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試用期間に退職届は必要?即日で辞められる?書き方と提出マナーの基本
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この記事のまとめ
- 試用期間中であっても、雇用者と労働契約を結んでいるので退職届は必要
- 退職届は突然出すのではなく、相談のうえ企業の指示のもと作成するのがおすすめ
- 試用期間中でも即日退職は認められず、退職日は就業規則に準ずる必要がある
- 退職届は一度受理されてしまうと撤回できないので、提出時は慎重に判断する
試用期間中には「まだ社員ではない」という印象を持つ人も多いのではないでしょうか。そのため、退職も比較的気軽にできると考える人もいるでしょう。しかし、たとえ試用期間であっても、雇用者と労働者の間には労働契約があるので、雇用関係は成立しています。よって、試用期間中の退職でも、きちんと手順を踏まなければなりません。このコラムでは、退職届は必要かなど、試用期間中の退職に関するマナーをご紹介します。
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試用期間中の退職に退職届はいらない?
自己都合による退職は退職届が必要な場合が多いでしょう。試用期間中であっても労働契約を交わしている社員であることに変わりないため、会社の就業規則に従い退職届を用意するのが一般的です。一方、解雇など会社都合での退職では、退職届を用意する必要はありません。
退職届と退職願の違いは、「労働者の意思によって退職を撤回できるかどうか」です。
退職届は、「辞職の意思表示」を行うもので、退職願は「双方の合意による労働契約解除の申し込み」を行うものという違いがあります。退職届は労働者による退職の意思表示が一度なされているので、雇用者である企業側の承諾がなければ撤回できません。一方、退職願の場合は、契約が終了するまでの期間、労働者の意思により撤回できます。
試用期間とは?
試用期間とは、会社側が長期雇用を前提として採用を決定した後、実際の働きぶりを見て本採用するかどうかを判断するための「お試し期間」です。期間は会社によって違いますが、1ヶ月から半年までの間に設定されることが多く、1年間が限度と考えられています。試用期間中の退職については、「正社員の試用期間中に退職は可能?理由や伝え方の注意点を解説」でも解説しています。退職の流れ
ここでは、退職の一連の流れについてご説明します。気持ち良く退職するためにも、ひと通り押さえておきましょう。
就業規則を確認する
まず、就業規則を確認します。退職の意思表示はいつまでにすれば良いのかを確認するためです。民法627条第1項の解釈では、退職の意志表示は退職日の2週間前までにすれば良いとされています。
しかし、業務の引き継ぎや欠員補充といった企業や会社側の事情から、就業規則では「1ヶ月~3ヶ月前まで」と、法律より早く定められている場合が多いようです。一般的な考え方としては就業規則のほうが優先されるため、企業の就業規則に準じたほうが無難と考えられるでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
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直属の上司に退職の意思を申し出る
次に、直属の上司に退職意思を申し出ます。メールや電話で済まさず、直接申し出るのがマナーです。ここで注意したいのは、退職を伝える順番。必ず直属の上司に一番先に知らせるようにします。同僚や先輩、直属よりも上の上司など、ほかの人に先に伝えるのはマナー違反なので気をつけてください。
自分から申し出る前に退職がほかの人から直属の上司の耳に入ると、非常に印象が悪く、信頼関係の崩壊に繋がります。試用期間中に気まずい思いをしながら辞めるのを避けるためにも、くれぐれも念頭に置いておきましょう。
退職届を提出する
上司の指示に従って、退職届を作成、提出します。退職届が受理されたあとは、撤回できないので注意しましょう。もし、退職の意思を申し出ることなく一方的に退職届を提出した場合には、企業・会社側に到達した時点でその効力が発生します。
退職届の書き方
一般的には縦書きが基本ですが、企業名にアルファベットが使われているなどの理由で、横書きを指定される場合も。ここでは、一般的な縦書きの書き方をご紹介します。
2.二行目の一番下に「私事、」と書く
3.三行目の冒頭から続きの文を書き始める
4.三行目冒頭から「この度、一身上の都合により、来たる(元号)△年△月△日をもって退職いたします。」と書く
5.次の行の冒頭に「(元号)△年△月△日」と書く
6.日付を書いた次の行の下の部分に「所属部署名」を書く
7.行を変えて所属部署名よりも少し下になるように「氏名」を書く
8.氏名の下には忘れずに捺印する
9.次の行に「△△株式会社」行を変えて「代表取締役 △△△△様」と企業名と代表者名を書く
横書きの場合は日付、企業名と代表者名、自分の所属と氏名、本文の順で書き、最後に「以上」を添えましょう。「退職届に書く日付はいつにするのが正解?書類作成のポイントや注意点も解説」のコラムでも、退職届の書き方やテンプレートも載っているので、あわせて参考にしてください。
会社都合のときに退職届は必要?
会社都合での退職では、基本的に退職届を提出する必要はありません。退職届を出した場合、自己都合退職として処理され、トラブルに発展してしまう可能性もあるので注意しましょう。自己都合退職と会社都合退職の違いについては、「自己都合退職とは?会社都合との違いや失業保険の受給方法を紹介」のコラムをご参照ください。保険手続きなどを人事に確認する
退職日が決まったら、保険資格の喪失手続きなどを人事に確認します。退職の際には健康保険証を必ず返却してください。人事からは、離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などを受け取ります。これらの書類は転職や確定申告の際に必要となりますので、管理には気をつけましょう。
貸与品を返却する
パソコンや名刺など、貸与されたものを返却しましょう。制服など着用するものはクリーニングをして、清潔な状態で返却します。退職時の返却物については、「退職時の返却物は郵送してOK?添え状は必要?紛失した場合についても解説」のコラムでもご確認ください。
退職届を出す際のマナー
退職届は、管理者に直接手渡すのがマナー。また、退職届を提出したからといって、即日退職することはできません。退職届を出す際には、円満に退職するために最低限のマナーを守るのが大事です。以下、それぞれ確認しましょう。
即日退職は基本的に認められない
退職を申し出た日にそのまま退職するのは、基本的に認められていません。前述した民法の規定により、退職する日は最短でも申し出をしてから2週間後とされているからです。その間、労働者には労働提供の義務があるという理由から、企業・会社側は即日退職を拒否できます。
また、前項で述べたように企業の就業規則で数か月前までに申し出るよう定められている場合も多いようです。その場合は、一般的に就業規則が優先されるので、規定に従いましょう。
退職届は郵送で提出できる場合もある
退職届は直接提出するのが一般的なマナーですが、例外的に郵送での提出が認められる場合もあります。「体調不良などで企業に赴けない」「企業から郵送で送るように指示があった」などの事情が挙げられるでしょう。「退職届の郵送は可能?封筒や添え状の書き方を例文付きで解説」のコラムも参考にしてください。
円満退職を目指すには
円満に退職するには、退職の意思を固めたらできるだけ早く申し出るなど、会社への気遣いが大切です。退職する間際まで、職場には丁寧な対応を心がけましょう。「もう辞めるから」といってぞんざいな対応をすると、良くない印象を与えます。「立つ鳥跡を濁さず」というように、できるだけ双方にとって気持ちの良い退職を心がけましょう。
試用期間中の退職...転職への影響は?
試用期間での退職は、転職活動に必ずしも影響するとは限りません。しかし、試用期間での退職に対し、採用担当者が懸念に思う可能性もあると覚えておきましょう。
マイナス面はあるものの退職理由を前向きに伝えればOK
試用期間中での退職は、「短期間で退職する可能性がある」というマイナスの印象を与える可能性があるものの、そのイメージを前向きな印象でカバーすれば大丈夫。転職に不利になるのでは、と不安になりすぎないようにしましょう。「自分が得意な分野に集中し、結果を出せる環境で活躍したい」「自分の強みや専門性のある知識を活かせる仕事がしたい」など前向きな退職理由を伝えることが大切です。
なお企業との間に労働契約が結ばれているため、試用期間中での退職も履歴書に書く必要があります。「不利になるのでは…」「採用されない可能性があるから...」と意図的に書かなかった場合、経歴詐称につながるので注意しましょう。
試用期間中の退職で採用担当者が懸念することは?
前職を試用期間中に退職している場合、採用担当者が特に心配するのは、「仕事内容が求職者とマッチするかどうか」と「自社の雰囲気に合うかどうか」。試用期間中に退職する人の主な理由は「希望の仕事内容や環境と違う」「職場の雰囲気に馴染めなかった」であることが多いようです。採用担当者は、面接という短時間で自社と求職者がマッチするかを見極める必要があるので、試用期間中に辞めた人の採用は慎重になりがち。よって、採用担当者に分かりやすく、納得できるようなアピール内容を練っておくことで、採用につながる可能性が広がるでしょう。
自分に合う企業を見つけるために自己分析を行う
自分では良いと思ったのに、入ってみて思っていた仕事内容や環境でなかったという人も少なくありません。それは、自己分析が足りないのが一つの原因と考えられます。自分の性格や合っている職業や仕事内容を分かっていないと、採用後にミスマッチを起こしやすくなるので注意。「自己分析の方法9選!就活や転職を成功させるためのやり方を解説」を参考に、しっかりと自己分析を行いましょう。
とはいえ、自分自身のことは思ったほど理解できていないもの。そのため、信頼できる第三者に相談し、客観的な視点でアドバイスをもらうのが有効です。
ミスマッチを極力減らすためには、ハローワークや就職エージェントといった就活のプロのアドバイスを受けるのがおすすめ。就活のプロであれば、転職市場における相談者の立ち位置や、どんな仕事が向いていそうかなど、カウンセリングを通じて相談者に専門的な視点でアドバイスをしてくれるので、仕事選びの心強い味方となってくれるでしょう。
「次は長く働ける仕事に就きたい」「自分に合う職場に採用されたい」とお考えの方は、若年層向け転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブでは、まず、専属のキャリアアドバイザーによる1対1のカウンセリングからスタート。キャリアや仕事に関するご相談のあと、アドバイザーがあなた向けに厳選した求人をご紹介します。ハタラクティブの保有求人には、経験よりも人柄やポテンシャルを重視する企業や仕事が多いのが特徴です。経歴に不安のある方もお気軽にご相談ください。
試用期間中の退職に関するQ&A
ここでは、試用期間中の退職に関するお悩みにお答えします。
退職届の撤回はできる?
企業側との合意のもと作成した退職届は、まだ受理されていなければ撤回できます。
しかし、受理された後は企業の承諾がないと撤回できないので、提出の際は慎重に。もし、退職に少しでも迷いがあるなら、いきなり退職届を出すのではなく、退職願を出して企業側と話し合いの機会を設けるのをおすすめします。
試用期間中に即日退職はできる?
即日退職は、試用期間でも本採用後でも基本的にできません。民法で、退職の際には2週間前までに申し出る旨が定められているからです。即日退職は企業側が認めれば可能ですが、一般的にはマナー違反なので避けましょう。試用期間中の退職について、詳しくは「試用期間中に辞めるのはアリ?即日は難しいって本当?退職理由も解説」のコラムをご覧ください。
試用期間の退職でも給料は支払われる?
試用期間中でも働いた分だけ給料は支払われます。
労働者と企業の間には労働契約を締結されているため、労働契約に基づき、企業は労働者に働いた分の給料を支払う義務があります。試用期間中の待遇や、賃金関係でのトラブルの相談先などについては「試用期間とは?解雇されやすい?給料や社会保険についても解説」のコラムもご参照ください。
試用期間中の退職理由はどう伝える?
できるだけ正直に伝えるのが望ましいです。
しかし、試用期間中の退職理由が「上司と合わないから」など、人間関係による退職や企業の待遇に対する不満などの理由は、企業側に良くない印象を与えます。そのような理由の場合は前向きな内容を話したほうが、より円満に退職できる可能性が高いでしょう。退職理由については、「試用期間中に辞めるときの言い方とは?円満退職に向けて手順を解説」のコラムを参考にしてみてください。
試用期間で退職したいのですが、退職日まで欠勤は可能ですか?
体調不良などで出勤できない状況ならば、企業側の判断によっては欠勤が可能な場合もあります。職場の上司に退職日までの期間を欠勤したいと申し出ましょう。退職後の転職活動については、ハタラクティブをご利用いただけます。プロのアドバイザーによる充実した転職サポートが受けられます。選考対策のアドバイスも行っていますので、ぜひご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。