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離職票のもらい方とは?退職証明書・離職証明書との違いや届く時期を解説!
更新日
この記事のまとめ
- 離職票のもらい方は勤務していた会社によって異なる
- 離職票のもらい方が分からない場合は、会社の担当者やハローワークに相談しよう
- 転職先が決まっているなら離職票のもらい方を気にする必要はない
- 離職票の再発行は、前職の会社の所在地を管轄しているハローワークで行える
- 転職活動を行うなら、離職票を発行してもらったうえで早期の就職を目指そう
「離職票のもらい方がよく分からない」「離職票は何に使うの?」と疑問に思う方もいるでしょう。離職票は、退職者が失業手当を申請する際に必要な書類であり、退職前に勤務していた企業に発行を依頼するのが一般的です。このコラムでは、もらい方も含めて離職票について詳しく解説。離職票と混同されがちな離職証明書、退職証明書との違いもまとめたので、転職や退職の予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
離職票のもらい方
離職票のもらい方は、勤務していた企業によって異なります。 離職票は企業側が発行の手続きを行いますが、退職者全員に必ず発行する企業もあれば、希望する人にのみ発行する企業もあるようです。離職票が欲しい場合は、退職前に企業に発行を依頼しておくと良いでしょう。以下で離職票のもらい方をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
離職票のもらい方
- 雇用保険に入っていることを確認する
- 離職票の発行を会社に依頼する
- 会社が「離職証明書」などをハローワークに提出する
- 離職票をハローワークが送付する
- 会社から離職票が送付される
1.雇用保険に入っていることを確認する
離職票をもらうためには、雇用保険に加入している必要があります。そのため、雇用保険に未加入だった場合は離職票が発行されません。正社員として勤務しているなら未加入の心配はほぼ不要ですが、出勤日数が少なく勤務時間が短いアルバイトやパートで働いている方は、雇用保険に加入していない可能性があるので確認しましょう。
雇用保険の加入条件
厚生労働省の「被保険者について 被保険者に関する具体例」によると、以下の2つの条件に該当している場合、雇用保険への加入が必要となります。
- ・労働時間が週20時間以上
- ・31日以上雇用される見込みである
パートやアルバイトで働いていて、自身が雇用保険に加入しているか不安な方は企業に確認したり、「雇用保険はアルバイトも入れる?加入条件や受給資格について解説」のコラムを参考に加入の有無をチェックしたりするのがおすすめです。
参照元
厚生労働省
Q&A~事業主の皆様へ~
2.離職票の発行を会社に依頼する
退職が決まったら、できるだけ早めに会社の担当部署に離職票の発行を依頼しましょう。依頼の方法は口頭で良い場合もありますが、決められたフォーマットを使用しなければいけないこともあるので、担当者に詳しく尋ねてください。
3.会社が「離職証明書」などをハローワークに提出する
離職票の発行を会社に依頼すると、退職日の翌日から10日以内に、会社側がハローワークに「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。「離職証明書」は直近の賃金支払状況や退職日、離職理由などが記された、退職者が離職したことを証明する書類です。この工程において退職者がやるべきことは、基本的にはありません。
4.離職票をハローワークが送付する
会社から提出された書類に問題がなく無事に手続きが完了すると、ハローワークから会社へ離職票(雇用保険被保険者離職票-Ⅰ・Ⅱ)が送付されます。ここでも、退職者が行うことは特にありません。
5.会社から離職票が送付される
最後に、ハローワークから発行された離職票を会社が退職者へ送付します。離職票が発行されたときにはすでに退職しているため、郵送される場合が多いでしょう。そのため、退職後に住所が変更になる場合はあらかじめそのことを会社に伝え、新しい住所を教えておく必要があるので注意してください。
なお、退職後に離職票が届かず不安な場合は、「離職票の期限は?10日過ぎたのに届かないときの対処法や発行の流れを解説」で対応を確認してみてください。
離職票とは
離職票とは、退職後に失業保険の給付を受ける場合に必要な書類を指し、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。失業状態という事実を証明する公的文書で、ハローワークで失業保険の手続きを行う際に提出します。そのため、退職後に転職活動を行う人やすぐに仕事を始められない場合は、失業保険の給付が受けられるよう、あらかじめ退職する会社に離職票の発行を申請しておきましょう。
退職後すぐに次の転職先で働く人や、失業給付金をもらう予定のない人は、離職票を発行してもらう必要はありません。
離職票は2種類ある
失業保険の手続きに必要な離職票には、「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」の2種類があります。いずれの書類も、受給期間や金額に影響があるものなので、万が一内容に相違があった場合はハローワークに相談しましょう。
雇用保険被保険者離職票-Ⅰ
「離職票-Ⅰ」は、失業給付金の振込先を指定するものです。退職者の氏名や生年月日・資格取得年月日・離職年月日などの基本情報が記載されています。また、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」が、失業給付金の振込先として指定したい口座を自分で記入する欄です。
雇用保険被保険者離職票-Ⅰを受け取ったら、特に資格取得年月日(雇用保険の加入日)と離職年月日・喪失区分を注意して確認しましょう。資格取得年月日と離職年月日によって、雇用保険の加入期間が分かります。喪失区分とは離職理由のことで、「1.離職以外(死亡や役員への昇格など)」「2.自己都合」「3.会社都合」の3種類があります。失業給付金の受給期間や金額に影響が出るため、必ずチェックするようにしてください。
雇用保険被保険者離職票-Ⅱ
「離職票-Ⅱ」は、失業給付金の金額や受給期間を決めるものです。1年間の賃金の支払状況や離職理由などが記載されています。
失業給付金の金額や受給期間は、こちらに記載されている賃金の支払状況や離職理由によって決定します。自己都合退職なのか、会社都合退職・契約期間満了による退職なのかによって、失業給付金の金額や支給開始時期、給付期間に差が出るため、しっかりと確認することが大切です。
離職理由による給付期間や金額の違いについては、「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムで詳しくまとめているので、ご一読ください。
離職票以外に会社から送付される書類
離職票以外に会社から送付される書類には、以下のようなものがあります。
- ・雇用保険被保険者証
- ・年金手帳
- ・源泉徴収票
上記3つは退職時に必ず受け取るものですが、必要に応じて健康保険資格喪失証明書や給与支払報告書、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書などを渡される場合もあるでしょう。退職時に受け取る書類については「あれは返した?受け取った?退職時の手続きを知ろう」でもご紹介しているので、こちらもあわせてご覧ください。
会社側が退職時に行う各種手続きも確認しておこう
会社側が従業員の退職時に行う手続きは複数あり、書類の発行方法や申請先はそれぞれ異なります。前述した雇用保険に関する手続きのほか、主な手続きは以下のとおりです。
【会社側が従業員の退職時に行う各種手続き】
- ・健康保険と厚生年金保険…所轄の年金事務所に「健康保険証」「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出
- ・住民税…退職者が居住する市町村に「給与支払報告書」「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出。または本人に渡す
- ・所得税…「源泉徴収票」を発行のうえ退職者に渡す
書類を受け取っていなかったり、手続きが行われていない可能性があったりする場合は、一度会社に問い合わせてみましょう。
離職票は失業保険の給付手続きに必要
前述したように、退職後に失業保険を受給する場合、給付手続きで離職票が必要です。申請先のハローワークが離職票を確認し、1年間の賃金の支払状況や離職理由などをもとに、失業保険の支給開始時期や給付期間、金額を決定します。
なお、離職票を含め、失業保険の手続きで準備するものは以下のとおりです。
- ・離職票-Ⅰ、Ⅱ
- ・雇用保険被保険者証
- ・普通預金通帳
- ・印鑑
- ・本人確認証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
- ・写真2枚(縦3センチ×横2.5センチのもの)
失業保険の給付手続きや必要なものについては、「失業手当はどうやってもらう?受給条件や手続きの手順」のコラムを確認してください。
離職票のチェックポイント
離職票-Ⅱの「具体的事情記載欄(事業主用)」に書かれている離職理由は必ず確認しましょう。離職理由によって給付金の金額や支給期間が異なるので、異議がある場合はハローワークに申し出る必要があります。「会社都合で退職したはずなのに自己都合で退職したことになっていた…」という場合もあるため、注意が必要です。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
失業保険の給付手続きが不要なケース
すでに転職先が決まっており、退職後すぐに働き始めるという人は失業保険の手続きが必要ないため、離職票の提出は不要です。しかし、内定が取り消された場合や入社を辞退することになってしまった場合は、離職票があれば失業保険を受け取れます。万が一に備え、もらった離職票は一定期間はなくさないように保管しておくことがおすすめです。
基本的に転職先に離職票を提出する必要はない
前述のように、離職票は失業給付の手続きで使う書類のため、基本的には転職先に提出する必要はありません。前職の在籍証明として転職先から提出を求められる場合もあるようですが、ごく稀といえるでしょう。
なお、離職票には「雇用保険被保険者番号」が記載されているため、転職先で雇用保険に加入するために番号を尋ねられた際には、こちらを参照して回答することが可能です。
離職票の書き方
離職票は退職した会社側が記載する欄以外に、一部自分で書き加えなくてはいけない箇所があります。以下で、「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」それぞれの加筆が必要な箇所を確認しておきましょう。
雇用保険被保険者離職票-Ⅰ
雇用保険被保険者離職票-Ⅰでは、「マイナンバー(個人番号)」と「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の2箇所に自ら記載が必要です。
マイナンバー
マイナンバーの情報漏洩を防止する目的で、個人番号はハローワークの窓口で本人が記載することになっています。自分の番号が分からない場合は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載のある住民票で確認可能です。
求職者給付等払渡希望金融機関指定届
求職者給付等払渡希望金融機関指定届の欄には、失業保険の給付金を振込んで欲しい個人口座を書き入れます。「金融機関による確認印」の部分は、失業手当を申請する際に通帳やキャッシュカードを持参できるなら不要です。
雇用保険被保険者離職票-Ⅱ
雇用保険被保険者離職票-Ⅱに書き加えるのは、「離職理由」「具体的事情記載欄」「離職者本人の判断」「署名・捺印」の4箇所です。
離職理由
離職理由の欄では、選択肢の中から該当するものを1つのみ選択し、離職者記入欄にマルをつけてください。隣の事業主記入欄にマルがついているので、それを参考にするといいでしょう。
具体的事情記載欄
具体的事情記載欄には、離職理由を確認し、間違っていなければ「同上」と書いてください。
自分から退職を申し出た場合には、「自己都合による退職」と記載されていて、会社の倒産や解雇された場合は「会社都合による退職」と記載されています。
離職者本人の判断
離職者本人の判断の欄には、事業主が○をつけた離職理由に対し、異議が「有り」か「無し」にマルをつけてください。退職理由に合わせて、離職理由が正しい場合は「無し」に、事実と相違する場合は「有り」にマルをつけます。
署名・捺印
最後に、すべての内容に間違いがないことを確認し、必ず退職者本人が署名・捺印してください。
離職票でよくある3つのトラブルと解決方法
ここでは、離職票でよくある3つのトラブルと解決方法をご紹介します。もし離職票についてトラブルがあったときは、以下を参考にしてみてください。
1.離職票はいつになったら届く?
離職票は通常なら、退職日から数えて10日〜2週間を目安に手元に届きます。2週間程度待っても離職票が郵送されない場合は、いずれかの工程で不備があったことが考えられるので、勤めていた会社へ問い合わせましょう。
離職票がないと、失業保険の受給日が遅れてしまいます。安心して転職活動に挑むためにも、スケジュールを把握して離職票を受け取りましょう。
離職票が届かない場合の解決方法
離職票が届かない原因として、会社が申請手続きをすることを忘れていた、会社が戻ってきた離職票を郵送していなかったなどが考えられます。ただし、なかには会社側が故意に手続きをしていない場合もあるので、話し合いで解決できない場合は、ハローワークに相談すると良いでしょう。
失業手当受給の仮受付をしておくのも一つの手
退職から一艇期間が経過しても離職票が届かない場合、失業手当受給の遅れを防ぐために、先にハローワークで仮受付手続きをしておくという方法があります。仮手続きは、離職日の翌日を1日目と数えて12日目以降から可能です。その際には、マイナンバーカード、通帳、写真を準備しましょう。
ただし、仮手続きをしてから4週間後の最初の失業認定日には、離職票が必要です。認定日付近になっても離職票が届かない場合は、会社やハローワークに離職票交付手続きの状況を問い合わせてみましょう。
2.離職票を紛失したら再発行は可能?
離職票を失くしてしまった場合は、再発行が可能です。退職した会社に依頼する方法もありますが、連絡しづらいこともあるでしょう。時間がかかる可能性もあるため、その会社の所在地を管轄するハローワークで再発行手続きを行うのが一般的です。
退職後、前職の会社から離れた場所に引っ越しをした場合は、自分が住んでいる地域のハローワークにて手続きを行うことも可能ですが、受け取りまでに1週間ほどかかる場合もあります。前職の会社の所在地を管轄しているハローワークであれば、即日受け取りが可能です。
なお、離職票の再発行には期限はありませんが、失業手当の申請期限は原則として退職した翌日から1年間のため、注意しましょう。
3.会社都合退職なのに自己都合退職にされたら?
なかには、離職票の退職理由が本当は会社都合退職にもかかわらず、自己都合退職と記載されている場合もあるようです。もし会社と自分の認識が異なる場合は、ハローワークに失業手当の受給申請を行う前に不備を正せれば問題ありません。会社との主張が異なる場合は、ハローワークに離職票を提出する際に異議申し立てを行う方法もあります。
離職票の理由が正しく記載されているか確認する
厚生労働省の「ー離職票ー2の離職理由欄等(7欄及び17欄)の記載方法についてー」によると、離職理由は、以下の7つに大きく分類されています。以下を参考に、自分の離職理由と合っているかを確認してみましょう。
離職理由 | 内容 |
---|---|
事業所の倒産等によるもの | 事業所の倒産や業務停止など勤務先の事業による退職 |
定年によるもの | 就業規則により決められた定年による離職 |
労働契約期間満了等によるもの | 雇用期間の上限や契約期間を満了、出向により元事業主との雇用契約が終了による離職。また企業の早期退職優遇制度や選択定年制などに応募して離職した場合。 |
事業主からの働きかけによるもの | 事業主による解雇、また人員整理を目的とする希望退職者の募集により離職した場合 |
労働者の判断によるもの(職場における事情による離職) | 労働条件や労働環境に重大な問題があると労働者が判断したうえでの離職。事業所における大規模な人員整理に配慮した離職。職種転換や事務所の移転により働き続けることが難しいと判断した場合の離職。 |
労働者の判断によるもの(労働者の個人的な事情による離職) | 離職者の一身上の都合や、転職などによる離職の場合 |
その他 | 上記のいずれにも該当しない場合 |
参照:厚生労働省福島局「ー離職票ー2の離職理由欄等(7欄及び17欄)の記載方法についてー【離職理由欄(7欄)の各項目の内容】」
離職理由の内容や具体的な例は、「離職票の離職理由とは?具体例や納得できないときの対処法も」のコラムで詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
福島労働局
離職証明書と退職証明書について
離職票と混同しがちな書類に「離職証明書」と「退職証明書」があります。離職票と離職証明書、退職証明書の違いについて把握し、どのような場面で必要になるのか確認しておきましょう。
離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは
離職証明書とは、企業がハローワークに離職票の申請をするために発行する書類です。正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」で、公的文書となります。企業は「離職証明書」と「被保険者資格喪失届」をハローワークに提出し、離職票の交付を受けます。退職者から離職票の交付を求められた場合、退職日の翌日から10日以内にハローワークに離職証明書を提出しなければなりません。
「離職票」「離職証明書」「退職証明書」の違い
「離職票」と「離職証明書」は公的文書であり、基本的には失業給付の受給のために必要となる書類です。「退職証明書」は私的文書ですが、離職票が手元にない場合には代替書類になります。
「離職票」「離職証明書」「退職証明書」の作成者や用途などの違いを表にまとめたので、どの書類が必要なのか迷ったときは参考にしてみてください。
文書名 | 離職票 | 離職証明書 | 退職証明書 |
---|---|---|---|
正式名称 | 雇用保険被保険者離職票 | 雇用保険被保険者離職証明書 | ― |
作成者 | 勤務していた会社が作成し、退職者に送付または渡す | 勤務していた会社が作成し、ハローワークに送付 | 勤務していた会社が作成し、退職者に送付または渡す。ただし公文書ではない |
提出先 | 退職者がハローワークに提出 | ハローワーク | ― |
用途 | 失業給付の受給手続きをするために必要な書類 | 退職者が離職したことを証明する書類。記載されている離職理由や直近の賃金の支払状況をもとに、失業給付の受給期間や金額が決定する | 退職者が離職したことを証明する書類。離職票が手元になく、国民健康保険や国民年金などの手続きができない場合に代替書類として使用できる |
離職票と離職証明書の違いについては、「離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?必要な手続きや書類を解説」のコラムでも触れているので、こちらもあわせてご一読ください。
退職証明書に記載される内容とは
退職証明書は、退職者がその企業を辞めた証明書となります。離職票が国から発行される文書であるのに対し、退職証明書は企業から発行されるもので、公的文書ではありません。そのため、フォーマットは決まっておらず、記載内容も企業や退職者の希望によって違うようです。
労働基準法22条では、労働者から求められた場合に企業が退職証明書に記載すべき項目を以下のように定めています。
- ・使用期間
- ・業務の種類
- ・その事業における地位
- ・賃金
- ・退職の事由
これらの項目は、退職者の希望で記載しないことも可能です。とはいえ、特別な事情がなければすべての項目を記載しておいてもらうのが良いでしょう。
また、労働基準法では指定がないものの、退職年月日を記載するのが一般的です。転職先に提出する場合は、退職年月日と転職先での雇用契約開始日が重複していないか確認しましょう。
退職証明書が必要になる場面
前述したように、退職証明書は公的文書ではありませんが、離職票の代用書類として利用できます。失業保険の申請手続きや、国民年金・国民年金保険への加入手続きの際、離職票が手元になければ退職証明書を活用しましょう。
また、前職での在籍確認などのため、転職先の企業から提出を求められる場合もあります。ただし、前職の企業に退職証明書の発行を申請できるのは退職から2年以内。退職後、2年以上経過してから転職する場合は退職証明書を用意できない可能性もあるので、退職時に離職票と一緒にもらっておくと安心です。
退職証明書も再発行できる
離職票と同様に、退職証明書も再発行が可能です。労働基準法22条によると、会社は退職した従業員が退職証明書の発行を求めたときには、速やかに応じなければなりません。正当な理由なく会社が拒否した場合、労働基準法第120条違反により、30万円以下の罰金が罰則として会社に課せられます。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
雇用保険被保険者資格喪失届とは
雇用保険被保険者資格喪失届は、会社側が退職者を雇用保険から外す際の手続きに使う書類です。会社が作成してハローワークに提出したあと、「被保険者資格喪失確認通知書」という形でハローワーから会社に交付され、退職者に送付されます。この過程で退職者が行うことはありません。
退職後は早期の再就職を目指そう
退職後に転職活動を行う場合、失業保険は生活費や面接の交通費などを捻出するのに役立ちます。転職活動中に金銭面で困ることがないよう、離職票は必ず発行してもらいましょう。
しかし、失業保険が給付されるからといって転職活動を長期化させるよりは、やはり早期に再就職し、収入を安定させるのがベターです。「再就職手当の受給条件とは?残日数が足りない場合の対処法も解説」のコラムでも解説しているように、早期の再就職に対してお祝い金が支給されます。また、空白期間は長くなるほど再就職に影響することも考えると、離職期間は短いほうが良いでしょう。
退職したあとにスムーズに転職したい方は、ぜひ一度ハタラクティブにご相談ください。
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離職票に関するお悩みQ&A
ここでは、離職票に関する疑問やお悩みについてよくある質問をまとめました。
離職票とはどのような書類ですか?
離職票とは、「雇用保険被保険者離職票」の略であり、失業保険を受け取る際に必要となる書類のことです。離職票は「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」の2種類があり、Ⅰは退職者の基本情報、Ⅱは離職理由や賃金の支払状況などが記載されています。離職票についての詳しい説明は、このコラムの「離職票とは」で行っていますので、ご一読ください。
離職票はどのようにもらえば良いですか?
離職票は、基本的に退職時に会社から受け取ります。退職が決まった時点で会社の担当部署に離職票の発行を依頼しましょう。その後は会社側がハローワークに必要書類を提出し、手続きが完了すればハローワークから会社経由で離職票が届きます。離職票が会社に渡った時点で退職しているため、郵送で受け取ることになるでしょう。離職票のもらい方については、このコラムの「離職票のもらい方」で解説しています。
離職票がもらえないときの対処法を教えてください。
目安である10日~2週間を過ぎても離職票が届かない場合は、会社やハローワークに離職票の発行状況について問い合わせてみましょう。交付するまでの過程でトラブルがあった可能性もあります。失業給付の受給手続きに間に合わない場合は、先にハローワークで仮手続きを済ませておくのも手です。離職票がもらえないときの対処法については、「離職票がもらえないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」を参照してください。
離職票に有効期限はありますか?
離職票そのものに有効期限はありません。ただし、失業保険の手続きは退職日の翌日から1年以内に最寄りのハローワークで行わなければいけないため、注意が必要です。失業保険を受け取りたい場合は、できるだけ早めに会社から離職票をもらったほうが良いでしょう。
転職先の内定をもらってから辞めるときも離職票は必要?
転職先が決まっていれば失業保険の支給はないので、離職票は必要ありません。ただし、後から内定を辞退したり早期退職したりした場合に備えて、離職票はもらっておいたほうが安心でしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。