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【このページのまとめ】
・職場の嫌がらせには、冷静に対処し状況の把握に努める
・企業には環境配慮義務があるため、上司などへの相談も有効
・いざというときのために、職場で受けた嫌がらせの証拠を集めておく
・嫌がらせによる心身の不調は、病院を受診して診断書を発行してもらう
・職場内での解決が困難なら、労働組合や労働局、弁護士の利用も検討する
・退職届は配達証明付き内容証明郵便で送り、トラブル回避に利用する
職場で嫌がらせを受けた場合、どのような対処が有効なのでしょうか。どうにかしたくても業務への影響を考えて対応に悩むことも多いはず。中には、上司に相談するべきだと分かってはいても、「大事にしたくない」「恥ずかしい」という方もいるでしょう。
このコラムでは、嫌がらせを受けた時の対処法について解説します。一人で抱え込んでしまっている方も、適切な方法で嫌がらせを解決し、安心できる生活を取り戻しましょう。
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職場で受ける嫌がらせとはどのようなものでしょうか。主な代表例は、以下のとおりです。
嫌がらせの1つに、相手の存在をないもののように意図的に扱う無視があります。
身体的な暴力やあからさまな暴言とは異なり表面化されづらいため、周囲になかなか気づいてもらえないことも。見た目には分かりづらくても、自分の存在を無視されれば心理的に大きなダメージを負うでしょう。無視は人の尊厳を傷つける行為であり、許されるものではありません。
好き嫌いを発端とした、理不尽な悪口も嫌がらせだといえるでしょう。
「最初から気に食わなかった」「相性が良くない」といった理由はもとより、「職場内での成績が悪い」「仕事の要領が悪い」といった業務上の理由と無理やり関連づけて悪口につなげるケースもあります。事実と異なる悪口や根拠を伴わない見下し発言は、無視と同様に人を傷つける行為です。
周囲の目がある場所でわざと批判したり、バカにしたりする人もいます。
人前でこのような行為に及ぶことは、嫌がらせを受けた当人の周りからの評価を下げたり、自信を奪ったりすることにつながります。相手の名誉を傷つけ心を踏みにじるため、嫌がらせとして対処すべき案件だといえるでしょう。
上司や先輩による行き過ぎた管理体制も問題です。
たとえば、部下や後輩の些細なミスを見つけては繰り返し指摘したり、自分の意に少しでもそぐわないと必要以上に責め立てたりする行為は、パワーハラスメントに相当する場合があります。中には、相手にミスを犯させるよう仕向ける悪質性の高い行為もあるでしょう。
他にも、就業時間内に終えられない大量の業務を押しつけ残業を強要する、プライベートな時間の活動を拘束して飲み会への参加を強要することも、パワーハラスメントにあたる可能性があります。
情報を与えないという嫌がらせを受けると、仕事の現状を把握できないため、ミスや非効率化につながります。
仕事をするうえで、周囲との連携は欠かせない要素です。業務を正確に、かつスムーズに進行させるためには、情報を共有して社内全体の足並みを揃える必要があるでしょう。情報不足で本来の能力を発揮できないと、社内での評判にも悪影響が出てしまいます。できるだけ早期に対策を講じるべきでしょう。
仕事を与えないという行為も嫌がらせにあたります。
誰もが仕事をするために会社へ行くでしょう。そもそもの取り組める仕事を与えないということは、その人の尊厳や働く意欲を取り上げることと同意です。職場で与えられた任務を全うし成果や利益を上げてこそ、社内での存在価値を高められキャリアアップも可能になりますが、その可能性を取り上げることは不当な扱いだと考えられます。
職場で身体を触られたり、卑猥な言葉を投げかけられたりといった性的な嫌がらせを受けることをセクシャルハラスメントといいます。
セクハラを受ける性別は、男性から女性に対するものに限りません。相手が嫌だと感じていれば、女性から男性、同性間でもセクハラ行為にあたるといえるでしょう。
嫌がらせをする人には、どのような特徴があるのでしょうか?相手の特徴を知り、対応策を考える際の参考にしましょう。
嫌がらせをする人は、ストレスを溜め込んでいる可能性があります。
仕事やプライベート、切り離せない人間関係の中でストレスを抱え込んでしまうことは、誰にでも起こり得ることでしょう。趣味や運動、交友関係で解消できれば理想的ですが、中には、ストレスを他者へ向けてしまう人もいます。
このような人は、ストレスを自分自身で解決することができずに、嫌がらせという形で解消しているといえるでしょう。
コミュニケーション能力が高ければ、相手との人間関係をしっかりと構築できるため、嫌がらせをする必要はありません。また、意図せず相手に不快な思いをさせてしまったと分かれば、自分の非とも向き合えるはずです。
それらの能力が足りていない人が、嫌がらせという行為に及ぶと考えられます。相手の立場で物事を考える素養や自分の非を認める謙虚さがないため、第三者を挟まずに嫌がらせを止めさせることは難しいでしょう。
先述のコミュニケーション能力に欠けるという特徴とつながりますが、そもそも人としての性格に問題がある人が多いでしょう。
例としては、プライドが高い、嫉妬深い、疑り深い、依存心が強いなどが挙げられます。
プライドの高さや嫉妬深さは向上心につながれば良いですが、自身の存在価値を保つために他者への嫌がらせや見下す行為に及ぶ人もいるでしょう。行き過ぎた疑り深さは被害者意識を強くし、他者に対して攻撃的になることも。依存心の強い人が自立して活躍している人に劣等感を抱き、嫌がらせをしてしまうケースもあります。
嫌がらせを受けやすい人にはいくつかの共通点があります。以下を確認して、嫌がらせを回避する対応に努めましょう。
その場の空気を読めず、雰囲気を壊すような行動をする人は嫌がらせを受けやすい傾向にあります。
集団の中では、周囲の反応を推し量りながら発言や行動をするよう求められることが多いでしょう。和を乱さないことが良しとされる傾向があるためです。仲間意識が特に強い人間関係の場合、仲間内の空気を壊すと反感を買ってしまい、嫌がらせにつながることも考えられます。
「本人が嫌だと言わないから大丈夫だろう」と相手に誤解されやすいことから、自己主張がない人やNOと言えない人も嫌がらせを受けやすいでしょう。
最初は軽い冗談で始まった行為が、徐々に嫌がらせに発展してエスカレートすることもあります。
控えめで謙虚な性格の人は、嫌がらせをする人にとって都合良く扱える人だと認識されやすいでしょう。控えめな方は、無理な仕事を押しつけられたり、多少の悪口を言われたりしても、自分の内にとどめて我慢する傾向が強めです。相手は仕返しや反発を受ける心配がないと考え、嫌がらせを継続してしまいます。
仕事ができる人は嫌がらせとは無縁かというと、そうとは限りません。仕事の能力が高ければ、周りからの評価も上がりますが、同時に「鼻につく」「調子に乗っている」と言われのない非難を受けることもあります。特に、他人の成功を妬むようなプライドの高い人や嫉妬心が強い人のターゲットになりやすいでしょう。
仕事上のミスが多いと必然的に注意を受けることも増えるため、そこを皮切りに嫌がらせに発展することもあるでしょう。「仕事ができない人」として不当な扱いを受けることが日常化してしまうケースもあります。
仕事の失敗は反省すべきものですが、それに対して執拗な叱責や平等さを欠く対応をすることは人道的とはいえないでしょう。
それでは、職場で嫌がらせにあったときにはどのように対処すべきなのでしょうか。
以下の解決方法を参考にして、嫌がらせが自分の力で解決できるか冷静に考えてみましょう。あくまで一例なため、無理して取り組まず状況に合わせて行ってみてください。
会社は多様な人間が集まるため、職種や上下関係、異なる価値観などが要因となり様々な問題が起こりやすい環境です。そのため、会社には労働者が安全かつ快適に働くための職場環境を整える義務が生じており、これを環境配慮義務と呼んでいます。
パワハラやセクハラ、悪口、不当な扱いなどが原因で仕事に悪影響が出る職場であれば、雇用側は環境の改善に努める必要があります。労働契約を結び人を雇う以上、会社は「個人間の問題だから」と問題を放置することはできません。
企業に環境配慮義務があることを頭に留めたうえで、自分自身で行える対処法は何でしょうか。以下を確認してみましょう。
1.観察・情報把握に努めて仕返しはしない
嫌がらせを受けたときには、冷静になって状況の把握に努めましょう。
仕返しをしたい気持ちが湧いても、ぐっと堪えてください。相手と同じことをしてしまうと、あなたも罪を問われる可能性が出てきます。相手の様子をよく観察し、嫌がらせをする人の人数や嫌がらせを受けた回数、嫌がらせの性質を掴んでおきましょう。
2.同僚・上司に相談する
一人で抱え込まず、同僚や上司に相談することも大切です。
周囲が嫌がらせの事実に気づいていない場合、何らかの対応策を講じてくれる可能性もあるでしょう。相談する際には、信頼に値する人物を選ぶようにしてください。
先述したように、会社には職場の環境配慮義務があります。目上の立場の人に状況を知ってもらうことで、嫌がらせをする人への然るべき処置が取られるケースもあるでしょう。
3.記録をつける
どのような嫌がらせをされたかや自分がどう感じたか、業務にどんな影響があったか、周りに誰がいたかをその都度メモしておきましょう。
他にも、録画や録音、メールのやりとりは、裁判などで有効な証拠となります。
4.自分を振り返る
基本的に嫌がらせは、する側に問題があるといえます。しかし、ふと思い返したときに、自分にも嫌がらせをされてしまう原因があったと感じることもあるでしょう。
だからといって、嫌がらせという行為が許される訳ではありませんが、歩み寄りが可能であると感じたら、謝罪や話し合いでの解決を目指してみてください。
5.病院を受診する
嫌がらせを受けた精神的ストレスで、心身に支障をきたす可能性もあります。適応障害やパニック障害、気分障害、うつ病等のリスクも考えられるため、不調を感じたら無理せずに医療機関を受診しましょう。診断書が発行されれば、裁判のときなどに重要な資料としても提出できます。
嫌がらせの内容が悪質だったり、会社全体で行われていたりする場合は、自分ひとりでの解決が困難な可能性が高いでしょう。状況によっては、専門家の力を借りることも必要です。主な方法は、以下のとおりです。
労働組合は、労働者の権利や職場環境を守るための組織です。
労働者たち自身が集まって作られるもので、誰でも入会が可能です。自社に労働組合がなくても、個人で入れる労働組合も存在します。
ただし、個人的な嫌がらせに対処するというよりは、組合員全体の労働環境の改善を求める際に動く事例が多いようです。相談したいときや助言をもらいたいときに利用するのがおすすめです。
労働局は、厚生労働省の管轄下で各地に配置されている行政機関です。主に、企業と労働者の間で起きたトラブルに対して、助言や指導、あっせんを行います。
あっせんとは、トラブル解決の仲立ちです。企業の残業未払いや解雇が不当かなど、トラブルの要点を明確にし調整することで解決方法を提供します。
労働局としては、あくまで第三者として手助けするという立場にとどまります。あっせんを通して、企業側に改善を命令するなどの強制は行なえません。ただし、企業側に労働基準法違反の可能性がある場合、労働基準監督署への相談をすすめられる可能性があります。
弁護士は法律のプロです。現状を相談すれば、専門的な意見やアドバイスのもと解決方法を提案してもらえるでしょう。また、依頼することで、直接的に問題の解決へ向けて動いてくれます。
ただし、弁護士を雇うとなれば、相応の料金が発生することを理解しておいてください。嫌がらせの度合いや証拠資料があるかによって、企業に対する賠償金の請求などが難しい場合もあります。初回の相談を無料で受けてくれる弁護士もいるため、まずは相談に乗ってもらうと良いでしょう。
自身の力や外部の機関を利用しても解決が困難なら、退職も視野に入れましょう。自分が不利にならないような手順を踏んで、退職の手続きを進めてください。
まずは以下を確認して、一般的な退職の流れを知っておきましょう。
退職の意思は、1ヶ月以上前に伝えておくと良いでしょう。法律上は、2週間前に退職の意思を示せば辞められますが、業務の引き継ぎなども考慮すると、できるだけ早く伝えた方が相手に対して親切です。
ただし、上司や会社ぐるみで嫌がらせを受けている場合には、早くから退職の意思を示すことで嫌がらせを増長させてしまう恐れもあります。状況に応じて、伝える時期を調整してください。
退職の意思を示す際には、退職届を提出します。退職願だと会社の許可を要する書類になってしまうため注意してください。退職届は企業ごとに形式が定められている場合がありますが、なければ公式の定形文などを参考に自分で作成しましょう。
退職届の提出後は、上司と退職日までにやるべき業務について話し合いましょう。
一般的には、業務の引き継ぎや挨拶回りを行います。嫌がらせをしてきた本人にも、表面上だけでも挨拶をしておくと良いでしょう。自分だけ挨拶がないと逆恨みされる可能性もあるためです。
有給休暇の日数が残っていれば、会社に取得の申請手続きを行いましょう。
有給休暇の取得条件を満たしていれば、原則として会社は有給休暇の申請を拒否することはできません。また、労働者側に有給休暇を取る理由を述べる義務もないため、有給は全て消化して退職することをおすすめします。
嫌がらせが原因で退職することになった場合は、自分が不利にならないような退職方法を考えましょう。以下を参考にしてみてください。
退職する際に受け取る離職票には、自分から会社を辞めた場合に自己都合退職と記載されます。この自己都合退職を会社都合退職の扱いにすることで、失業保険の早期受給や給付期間・金額での優遇など、失業保険でのメリットを大きくできます。
会社都合退職の扱いにしてもらうには、ハローワークに嫌がらせの証拠資料の提出が必要です。メール文や動画、録音された音声、病院の診断書などがあれば、ハローワークに持参し相談しましょう。
嫌がらせが原因で精神的な疾患を患ってしまった場合、労災認定を受けられる可能性もあります。
精神的な疾患による労災認定に関しては、厚生労働省の「精神疾患に関する過労自殺の認定基準」の中で基準が設けられているため確認してみましょう。
ただし、労災認定は、長期的かつ継続的に過剰ないじめを受けていたという事実の証明が必要です。そのため、認定を受けられる可能性はあまり高くないというのが現状のようです。
退職の意思を示したことでトラブルに発展してしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下を確認してみましょう。
基本的に、労働者には会社を辞める権利が保障されています。もし退職を受理してもらえなかったとしても、1ヶ月以上前に意思を表明していたのであれば、法律のうえでは退職が可能です。
ただし、退職の意思を示したことを証拠づける必要があるため、退職届を配達証明付き内容証明郵便で会社宛てに送ったり、上司とのやり取りをメールで行い文面にして残すなどの対応策を講じましょう。法的な手段でしか解決できなくなったときなどに、状況を証明できる書面として有効です。
もし嫌がらせが上司によるものや会社ぐるみで行われていた場合、退職の意思を伝えると「損害賠償を請求する」と言われることも考えられます。
しかし、従業員側によほどの過失がない限り、企業側の損害賠償請求が認められる可能性は低いもの。仮に賠償請求が認められたとしても、その額は低減されるのが一般的です。
退職を伝えたことで、今まで受けていた嫌がらせが更にエスカレートする可能性もあります。
退職する側に非があるかのような言動や行動をされても、退職の手続きや業務の引き継ぎを適切に済ませていれば、そこに責められるべき要素はありません。
過度な嫌がらせが続くようなら、先述した「会社都合退職」や「労災認定」を申請する際に提出できるように、証拠を集めておくと良いでしょう。
自分で解決できると思っていても、嫌がらせが徐々にエスカレートしてしまうこともあります。
我慢し続けているとストレスになり、仕事に行きたくない…と感じたり、体調を崩す原因になったりするため早めの対処が肝心です。
自分ではどうにもならない場合は、職場を変え、新しい環境で再スタートするのも1つの選択肢。とはいえ、人間関係が原因での転職活動は、「次の職場でもうまくいかなかったら…」と不安になることもあるでしょう。
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