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精勤手当とは?皆勤手当との違いやもらえる条件を詳しく解説
更新日

この記事のまとめ
- 精勤手当は、出勤状況や勤務に取り組む姿勢を評価し支給される
- 精勤手当は、法律上で義務付けられていないため支給の有無や支給額は会社により異なる
- 精勤手当とは異なり、皆勤手当は一度も休まずに出勤した場合にのみ支給される
- 精勤手当や皆勤手当を支給する目的は、従業員の欠勤減少やモチベーション維持
- 仕事探しの条件の1つとして、手当の有無を確認しておくのもおすすめ
「精勤手当とは?」「皆勤手当との違いは?」と疑問を抱く方もいるでしょう。このコラムでは、精勤手当と皆勤手当の意味や違い、会社が精勤手当や皆勤手当を支給する目的など、さまざまな点にスポットをあてて解説します。また、有給休暇を取得した場合、精勤手当はどうなるかの疑問にも回答。手当の違いを理解することで、自分の収入内訳を正確に把握できたり転職活動に役立てたりできるでしょう。
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精勤手当とは?
「精勤」には、「熱心に職務に取り組む」という意味があります。精勤手当とは、遅刻や欠勤が少なく、仕事に真面目に取り組む姿勢が評価された場合に支給される手当です。
仮に、やむを得ない事情で早退や遅刻があったとしても、積極果敢な仕事ぶりが評価されれば支給対象になる可能性もあるでしょう。ただし、精勤という言葉の解釈や手当の支給条件は、会社ごとに異なります。実際には皆勤手当と同様に欠勤の日数により精勤手当の決定を下している企業もあるようです。
精勤手当はどのくらい?
精勤手当の額は、企業によって異なります。厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査の概況(p.14)第19表 諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額(令和元年11月分)」によると、「精勤手当・出勤手当など」の平均額は、9,000円でした。
また、厚生労働省の令和5年のモデル就業規則(p.50)精勤手当では、以下のように書式が定められています。
引用:厚生労働省「モデル就業規則(p.50)精勤手当」
自分の会社ではいくらもらえるのか気になる方は、勤務先の就業規則を確認し条件や支給額をチェックしてみましょう。
参照元
厚生労働省
就労条件総合調査
モデル就業規則について
精勤手当は毎月もらえる?
精勤手当が毎月もらえるかどうかは、企業によって異なるでしょう。精勤手当は残業代に含めることもできるため毎月支払う会社もあれば、定期的に評価を行いまとめて支給する企業もあります。
精勤手当と皆勤手当の違い
精勤手当は、仕事に対する取り組みや欠勤の有無を総合的に判断して評価されるのに対し、皆勤手当は、一定期間無欠勤であったときに支給される手当です。そのため、皆勤手当の評価には遅刻や早退の有無も反映されます。
皆勤手当の支給対象となるのは、無遅刻・無早退・無欠勤で就労日数をすべて満たした場合がほとんどです。また、皆勤とは「休まずに出勤する」という意味を持つため、定義が明確であることも精勤との違いといえるでしょう。
精勤手当も皆勤手当も会社独自の制度
精勤手当や皆勤手当の共通点は、法律で支給が義務付けられていないところです。そのため、すべての会社が支給しているわけではありません。会社ごとの取り決めで支給の有無は異なり、支給額にも幅があります。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査の概況(p.13)」によると、精皆勤手当、出勤手当を支給している会社は、25.5%でした。平成27年の同調査では29.3%となっており、年々減少傾向にあります。なお、令和2年の調査結果によると精皆勤手当や出勤手当は、従業員数が少ない会社ほど支給率が高い状況でした。
引用:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況(p.13)」
できるだけ多くの手当が加算される職場を探している方は、転職活動中に精勤手当や皆勤手当が支給されるかどうかをチェックするのもおすすめです。
参照元
厚生労働省
就労条件総合調査
有給休暇を取得した場合「精勤手当」はどうなる?
有給休暇を取得したとしても、欠勤とはみなされません。「労働基準法第39条第1項」に基づき、従業員には有給休暇を取得する権利があり、会社側は従業員が指定した期間に有給を与える必要があります。有給休暇の取得を妨げるような行為は、「労働基準法附則第136条」で禁じられているため、有給休暇の取得自体が精勤手当や皆勤手当の評価に直接響くことは考えにくいでしょう。有給休暇に関しては、「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」でも解説しています。
参照元
e-GOV法令検索
労働基準法
精勤手当や皆勤手当を企業が設ける理由
ここでは、企業が精勤手当や皆勤手当を支給する理由について解説します。
遅刻や欠勤を減らすため
会社によっては、従業員の遅刻や欠勤がその日の業務に大きな影響を及ぼす場合があります。生産性が低下し仕事が回らなくなれば、業種によっては、致命的な損失につながる可能性もあるでしょう。精勤手当や皆勤手当を設けることで遅刻や欠勤が少なくなれば、人手不足を回避できます。精勤手当や皆勤手当によって遅刻や欠勤が減り業務の生産性を保てれば、企業にもメリットがあるといえるでしょう。
従業員のモチベーション維持のため
精勤手当や皆勤手当がある会社の場合、手当を受けるために無遅刻無欠勤を目指したり、勤務姿勢を改善したりする従業員も出てくるでしょう。この動きが従業員全体に広がれば、モチベーションの維持やアップにつながり、結果として業績改善のきっかけになる可能性もあります。
仕事のモチベーションを維持する方法について知りたい方は、「仕事のモチベーションが下がる原因とは?維持するメリットや対処法」のコラムをご一読ください。
精勤手当と皆勤手当が両方もらえるかは会社によって異なる
精勤手当と皆勤手当をあわせて「精皆勤手当」としている企業もあれば、それぞれ分けて支給している会社もあるため、さまざまです。前述したように、精勤手当には遅刻や欠勤の有無に加え、仕事に取り組む姿勢も評価の対象となります。企業によっては、精勤手当を従業員の仕事ぶりや実績のみで評価し、皆勤手当を遅刻や欠勤の有無で分けてチェックするところもあるでしょう。手当の支給条件や基準を事前に確認しよう
精勤手当や皆勤手当は法律で支給が義務付けられていないため、支給の有無や支給額は会社によって異なります。また、精勤手当や皆勤手当に限らず、ボーナスや家族手当、住宅手当なども法律で支給の定めがありません。
しかし、ボーナスがあるのとないのでは年収に大きな差が生まれるため、支給を希望する場合は就職活動の段階でこれまでの支給実績やWebサイトで公表している制度などをしっかりと確認しておきましょう。ボーナスについては「ボーナスとは?出ないのは違法?なぜもらえるか仕組みを解説」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
できるだけ多くの手当が加算される職場を探している方は、就職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、実際に会社を訪問したうえで特色や雰囲気など幅広い情報を把握しています。正社員採用を目指す方も、プロのキャリアアドバイザーが丁寧にアドバイスするため、安心してご相談ください。
精勤手当や皆勤手当の支給の有無だけでなく、求人票で得られる情報以外もお伝えすることが可能です。事前に職場の雰囲気を知ることで、希望の条件に合った職場を見つけやすくなるでしょう。「気になる会社の手当について詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
精勤手当・皆勤手当などの手当に関するQ&A
ここでは、精勤手当・皆勤手当に関する疑問や、そのほかの代表的な手当についてまとめました。
「精勤手当」の読み方は何ですか?
「精勤手当」は、「せいきんてあて」と読みます。また、よく混同されやすい「皆勤手当」は、「かいきんてあて」と読むので、あわせて覚えておきましょう。また、「精勤手当」と「皆勤手当」があわさったものは「精皆勤手当」と表記し、「せいかいきんてあて」と読みます。
精勤手当とは分かりやすくいうと?
精勤手当とは、遅刻や欠勤がほとんどなく、仕事に真摯に取り組む姿勢が評価された場合に会社から従業員に支給される手当のことです。ほかにも、企業が支給する給与以外の報酬として「福利厚生」があります。詳しくは、「福利厚生とはどんな制度?目的や適用条件を分かりやすく解説します!」のコラムをチェックしてみてください。
精勤手当と皆勤手当は残業代に含まれる?
含まれます。残業手当に含まれない手当は、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。
残業手当について詳しく知りたい方は、「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」のコラムをご参照ください。
企業が支給する手当の種類を知りたい
企業が支給する代表的な手当は、残業手当や住宅手当、通勤手当、資格手当、出張手当など。
手当は法律で義務付けられたものと、企業が任意で設定しているものがあります。時間外手当や残業手当、深夜労働手当などは、必ず支払われなければなりません。法的な義務のない手当の有無は会社によって異なるため、就職前によく確認しましょう。
「住宅手当がないと一人暮らしはきつい?支給する企業の割合を確認しよう」のコラムでは、手当の1つ、住宅手当について紹介しています。あわせてご覧ください。
精勤手当がないのは違法ですか?
違法ではありません。そのため、精勤手当がない会社もあります。詳しくは、「手当の支給条件や基準を事前に確認しよう」の項をご一読ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。