年収○○万円の時、手取りは何円?計算方法はこちら!

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この記事のまとめ

  • 総支給額から各種控除を引いた金額を手取り額と呼ぶ
  • 控除には、社会保険や雇用保険、住民税などがある
  • 手取り額は総支給額の約75~80%

日本の平均年収は、422万円(2016年調査)。しかし、年収がこの金額であっても、422万円すべてが手元に入ってくる訳ではありません。ではこのうちのいくらが実際に使えるお金となるのでしょうか?それを計算するには、総支給額と手取り額の違いを知る必要があります。

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◆総支給額と手取り額

給与明細を見ると、たくさんの数字や項目が並んでいて、「どれが実際にもらえる金額なのかパッと見ただけではわからない」という方もいるのではないでしょうか。まずは、「総支給額」という項目を探してみましょう。

【総支給額=基本給+各種手当】

総支給額は、基本給に各種手当を足した金額です。
手当には、残業手当や通勤手当、住宅手当、役職手当などがあります。結婚などで扶養者がいる場合は、さらに扶養手当や家族手当などが付くことも。企業によって種類や金額は異なるので、どんな手当がどれくらい付くのか確認が必要です。
「額面給与」「月収」も総支給額とほぼ同じ意味ととらえて良いでしょう。年収も、特に断わりがない場合は、総支給額を元にした金額を指します。

【手取り額=総支給額-税金等】

総支給額から、税金等を引いた金額がいわゆる「手取り」。給与明細には「差引支給額」「銀行振込額」等と書かれていることが多いです。
会社に雇用されて給与を受け取る場合は、給与から健康保険料や税金などが天引きされます。これを「控除」と呼んでいます。


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◆手取り額の計算方法

概算では、総支給額の75~80%が手取り額となります。(総支給額×0.75~0.8)
正確に計算する場合は、控除それぞれの金額を総支給額から差し引いてみましょう。

〈計算例〉

初任給が20万円の場合(2017年4月入社、東京都の企業に勤務)

健康保険料:     9,910円
厚生年金保険料:  1万8,182円
雇用保険料:      600円
所得税:       3,770円
合計:       3万2,462円

※住民税は入社2年目以降に課税されるのでここでは除外しました。

20万円(総支給額) - 3万2,462円(控除額) = 16万7,538円(手取り額)

初任給20万円のうち、手元に残るのは16万7,538円ということになります。
この金額を1年間もらい続けると仮定した時の年収は以下の通りです。

年収(総支給額):  240万円
手取り額:    201万456円

総支給額が240万円の場合、手取りは住民税がかかっていなくても200万円程度。冒頭で述べた平均年収の422万円がもらえるようになっても、手取りは300万円台前半という計算になります。
ここではボーナスは考慮していませんが、「給料が20万円だから1年で240万円手に入る」という訳ではないことを念頭に置き、大きな買い物などは計画的に行なう必要があるでしょう。


◆給与から天引きされる「控除」の種類

控除の種類には、何があるのでしょうか。

【健康保険料】

病院に行った時に、保険証を出すことによって医療費の負担が軽くなっていることはご存じでしょう。これは健康保険料を支払っているおかげです。
会社に勤めていない人は国民健康保険に加入して各自で保険料を収めていますが、会社に雇用されている人は、会社が加入している保険組合に入り、会社を通して保険料を支払います。

【厚生年金】

年をとって退職した時や、障害のため働けなくなった時などに年金を受け取ることができるのは、年金保険料を支払っているからこそ。
会社に勤めていない人は国民年金に保険料を支払い、会社に雇用されている人は厚生年金に加入することになっています。

※健康保険と厚生年金をあわせて「社会保険」と呼びます。

【雇用保険料】

失業給付や育児休業給付は、この雇用保険から支給されます。手続きを行っているのは、求人紹介でなじみ深いハローワークです。

【住民税】

道路や公共施設の整備、ごみの処理などに使われる住民税。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税として徴収されます。自治体によって金額が違うこともポイントです。会社に所属していなければ、納付書などで個別に納付することになります。

【所得税】

所得税とは、個人が得たお金に対してかかる税金です。給与だけではなく、不動産の売買や株の取引などで得た所得に対しても所得税がかかります。公平を期すために、給与が上がると税率が上がっていくしくみになっています。

※このほか、40歳を超えると介護保険の支払いが課せられます。

「天引きされて給料が少なくなっている!」と感じることもあるかもしれませんが、実際は支払う義務があるものばかり。天引きなら払い忘れもありませんから、むしろ手間がかからないと考えることもできるでしょう。

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参照元:全国保険協会 - 平成29年度保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29413tokyo.pdf
    厚生労働省 - 平成29年度の雇用保険料率 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192649.pdf
    国税庁 - 給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf