フリーターが親の扶養を外れるとどうなる?抜けるタイミングや手続きを解説

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この記事のまとめ

  • フリーターは、年収103万円を超えると「税制上の扶養」から外れる
  • フリーターは、年収130万円以上になると「社会保険上の扶養」から外れる
  • フリーターが扶養を抜けると、家族の負担が増えたり収入が下がったりすることもある
  • 年収150万円を超えると、配偶者特別控除の満額控除から外れる
  • フルタイムのアルバイトで働いているフリーターは、正社員になるのも一つの道

「親の扶養を外れるとどうなる?」と考えるフリーターの方もいるでしょう。フリーターが扶養を抜けると、家族の負担が増えたり、自身の収入が下がったりする可能性があります。このコラムでは、フリーターが扶養から外れるタイミングとなる年収額や扶養親族の条件などを解説。税金を納めるうえで損しないためにも、扶養に関する基礎的な知識を身につけ、自分にとっての最適な働き方を考えてみましょう。

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フリーターが知っておくべき扶養の仕組みとは

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親の扶養を外れたいフリーターは、扶養の基本的な仕組みを理解しましょう。親の扶養に入ることは、自分自身の収入や働き方に関わります。また、扶養を外れた場合、親にどのような影響が及ぶのかも考慮することが大切です。

扶養

扶養とは、自分一人の力で生計を維持するのが難しいときに、親や親族、配偶者から経済的な支援を受けることです。扶養されている(入る)人は、「被扶養者」となります。親に介護が必要だったり、子どもがまだ学生だったりする場合に、扶養に入れることが多いようです。フリーターも、収入や状況によっては親の扶養に入ることがあります。

扶養には「税金」と「社会保険」の2種類がある

扶養には「税金に関わる扶養」と「社会保険に関わる扶養」の2種類があります。税制上の被扶養者は、所得税や住民税の免除対象です。社会保険上の被扶養者は、健康保険や年金の支払いが免除されます。それぞれの概要や対象条件の違いについては、「被扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での詳しい条件をわかりやすく解説」をチェックしてみてください。

扶養控除

扶養控除とは、子どもや親といった親族を養っている場合に受けられる控除制度です。扶養している対象者によって、所得税や住民税といった課税所得から一定の金額を控除されます。親の扶養に入っているフリーターの場合、扶養控除を受けられるのは自身の親です。なお、扶養控除の金額は対象者の年齢によって異なります。「国税庁」によると、控除対象の具体的な年齢は、以下のとおりです。

 年齢控除額
控除対象扶養親族16歳以上38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族70歳以上48万円
(納税者やその配偶者の父母、祖父母などで同居している場合の控除額は58万円)

参照:国税庁「扶養控除の金額

年齢によって扶養控除の金額が変わるのは、大学費用や介護といった金銭的な負担が予想されるためです。扶養家族について詳しく知りたいフリーターの方は、「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」もあわせてチェックしてください。

扶養親族における4つの条件

国税庁の「扶養家族に該当する人の範囲」によると、フリーターであっても、以下の4つの条件をすべて満たしていれば、税制上の「扶養親族」と認められます。同居しているだけでは扶養親族になれないので、自分が対象になるかを事前に確認しましょう。

1.配偶者以外の親族
2.納税者と同一生計である
3.年間の総所得金額48万円以下(令和2年分以降)
※給与のみなら収入103万円以下
4.給与をもらっていない青色事業専従者など

上記のほか、都道府県知事により養育を任せられた児童や市町村長より養護を任せられた老人も、扶養親族の条件に該当します。

配偶者以外の親族とは?

配偶者以外の親族とは、6親等内の血族または3親等内の姻族です。6親等内の血族は、自身の高祖父母の祖父、昆孫(6代後の子孫)までを指します。3親等内の姻族は、配偶者の叔父や叔母までの範囲のことです。また、両親、もしくは子どもに仕送りをしている場合も生計を同一だと見なされ、同居していなくても扶養親族と認められることもあります。

参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)

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フリーターが親の扶養から外れるとどうなる?

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フリーターが親の扶養から外れると、その親は所得税や住民税といった控除を受けられなくなります。ここでは、フリーターが「親の扶養内で働いている場合」と「親の扶養から外れて働く場合」の納税義務や控除の有無を表でまとめました。

フリーターが親の扶養内で働いている場合

フリーターが親の扶養内で働いている場合の納税義務や扶養控除の有無は、以下のとおりです。

 所得税住民税国民健康保険国民年金保険
フリーター年収額によっては
支払い義務なし
年収額によっては
支払い義務なし
年収額によっては
支払い義務なし
20歳以上で支払い義務が発生
扶養控除あり扶養控除あり変わらず変わらず

親に扶養されているフリーターの年収が、制度適用内に収まっている場合、所得税や住民税を支払う必要はありません。また、扶養者である親も税金の控除を受けられます。

国民年金制度には「親の扶養」の仕組みがない

国民年金保険制度には、「親の扶養」の仕組みがありません。日本年金機構の「年金Q&A」にあるとおり、国民年金制度で保険料を直接納付する必要がないのは、厚生年金や共済組合に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)です。そのため、厚生年金に未加入で、第3号被保険者でもない20歳以上のフリーターは、国民年金保険料を自分で納付する義務があります。

参照元
日本年金機構
年金Q&A(国民年金の加入)

フリーターが親の扶養から外れて働く場合

フリーターが親の扶養から外れて働く場合の納税義務や扶養控除の有無は、以下のとおりです。

 所得税住民税国民健康保険国民年金保険
フリーター支払い義務あり支払い義務あり支払い義務あり支払い義務あり
扶養控除なし扶養控除なし変わらず変わらず

フリーターが親の扶養から外れれば、所得税や住民税などの税金にくわえ、社会保険料も支払う必要が出てきます。また、親は扶養控除の対象外となり、収めなければいけない税金額が増えるでしょう。詳しくは、このコラムの「フリーターが扶養を外れる5つのタイミング」で後述しているのでご参照ください。

働き方によっては会社の社会保険に加入できる

親の扶養から抜けたフリーターは、働き方次第で会社の社会保険に加入できます。厚生年金や会社の健康保険に入りたい方は、このコラムの「2.フリーターの年収が106万円を超える場合」で挙げている加入要件を満たして働ける職場を探してみてください。

フリーターが扶養を外れる5つのタイミング

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前述したとおり、扶養控除は家族が支払う税金額や自分の収入に影響するため、年収を一定の金額内に抑えることが大切です。ここでは、フリーターにとって「年収の壁」といわれている5つのボーダーラインをご紹介します。

1.フリーターの年収が103万円を超える場合

フリーターの年収が103万円以下なら親の扶養内で働けて、その親は所得税の扶養控除の対象となります。一方、フリーターの年収が103万円を超えた場合、以下を支払う必要があります。

・住民税
・所得税

フリーターの年収が100万円(自治体によるので目安金額)を超えると住民税、103万円を超えると所得税を支払う義務が発生します。また、扶養者の親は税制上の扶養控除を受けられません。年収103万円の壁について詳しく知りたい方は、「フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?6つの年収の壁を解説」もあわせて参考にしてください。

年収の壁が「103万円」である理由

「103万円」は、年間48万円の基礎控除と年間55万円の給与所得控除を足した金額です。なお、年収103万円は、源泉徴収で所得税を納めていたとしても、年末調整や確定申告によって全額戻ってくる上限額でもあります。年末調整については、「年末調整はいつからいつまでの給料が対象?還付金が返ってくる時期は?」をチェックしてみてください。

2.フリーターの年収が106万円を超える場合

親の扶養内で働くフリーターの年収が106万円を超えた場合、以下を支払う必要があります。

・住民税
・所得税
・社会保険料(一定の条件を満たしたとき)

フリーターの年収が106万円を超え、さらに一定の条件を満たした場合、会社の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入し、自身で保険料を納めることになります。厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」における社会保険適用の要件は、以下のとおりです。

社会保険適用の要件

社会保険適用は、以下の条件となります。

・勤め先の従業員数…101人以上(※)
・週に定められた労働時間…20時間以上
・月額賃金…8.8万円以上
・雇用見込みが2ヶ月を上回る
・学生ではない
※2024年10月から段階的に適用拡大

年収106万円を超えていても、上記の要件をすべてクリアしていない被扶養者のフリーターは、社会保険の加入対象には含まれません。なお、年収106万円とは、上記要件の「月額賃金8.8万円以上」に12ヶ月分を掛けて算出した年収額(105.6万円)の目安です。

参照元
厚生労働省
社会保険適用拡大特設サイト

3.フリーターの年収が130万円以上の場合

親の扶養内で働くフリーターの年収が130万円以上の場合、以下を支払う必要があります。

・住民税
・所得税
・社会保険料

フリーターは年収130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金などの保険料を負担する必要があります。全国健康保険協会(協会けんぽ)における「収入の基準」や日本年金機構の「被扶養者の認定(1)収入要件」によると、どちらも「被扶養者」と認定されるのは年収130万円未満の人です。

フリーターが知っておきたい130万円の壁

年収130万円以上になると、給与から差し引かれる税金が増えるので、手取り金額は年収130万円未満のときより減る可能性があります。そのため、フリーターは年収130万円未満に収めるか、引かれる分を考慮して年収を増やすか検討してみましょう。年収130万円の壁について詳しく知りたい方は、「フリーター130万円の壁!超えたらいくら払うのか解説」もあわせてご覧ください。

参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会ホームページ
日本年金機構
被保険者・被扶養者関係(資格取得・喪失等)

国民健康保険とは?

国民健康保険とは、市区町村の自治体が運営している医療保険のことを指します。保険料を納めることで、医療機関への自己負担を抑える制度です。年収が130万円以上、かつ雇用先の健康保険に加入していないフリーターは、親の扶養から外れて国民健康保険に加入しなければいけません。市区町村によって保険料率や算出方法が異なるので、事前に確認しておきましょう。

年収130万には交通費も含まれるので注意

社会保険上の扶養ラインとなる年収130万円は、交通費や家族手当、住宅手当などの諸手当も年収に含めた金額で判断されるので注意が必要です。社会保険上の扶養は、厚生年金保険法でいう「報酬」で判断され、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてを含みます。勤務先から交通費や手当が支給されているフリーターは、これらも年収に含まれることを理解しておきましょう。

4.フリーターの年収が150万円を超える場合

親の扶養内で働くフリーターの年収が150万円を超えた場合、支払い項目や控除額は以下のようになります。

・住民税
・所得税
・社会保険料
・配偶者特別控除額が段階的に減る

年収150万円を超えると、配偶者特別控除を満額で受けられません。150万円を超えた場合は、収入の増加に応じて控除額が減少します。ただし、配偶者特別控除は既婚であることが前提のため、被扶養者であっても結婚していないフリーターの場合は適用対象外です。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者の収入が201万円以下で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の人が受けられる控除のことを指します。扶養する配偶者の年間所得金額が48万円(給与収入なら103万円)を上回るため、配偶者控除の対象から外れた場合に適用される制度です。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き

控除を受けるためには、被扶養者である配偶者の収入額や納税者の合計所得金額以外にも、「民法で定められた配偶者である」「納税者と同一生計である」などの要件を満たす必要があります。詳しくは、国税庁の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」をご確認ください。配偶者の収入額や納税者の合計所得金額にくわえ、定められた要件を満たせていたら配偶者控除・配偶者特別控除の手続きを行いましょう。

参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)

5.フリーターの年収が201万円を超える場合

親の扶養内で働くフリーターの年収が201万円を超えた場合、支払い項目や控除関連は以下のようになります。

・住民税
・所得税
・社会保険料
・配偶者特別控除を受けられない

年収201万円を上回るフリーターは、所得税や住民税、保険料の支払いが発生し、配偶者特別控除が受けられません。年収201万円を超えるのであれば、フリーターとして働くよりも、収入が増えて年金の受給額も上がる正社員を目指すのがおすすめです。

事前に知っておこう!フリーターが扶養を外れる3つの手続き

事前に知っておこう!フリーターが扶養を外れる3つの手続きの画像

扶養控除を受けられる年収内で働いていたフリーターが扶養から外れる際には、健康保険や年金の手続きが必要です。自身だけではなく扶養者が行う手続きもあるため、以下を参考にして、扶養者と話し合いながら進めましょう。

1.被扶養者の異動手続きをする

被扶養者だったフリーターが就職先の社会保険に加入する際には、扶養者(被保険者)が異動届を申請する必要があります。まずは扶養者に話をして、会社に異動届の手続きをしてもらいましょう。異動届を申請する際には、今まで使っていた保険証を返却します。

2.健康保険資格喪失証明書を用意する

異動届を申請したあとは、扶養者の保険証を使えなくなった証として「健康保険資格喪失証明書」が発行されます。この証明書は国民健康保険の加入や転職などの手続きで必要となる場合があるため、親の扶養から外れるフリーターは大切に保管しましょう。

3.社会保険か国民年金・国民健康保険に加入する

職場の社会保険に加入できれば、厚生年金と健康保険の手続きが一緒に行われるので、会社に必要書類を提出して手続きを完了させましょう。ただし、社会保険加入の条件を満たしていない場合は、自身で国民年金と国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。未加入の期間が長いと被扶養削除日まで遡って保険料を支払うことになるため、扶養を外れたフリーターは速やかに手続きを行いましょう。厚生年金については、「フリーターが厚生年金に加入する条件とは?メリット・デメリットも解説」にて説明しているので、あわせて参考にしてください。

フリーターは扶養から外れて正社員になるのも手

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扶養控除の年収上限を考えずに働きたいフリーターは、思い切って正社員への転職を目指すのも手です。フリーターの中には、フルタイムで働いていても「手元に残るお金が少ない」と感じる方もいるでしょう。厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」によると、フリーターを含む非正社員と正社員の月収差は以下のとおりでした。

 月の平均賃金(年齢計、男女計)
フリーターを含む非正社員22万1,300円
正社員32万8,000円

引用:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査の概況(6) 雇用形態別にみた賃金(12p)

表から分かるように、フリーターを含む非正社員と正社員の月収には10万円以上の差があります。フリーターは時間的な自由があるものの、収入面が安定しないのも事実。将来的な不安を抱えながら親の扶養内で働いている方は、早めに転職し、正社員としてキャリアを積むのも良いでしょう。フリーターと正社員の違いについては、「フリーターと正社員の収入の違いはどれくらい?就職のためのコツも解説」をあわせてご参照ください。

参照元
厚生労働省
令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況

フリーターから正社員を目指すなら

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フリーターの扶養や税金・保険に関するQ&A

ここでは、フリーターの扶養に関する疑問をQ&A方式で解決していきます。「扶養内で働きたいけど、制度について詳しいことが分からない」というフリーターの方は、ぜひ参考にしてみてください。

フリーターが扶養内で働けるのは年収いくらまで?

所得税の被扶養者として働けるのは、年収が103万円以下の場合です。社会保険上の扶養であれば、年収130万円未満の人が被扶養者に該当します。また、社会保険制度における「年収130万円」には、交通費や住宅手当といった諸手当も含まれるため注意が必要です。詳しくは「フリーターが扶養を外れる5つのタイミング」をご確認ください。

「被扶養者」とは誰を指しますか?

社会保険上の「被扶養者」は、主に収入面で援助が必要な3親等内の家族を指します。一方で、扶養する側は「被保険者」です。被扶養者は、健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けられます。税制上の「被扶養者」の場合は、配偶者を除く6親等内の血族または3親等内の姻族のことです。詳しくは「被扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での詳しい条件をわかりやすく解説」に掲載しているので、ご覧ください。

フリーターが家族の扶養から抜けた場合の保険料は?

保険料は、市区町村や加入している健康保険の種類、毎月の収入などによって異なります。国民健康保険料は39歳までの場合、「基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援分保険料」で算出した金額です。勤務先の社会保険に加入している場合は、保険料は会社と折半になります。保険料については、「社会保険料の計算はどのようにして行うの?正社員とパートとの違いも解説」もあわせてご一読ください。

フリーターが扶養を気にしない働き方は?

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