税金や社会保険。転職するときに必要となる手続きとは

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この記事のまとめ

  • 給与から差し引かれている税金は、国税である所得税と地方税である住民税の2つ
  • 退職後、所得税に関する手続きは不要だが、住民税に関しては手続きが必要となる
  • 働いていた頃は会社任せだった公的手続きも、転職することで自身で行わなくてはならないものも出てくる
  • 再就職が決まっている場合には、必要な書類を準備し提出すれば転職先で手続きを行ってくれる

「今の会社を辞める」「転職先が決まった」そこで必要となるのが退職の手続きです。さまざまな手続きが発生しますが、中でも今回は税金や社会保険といったお金関係にクローズアップしてご紹介します。
今まで会社任せにしていた公的な手続き。退職後は自身で管理しなくてはなりません。転職前に、手続き方法についてしっかり把握しておきましょう。

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税金と社会保険とお給料の関係

会社に勤めることで、もらえるものといえばお給料です。給与明細を見たときに、いろいろ差し引かれているのを目にしたのではないででしょうか。差し引かれているものの正体は、大きく分けると「税金」+「社会保険」の2種類。
すでにご存知の方も多いと思いますが、最初におさらいしておきましょう。

税金

収入がある人は納めるよう義務付けられています。内訳は以下のとおりです。

所得税(国税)

その年に得た個人の収入に対し課される税金です。金額は1年分をあらかじめ想定し算出。12分割された金額が毎月の給料から天引きされています。年内に再就職できた場合は、生命保険や医療費の控除証明書、旧会社の源泉徴収票の2つを新しい会社へ提出すれば、手続きを行ってくれます。

住民税(地方税)

都道府県民税と区市町村民税の総称です。金額は1年間の所得に対し算出されます。翌年6月から翌々年5月までの後払いです。退職した場合は、支払いの区切りである5月までの残額を自分で納める必要があります。
納税方法は退職時期によって異なり、6月から12月に退職した場合の支払いは、一括か分割かを選択できますが、1月から5月に退職した場合の支払いは一括のみです。

社会保険

会社に勤めることにより加入が義務付けられています。内訳は以下のとおりです。

医療保険

病気やケガなどで病院を受診した際、かかった治療費の一部を負担してくれる保険のことです。

年金保険

年金は以下のとおりに区分されます。

・第1号被保険者:国民年金のみに加入している方を指します。自営業者やフリーランス、農業者、漁業者、学生、無職の方などが該当する区分です。

・第2号被保険者:国民年金に加えて厚生年金や共済組合へ加入している方を指します。会社員として働く方や公務員の方が該当する区分です。

・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方を指します。保険料を納めていなくても国民年金の被保険者となるため、年金の受給資格を得ることが可能です。
働いている方は厚生年金に加入することになりますので、第2号被保険者です。

雇用保険

失業した際の生活支援や再就職支援、介護や育児などで休業した際の生活を支援してくれる保険です。

労災保険

事故や災害に見舞われ、病気になったりケガをしたりした際に、治療費や生活を支援してくれる保険のこと。仕事中または通勤時のときに発生したケースのみ対象です。

介護保険

その名の通り介護を必要とする人が、必要なサービスを受けられるための保険です。40歳になった月から支払いが発生します。

上記に挙げたものが、給与から差し引かれていました。会社に雇用されている間、手続きはすべて会社側に委ねていましたが、退職後は自身で行うようになります。

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退職後の税金・社会保険の手続き方法

退職後、転職先が決まっている場合と決まっていない場合について、それぞれご紹介します。

転職先が決まっている場合

退職する会社に以下のものを準備してもらい転職先に提出してください。

・源泉徴収票
・年金手帳(会社保管の場合)
・雇用保険被保険者証
・健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

以上のものを提出することで、旧会社から新会社へ事務手続きを引き継いでもらうことができます。自分で行う作業はそう多くないため、悩まずスムーズに移行できるでしょう。

転職先が決まっていない場合

転職先が決まっていない場合に、自分で行うべき手続きは以下のとおりです。

所得税

年内に再就職できた場合は、新しい会社が手続きを行ってくれますので自身での手続きはありません。しかし、年内に再就職できなかった場合は、翌年の確定申告の時期に税務署にて自身で手続きを行う必要があります。
手続きの際には、確定申告書や前の会社の源泉徴収票、各種控除証明書、印鑑を準備しておきましょう。

住民税

前項にてご紹介したとおり、退職した時期により手続き方法が異なります。6月から12月までの間に退職した場合は、退職時に一括で払うか分割で払うかを選択し、退職する会社へ伝えます。
1月から5月に退職した場合は、退職時に一括で支払います。

失業保険

退職後、無収入になる期間の生活を支援してくれるものです。受給されるまでに時間を要しますので、なるべく早めに手続きを行うようにしましょう。
手続きの際には、雇用保険被保険者離職票(1)、雇用保険被保険者離職票(2)、印鑑、写真2枚、普通預金通帳、マイナンバー確認証明書、本人確認証明書が必要です。ハローワークにて申請を行いましょう。

国民年金

働いていたときは厚生年金に加入していましたが、退職すれば当然対象外になります。国民年金への種別変更手続きを自身で行わなくてはなりません。厚生年金の場合は、会社側が半分負担してくれていましたが、国民年金になると全額自己負担となります。
お住いの市区町村の役所や役場にて手続き可能です。年金手帳や印鑑と、退職日を確認できるもの(離職票や退職証明書)を準備しておきましょう。

健康保険

退職したら、今の健康保険証を辞める会社へ返却し、健康保険資格喪失証明書を受け取ります。そして新たに健康保険に加入。急な病気やケガで病院を受診した際、保険証がないと全額負担となる恐れも。速やかに手続きを行いましょう。
ちなみに選択肢は、「家族の社会保険の扶養に入る」「任意継続」「市区町村運営の国民健康保険組合に入る」「フリーランス、起業者の健康保険の選択」の4パターン。
自身の条件に合うものを確認し、加入しましょう。

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