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競業避止義務とは?同業他社への転職で気を付けること
更新日
この記事のまとめ
- 憲法によって職業選択の自由が保証されているため、同業他社への転職は問題ない
- 「競業避止義務」に違反し前の勤め先企業に損害が生じた場合はトラブルになる可能性も
- 公序良俗に反する場合は無効になることもあるが、機密情報の漏えいなどは当然義務違反
- 転職前に就業規則を確認し、転職後は積極的に転職先のノウハウを吸収する姿勢が大切
転職を考えた際、培ったキャリアやスキルを最も活かせる転職先として「同業他社」を候補に入れる人も多いでしょう。
しかし、「なんだか裏切り行為のように感じてしまう」「そもそも同業他社への転職はしても良いのだろうか?」と思う人もいるようです。
こちらのコラムでは、同業他社への転職についてまとめています。
同業他社への転職を迷っている人や、法的な問題について知りたいという人は、ぜひ参考になさってください。
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◆同業他社への転職…問題はない?
日本国民は憲法22条によって「職業選択の自由」を保障されています。そのため、同業他社への転職は制限されず基本的には自由だと言えます。
仕事内容が同じである同業他社への転職は、転職者・転職先企業ともにメリットが大きいもの。業務について理解している転職者は、選考時にも優遇されやすい傾向にあるでしょう。
ただし、「競業避止義務規定」によって、ある一定の制限が設けられており、それに違反するとトラブルとなる可能性があります。
「競業避止義務」とは、会社側が自社のノウハウや技術、機密情報などを流出させないために、従業員に対して退職後、同業他社への転職や同業種での起業を一定期間禁止するものです。
一般に、在職中であれば労働契約によって競業避止義務が課されます。
ただし、退職した時点で企業と従業員の契約は切れており、退職後も就業について制限することは人権を制約をすることに繋がりかねないため、法的根拠や合理性のない特約は「公序良俗に違反する」として無効になる場合も。
法的根拠の示された合理的な競業避止義務の条件としては、「退職前の従業員の地位や業務」「禁止する目的と必要性」「禁止される期間や地域、範囲」「制限することに対する代替措置の有無」などが挙げられるでしょう。
このため、ある程度の地位や技術、機密情報へのアクセス権限があった場合、一般の従業員で権限の低い場合に比べ、無効になりにくい傾向にあると言えます。ただし、これは一概には言えず、それぞれのケースごとに判断されることがほとんどです。
大抵の場合、前の勤め先企業に不利益が生じた場合に契約違反となり、損害賠償請求などがされる可能性が高いでしょう。例えば、勤め先企業のノウハウを使って転職先企業で製品やサービスを作った場合も、契約違反と言えます。
◆同業他社への転職では何に注意すれば良い?
では、もし同業他社へ転職する場合はどのようなことに注意するべきなのでしょうか。
まずは勤務先の就業規則を確認しましょう。
前述したように、競業避止義務違反かどうかを判定するのは、契約時の内容である競業行為を制限する期間や職種、業務内容の範囲などが考慮されます。特に、勤め先企業で機密事項やノウハウの管理・アクセスなどができるような立場だった場合には、転職先でも守秘義務を貫く意志が大切です。
基本的なことですが、転職先に顧客を一緒に連れて行く、研究などの業務に関わる資料を持ち出すなどは厳禁です。
また、退職時に同業他社への転職であることや、転職先の企業名を教えないことも問題はありません。あえて伝えずに、円満退社を目指すというのもひとつの手段です。
転職先では、同業だからと言ってすぐに仕事に馴染めるとは限らないということも覚えておきましょう。
同じ業種でも具体的な業務の進め方やノウハウは異なるもの。前の勤め先企業のやり方とは違うことを理解し、積極的に転職先のノウハウを吸収していくことも大切です。
◆経験やスキルを活かした転職はハタラクティブへ
同業他社への転職は、守秘義務を守りさえすればメリットの大きいものになります。
前の職場独自のマニュアルやノウハウを使うことは厳禁ですが、自身が培ってきた経験や身につけたスキルは、当然活かしても問題ありません。
働きながらの転職を検討している方は、転職エージェントのご利用をおすすめします。
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