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退職までの流れと手続きとは?上司への報告タイミングと転職の進め方も紹介

更新日2025/03/24

退職までの流れと手続きとは?上司への報告タイミングと転職の進め方も紹介の画像

この記事のまとめ

  • 退職までの流れは「上司への報告→退職届(退職願)の提出→引継ぎ」が一般的
  • 退職の意思表示は法律上2週間前まででよいが実際は1~2ヶ月前までに行うのがマナー
  • 退職の数日前までに引継ぎを終わらせてトラブルを避けよう
  • 退職後は「雇用保険」「健康保険」「年金」「税金」などの公的手続きが必要
  • 退職後の手続きの流れは転職先が決まっているか決まっていないかで異なる

退職時の流れや必要な手続きが何か分からない方も多いでしょう。「いつ上司に伝えるべきか」「退職届はどのタイミングで提出するのか」など、社内の人には聞きづらいものです。このコラムでは、退職の流れや手続き、よくあるトラブルと円満退職のポイントなどを詳しく解説します。退職後に必要な手続きについても紹介しているため、退職を検討している方や、転職先が決まったあとの流れが分からない方は、ぜひご一読ください。

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目次

  • 退職の意思を伝えてから退職日までの大まかな流れ
  • 退職を伝える前に考えておくべきこと
  • 退職の意思を伝えるときの注意点
  • 退職でよくあるトラブルと対処法
  • 退職後に行う必要のある公的手続き
  • 退職後のプランはあらかじめ考えておこう
  • 退職までの流れに関するお悩みQ&A

退職の意思を伝えてから退職日までの大まかな流れ

退職の大まかな流れは、「上司へ伝える→退職届/退職願を提出する→引継ぎを行う→挨拶まわりをする」のプロセスが一般的です。また、会社への返却物や、退職日までに会社から受け取っておく物の確認も忘れず行いましょう。

全体のスケジュールを決めておかないと、退職の意思を会社に伝えるのが遅れてしまったり、転職活動に身が入らず空白期間を作ってしまったりしてしまう恐れも。退職から転職までをスムーズに行うためにも、以下の解説をお役立てください。

退職の意思を伝えてから退職日までの大まかな流れ

  • 3~1ヶ月前までに退職の意思を上司に伝える
  • 2~1ヶ月前までに退職届や退職願を提出する
  • 退職までの期間で業務の引継ぎを行う
  • 1ヶ月前から関係各所へ挨拶まわりをする
  • 退職1週間前に私物整理や会社への返却物を確認する
  • 退職当日までに会社から受け取るものを確認する

3~1ヶ月前までに退職の意思を上司に伝える

退職を決めたら、退職希望日の3~1ヶ月前に直属の上司に伝えましょう。民法第627条 第1項によって「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められているため、退職希望日の2週間前までに伝えれば退職が可能となります。

一方で多くの企業では、就業規則によって退職を申告する際のルールを設けているのが一般的です。社内規定をよく読み、なるべく早めに伝えるようにしましょう。業務の引継ぎや挨拶まわりの期間を考慮し、1ヶ月前までに伝えるのがおすすめです。
参照元
e-Gov法令検索
民法

2~1ヶ月前までに退職届や退職願を提出する

退職日が決まったら退職2~1ヶ月前を目安に、会社の就業規則に則って退職届を作成・提出しましょう。会社によっては、所定のフォーマットが用意されている場合もあります。書き方について具体的な指示がなく、退職届の作成方法が分からないときは、直属の上司に確認しましょう。

「退職願と退職届の違いとは?書き方や仕事を辞めたいときの流れをご紹介」でも退職届の作成に必要なものや、書き方などをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

退職願の提出は会社によってルールが異なる

法律上、退職願の提出は必須ではありませんが、会社の就業規則で提出が求められているケースがあります。そのため、退職を決意したら、まずは上司や人事に退職願が必要かどうかを確認しましょう。

また、会社都合での退職であれば、退職願を提出しなくても問題ない場合がほとんどですが、企業によっては提出を求められることがあります。その際、「一身上の都合」と書くと自己都合退職と見なされ、失業手当の給付開始が遅れる可能性が。

会社都合の退職であることを明確にするため、「業績悪化による人員整理のため」や「退職勧奨を受けたため」など、具体的な理由を記載するようにしましょう。

退職までの期間で業務の引継ぎを行う

退職の3日くらい前までには引継ぎが完了するよう、しっかりとスケジュールを立てましょう。後任者が業務をきちんと理解できるように、顧客リストや進行方法など、分かりやすく資料に残しておくことが重要です。

たとえば、営業職であれば、クライアントの細かな情報や売上実績、過去のトラブルなどを整理しておくと良いでしょう。引継ぎ漏れはトラブルの原因となるため、「できるだけ丁寧に」がポイントです。

1ヶ月前から関係各所へ挨拶まわりをする

職種や会社の方針にもよりますが、取引先やクライアントなど関係各所への挨拶まわりは、退職の1ヶ月~2週間くらい前を目安に後任と一緒に行います。直接会えない相手に対しては、手紙やメールで退職する旨を伝えましょう。

退職当日は、職場の方々に対し感謝の気持ちを伝えるのが礼儀です。皆の前で退職の挨拶をする場合は、事前に伝えたいことを整理しておくと安心でしょう。

退職1週間前に私物整理や会社への返却物を確認する

退職1週間前から当日までの間は、自分が使用したロッカーやデスクを片付けましょう。主な会社への返却物をご紹介しますので、確認してみてください。

会社から支給された備品

会社から支給された備品は、退職日までに返却するのがマナーです。たとえボールペン1本であっても、会社の経費で購入した物は返却する必要があります。
会社から支給される備品の一例は以下のとおりです。

  • ・制服や作業着
  • ・名刺
  • ・社員証や入館証
  • ・携帯電話
  • ・パソコンと周辺機器(モニター、マウスなど)
  • ・健康保険被保険者証

会社から支給された健康保険被保険者証は、退職の翌日以降は使用できません。扶養家族がいる場合は、自分を含め該当者全員分の返却が必要です。なお、健康保険被保険者証は退職当日までは使用できます。退職当日に医療機関を受診する場合は、後日忘れずに会社へ返却しましょう。

業務マニュアルや資料

業務で使用したマニュアルや資料には会社の機密情報が含まれるため、基本的にはすべて返却します。また、パソコンのデータも会社の機密情報です。データを扱うために使用していたIDやパスワードも、会社の規定に従って開示や返却を行いましょう。

会社の情報を社外へ持ち出したり、情報漏洩を疑われたりすると厳しく追及されてしまう恐れも。取り扱いについて特に指示がなく、処理方法が分からない書類やデータは、自己判断せず上司に確認しましょう。

退職当日までに会社から受け取るものを確認する

退職の際は、当日までに会社から受け取るものを確認しておきましょう。雇用保険被保険者証や年金手帳など、いずれも退職後は自分の手元に置いておくべき重要なものです。
以下で詳細を紹介しますので、退職までに受け取れなかった場合は会社へ問い合わせてみてください。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、自分が雇用保険に加入していることを証明する書類です。通常は入社の際に加入手続きを行い、その後は紛失防止のため会社で保管しています。

雇用保険被保険者証は転職先の会社から提出を求められる大切な書類なので、退職の際は必ず受け取りましょう。雇用保険被保険者証の概要は、「雇用保険被保険者証とは?いつもらえる?再発行方法も解説」のコラムでご紹介しています。退職時に受け取れなかった場合の対処法についても解説しているので、あわせてご一読ください。

年金手帳

年金手帳は、日本の公的年金制度に加入していることを証明するための書類です。日本年金機構の「公的年金制度の種類と加入する制度」を見ると、年金は20歳以上60歳未満の国民全員が「国民年金」へ加入し、さらに会社員であれば「厚生年金」にも加入する2階建て構造になっていると記されています。

会社へ正社員として入社した場合、厚生年金への加入手続きを行うのが一般的です。年金手帳は自分で保管するのが基本ですが、紛失防止のため厚生年金加入手続きの際に会社側へ預けている場合も。

年金手帳は将来年金を受給する際にも使用する重要な書類なので、まずは手元にあるか確認し、なければ会社で保管していないか問い合わせてみましょう。

紛失時の対応については、「年金手帳が退職時に会社保管されていたらどうする?紛失時の対処法も解説!」のコラムで触れているので参考にしてみてください。
参照元
日本年金機構
トップページ

源泉徴収票

源泉徴収票は、1年間の給与額や所得税額などが記載された書類で、1月~12月の収入をもとに毎年1月ごろに会社から発行されるのが一般的です。

会社に在籍している間の所得税は、毎月の給与から差し引く形で納めています。退職したあとは、確定申告によって所得税を計算し支払わなければならない場合も。確定申告の手続きの際に源泉徴収票が必要です。

退職と転職が同じ年であれば、転職先の会社へ源泉徴収票を提出すると収入額や所得税を引き継ぐことができるため、基本的には自分で確定申告を行う必要はありません。一方、退職と同じ年にほかの会社へ転職しない場合は、前年分の所得税を支払うために確定申告を行うと覚えておきましょう。

退職の際に源泉徴収票を受け取るべき理由は、「源泉徴収票は退職時にもらおう!もらえない場合の対処法とは?」のコラムでも触れています。源泉徴収票に記載されている項目もご紹介しているので、あわせてご参照ください。

退職証明書

退職証明書とは、自分が会社を退職した事実を証明するための書類で、転職先によっては提出が必要な場合もあるようです。退職証明書は公的な書類ではないものの、労働基準法第22条によって、会社側は従業員から要望があった際、速やかに発行することが義務付けられています。

退職証明書と離職証明書の違いについては、「離職票とはいつ・どこでもらえる?書き方や離職証明書との違いも解説」で解説しているので、気になる方はご覧ください。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

離職票

離職票は、退職後にハローワークで失業保険の申請を行う際に使用する書類です。失業保険の受給は、基本的に求職活動を行っている人が対象となります。そのため、転職先がすでに決まっている場合、離職票を受け取る必要はありません。離職票は1枚ではなく、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。

「離職票-1」は、被保険者番号や氏名などが印字されたOCR用紙で、資格喪失確認通知書も兼ねた書類です。「離職票-2」はA3サイズの書類で、離職前の賃金や退職理由を会社が記入します。この内容は本人も確認し、署名する必要があります。

「離職票-2」は、基本手当(失業保険)を受給するために不可欠な書類です。すでに転職先が決まっており失業給付を受けない場合は、本人が希望しない限り、会社は発行しません。そのため、離職票が必要な場合は、退職前に会社へ忘れずに依頼しましょう。

漏れがないようチェックリストを作成しておこう

退職の際に受け取るものや退職後に郵送される書類は、漏れがないようチェックリストを作成しておくのがおすすめです。いつごろ受け取れるのか時系列に沿ってまとめ、スケジュール通りに受け取れなかった場合は、上司または担当部署へ問い合わせましょう。

チェックリストは自作で作成するほか、ビジネステンプレートを提供しているサイトや、転職サイトからもダウンロードできます。

退職を伝える前に考えておくべきこと

ここからは、退職を伝える前に確認しておくべきことを解説します。円満退職できるかどうかにかかわる大切なポイントなので、「波風立てずに退職したい」「退職後の転職をスムーズに行いたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

退職を伝える前に考えておくべきこと

  • 就業規則を確認する
  • 退職のタイミングを調整する
  • 有給消化時期を上司と相談する
  • 退職への気持ちがブレないようにする

就業規則を確認する

一般的に会社の就業規則には、退職を申告する時期や退職時の注意点が記載されています。特に、いつまでに退職の意思を伝えるべきかは企業によって異なるため、事前によく確認しましょう。

退職を伝える適切な時期が分からない場合は、「退職はいつまでに伝える?退職届を出す時期や必要な手続きも詳しく解説」のコラムもご参照ください。

退職のタイミングを調整する

退職日は自分にとって都合の良い日を希望するだけでなく、会社にとって最適なタイミングを考えることも大切です。年度末や月末、給与計算の締め日など、切りの良いタイミングだと比較的調整しやすいでしょう。

また、組織の体制が入れ替わる人事異動のタイミングであれば後任の配置もしやすく、会社側にとっても都合がつけやすいとされているのでおすすめです。双方にとって最適なタイミングを上司と話し合い、調整しましょう。

有給消化時期を上司と相談する

残っている有給があれば、消化スケジュールを立てます。退職まで日がなく、引継ぎの時間が十分に確保できないときは、退職までの流れを上司に相談してみると良いでしょう。

ただし、有給休暇の取得は労働者の権利となるため、会社側が拒否することはできません。状況的にまとまった日数での休暇が難しい場合は、最終出社日までに引継ぎや挨拶まわりなどを終わらせ、有給を消化しきってから退職しましょう。また、退職を決めてから月に1~2度ずつ有給を取得し計画的に消化していく方法もあります。

退職への気持ちがブレないようにする

退職すると決めたら、その気持ちが揺らがないよう注意しましょう。人員不足や保有しているスキルなどから「どうしても手放したくない」と思われている場合、上司から退職を引き止められる可能性があります。

給与アップや待遇改善などを提示された際に気持ちが揺らがないよう、退職への覚悟を決めることが大切です。「退職を引き止められたときの効果的な対策をご紹介!」のコラムでは、引き止めを未然に防ぐための対策や、引き止めに合ってしまった場合の対処法をご紹介しています。

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退職の意思を伝えるときの注意点

上司に退職の意思を伝えるときは感情的にならず、できるだけ簡潔に分かりやすく伝えましょう。一度退職の意志を伝えてしまうと、撤回は難しいものです。

事前に「なぜ辞めたいのか」「辞めることに後悔はないのか」「退職せず解決できる方法はないか」などを冷静に考えることも大事。そのうえで、退職の決意が変わらないのであれば、できるだけ前向きな退職理由にして伝えてください。その方が後々トラブルになりにくく、会社側も退職を引き止めづらくなるでしょう。

以下では退職の意思を伝える際のポイントを、「直接会って伝える場合」「メールや電話で伝える場合」に分けてご紹介します。円満退職を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

直接会って伝える場合

退職の意思は、直属の上司に直接会って伝えるのが社会人としてのマナーです。

業務をしながら唐突に退職の話題を切り出すのではなく、「お伝えしたいことがあるので、お時間いただけないでしょうか」と、まずは面談を申し込みましょう。その後、上司との面談のなかで退職の意思を伝えるのが基本的な流れです。

ほかの従業員がいる場所で退職を申告したり、直属の上司へ伝えるよりも先に同僚や取引先へ話したりしないよう注意しましょう。

どのように退職を切り出せば良いか分からない方は、「退職したいときの言い方!切り出し方のコツや辞めたい理由の例なども紹介」のコラムをお役立てください。例文もご紹介しているので、退職理由の伝え方に迷っている場合の参考になるでしょう。

メールや電話で伝える場合

直属の上司が長期不在や多忙、あるいは自身の体調によって出社が困難な場合は、メールや電話で退職したい旨を伝えても問題ないでしょう。上司に不快感を与えるような表現を避けたうえで退職の意思を伝え、退職希望日を提示します。

ただし、先述したように、退職の意思は直接会って伝えるのが基本です。電話やメールでいきなり「退職したい」と伝えるのは失礼にあたります。まずは面談の申し込みを行い、それでもアポイントが取れない場合や、どうしても出社できない事情がある場合のみ、電話やメールを活用すると考えておきましょう。

直接顔を合わせないぶん、電話やメールだけで誠意や感謝の気持ちを示すのは難しいものです。「仕事を辞める連絡はメールでも良い?注意点や例文を紹介」のコラムでは、メールで退職を伝える際の例文をご紹介しているので、参考にしながら作成してみてください。

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退職でよくあるトラブルと対処法

ここでは、退職の際に起きがちなトラブルと、その対処法をご紹介します。
事前に退職までの流れを確認し、対処法を把握しておけばトラブルを回避することは可能です。円満に退職日を迎えるためにも、以下を押さえておきましょう。

退職でよくあるトラブル

  • 上司より先にほかの人へ退職の意思を伝えてしまう
  • 会社に退職願を受理してもらえない
  • 強い言葉で退職しないよう引き留められる

上司より先にほかの人へ退職の意思を伝えてしまう

一番はじめに退職の意思を伝えるべき相手は、直属の上司です。同僚や先輩、ほかの部署の上司、取引先など、直属の上司以外の人に先に伝えてしまうとトラブルに発展する恐れがあります。

場合によっては直属の上司が管理能力不足を問われたり、マナー違反と判断されたりして関係が悪くなってしまう可能性も。直属の上司との関係悪化は、円満退職を妨げる要因になりかねません。

退職を希望している事実が、人づてに直属の上司の耳に入ることがないよう注意しましょう。

会社に退職願を受理してもらえない

就業規則に則って会社へ退職願を提出したにもかかわらず、受理してもらえない場合があるようです。主な原因は、「直属の上司が退職を認めたくないため保留にしていた」「退職願が提出されたことを忘れ放置していた」などが考えられます。

転職先が決まっており入社日が迫っている場合、受理されていない事実が判明したときには直属の上司と話し合う時間の余裕がないことも。その際は、直属の上司ではなく部署を管理している上司や、人事担当者へ相談するのが賢明です。

退職願の受理に関するトラブルを避けるためには、退職願に「退職希望日」と「提出日」を記載し、コピーを取っておくのがおすすめ。また、退職願を提出する際は直属の上司にメールを送信し、「△月△日に退職願を提出した」という事実を残しておくのも一つの方法です。

強い言葉で退職しないよう引き留められる

退職を申し出た際、強い言葉で引き留められるケースもあるようです。直属の上司だけでなく、会社の役員や部長などが複数人で退職を思いとどまるよう説得に来たり、責められたりする場合も。たとえその場では納得し会社に残る道を選択したとしても、上司との信頼関係が崩れ不当な扱いを受けてしまう方もいるようです。
一度相手の要望に応じてしまうと再び退職したいと思ったとき、さらに強く説得され辞めづらくなることも考えられます。退職を伝える際は、交渉の余地がないくらい明確な退職理由と、引き留めにあっても応じない強い意思を持つことが大切です。

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退職後に行う必要のある公的手続き

会社を退職したあとは健康保険や年金、住民税といった公的手続きを行います。
ここでは、退職時に「転職先が決まってから退職」と「転職先が決まる前に退職」に分けて、手続きの流れをご紹介。該当する手続きに漏れがないようチェックしましょう。

転職先に提出する書類

退職時に転職先が決まっている場合は、以下の4つを転職先企業へ提出しましょう。手元にない場合は、退職した企業に確認が必要です。いずれも年金や税金の支払い、年末調整で必要になる重要な書類となります。

  • ・雇用保険被保険者証
  • ・年金手帳
  • ・源泉徴収票
  • ・健康保険資格喪失証明書

上記の書類は退職日以降に発行されるものや、社内の人事担当者が預かっている場合も。退職の流れの一つとして、返却してもらうのを忘れないようにしましょう。

健康保険

退職の際は、健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。転職先が決まっていない状態で退職する場合、いくつかの選択肢の中から自分に合う健康保険を選ぶことが大切です。

転職先が決まってから退職

退職時に転職先が決まっている場合、退職する会社へ健康保険を返却するとともに「健康保険資格喪失証明書」を受け取りましょう。「健康保険資格喪失証明書」を転職先へ提出すると、会社側が加入手続きを行ったあとに健康保険証を受け取れます。

転職先が決まる前に退職

退職の時点で転職先が決まっていない場合、退職の翌日から健康保険未加入になります。未加入の状態で医療機関を受診すると全額自己負担となってしまうため、以下3つのいずれかの方法で健康保険に加入しましょう。

  • ・国民健康保険に加入する
  • ・健康保険の任意継続に加入する
  • ・家族の健康保険の扶養に加入する

国民健康保険加入の手続きは、居住地のある市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。「健康保険資格喪失証明書」の提出を求められることがあるので、退職の際に会社から受け取っておきましょう。

健康保険の任意継続とは、退職前の健康保険に引き続き加入する手続きを指します。自分の家族を扶養に入れることも可能ですが、任意継続の加入期間は最長2年と定められているので注意が必要です。

任意継続へ加入する場合は、居住地を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。退職後の国民健康保険加入および任意継続の加入条件や保険料、手続きの流れは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」でご確認ください。

退職したあとは、家族が加入している健康保険の扶養に入る方法もあります。ただし、扶養に加入するには、年間収入額を130万円未満におさえなければなりません。加入条件や手続きの流れは、健康保険の種類によって異なります。家族が加入している健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ問い合わせましょう。

なお、健康保険に加入しないリスクについては、「退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説」のコラムで詳しく解説しています。「手続きが面倒くさい」「加入しなくても問題ないのでは?」と考えている方は、ぜひご一読ください。
参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
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年金

正社員として勤務している方は、会社を通じて厚生年金へ加入するのが一般的です。ただし、退職と同時に厚生年金の資格は喪失します。年金は、ほかの会社へ転職が決まっている場合と決まっていない場合で、手続きの流れが大きく異なるのでよく確認しておきましょう。

転職先が決まってから退職

正社員として転職が決まっている場合、年金の手続きは転職先の会社が行ってくれます。年金手帳を転職先の会社へ提出すると厚生年金へ再度加入できるので、自分で手続きを行う必要はありません。

転職先が決まる前に退職

退職の翌日には、会社の厚生年金から外れるため国民年金に切り替わります。国民年金の手続きは自分で行う必要があり、怠ると年金未納期間が発生。後々手続きを行った際、毎月の年金支払いに加え、未納分の支払いも行うことになります。

年金の切り替えは、将来の年金支給額にも影響を及ぼす可能性がある大切な手続きです。居住地のある自治体の年金窓口で必ず手続きを行いましょう。

年金と健康保険は退職後14日もしくは20日以内に行う

国民年金への切り替え、および国民健康保険への加入手続きは退職から14日以内に行う必要があります。健康保険の任意継続に加入する場合は、退職の翌日から20日以内です。期限を過ぎてしまわないよう、退職後の流れとしてスケジュールを組んでおきましょう。

失業保険

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件は以下のとおりです。すべて満たしている場合のみ、失業保険の申請ができます。

  • ・退職前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
  • ・ハローワークの窓口で求職申し込みを行っている
  • ・就職する能力や積極的な意思があるものの、就職に至っていない

退職理由は主に「会社都合退職」と「自己都合退職」の2つがあり、手続きの流れは同じですが、どちらに該当するかによって待機期間や給付期間が異なる点を把握しておきましょう。受給条件について詳しくは、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」または、ハローワークの窓口でご確認ください。

転職先が決まってから退職

失業手当は、再就職を目指す間の生活支援を目的とした手当です。したがって、すでに転職先が決まっている方は支給の対象外となります。受給条件を満たしていないため、失業保険の申請はできません。

転職先が決まる前に退職

転職先が決まっていない場合は、ハローワークで失業保険の受給手続きを行いましょう。雇用保険の加入期間や年齢、退職理由などに応じて支給される金額と日数が異なります。

「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムでは、申請時の持ち物や給付までに掛かる期間、支給金額の目安などをまとめてご紹介。ハローワークを利用した経験がない場合は、退職までの流れとあわせて参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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住民税

住民税は、前年1月1日~12月31日の所得をベースに税額が決定します。決定した税額を12回分に分割し、今年の6月~来年5月に支払うのが基本の流れです。

転職先が決まってから退職

正社員として会社に所属している場合、住民税は給与から天引きされるのが一般的です。これを「特別徴収」といいます。転職先が決まっている方は、手続きを自分で行う必要はありません。

なお、退職する会社と転職先の会社が手続きを行うことによって、住民税の特別徴収継続が可能となります。退職する会社へ手続きを依頼するのが困難な場合は、退職後に普通徴収(自分で納税を行う)へ切り替えたあとに、転職先の会社に特別徴収の手続きを依頼しましょう。

転職先が決まる前に退職

転職先が決まっていない場合は、普通徴収として年4回、自分で住民税を納める必要があります。退職する時期によって対応方法が異なるので以下をご確認ください。

  • ・1~5月の間に退職:退職する月から5月までの住民税を一括で支払う(給与と退職金の合計が住民税の支払額を下回る場合、普通徴収に切り替わる)
  • ・6~12月の間に退職:自動的に普通徴収に切り替わる(手続きは不要)

普通徴収で住民税を納める場合、市町村から毎年6月ころに「住民税納付通知書」が届きます。金融機関やコンビニで支払いが可能なので、期限内に納めましょう。

住民税の基本的な仕組みや具体的な納付方法については、「退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!」でも詳しく解説しています。「退職後の翌年は税金が高い」といわれる要因の一つがこの住民税によるもの。退職までの流れを確認するとともに、ぜひ理解しておきたい内容です。

所得税(確定申告・年末調整)

所得税は、1年間の所得から各種控除を差し引いて算出された所得合計額に対して支払う税金です。一般的な会社員であれば、1年間のおおよその給与額を予測したうえで、毎月の給与から天引きされています。

所得税をいくら納めるか確定するのは毎年12月です。所得税の過不足額を計算し、正しく調整を行うことを「年末調整」といいます。

転職時期によっては、会社側が年末調整の手続きを行えない場合も。その際は、自分で確定申告を行い、所得税を納める必要があります。

転職先が決まってから退職

転職した場合、基本的には源泉徴収票を提出すると会社側が年末調整を行ってくれます。

ただし、11~12月など年末調整が近い時期に入社し、会社が行う手続きに間に合わない場合は、自分で確定申告をしましょう。また、年収額や副業の所得額によっては、自分で確定申告を行う必要があります。

転職先が決まる前に退職

転職先が決まっていない場合は自分で確定申告を行い、所得額に応じた所得税を納めるのが基本です。税務署の窓口で申請するほか、近年ではマイナンバーカードを利用することにより、パソコンやスマホから手軽に手続きができるようになりました。

確定申告の期間は通常、2月16日~3月15日です。期間内に正しく申告を行わないと「無申告加算税」や「延滞税」が課され、本来納めるべき金額よりも多く支払うことになります。確定申告に必要な書類や手続き方法は、国税庁の「所得税の確定申告」で確認しましょう。
参照元
国税庁
所得税の確定申告

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退職後のプランはあらかじめ考えておこう

退職後のプランは、なるべく辞める前に考えておきましょう。ブランクなく働きたいのか、少しゆっくりする時間をとりたいのか、退職までの流れのなかで、自分の気持ちを整理しておく必要があります。

退職の方法や退職時期は大切

円満退職を目指す方は、退職方法や退職時期にこだわりましょう。特に、繁忙期に退職してしまうと、現場に大きな負担を与えてしまいます。また、退職方法も自分本位で後任への引継ぎが不十分だと、それまで築いてきた信頼を失ってしまいかねません。

「転職するから、現職は関係ないのでは?」と、考える人もいるかもしれませんが、前職での関係が良好であれば思わぬ形で仕事へのつながりが生まれることもあります。これまでの人脈を大切にする意味でも、退職方法と時期には注意しましょう。

休職からそのまま退職のパターンもあり

休職中に職場環境の改善が見込めない場合や、健康上の理由で復帰が難しい場合は、そのまま退職する選択肢も考えられます。特に、長時間労働やパワハラといった問題で休職している場合、状況が変わらなければ無理に復帰することはおすすめできません。また、病気やケガが長引いており、職場復帰のめどが立たない場合も、退職を検討するタイミングとなるでしょう。まずは、治療に専念し、体調が回復してから今後のキャリアを考えることが大切です。

ただし、休職中に転職活動を行う際は注意が必要。企業によっては就業規則で休職期間中の転職活動を禁止している場合があり、違反すると処分を受ける可能性もあります。転職活動を進める際は、規則を事前に確認し、慎重に判断することが重要です。

ハタラクティブ在籍アドバイザーから退職を考えている人へアドバイス

退職後、すぐに働くつもりがある人は、転職先の内定を得てから退職を決めるのがおすすめです。
退職時に次の就職先が決まっていると、すべてがスムーズに進みやすくなります。公的手続きの切り替えも比較的簡単で、収入が途絶えることもなく生活面での不安も少ないでしょう。

転職活動は「思うように内定がもらえない」「希望に合う企業が見つからない」など、スケジュール通りに進まないこともあります。気持ちに余裕を持ちたいのなら、退職までの流れに数ヶ月の転職活動期間を入れ込み、「退職前に転職先を決める」ことを意識しましょう。
退職したい時期までに転職先が決まるか不安な方は、ぜひ私たちハタラクティブにご相談くださいね。
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退職までの流れに関するお悩みQ&A

職場の人には聞きづらい「退職までの流れや手続き」。ここでは退職にまつわるお悩みをQ&A方式で解決していきます。

退職届を出す前に上司に相談しないのは非常識ですか?

直属の上司に相談するのがマナーです。言い出しにくい場合は「退職願」を用意しても良いでしょう。

退職が決まってから退職当日を迎えるまでは一緒に働くため、マナーを守った行動を意識することが大切。直属の上司より先に先輩や同僚、さらに上の上司に退職を伝えてはいけません。退職に向けての第一歩に悩む方は「退職の意思表示は口頭のみで大丈夫?基本的な流れや上司への伝え方も紹介!」もあわせてご覧ください。

退職願と退職届の違いは?

退職願は退職の意思を伝える書類、退職届は退職確定後に会社へ提出する書類です。退職願の書式は会社で決まっていない場合もあります。その際は退職したい旨が伝わる書面を作成し、直属の上司に提出するのが一般的です。一方、退職届は一度提出すると基本的には撤回できません。所定のフォーマットを設けている会社も多いので、ルールに従って作成しましょう。
「辞表の書き方を例文で紹介!手書き?パソコン?退職届との違いも解説」でも、退職願と退職届の違いを確認できます。

内定が決まりそう…来週辞められる?

率直にいうと難しい場合が多いようです。まずは会社の就業規則で、退職に関するルールを確認しましょう。法律上では申し入れから2週間経てば退職が可能ですが、円満退職を考えるなら、最低でも退職希望日の1ヶ月前までに伝えるのがおすすめ。

退職前に残りの有給をとることは可能?

可能です。有給の取得は労働者の権利。会社側は基本的に拒めません。ただし、引継ぎが必要な場合、取得日については前もって上司と相談するのが得策です。まとめて休むのが難しい場合は、退職までの流れを意識しながら数ヶ月前から分散して取得し、消化できる方法を考えましょう。

なお、有給の買い取りは法律で禁止されています。詳細は「有給の買い取りは可能?退職までに消化できない場合はどうすればいいか解説」をご参照ください。

退職金は必ずもらえるの?

退職金の支払いは義務ではなく、退職金制度がない会社もあります。退職金の有無については就業規則を確認すると良いでしょう。支給対象となる年齢に上限があったり、雇用形態や勤務年数により支給金額が変わったりするなど、企業によってさまざまです。

転職の際に、退職金の詳細を確認する方法もあります。取材訪問をふまえた優良企業を扱い、退職金についても事前に確認できるハタラクティブに、ぜひご相談ください。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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