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退職手続き・法律関連

離職票のもらい方とは?もらえる条件やハローワークでの再発行方法も解説!

退職

2025.05.08

この記事のまとめ

  • 離職票のもらい方は会社によって異なるため、事前に確認しておくことが重要
  • 離職票のもらい方は、会社が申請しハローワークの確認を経て交付されるのが基本
  • 転職先が決まっているなら離職票は不要なので、もらい方を気にする必要はない
  • 退職後に離職票が必要になった場合のもらい方は、前職の会社に依頼すれば良い
  • 紛失により離職票を再発行したい場合、会社を通さず自らハローワークで申請できる

「離職票のもらい方がよく分からない」「離職票はいつ届く?」と疑問に思う方もいるでしょう。離職票は、退職者が失業手当を申請する際に必要な書類であり、退職前に勤務先の会社に発行を依頼するのが一般的です。このコラムでは、離職票のもらい方について詳しく解説。ハローワークで再発行する方法や、退職後に必要になった場合のもらい方も紹介します。離職票のもらい方を把握して、スムーズに手続きを進めましょう。

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目次

  • 離職票のもらい方
  • 離職票とは
  • 離職票の書き方
  • 離職票の発行にまつわるトラブルと解決法
  • 離職証明書と退職証明書について
  • 退職後は早期の再就職を目指そう
  • 離職票に関するお悩みQ&A

離職票のもらい方

離職票のもらい方は、状況によって異なります。退職時に会社から受け取るのが一般的ですが、マイナポータル経由での受け取りも可能です。退職後に離職票が必要になった場合や、離職票を紛失した場合のもらい方も確認しておきましょう。

退職時に発行を依頼した場合の離職票のもらい方

離職票のもらい方は、勤務している会社によって異なります。 離職票は交付が義務付けられている書類ではありません。そのため、退職者全員に必ず発行する会社もあれば、希望する人にのみ発行する会社もあります。離職票が欲しい場合は、退職前に会社へ発行を依頼しておきましょう。

1.雇用保険に入っていることを確認する

離職票をもらうためには、雇用保険に加入していることが条件です。厚生労働省の「被保険者について 被保険者に関する具体例」によると、以下の2つの条件に該当している場合、雇用保険への加入が必要となります。

  • ・労働時間が週20時間以上
  • ・31日以上雇用される見込みである

雇用保険に未加入だった場合、離職票は発行されません。正社員として勤務していたなら、未加入の心配はほぼ不要です。しかし、出勤日数が少なく勤務時間が短いアルバイトやパートで働いていた場合は、雇用保険に加入していない可能性があるため、人事部の担当者などに確認しましょう。

参照元
厚生労働省
Q&A~事業主の皆様へ~

2.離職票の発行を会社に依頼する

退職が決まったら、できるだけ早めに会社の担当部署に離職票の発行を依頼しましょう。口頭で依頼できる場合もありますが、決められたフォーマットでの申請が必要なケースもあります。退職者全員に発行する会社であっても、念のため確認しておくと安心です。担当者に申請方法を伺い、指示に従って対応してください。

3.会社が「離職証明書」等をハローワークに提出する

離職票の発行を会社に依頼すると、退職日の翌々日から10日以内に、会社側がハローワークに「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。「離職証明書」とは、直近の賃金支払状況や退職日、離職理由などを記し、離職したことを証明する書類のこと。退職者から「離職票」の発行依頼があったときのみ作成されます。

なお「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出時には、以下の書類の添付が必要です(電子申請の場合は、添付書類の一部省略可)。

  • ・賃金台帳もしくは給料明細
  • ・労働者名簿
  • ・出勤簿もしくはタイムカード
  • ・離職理由が確認できる書類(退職願、解雇通知書、雇用契約書など)
  • ・退職辞令発令書類

会社が「離職証明書」や「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する工程では、基本的に退職者がやるべきことはありません。

雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険被保険者資格喪失届は、会社側が退職者を雇用保険から外す際の手続きに使う書類です。会社がハローワークに申請したあと「被保険者資格喪失確認通知書」としてハローワークから会社に送付され、退職者に交付されます。この過程で退職者が行うことはありません。

4.ハローワークが離職票を送付する

会社から提出された書類に問題がなく無事に手続きが完了すると、ハローワークから会社へ離職票(雇用保険被保険者離職票-Ⅰ・Ⅱ)が送付されます。ハローワークから会社に離職票が送付されるのは、書類の提出時から5日以内が目安です。記載事項の確認が速やかに行われれば、1~2日で送付される場合もあります。

5.会社から離職票が交付される

ハローワークから離職票が発行されたら、会社が退職者へ交付します。離職票が発行されるころにはすでに退職しているため、郵送されるのが一般的です。会社が速やかに離職手続きを行った場合、ハローワークでの審査などを経て手元に届くのは、退職日から数えて10日~2週間が目安になります。退職後に住所が変更になる場合は、事前に新しい住所を会社に伝えておきましょう。

なお、離職票と一緒に「雇用保険被保険者証」や「源泉徴収票」も送付される場合があります。どちらも退職時に受け取るべき書類なので、もらい忘れのないようにしてください。退職時には、必要に応じて健康保険資格喪失証明書や給与支払報告書、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書などが渡される場合もあります。

退職時に受け取る書類については「退職時は保険証の返却が必要!有給消化中の手続きについても解説」でより詳しく説明しているので、あわせてご覧ください。

会社側が従業員の退職時に行う各種手続き

会社側が従業員の退職時に行う手続きは複数あり、書類の発行方法や申請先はそれぞれ異なります。雇用保険に関する離職票の発行以外に必要な手続きは、以下のとおりです。
  • ・健康保険と厚生年金保険:所轄の年金事務所に「健康保険証」「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出。年金手帳は退職者に返却
    ・住民税:退職者が居住する市町村に「給与支払報告書」「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出
    ・所得税:「源泉徴収票」を発行のうえ、退職日から1ヶ月以内に退職者に渡す
書類を受け取っておらず、手続きが行われていない可能性がある場合は、一度会社に問い合わせてみましょう。

マイナポータル経由での離職票のもらい方

離職票は、2025年1月からマイナポータルで受け取れるようになりました。ただし、マイナポータルで受け取るためには事前の準備が必要であり、会社が電子申請により手続きを行わなければなりません。マイナポータル経由で離職票を受け取るための手順について詳しく解説します。

1.マイナンバーが登録されているか確認

まずは、マイナポータルに自身のマイナンバーが登録されているか確認しましょう。通常は、雇用保険の加入時に事業所によって登録手続きが行われています。マイナポータルのアプリで「その他の私の情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」→「最新の情報を取得」の順に進み、登録状況を確認してください。事業所名と雇用保険被保険者番号が表示された場合は、マイナンバーが登録済みです。

もし、事業所名と雇用保険被保険者番号が表示されない、もしくは現在の事業所名ではない場合は、マイナンバーが登録されていない可能性があります。現在勤めている会社の担当者に確認し、必要な手続きを行ってもらいましょう。退職日の2週間前までに登録状況を確認し、必要に応じてマイナンバーの登録手続きを行っておくのが理想です。

2.マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携

次に、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携が必要です。​マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させると、オンライン上で雇用保険に関する各種情報を確認できるようになります。

マイナポータルのアプリを起動したあと、外部サイトとの連携から「雇用保険WEBサービス」を選択し、画面の指示に従って進めれば、連携が可能です。連携が完了すると、離職票のデータをデジタルで受け取れる環境が整います。

3.会社が電子申請により離職手続きを行う

マイナポータルでの連携手続きが完了したら、会社に離職票の発行手続きを依頼しましょう。会社は依頼に従い、退職日の翌々日から10日以内に電子申請にて離職手続きを行います。電子申請を行うと、手続きの時間短縮や書類の紛失リスクを減らせることが利点です。

ただし、会社が電子申請ではなく書類にて申請した場合、マイナポータルには交付されません。従来どおり、紙様式で申請された場合、離職票は書類で発行されるため、担当者に電子申請で対応して欲しい旨をしっかり伝えましょう。

4.ハローワークがマイナポータルに離職票を送信

会社が離職手続きを行い、ハローワークにて情報の確認が行われたら、マイナポータルに離職票が送信されます。ハローワークが発行した離職票は、マイナポータルの「お知らせ」欄に通知が届くため、確認後すぐにダウンロードが可能です。送信された離職票は、ハローワークの窓口でPDF画面を提示するだけで手続きができます。

マイナポータルでの離職票の受け取り方については、厚生労働省の「マイナポータルを通じて『離職票』を直接交付する仕組みがスタートします」のリーフレットもご確認ください。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度/労働者の皆様へ(雇用保険給付について)

退職後に必要になった場合の離職票のもらい方

退職後に「離職票がやっぱり欲しい」という状況になった場合は、前職の会社に申請して発行してもらいます。会社からの離職票のもらい方や手順は、基本的に退職時に依頼する場合と同じです。電話もしくはメールにて、担当者に離職票の発行を依頼しましょう。後日、離職票の発行を依頼する際のメールの例文は、以下のとおりです。

件名:離職票の発行についてのお願い
ご無沙汰しております。△△(氏名)です。

✕月✕日に退職いたしましたが、失業給付金の申請をすることになり、離職票が必要になりました。
お手数をおかけして恐縮ですが、離職票の発行をお願いできますでしょうか?
発行手続きの進捗についてもご連絡いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

△△(氏名)

退職日の翌々日から10日を過ぎても申請できますが、離職票の発行が遅くなると、失業給付金の支給開始時期や支給日数に影響を及ぼす可能性があります。不要だと思われる場合でも、後日、離職票が必要になる可能性があるなら、退職時に発行依頼をしておくのがおすすめです。

離職票を紛失した場合のハローワークでのもらい方

離職票を紛失または損傷した場合、前職の会社に依頼すれば再発行できます。しかし、すでに離職票を発行した履歴があると、会社を通さずにハローワークでも再発行の手続きが可能です。直接ハローワークに申請する場合、窓口申請・電子申請・郵送申請の3つの方法から選べます。

窓口申請

ハローワークに出向いて直接申請する場合、必要書類を持参して窓口に提出します。ハローワークで申請した場合、最短で即日再発行が可能です。窓口での申請時には、以下の書類を持参する必要があります。

  • ・雇用保険被保険者離職票再交付申請書
  • ・本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ・雇用保険被保険者証(ある場合)
  • ・印鑑
  • ・損傷した離職票(損傷による再発行の場合)

「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」は、窓口または「ハローワーク インターネットサービス」にて入手できます。事前に書類を入手して必要事項を記載しておくと、スムーズに手続きできるでしょう。

参照元
ハローワーク インターネットサービス
雇用保険被保険者離職票再交付申請書

電子申請

電子申請する場合、e-Govから手続きができます。電子申請は、24時間いつでも手続きが可能です。e-Govでアカウント登録をしたあと、再交付の申請ページにて必要事項を記入してから送信すると、2~3日後にEメールで案内が届きます。メールの指示に従って再発行された離職票をダウンロードしましょう。

なお、e-Govでの申請時には電子署名が必要です。電子署名を発行するためには、事前に認証局にて電子証明書を入手しておかなければなりません。電子証明書を発行している認証局は、e-Govの「認証局のご案内」で紹介されているので、事前に発行手続きをしておきましょう。

参照元
e-Gov
e-Gov 電子申請

郵送申請

離職票の再発行を急いでいない場合は、郵送での申請も可能です。必要書類を準備して最寄りのハローワークに郵送しましょう。郵送での申請時に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・雇用保険被保険者離職票再交付申請書
  • ・顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
  • ・返信用封筒(切手貼付・住所記載)

郵送申請した場合、離職票は特定記録郵便にて送られます。返信用封筒には、通常の郵便料金110円+特定記録郵便料金210円の合計320円分の切手を貼りましょう。申請書類に不備がない場合、通常は2週間以内に受け取りが可能です。

離職票とは

そもそも離職票とは、会社を退職したことを証明する公的な文書で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といいます。主に、失業給付金の給付手続きをする際に提出が求められる書類の一つです。離職票の種類と使用目的について解説します。

離職票の種類

離職票には「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」の2種類があります。それぞれの違いについて詳しく把握しておきましょう。

雇用保険被保険者離職票-Ⅰ

「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ(以降、離職票-Ⅰ)」は、離職者に関する基本情報と、失業給付金の振込先を指定する書類です。退職者の氏名や生年月日、受給資格決定年月日、退職理由などの基本情報が記載されています。書類の一番下にある「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」は、失業給付金の振込みに使用する口座を記入する欄です。

「離職票-Ⅰ」をもらったら、特に資格取得年月日(雇用保険の加入日)と離職年月日、離職理由をよく確認しましょう。資格取得年月日と離職年月日によって、雇用保険の加入期間が分かります。離職理由の番号は「1.離職以外(死亡や役員への昇格など)」「2.自己都合」「3.会社都合」の3種類です。失業給付金の受給期間や金額に影響が出るため、必ずチェックしてください。

雇用保険被保険者離職票-Ⅱ

「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ(以降、離職票-Ⅱ)」は、失業給付金の金額や受給期間を決めるための書類です。3枚綴りの複写式で、1年間の賃金の支払状況や離職理由などが記載されています。失業給付金の金額や支給期間は「離職票-Ⅱ」に記載されている賃金の支払い状況や離職理由によって決まるので非常に重要です。

なお、離職理由は、選択式の「離職区分」と「具体的事情記入欄」の内容で確認できます。事業主用と離職者用に分かれており「具体的事情記入欄」は理由を直接記載する形式です。「自己都合退職」「会社都合退職」「契約期間満了による退職」など、退職理由によって、失業給付金の金額や支給開始時期、給付期間に差が出るため、しっかりと確認しましょう。

離職理由による給付期間や金額の違いについては「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムで詳しくまとめています。あわせてご一読ください。

離職票の主な使用目的

離職票は、失業給付金の申請をするために発行してもらうことが多いですが、ほかにも離職票が必要となるケースがあります。離職票を受け取る主な目的について確認し、必要に応じて発行手続きを依頼しましょう。

失業給付金の申請

退職後に失業給付金を受給する場合、給付手続きで離職票の提出が求められます。失業給付金を申請する場合は、自己都合退職・会社都合退職を問わず離職票が必要です。申請先のハローワークが離職票を確認し、1年間の賃金の支払状況や離職理由などをもとに、失業給付金の支給開始時期や給付期間、金額を決定します。

失業給付金を受給しないなら離職票は不要

退職後すぐに次の転職先で働く予定があり、失業給付金の受給手続きをしない場合、離職票は不要です。しかし、内定が取り消されたり、入社を辞退することになったりした際、離職票があれば失業給付金を受け取れます。また、妊娠や病気などが理由ですぐに働けない場合も、失業給付金の受給期間を延長すれば、後日申請が可能です。万が一に備え、離職票はもらっておくことをおすすめします。

転職先への提出

前職の在籍証明として転職先から提出を求められる場合もあります。雇用保険の加入手続きを行う際に、前職での退職日や被保険者期間を確認するためです。基本的には転職先に提出する必要はありませんが、万が一求められた場合に備えて手元に保管しておきましょう。

なお、転職先で雇用保険に加入するために被保険者番号を尋ねられる場合もあります。「雇用保険被保険者番号」は「離職票-Ⅰ」「離職票-Ⅱ」のどちらにも記載があるので、書類を参照して回答してください。

国民健康保険や年金の切り替え手続き

健康保険や年金の手続き時、退職日や資格喪失日を証明するための書類としても離職票が有効です。退職後は、国民健康保険や国民年金への切り替え手続きが必要になります。離職票以外にも、退職証明書や健康保険資格喪失証明書など、退職日を証明できる書類であれば代用が可能です。

退職後に健康保険や年金の切り替え手続きを行う方法と、必要な書類については「退職後の手続きは何をする?期限や順番、必要書類を分かりやすく解説!」のコラムで詳細を確認してください。

住居確保給付金の申請

「住居確保給付金」の申請時に、収入の減少を証明する資料として離職票などの提出が求められます。会社都合による離職で収入が減少し、家賃の支払いが困難になった場合、一定の条件を満たせば「住居確保給付金」の申請が可能です。住居確保給付金の申請に関しては、最寄りの自立相談支援機関に相談してください。

離職票の書き方

離職票は退職した会社側が記載する欄以外に、一部自分で書き加えなくてはいけない箇所があります。「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」で加筆が必要な箇所を確認しておきましょう。

雇用保険被保険者離職票-Ⅰの書き方

「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」では「マイナンバー(個人番号)」と「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の2箇所に自ら記載が必要です。

マイナンバー(個人番号)

マイナンバーの情報漏洩を防止する目的で「個人番号」の欄にはハローワークの窓口で本人が記載することになっています。自分の番号が分からない場合は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票で確認しましょう。

求職者給付等払渡希望金融機関指定届

「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の欄には、失業給付金を振り込んで欲しい個人口座を書き入れます。一部、指定できない銀行があるため、心配な場合は最寄りのハローワークに確認しておくと安心です。

雇用保険被保険者離職票-Ⅱの書き方

「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」に書き加えるのは「離職理由」「具体的事情記載欄」「離職者本人の判断」「署名・捺印」の4箇所です。

離職理由

右側にある「離職理由」の欄では、選択肢の中から該当するものを1つのみ選択し、離職者記入欄にマルをつけます。隣の事業主記入欄にマルがついているので、参考にしてください。

具体的事情記載欄

「具体的事情記載欄(事業主用)」に記載されている離職理由に間違いがなければ「具体的事情記載欄(離職者用)」の欄に「同上」と書きましょう。自分から退職を申し出た場合は「自己都合による退職」、会社の倒産や解雇により離職した場合は「会社都合による退職」と記載されています。

離職者本人の判断

右側の一番下にある「離職者本人の判断」の欄は、異議が「有り」か「無し」のどちらか一方にマルをつけてください。事業主がマルをつけた離職理由が正しい場合は「無し」に、事実と相違する場合は「有り」にマルをつけます。

署名・捺印

最後に、すべての内容に間違いがないことを確認し、必ず退職者本人が署名・捺印してください。

離職票の書き方は「離職票とはいつ・どこでもらえる?書き方や離職証明書との違いも解説」にて、より詳しく解説しています。書き方の見本も提示されているので参考にしてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き

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離職票の発行にまつわるトラブルと解決法

離職票をもらうときによくあるトラブルと解決方法をご紹介します。もし離職票についてトラブルがあったときは、以下を参考にしてみてください。

2週間過ぎても離職票が届かない

通常、離職票が交付されるのは、退職日から数えて10日〜2週間が目安です。退職日から2週間程度待っても離職票が届かない場合、いずれかの工程で不備があった可能性があります。離職票が届かないときの対処法を確認しておきましょう。

勤めていた会社に問い合わせる

退職日から2週間を過ぎても離職票が郵送されない場合、まずは勤めていた会社に問い合わせましょう。離職票が届かない原因として、以下のような問題が考えられます。

  • ・会社が申請手続きをすることを忘れていた
  • ・会社が戻ってきた離職票を郵送していなかった
  • ・会社からの申請書類に不備があった

ただし、なかには会社側が故意に手続きをしていない場合もあります。会社が申請したにも関わらず発行されていない場合は、ハローワークへの確認が必要です。

ハローワークに確認・相談する

離職日の翌々日から10日以内に会社が申請したにも関わらず、離職票が発行されていない場合は、ハローワークに問い合わせてみましょう。申請書類の不備もしくは繁忙期などで確認が滞っている可能性があります。

会社側が故意に発行手続きをしていない場合も、ハローワークに相談が可能です。退職者から離職票の発行依頼を受けた場合、会社は手続きを行う義務があります。会社側との話し合いで解決できないときは、ハローワークに相談して会社に督促をしてもらいましょう。

失業手当受給の仮受付をする

退職から一定期間が経過しても離職票が届かない場合、先にハローワークで仮受付の手続きをしておきましょう。仮受付をしておくと、失業給付金の受給が遅れるのを防げます。仮手続きは、離職日の翌日を1日目と数えて12日目から可能です。仮受付の申請時には、以下の書類等を持参する必要があります。

  • ・個人番号の分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ・通帳もしくはキャッシュカード
  • ・顔写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)

仮手続き後、離職票が交付されたら速やかにハローワークに提出してください。もし、認定日までに届かなくても、ハローワークには出向く必要があります。認定日が近くなっても離職票が届かない場合は、会社やハローワークに離職票交付手続きの状況を問い合わせてみましょう。

退職後に離職票が届かないときの対応方法を知りたい方は「離職票の期限は?10日過ぎたのに届かないときの対処法や発行の流れを解説」のコラムにも目を通してみてください。

会社都合退職なのに自己都合退職にされた

本当は会社都合による退職にもかかわらず、離職票に自己都合による退職と記載されている場合もあります。もし会社と自分の認識が異なる場合は、ハローワークに離職票を提出する際に異議申し立てが可能です。

離職票の理由について会社に確認・相談する

会社側と離職理由が異なる場合、まずは退職理由の詳細を確認しましょう。厚生労働省の「ー離職票ー2の離職理由欄等(7欄及び17欄)の記載方法についてー」によると、離職理由は大きく7つのカテゴリーに分けられています。離職理由は、失業給付金の支給額や給付制限に影響するので非常に重要です。一覧にて自分が考える離職理由が適切かどうかを確認してください。

離職理由内容
事業所の倒産等によるもの事業所の倒産や業務停止など勤務先の事業による退職
定年によるもの就業規則により決められた定年による離職
労働契約期間の満了等によるもの雇用期間の上限や契約期間の満了、出向により元事業主との雇用契約が終了したことによる離職。また企業の早期退職優遇制度や選択定年制などに応募して離職した場合
事業主からの働きかけによるもの事業主による解雇、また人員整理を目的とする希望退職者の募集や退職推奨により離職した場合
労働者の判断によるもの(職場における事情による離職)労働条件や労働環境に重大な問題があると労働者が判断したうえでの離職。事業所における大規模な人員整理に配慮した離職。職種転換や事務所の移転により働き続けることが難しいと判断した場合の離職。
労働者の判断によるもの(労働者の個人的な事情による離職)離職者の一身上の都合や、転職などによる離職の場合
その他上記のいずれにも該当しない場合

引用:厚生労働省「ー離職票ー2の離職理由欄等(7欄及び17欄)の記載方法についてー」
退職理由が明らかに異なる場合は、会社に離職理由について確認をしましょう。稀に会社の単純ミスというケースもあります。会社側が不備を認めた場合、会社が「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」と、補正内容を証明する書類を添付してハローワークに提出すれば訂正が可能です。

離職理由の内容や具体的な例は「離職理由で多いのは?離職票に記載の区分やコード一覧も掲載!」のコラムで詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

ハローワークに異議申し立てを行う

会社との主張が異なる場合は、ハローワークに離職票を提出する際に異議申し立てが可能です。ハローワークで、会社と退職者の主張と証拠書類を確認したのち退職理由を決定します。退職者の意見が正しいと判断された場合、ハローワークから会社に通達され、会社が内容を修正するのが一般的です。ただし、ハローワークから修正依頼を受けても、会社が修正を拒否する場合もあります。

一方、退職者側もハローワークの決定に不服がある場合、都道府県労働局の雇用保険審査官に対して審査請求が可能です。雇用保険の審査請求は、退職理由の決定が下った日の翌日から3ヶ月以内に限り認められます。審査請求を行う場合は、居住地を管轄するハローワークに相談しましょう。

参照元
厚生労働省
基本手当について
雇用保険の審査請求制度のご案内

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離職証明書と退職証明書について

離職票と混同しがちな書類に「離職証明書」と「退職証明書」があります。離職票と離職証明書、退職証明書の違いについて把握し、どのような場面で必要になるのか確認しておきましょう。

離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは

離職証明書とは、企業がハローワークに離職票の申請をするために発行する公的な書類を指します。正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」です。企業は「離職証明書」と「被保険者資格喪失届」をハローワークに提出し、離職票の交付を受けます。退職者から離職票の発行を求められた場合、退職日の翌々日から10日以内にハローワークに離職証明書を提出しなければなりません。

退職証明書とは

退職証明書とは、従業員が退職した事実を証明するために企業が発行する書類です。離職票が国から発行される文書であるのに対し、退職証明書は企業から発行されるもので公的文書ではありません。退職者からの請求があった場合、企業は速やかに発行する必要があります。

証明内容としては、勤務期間や職務内容、退職理由、退職年月日などを記載するのが一般的です。しかし、退職者が希望しない事項を記載する必要はありません。退職証明書は公的文書ではありませんが、離職票の代用書類として使用できます。失業給付金の申請手続きや、国民年金・国民年金保険への加入手続きの際、離職票が手元になければ退職証明書を活用しましょう。

退職証明書は転職先から提出を求められる場合もある

退職証明書は、前職での在籍確認などのために、転職先の企業から提出を求められる場合があります。ただし、前職の企業に退職証明書の発行を申請できるのは退職から2年以内です。退職後、2年以上経過してから転職する場合は、退職証明書を用意できない可能性もあるため、退職時に離職票と一緒にもらっておきましょう。離職票と同様に、退職証明書も再発行が可能です。

「離職票」「離職証明書」「退職証明書」の違い

「離職票」と「離職証明書」は公的文書であり、基本的には失業給付の受給のために必要となる書類です。「退職証明書」は私的文書ですが、離職票が手元にない場合には代替書類になります。

「離職票」「離職証明書」「退職証明書」の作成者や用途などの違いを表にまとめたので、どの書類が必要なのか迷ったときは参考にしてみてください。

文書名離職票離職証明書退職証明書
正式名称雇用保険被保険者離職票雇用保険被保険者離職証明書―
作成者勤務していた会社が作成し、退職者に送付または渡す勤務していた会社が作成し、ハローワークに送付勤務していた会社が作成し、退職者に送付または渡す。ただし公文書ではない
提出先退職者がハローワークに提出ハローワーク―
用途失業給付の受給手続きをするために必要な書類退職者が離職したことを証明する書類。記載されている離職理由や直近の賃金の支払状況をもとに、失業給付の受給期間や金額が決定する退職者が離職したことを証明する書類。離職票が手元になく、国民健康保険や国民年金などの手続きができない場合に代替書類として使用できる

離職票と離職証明書の違いや、離職票の提出期限については「離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?必要な手続きや書類を解説」のコラムでも解説しています。あわせてご一読ください。

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退職後は早期の再就職を目指そう

退職後に転職活動を行う場合、失業給付金を受給できると生活費や面接の交通費などを捻出するのに役立ちます。転職活動中に金銭面で困ることがないよう、離職票は必ず発行してもらいましょう。

しかし、失業給付金が給付されるからといって転職活動を長期化させるのは望ましくありません。やはり早期に再就職し、収入を安定させるのが理想です。空白期間は長くなるほど再就職に影響しやすいことも考えると、離職期間は短いほうが良いでしょう。

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離職票に関するお悩みQ&A

離職票に関する疑問やお悩みについてよくある質問をまとめました。

離職票とはどのような書類ですか?

離職票とは「雇用保険被保険者離職票」の略であり、失業給付金を受け取る際に必要となる書類のことです。離職票は「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」の2種類があり、Ⅰは退職者の基本情報、Ⅱは離職理由や賃金の支払状況などが記載されています。離職票についての詳しい説明は、このコラムの「離職票とは」で説明しているので、ご一読ください。

離職票はどのようにもらえば良いですか?

離職票は、退職後にハローワーク経由で会社からもらうのが一般的です。会社の担当部署に発行を依頼すると、会社がハローワークに申請し、手続きが完了次第、離職票が交付されます。離職票がないと失業手当を申請できないため、円滑に手続きを進めるためにも早めの対応が重要です。離職票のもらい方については、このコラムの「離職票のもらい方」で解説しています。

離職票がもらえないときの対処法を教えてください。

目安である10日~2週間を過ぎても離職票が届かない場合は、会社やハローワークに離職票の発行状況について問い合わせてみましょう。交付するまでの過程でトラブルがあった可能性もあります。失業給付の受給手続きに間に合わない場合は、先にハローワークで仮手続きを済ませておくのも手です。離職票がもらえないときの対処法については「離職票がもらえないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」を参照してください。

離職票に有効期限はありますか?

離職票そのものに有効期限はありません。ただし、失業給付金の手続きは退職日の翌日から1年以内に最寄りのハローワークで行わなければならないため、注意が必要です。失業給付金を受け取りたい場合は、できるだけ早めに会社から離職票をもらって申請しましょう。

転職先の内定を得てから辞める場合も離職票が必要?

転職先が決まっていれば失業給付金は支給されないので、離職票は必要ありません。ただし、後から内定を辞退したり早期退職したりした場合に備えて、離職票はもらっておくことをおすすめします。転職時に必要な書類は「転職時の必要書類とは?会社へ提出・返却する際のマナーについても解説」のコラムで確認してください。

離職票が届くまでにできることはありますか?

ハローワークの利用登録や必要書類の整理など、失業給付金の申請準備をしておきましょう。退職後に転職活動をする場合は、求人探しや履歴書の作成などを進めておくのがおすすめです。健康保険や年金の手続きを確認し、離職票が遅れる場合は会社やハローワークに相談しましょう。
ハタラクティブでは求人紹介や面接対策のサポートだけでなく、円満退職のためのサポートや内定後のアフターフォローも行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

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こんな人におすすめ
  • 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
  • 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
  • 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
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