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職歴詐称とは?応募書類作成時の注意したい点とバレた時のリスクを解説
更新日
この記事のまとめ
- 履歴書作成時、職歴詐称になりがちな項目には注意が必要
- 職歴詐称がバレると、内定取り消しや懲戒解雇になる可能性がある
- 雇用保険の内容や面接時などで職歴詐称は発覚する
- 前職での雇用形態や年収を正確に伝えないことも、職歴詐称にあたる
- 自分の経歴に自信が持てない場合は、自己PRや志望動機欄で補えることもある
就活において、どこまでが職歴詐称になるのか疑問に思う人も多いでしょう。職歴詐称は意図的か否かを問わず、内定取り消しや解雇などの原因になりかねません。このコラムでは、職歴詐称になりがちな項目や注意したい表現の仕方を紹介します。学歴や職歴に自信が持てず、意図せずに経歴詐称をしてしまっている可能性を避けるためにも、リスクを把握して就活に臨みましょう。
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職歴詐称とは?
職歴詐称とは、就職や転職する際に、虚偽の職歴を伝えることです。たとえば、「実務経験3年以上」という応募条件を満たしていないため、履歴書や面接で「3年間の実務経験がある」と嘘をつくことが経歴詐称にあたります。会社側は、実務経験者と認識して採用しているので、入社後に経歴詐称が発覚した場合には、懲戒解雇となってしまう可能性もあるでしょう。
省略も職歴詐称になる
短期間で転職を繰り返している場合、「あまり転職回数が多いのも印象が悪いので主要なもの以外は省略しよう」と考える人もいるでしょう。経歴の省略は立派な経歴詐称です。
正社員募集の求人の場合、アルバイト歴を書く必要はありません。しかし、履歴書にはすべての正社員歴を記載するのが原則です。「記載していない職歴など調べようがないだろう」とは決して考えないでください。社会保険の加入履歴を調べれば、過去の職歴についてはすぐに明らかになります。
職歴詐称になりやすい5つの事例
意図的でなくても、記載方法次第で職歴詐称になってしまうことがあります。ただし、どのようなことが原因であっても、職歴詐称や学歴詐称などの経歴に虚偽が発覚すると、企業からの印象を大きく落とすことになりかねません。不本意に経歴詐称をしないよう、把握しておきましょう。
1.職歴が実際と異なる
転職回数が多いことや在籍期間が短いこと、職歴にブランクがあることなどは、転職活動の選考で不利な要素となりやすいです。そのため、少しでも企業に良い印象を与えようとして、これらの情報を偽って申告してしまいたくなる人は多いでしょう。しかし、これは立派な職歴詐称です。
2.業務内容を詐称する
中途採用の場合、企業は応募者に即戦力となることを求めることが多くなります。そのため、転職活動では、経験者の方が有利になりやすいようです。選考で有利になろうとして、実際には経験のない業務内容に関して「経験がある」と伝えた場合、職歴詐称になってしまいます。
3.雇用形態を詐称する
本当は契約社員や派遣社員として働いていたのに、正社員として働いていたと偽ってしまうと、これも職歴詐称になるので注意しましょう。
過去に契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなど、正社員以外の雇用形態で働いていた経験のある人は、注意が必要です。雇用形態によって、任される仕事内容に違いがある企業も多いでしょう。そのため、どの雇用形態で仕事を経験していたのかによって、身につけている経験値やスキルなどが異なる場合があります。また、正社員の方が選考で良い印象を与えられることも多いのも事実です。
4.前職の年収額をかさ増しする
転職活動では、転職後の年収を決める判断材料として、前職の年収を聞かれることがあります。転職後の年収を上げようとして、前職の年収額をかさ増しして申告したくなる人もいるでしょう。しかし、年収交渉のために虚偽の年収を申告することも、職歴詐称にあたります。
5.職位を誇張する
選考を有利にしたり、転職後の条件を良くしたりするために、経験のないことを経験があると偽って申告することも、職歴詐称の1つです。そのため、未経験の職位を経験ありと申告することや、わずかな経験を誇張し過ぎないように注意しましょう。
職歴のほかに詐称にあたる2つの注意点
ここでは、経歴詐称や学歴詐称にあたるケースも紹介するので、あわせて覚えておきましょう。
1.学歴詐称
学歴で入学や卒業の時期にズレがあれば、留年や浪人などをしていたことが分かります。理由にもよりますが、留年や浪人といった学歴は、選考が不利になってしまうこともあるでしょう。また、応募条件に年齢制限があった場合には、留年や浪人をしていることで、その制限に掛かってしまう場合もあります。そのため、留年や浪人をしていないかのように、スムーズな流れで学校の入学や卒業をしたことにしてしまいがちです。しかし、これは学歴詐称と受け取られてしまいます。そのほか、学歴詐称のパターンやリスクについて 、「学歴詐称は犯罪になる?バレたときの責任や転職活動への影響とは」をご確認ください。
2.経歴詐称
選考では、業務に関係する資格を持っていると選考が有利になることがあります。また、指定された資格を保有していないと応募ができない求人もあるでしょう。
選考を有利にするためや応募条件を満たすために、保有していない資格を保有していると申告することも、経歴詐称になります。
応募書類へ正直に書く必要がない項目もある
「退職理由」「既往歴」「解雇理由」については、詳しく明記する必要はありません。
退職理由は、「一身上の都合により」「契約満了につき」などが一般的です。既往歴については、業務に支障のない場合は記載の義務はありません。解雇理由に関しては、「普通解雇」「整理解雇(リストラ)」で問題はないものの、「懲戒解雇」の場合は正直に書く必要があります。
職歴詐称にならない応募書類作成時のポイント
応募書類への記載ミスも、職歴詐称に当てはまります。意図がある無しにかかわらず職歴詐称と判断されれば、どのような場合でも内定取り消しになりかねません。職歴詐称にならないための、応募書類作成時に注意が必要なポイントは以下の3点です。
・年月日
・取得資格
・派遣社員についての記載
ミスが多いといわれる年月日について時間をかけて確認して、正しく記載しましょう。
また、資格取得に関しては応募書類を作成した日の状況を記載します。面接日に合否が出るとしても、作成時現在は取得していない場合、「△月△日取得予定」といった表記にしましょう。
そのほか、前職で派遣社員として勤務していた場合、派遣先企業と併せて派遣元企業の明記も必要です。派遣先企業のみでは、応募企業に直雇用と受け取られ、誤解が生じてしまいます。
応募書類作成後は、しっかりと見直しケアレスミスや自分の記載が虚偽になっていないかをチェックすることが重要です。
「履歴書の偽造は犯罪になる?経歴詐称がばれる主な状況やリスクを解説」のコラムでも、履歴書での職歴詐称に関するリスクを解説しています。
職歴詐称がバレる4つのタイミング
職歴詐称や学歴詐称をしても、バレないと思っている人もいるでしょう。しかし、経歴詐称はいろいろなタイミングでバレることがあります。経歴詐称はどのようなタイミングと理由で発覚することがあるのか、把握しておきましょう。
1.面接時
職歴詐称をしていれば、面接で質問に答えていくうちに、回答ができなくなる、話に矛盾があるなど、不審点が出てきてしまうものです。
面接官は、人を審査するプロです。不審な様子を見逃さず、嘘が見破られる可能性は高いでしょう。嘘が明らかになれば、当然ながら信用が大きく落ちるため、採用されない可能性が高くなります。
2.前職調査やリファレンスチェック
職歴詐称が明らかになるタイミングの1つが、前職調査やリファレンスチェックです。中途採用の選考では、応募者の職歴や業務経験などを確認するために、前職調査やリファレンスチェックが行われる場合があります。これらは、前職の関係者への電話や面接、書類の提出などで、応募者を客観的に確認する方法です。職歴詐称があれば、このときに発覚することになるでしょう。前職調査について気になる人は、「前職調査とは?違法性の有無や内定取り消しになるパターンも解説」もあわせてご覧ください。
3.雇用保険
職歴詐称をして内定を獲得しても、多くは雇用保険の加入により真実が明らかになるようです。転職に成功した場合は、転職先の企業で雇用保険の手続きが行われます。その際、企業は前職の退職年月日や会社名などを確認できるため、申告していた職歴が虚偽であると判明するでしょう。
4.人的ネットワーク
前職の関係者から職歴詐称が明らかになってしまうこともありえます。同じ業界や業種に転職をすれば、企業や人が意外な場所でつながっていることもあるでしょう。転職先の社員と、前職の社員が繋がっている可能性も0ではありません。嘘が明らかになれば信用を大きく落とします。選考中であれば不採用になったり、入社後に重大な嘘が発覚すれば懲戒解雇になったりする可能性もあるでしょう。
職歴詐称がバレたときのリスク
職歴詐称をはじめ、経歴詐称や学歴詐称が発覚せずに、内定をもらえることもあり得ます。しかし、それで安心と考えるのは避けましょう。
嘘の経歴が発覚すれば、就職前であれば採用取り消しになることも。
また、経歴詐称は企業内での罰則対象になるので、就業規則を含む規定に基づいて減給や降格などの処罰がくだされることもあるでしょう。最悪の場合は、懲戒免職か懲戒解雇という選択肢も考えられます。
職歴詐称がバレると再就職が難しくなる可能性がある
経歴詐称が発覚したことによって職を失うと、その後の再就職にも影響するでしょう。転職活動時の履歴書に、懲戒解雇と記載しなければならないからです。
その事実を隠し、単に「退職」とだけ書けば、経歴詐称を重ねることになってしまいます。黙っていればバレないと考えがちですが、離職票や退職証明書の提出を求められれば、懲戒解雇の事実は明らかになるでしょう。
偽りの経歴は何がきっかけで明るみになるか分かりません。なかには、入社から数十年の年月が経ってから発覚する例もあるようです。ずっとそのリスクにおびえながら働き続けることを考えれば、割に合わないでしょう。
職歴や経歴に自信がない場合の対処法
経歴に自信が持てず、応募時に職歴詐称をしてしまうケースがあるようです。この項では、職歴詐称とならないよう、応募書類作成時の対処法を紹介します。
志望動機や自己PRでカバーする
「退学してしまった」「転職回数が多い」「資格がない」など、学歴や職歴に自信が持てない場合、職歴詐称をするよりも、志望動機や自己PR欄を充実させることでカバーできます。
しっかりとした自己分析や企業研究を行い、応募企業への志望意欲の高さをアピールすることで、採用担当者が好印象を持つことも。また、転職回数の多さが欠点になるとは限らず、各職場で学んだことや身に付けたことがアピール材料になるでしょう。そのほか、スキルや資格が無い場合は、入社後に自分が活躍できることを記載したり、「今後資格取得予定です」「資格取得のために勉強中です」など、前向きなコメントを記載したりすることで、採用に近づくこともあります。
応募書類を丁寧に作成する
応募書類は、うっかりミスや省略表記を避け、丁寧に作成しましょう。各欄の年月日や学校名、社名ミスをしやすい傾向にあるようです。
入学・入社年月日をきちんと確認し、略称にせず正式名称で書き、作成後は声に出して読み上げることで意図しない職歴詐称を防げます。
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