変更された場合も対象となるので、離職内容をよく確認しておきましょう。
労働条件について詳しく知りたい方は、「雇用条件とは?通知書がないのは違法?もらえないときの対処法を解説」のコラムもあわせてご覧ください。
予告なしに雇い止めされた場合
予告なしで雇い止めにされた場合も、自己都合から会社都合に変更できる可能性があります。理由としては、期間契約社員などの場合、未更新であれば企業は契約満了の30日前までに伝える必要があるためです。30日前までに未更新の予告がなく契約更新されなかった場合は、会社都合による解雇となるかもしれません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(Ⅱ「解雇」等により離職した者)
離職理由を変更する際に必要な書類
離職理由を変更する際に必要な書類は、労働契約や労働時間、給与を証明する書類などです。以下で項目ごとに必要な書類を紹介するので参考にしてください。
労働契約を証明する書類
- ・雇用契約書
・会社の就業規則
労働時間を証明する書類
- ・勤怠の記録やタイムカード
・日報
・メールの送信履歴
・会社の入館記録
・パソコンのログなど
給与を証明する書類
- ・給与明細書
・源泉徴収票
・口座振り込みの預金通帳
離職票の離職理由に疑問を感じたら、変更したい離職理由に合った書類を用意し、変更を申し出ましょう。
離職票のトラブルを防ぐために取るべき行動
離職票のトラブルを防ぐためには、企業側に早めに発行を依頼したうえで、「離職票の退職理由をよく把握しておく」「離職理由となりうる証拠を保管しておく」ことが重要になります。何らかの理由により退職を検討中の人は、離職後に慌てることのないよう計画的に行動しましょう。
離職票は早めに依頼しておく
離職証明書の提出には期限があるため、担当者には早めに依頼しておくのが良いでしょう。前述の通り、離職証明書は退職の翌々日から10日以内にハローワークへ提出してもらう必要があります。また、すべての退職者に発行するわけではないので、依頼し忘れると失業給付の受給が遅れる恐れも。担当者が余裕を持って手続きできるようにするためにも、早めの依頼がおすすめです。
離職票の退職理由をよく把握しておく
離職票のトラブルを防ぐためには、離職票の退職理由をよく把握しておくことが重要です。退職理由を把握していないと、間違った退職理由を離職証明書に記載してしまう恐れがあります。
また、間違った退職理由を離職証明書に記載すると、失業保険の給付日数や給付額が変わってしまうので、本来受け取るはずの給付日数や給付額が受け取れない可能性も。そうならないためにも、離職票を受け取ったらまず離職理由を確認し、自身がどの受給対象者に当てはまるかを確認しましょう。
離職理由となりうる証拠を保管しておく
今の職場で退職を考えている方は、離職理由の証拠となるものを保管しておきましょう。万が一、離職票の離職理由で不服な点があり異議申し立てをしたくても、退職後では必要な証拠を集めるのは難しい可能性があります。離職理由となりうる証拠については、「離職理由を変更する際に必要な書類https://hataractive.jp/useful/3893/#list10」で紹介した内容などを参考にしてください。
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企業とのやり取りはすべてアドバイザーが対応するうえ、書類の添削や模擬面接といった選考対策もご希望に応じて行いますので、安心して転職活動を進められます。また、「自身に合った仕事が分からない」という方には、所要時間1分程度でできる適職診断などがおすすめです。サイトへの登録・利用はすべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
離職票の離職理由に関するQ&A
ここでは、離職票の離職理由に関してよくある質問をまとめました。
離職理由が違うのにハローワークでサインをしてしまいました…
ハローワークの受付で職員の方に事情を話し、正当性が認められれば変更してもらうことが可能です。その際には、なぜ離職理由が違うのかを詳しく説明しましょう。また、間違えてサインをしてしまったことのお詫びも添えると丁寧です。
失業保険を受け取るには?
失業保険を受け取るには、ハローワークで失業保険申請を行いましょう。
申請をする際は、「雇用保険被保険者証」や「離職票」といった必要書類を持参します。申請後は1週間の待機期間を経て、ハローワークが主催する雇用保険受給説明会に参加してください。その後、失業認定日に求職活動の実績が認められれば、失業保険が振り込まれます。ただし、自己都合で退職した場合は、待機期間満了日の翌日からさらに2ヶ月間の給付制限があるため、失業保険を受け取るまでに時間がかかることを覚えておきましょう。失業保険の申請手順は、「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムも参考にしてください。
離職理由が会社都合の場合は転職活動に影響しますか?
履歴書や面接で会社側の原因であることをはっきり伝えれば、さほど影響はないでしょう。
履歴書では、「会社都合により退職」よりも「倒産により退職」など具体的に記載するのがおすすめです。
会社都合退職については、「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」のコラムで詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
離職票と離職証明書は何が違いますか?
離職票は、退職者が失業保険を受給するために必要な書類です。
一方、離職証明書は、退職者がハローワークから離職票を交付してもらうための書類で、会社が作成します。離職票の概要や、離職証明書との違いを詳しく知りたい方は、「離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?必要な手続きや書類を解説」のコラムをご参照ください。そのほか、退職後の転職先でお悩みの方は、ハタラクティブまでお気軽にご相談ください。一人ひとりに合った求人をご提案します。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。