転職時の住民税の納付方法!見落としがちなポイント

転職時の住民税の納付方法!見落としがちなポイントの画像

この記事のまとめ

  • 住民税とは都道府県が行政サービスに必要な費用をまかなうための税金
  • サラリーマンは「特別徴収」として給与から天引きされる
  • 個人事業主や無職の人は「普通徴収」として自分で納付手続きをする
  • 会社を退職すると特別徴収から普通徴収に切り替わる
  • 転職する会社が決まっている場合は特別徴収を継続できる

転職する際に知っておいて損はない、住民税の納付方法。

会社に勤めている間は、給料から天引きされ自動的に納付されている住民税ですが、退職後には自身で納めなければならない場合があります。

今回は、転職前に知っておきたい住民税の納付方法についてまとめてみました。

ハタラビット

ハタラクティブは
20代に特化した
就職支援サービスです

求人の一部はサイト内でも閲覧できるよ!

住民税の基本的な仕組みとは

住民税とは、地域の行政サービス(ゴミ回収や公園の整備など)に必要な費用を、地域住民に分担して徴収する税金のことです。一般に、市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼びます。

個人が納付する住民税額は「均等割」と「所得割」の合算となりますが、均等割とは所得にかかわらず定額で納付する税金、所得割とは前年(1月1日から12月31日)の所得に応じて課税される税金のことです。

転職に伴う引越しがあると、住民税をどの自治体に納めるのか疑問に思うかもしれませんが、住民税は1月1日時点に住所があった自治体での課税となります。

なので、1月2日にA町からB町に引っ越した場合、その年の住民税の納付先はA町ということに。基本的には住民票のある自治体から請求がくると考えれば良いでしょう。

未経験OK多数!求人を見てみる

住民税の納付方法はどのように変わる?

住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。

会社に勤めている場合は、給料から住民税が自動的に天引きされる特別徴収によって住民税を納めるのが一般的です。

しかし、会社を退職すると特別徴収によって住民税を納めることはできなくなってしまいます。この場合は普通徴収によって、個人での納付手続きが必要になります。

納付期限を過ぎると督促状がきたり延滞金が発生したりするので、納付通知書を受け取ったら期限内に手続きするようにしましょう。
納付通知書は4~5月に郵送され、納付についてはコンビニや銀行で振込みすることができます。

ここで注意したいのが、会社を退職する時期によって納付するべき住民税の額が変わることです。

住民税は、前年度分の税金を翌年6月~翌々年の5月までを後払いする形で納付されています。

退職する月が1月1日から4月31日までの間だった場合、退職月から5月の支払い分までを納付することになります。

例えば、3月に会社を退職する方の場合、3月、4月、5月分までの住民税を納付することが必要になります。

6月1日から12月31日の間に会社を退職する場合は、一括で支払う義務は発生しなくなります。

5月1日から5月31日の間に会社を退職する場合は、5月分のみの住民税が、最終月の給料から差し引かれます。

特別徴収を継続させるには

退職後普通徴収で住民税を納付する場合は、先ほどもご説明した通り、自治体から送付される納付書の指示に従って住民税を納めることになります。

ただ、会社を退職する際に、転職先が決まっていて、なおかつ転職先が特別徴収を行っている場合は、今まで通り特別徴収を継続することができます。その際は前職の企業と転職先の企業がやり取りしてくれるため、自分で特別な手続きをする必要はありません。

もし企業間のやり取りが難しい場合は、退職する会社に申し出て一度納付方法を普通徴収に切り替えた上で、改めて転職先の会社で特別徴収に切り替えてもらいましょう。

転職に伴う住民税の納付方法が分からなかったり、転職についての不安や悩みがあったりする方は、転職エージェントを利用することも1つの方法です。

ハタラクティブは、高卒、既卒、第二新卒に向けた転職活動のサポートを行っています。専任の就活アドバイザーが、住民税に関する手続き方法や、その他不明点にも丁寧にお答えします。

この記事に関連するタグ