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試用期間中の解雇にはどう対処する?理由の確認方法や不当となる例を解説
更新日
この記事のまとめ
- 試用期間中の解雇はあり得るが、会社側には正当な解雇理由が求められる
- 試用期間中の労働条件が本採用時と同じかどうかは、会社によって異なる
- 試用期間中で入社後14日以内なら、予告なしに解雇される可能性がある
- 試用期間中に解雇される理由には、就業困難や経歴詐称などがある
- 試用期間中に解雇されたことを隠すのは経歴詐称にあたるため、履歴書には正直に書こう
試用期間中に解雇に対し、疑問や不満を抱いている人もいるでしょう。試用期間中に解雇される可能性はありますが、会社側の一方的な都合による不当な解雇は禁じられています。
このコラムでは、試用期間の概要や正当とされる解雇理由をまとめました。また、試用期間中の解雇を履歴書に記載すべきかどうかや、面接での答え方も解説しているので、ぜひご一読ください。
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そもそも試用期間とは?
試用期間とは、会社が採用した社員の適性を見定めるお試しの雇用期間です。厚生労働省 中央労働委員会の「労働紛争の調整事例と解説(解説、3p)」には、「実際に働いてみなければ労働者の本当の評価は困難なため、試用期間が創設された」と解説。また、試用期間を3カ月に設定する企業が最も多く、そのほか1〜6カ月の間で設定するのが一般的であるとも明記されています。
試用期間中に「自社への適性がある」「定められた評価基準に到達している」と判断されれば、正式に本採用されるでしょう。
試用期間中の雇用契約
試用期間中も、企業との間に雇用契約は成立しています。雇用契約書を交わし、就業規則なども説明したうえで試用期間に入るのが一般的です。また、雇用契約書に試用期間の期限や労働条件についても記載されていることが多いでしょう。
ただし、雇用契約書の発行は義務ではないため、企業によっては発行せずに口頭のみで済ませる場合もあります。
試用期間中の労働条件
試用期間中の労働条件は、本採用時と同じとは限りません。労働条件が異なる場合の具体例としては、「試用期間中は契約社員として働き、本採用後に正社員となる」「試用期間中の給与が本来の金額よりも低く設定されている」などです。試用期間中の給与や休日、勤務時間、手当といった各種の労働条件は企業によって違うため、事前によく確認しておきましょう。
試用期間については、「新卒の試用期間とは?クビになる理由や退職したいときの対処法」もあわせてご参照ください。
参照元
厚生労働省 中央労働委員会
労働紛争の調整事例と解説
試用期間中に解雇された!これって妥当?不当?
試用期間中に解雇されることがあるのは事実です。しかし、試用期間であっても会社側の不当な理由による社員の解雇は認められていません。「なんとなく思っていた人と違った」「思ったより即戦力になっていない」「周囲との人間関係が築けていない」など、曖昧な理由は認められず、正当な解雇理由が求められます。
試用期間は「会社が自由に解雇できる期間」ではない
試用期間中は「解約権留保付労働契約」とされており、会社が解約(解雇)する権利を保持したうえで雇用契約が結ばれていると解釈されています。また、解約(解雇)については労働契約法で定めがあり、正当な理由なくして解雇することは「権利の濫用」と見なされるのです。
つまり、法律や過去の判例から、試用期間中は会社が自由に解雇できるものではないということが、社会的な共通認識となっています。
参照元
厚生労働省
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
労働契約法
試用期間中の解雇と本採用拒否の違い
本採用拒否は、試用期間が終わる時点でその社員の正式採用を拒否するものです。本採用拒否をされた場合は原則的に退職となりますが、病気やケガ、家庭の都合などでやむを得ず本採用の条件を満たせていなかった場合は、試用期間が延長される場合もあります。
本採用拒否は解雇よりも法的に認められやすい
前述の通り、試用期間は「解約権留保付労働契約」であるため、本採用拒否は会社側の権利の行使として認められる場合があります。ただし、客観的に合理性のある理由がない限りは「権利の濫用」となることに変わりはありません。本採用拒否は解雇に比べれば法的に認められる可能性が若干高いものの、基本的には会社が自由にできるものではないと認識しておきましょう。
試用期間中の退職勧奨は?
試用期間中に退職勧奨を受けたとき、仕事を辞めたくないと思うのであれば、拒むことが可能です。退職勧奨とは、会社が社員に退職を促す行為のこと。「解雇」は会社側が雇用契約解除の判断を下しますが、「退職勧奨」は該当社員の合意をもって雇用契約終了が成立します。
退職奨励については、「退職勧奨とは?解雇との違いや違法になる事例をご紹介!」のコラムでご確認ください。
経営不振によるリストラはあり得る?
会社の経営不振により、試用期間中にリストラされることはあり得ます。ただし、人員整理をする必要が本当にあるのか、リストラ回避のため最大限努力をしたのかといった点は法的に重要なポイントです。
また、リストラの対象となる社員を選んだ理由も問われますが、この点で試用期間中は不利になります。やはり、本採用されている正社員より優先して解雇されるのは当然と見なされるでしょう。しかし、人員整理が必要とされる客観的な理由がなければリストラは不当なので、納得できなければ会社側としっかり話し合うことが大切です。
試用期間中も懲戒解雇はある?
試用期間中に違法行為をしてしまった場合、懲戒解雇となる恐れがあります。たとえば、無断欠勤を繰り返したり、機密情報を漏洩したりすると、重大な過失として責任を問われるでしょう。
ただし、会社に損失を与えるほどのミスではないのに懲戒解雇とされた場合は、権利の濫用に当たる可能性があります。この場合は懲戒解雇が無効とされ、仕事を続けられる可能性が高いでしょう。懲戒解雇については「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説!」のコラムで詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。
試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由
試用期間中の解雇が正当とされる理由には、「病気やケガで就業できない」「勤怠不良で改善を見込めない」といった内容が挙げられます。試用期間中に解雇されたことに不満や疑問を抱いている人は、以下を確認し、自身の状況と照らし合わせてみましょう。
試用期間中の解雇が正当になる理由
- 病気やケガで就業困難である
- 勤怠不良で改善の見込みがない
- 経歴・保有資格の詐称が判明した
- 勤務態度が悪く改善の余地がない
- 能力不足が著しい
1.病気やケガで就業困難である
病気やケガで休職し、今後も仕事に復帰できそうにない場合は、試用期間中の解雇理由として正当性があると見なされます。ただし、労働基準法第19条に定められているとおり、業務による病気やケガでの休業中と休業後30日間の解雇は認められていません。
復職の見込みがある社員に対し、会社側はサポートや後押しする努力が求められます。医師に「いずれ仕事に戻れる」と診断されている状態で、会社側による一方的な解雇はできません。
参照元
e-Gov法令検索
第十九条(解雇制限)
2.勤怠不良で改善の見込みがない
事情もなく欠勤や遅刻・早退が頻繁で、会社側が注意しているのに改善の気配が見られないときは、試用期間中の正当な解雇理由になり得ます。解雇に至るまでの欠勤や遅刻の頻度に決まりはありません。会社側から指摘されているにも関わらず、勤怠状況が良くならない場合が該当します。
3.経歴・保有資格の詐称が判明した
試用期間中に経歴詐称がバレた場合、内容次第では解雇されることもあり得るでしょう。採用選考時の履歴書や職務経歴書の虚偽は、経歴詐称にあたります。応募書類に書かれている資格や経験が業務遂行に不可欠であれば、会社側は損害を被るリスクもあるのです。そのため、正当な解雇理由として認められる可能性が高いでしょう。
4.勤務態度が悪く改善の余地がない
「試用期間中の勤務態度が悪く、周囲とのトラブルが絶えない」といった理由で解雇されることもあります。会社側が該当社員に必要な指導をしたか、教育しても本人に改善の余地はないかが、解雇理由の正当性を左右するポイントといえるでしょう。
厚生労働省 中央労働委員会の「⑥ 試用期間中の解雇」では、試用期間中の勤務態度が問題となり、解雇を通達された例が紹介されているので参考までに紹介します。
解雇が有効とされた判例
雅叙園観光事件(東京地判昭60・11・20労判464号17頁)では、周囲との悶着が絶えなかったなどの労働者の行為が、就業規則に解雇事由の一つとしてあげられていました。そのため、労働者の行為が「就業態度が著しく不良で他に配置転換の見込みがないと認めたとき」に該当するとされ、解雇が有効と判定されてます。
解雇が無効とされた判例
テーダブルジェー事件(東京地判平13・2・27労判809号74頁)は、会長に声を出して挨拶しなかったという解雇理由の正当性が問われました。しかし、この解雇理由は社会的に合理性を欠くと判断され、解雇は無効となっています。
参照元
厚生労働省 中央労働委員会
労働紛争の調整事例と解説
5.能力不足が著しい
会社が適切にサポートしていたにも関わらず、仕事の業務遂行能力に明らかな問題があったときには、試用期間中に解雇される可能性があるでしょう。正当性のある解雇理由になり得るのは、会社が十分な研修や指導を行ったり、状況に応じた配置換えを実施したりしていた場合です。
試用期間の解雇については、「試用期間中にクビになる可能性はある?主な理由や前兆も解説」でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
試用期間中の解雇として不当になり得る理由
試用期間中の解雇が不当になり得るか否かは、「会社が適切な指導や教育を実施したか」「社員の勤務態度や努力過程に着目したか」が争点になるようです。以下のパターンの中で、不当解雇になり得る主な理由をチェックしてみてください。
新卒・未経験で採用されたが能力不足で解雇された
会社から十分な研修や教育を受けないまま「能力不足」と見なされ、試用期間中に解雇された場合は、不当解雇にあたる可能性があります。
入社したては仕事の流れや人間関係に慣れることに精一杯で、目に見える成果を出すのは難しいもの。新卒社員や職種・業界未経験の中途社員は、慣れない仕事でミスをしたりうまく立ち回れなかったりするでしょう。そのため、会社側には必要な教育や指導を実施し、社員の成長をサポートする姿勢が問われるようです。
過程に目を向けず成果のみを判断基準に解雇された
会社の指導内容を遵守し、課された業務プロセスをしっかりと踏んでいるにも関わらず、「最終目標を達成していない」といった理由だけで、試用期間中に解雇されるのも不当な場合があるでしょう。
会社側には社員が適切な業務プロセスを実施しているかをモニタリングし、必要であれば指導や配置換えを適宜行う対応が求められるようです。また、「すぐに成果は出せなくとも、将来性がある人材か」も踏まえたうえで、社員の本採用について検討する姿勢も問われます。
試用期間の最中に解雇された
前述の通り、試用期間は会社と従業員双方における「お試し期間」です。従業員にとっては、慣れない環境や新しい業務に慣れるまでの助走期間ともいえます。試用期間がまだ残っているのに解雇することは、会社が与えた時間が不十分であると見なされ、不当と判断される可能性が高いでしょう。
試用期間中に解雇されたらどうすればいい?
試用期間中に解雇されたら、会社側に理由を確認したうえで、労働契約書を見直しましょう。試用期間中の労働条件は会社によって異なるので、解雇が正当かどうかを調べておくのがおすすめです。解雇理由や解雇予告のタイミングが不当と感じたら、会社側と相談して納得のいく結論を導き出すのが大切といえます。ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
試用期間中の解雇はどのような手続きで行われる?
試用期間中に解雇される場合は、どのような手続きを経て解雇に至るのか気になる方もいるでしょう。以下で解説しますので、解雇された、解雇予告を受けたという方は、参考にしてください。
解雇の30日前までに解雇予告を受ける
労働基準法第20条により、会社が従業員を解雇する際は、少なくとも30日前には解雇予告をしなければなりません。また、解雇する従業員に対して30日前までの解雇予告をしなかった会社は、従業員に30日分以上の平均賃金を支払う罰則も定められています。
解雇理由を証明してもらう
解雇理由は口頭で確認するだけでなく、証明書を発行してもらうのがおすすめです。厚生労働省の「労働契約の終了に関するルール(1 解雇)」には、「労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに証明書を交付しなければならない(労働基準法第22条)」と明記されています。解雇理由に疑問がある場合や、「離職票に自己都合と書かれないか不安」という場合は証明書をもらっておいたほうが良いでしょう。
面談の場があるなら記録を取ることも検討しよう
解雇理由の確認に際し、会社側と面談の場があるなら記録を取ることも検討しましょう。もし、会社側の説明が不適切であれば、面談の記録を証拠として解雇に不服を申し立てることができます。取り越し苦労であればそれで良いので、念のために準備しておくのも一つの方法です。
予告されたら解雇通知書をもらうのが一般的
解雇予告をされたら、会社から解雇通知書(解雇予告通知書)をもらいます。解雇通知書とは、従業員に解雇することを伝えるために作成される書類です。口頭での解雇予告は証拠が残らないため、会社と従業員のトラブルを避けるために、会社が書面として解雇通知書を作成するのが一般的です。解雇通知書には、対象の従業員の氏名や解雇の理由、解雇日などが記載されています。
入社後14日以内は予告なく解雇される可能性もある
労働基準法第21条によると、試用期間開始から14日以内であれば、会社側は「解雇予告」や「解雇予告手当」の義務を負わずに、社員を即時解雇することが可能です。勤務日数が14日より1日でも多い試用期間中の社員に対しては、労働基準法第20条にあるように、30日前に解雇予告をしなければいけません。
参照元
厚生労働省
基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ
労働基準法
試用期間中の解雇に納得できないときの相談先
試用期間中に解雇されて、解雇理由に納得できない場合もあるでしょう。ここでは、試用期間中の解雇に納得できないときの相談先をご紹介するので、試用期間中の解雇でトラブルがあったときは参考にしてみてください。
労働組合
試用期間中の解雇に納得できない場合は、労働組合への相談によって解決できる場合があります。解雇理由が不当と判断できるものであれば、労働組合から会社に交渉してもらえるので、解雇を撤回できる可能性があるでしょう。
労働基準監督署
試用期間中の解雇を撤回する手段として、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。労働基準監督署とは、管轄内の会社が労働基準法に違反していないか監督する機関。会社に違法行為があれば行政指導を行ったり、会社に刑事責任を追及したりしてもらえます。
弁護士
弁護士に相談するのも、試用期間中の不当解雇に有効な手段です。弁護士は法律のプロなので、違法な理由で解雇されたのであれば適切に対処してくれるでしょう。ただし、弁護士に依頼する場合はお金がかかるので、金銭的に余裕がない方にとってはデメリットにもなります。
試用期間中の解雇で失業保険は受け取れる?
ハローワークインターネットサービスによると、試用期間中の解雇後に失業保険を受給するためには、一定期間の被保険者期間が必要とされています。
被保険者期間の長さは、退職事由が自主都合か会社都合かにより異なります。例えば、自主都合で退職をする「一般離職者」の分類の人は離職日より前の2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合退職による解雇の場合は、被保険者期間が離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上を必要とされています。
試用期間中に解雇されてしまった人がここで問題になってくるのが、会社員としてどのくらいの期間働いた実績があるのかということ。試用期間は6ヶ月未満に設定されているのが一般的であるため、試用期間中に解雇されると前述の要件を満たせず、失業保険を受け取れない可能性が高いといえます。
ただし、前職を辞めてから2年以内(会社都合退職での解雇なら1年以内)なら、失業保険の受給対象に含まれることもあります。該当する人は、離職後できるだけ早く失業保険の受給手続きを行いましょう。
退職勧奨を受ける場合は必ず退職理由を確認する
退職勧奨に合意して仕事を辞める場合は、退職理由が「会社都合」と「自己都合」のどちらになるのかを事前に確認しましょう。会社都合退職は、自己都合退職よりも早く失業保険を受け取れるだけでなく、給付日数も長くなる可能性があります。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
試用期間中に解雇されたら履歴書には書くべき?
前職を試用期間中に解雇された場合、その事実を履歴書に記載します。
解雇されたとなると多少なりともネガティブな印象を与えるため、できれば履歴書には書きたくないと思う人もいるでしょう。しかし、たとえ試用期間でも、働いていたなら職歴に該当します。あったはずの職歴を書かないのは経歴詐称にあたり、発覚すれば訴訟沙汰に発展するか、再び解雇される可能性があるでしょう。
採用の段階では気づかれなかったとしても、社会保険加入の手続きや前職との思わぬ繋がりなどが原因で、事実が明るみに出る場合もあります。短い職歴は転職で不利になりやすく、試用期間中の解雇となれば厳しい目で見られる可能性があるのも事実です。しかし、後から経歴詐称が発覚して状況が悪化することを考えれば、履歴書は偽りなく書くのが賢明といえるでしょう。
試用期間中に解雇された際の面接での伝え方
履歴書と同様に、面接でも解雇の理由を添え、きちんと事実を説明するのが望ましいです。
解雇は転職活動を行ううえで不利になりやすいですが、「今後は同じようなことにならないよう努力する」という自省の気持ちや仕事への意欲を伝えれば、採用されるチャンスは十分にあります。退職理由は面接で聞かれる項目のため、事前に伝え方を考えておきましょう。
「自分は解雇されているから…」と諦めず、その事実があっても採用したいと思ってもらえるようなアピールをすることが大切です。
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試用期間中の解雇に関するQ&A
ここでは、試用期間中の解雇に関する疑問をQ&A方式でお答えします。
試用期間中に解雇されることはある?
解雇に至る正当な理由があれば、試用期間中であっても解雇される場合があります。
解雇になる場合、従業員の病気やケガ、勤怠不良、経歴・保有資格の詐称などが正当な理由として挙げられるでしょう。詳しくは、当コラムの「試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由」をご一読ください。
企業側は試用期間中の社員を自由に解雇できる?
たとえ試用期間であっても、企業側は社員を自由に解雇できません。
正当な理由のない解雇は、労働基準法違反となり不当な解雇とみなされます。もし不当な理由で解雇されたり解雇通知を受けたりした場合は、労働組合や労働基準監督署に相談することで解決できる可能性があります。社員の解雇については、「会社をクビになる理由とは?解雇条件とクビの種類を確認しよう」もあわせてご一読ください。
試用期間中に解雇予告を受けたら話し合いできる?
試用期間中に解雇予告を受け、解雇理由に納得できない場合は、会社と従業員の当事者間で話し合いをすることは可能です。話し合いをしたいのに会社に取り合ってもらえないという場合は、労働組合・労働基準監督署・弁護士などに、不当解雇である旨や話し合いに応じてもらえないことを相談してみてください。公正な第三者が間に入ることで、話し合いの場を設けてもらえるでしょう。
試用期間中の解雇は会社都合になる?
解雇は原則的に会社都合となるのが一般的です。
ただし、従業員に重大な過失があった場合は、自己都合とされる可能性が高いでしょう。「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」で解説している通り、会社都合による退職は失業給付の受給開始が早まるといったメリットがある一方、転職活動で不利になる恐れもあるといわれています。選考では退職理由をしっかりと説明することが大切です。ハタラクティブでは、退職理由の説明方法もアドバイス可能ですので、ぜひご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。