- フリーター就職支援「ハタラクティブ」TOP
- お役立ち記事TOP
- 仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介
仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介
更新日
この記事のまとめ
- 上司や会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反
- 雇用期間に定めのない正社員は、意思を伝えてから2週間後には退職できる
- 懲戒免職や損害賠償請求を行うと脅して、仕事を辞めさせてくれないのは違法
- 直属の上司より上の上司に伝えたり、内容証明郵便で退職届を送ったりして対処しよう
- 仕事を辞めさせてくれないときは、労基や弁護士に相談するのもおすすめ
上司や会社が仕事を辞めさせてくれない状況に悩んでいる方もいるでしょう。法律上は、正社員は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職でき、仕事を辞めさせてくれないのは違法にあたる可能性があります。このコラムでは、違法な引き止めの事例や仕事を辞めさせてくれない場合の対処法、退職する際にやるべきことなどをまとめたので参考にしてみてください。
自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう
性格でわかる
私の適職診断
仕事を辞めさせてくれないのは法律違反にあたる
上司に退職願を提出したのに、仕事を辞めさせてくれない場合は法律違反にあたる可能性があります。そのため、上司や会社が退職を認めてくれないからといって、仕事を辞めることを断念する必要はありません。退職については民法上で定められているので、チェックしていきましょう。
労働者には辞める権利が認められている
民法627条1項では、雇用期間の定めがない場合は、労働者はいつでも雇用の解約を申し入れられると定められています。つまり、雇用期間の定めがない正社員には辞める権利があり、会社が仕事を辞めさせてくれない場合は違法です。
参照元
e-Gov 法令検索
民法
引き止めやお願いだけなら違法にあたらない
退職の意思を伝えた際、人手不足の会社では引き止められることがありますが、引き止め行為自体は違法ではありません。たとえば、「後任が決まったあとに退職してほしい」と条件を提示されても、強要ではなくお願いの段階であれば違法とはいいきれないのです。
しかし、条件を承諾し退職を先延ばしにすると、そのままズルズルと働き続けてしまうこともあるので注意しましょう。退職の意思が固い場合はしっかりとその旨を伝え、後任決定の期限を設けるといった先を見越した行動をとるのがおすすめ。もちろん、引き止めを断って退職することも労働者の自由です。会社から引き止められたら、「退職を引き止められたら?円満退職のためのポイント」のコラムを参考に対処してみてください。
仕事を辞めるための法律上の条件
民法では、労働者が仕事を辞めるための条件について定められています。正社員のように雇用期間に定めがない場合とアルバイトやパート、契約社員など雇用期間に定めがある場合に分けて法律上の条件を確認しましょう。
辞める2週間前に意思を伝えれば退職できる
民法第627条によると、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とされています。よって、退職の意思を表示してもいきなり次の日から仕事を辞められるわけではありません。在職中に必要な手続きや現場の引き継ぎ作業もあるため、最低でも2週間は待たなければならない点には注意しましょう。
参照元
e-Gov 法令検索
民法
就業規則と民法はどちらが優先される?
会社によっては「退職希望日の2ヶ月前に申し出ること」のような就業規則が規定されている場合があります。厚生労働省大阪労働局の「よくある質問」によると、就業規則が民法と異なる場合、基本的には就業規則が優先されるようです。ただし、労働者の退職の自由が極度に制限される状況では、就業規則が無効になる可能性もあります。就業規則を無視して退職しようとすると、上司や同僚との間でトラブルが発生する場合も。「パワハラに悩んでいる」「仕事がつらく心身に支障をきたしそう」といったやむを得ない場合を除き、就業規則に従って退職を申し出るのが無難でしょう。
参照元
厚生労働省大阪労働局
よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)
パートや契約社員などは雇用期間内の退職に注意
パートやアルバイト、契約社員のように雇用期間に定めがある場合、会社側も契約期間中は労働者を解雇できないと同時に、労働者側も契約期間中に退職できません。そのため、非正規雇用の方が定められた雇用期間中に仕事を辞める際は、正社員の場合と同じように辞められるわけではない点に注意しましょう。
しかし、やむを得ない事情があるときは、非正規雇用の労働者も同意を得ずに辞められます。民法の第628条は、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と規定しています。
退職の時期に悩んでいる契約社員の方は、「契約社員が円満退職するためには?タイミング・コツ・転職時の注意点」のコラムもご一読ください。
参照元
e-Gov法令検索
民法
会社が仕事を辞めさせてくれない理由
退職したいのに会社が仕事を辞めさせてくれない場合、「離職率を気にしている」「人手不足」といった理由が関係しています。理由を知っておくことで対処法も変わるので、参考にしてみてください。
離職率をあげたくない
離職率の高さが会社のイメージダウンにつながるのを避けるため、仕事を辞めさせてくれない場合があります。離職率が高いと求職者にネガティブなイメージを持たれやすく、採用活動に支障が出る可能性もあるでしょう。そのため、すでに在籍している社員が辞めるのを防ごうとして、退職の引き止めにつながるようです。
繁忙期で人が抜けると困る
繁忙期に人手を減らしたくないために、仕事を辞めさせてくれないことがあります。会社によっては繁忙期に退職の意志を伝えることでトラブルとなる場合もあるようです。しかし、会社を辞めるのは個人の自由。代わりの人材を探すのは会社側の役割なので、時期を気にして退職を留まる必要はないでしょう。
円満退職するには繁忙期を避ける配慮が必要ですが、「今辞めると迷惑がかかるかも...」と気にし過ぎるとタイミングを逸してしまいます。周囲に配慮しつつも、ズルズルと退職できない状況を避けるよう注意しましょう。
上司が評価を気にしているケース
会社によっては部下の退職は上司の管理不足と判断され、責任者の評価が下がる可能性もあります。そのため、評価を気にするあまり上司が仕事を辞めさせてくれない場合もあるでしょう。
ほかにも「採用にかけられる予算に限りがある」「会社全体で人手不足」など辞めさせてくれない理由はさまざまです。仕事を辞めさせてくれない理由と対処法について詳しく知りたい方は「会社を辞めさせてくれない理由とは?対処法や退職時の注意点を解説!」をご覧ください。
仕事を辞めさせてくれない違法な事例と対処法
仕事を辞めさせてくれない状況は法律違反にあたるにもかかわらず、違法な引き止めにあっている人もいます。ここでは、仕事を辞めさせないために行われる違法な引き止めの事例について、よくあるものと対処法をまとめました。
損害賠償を請求される
会社から「仕事を辞めるなら違約金を払え」「辞めたら損害賠償請求をする」などの支払いを強要された場合は、違法です。労働基準法の第16条には、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあります。
よって、違約金の請求をされても労働者に支払う義務はありません。ただし、自分がリーダーや責任者として任されていた仕事を放棄するかたちで退職し、それによって損失が出た場合には損害賠償を請求されてしまうこともあるようです。トラブルにならないためにも退職のタイミングには注意しましょう。
また、給与や退職金が支払われなかったり、そこから損害賠償額を引くよう求められたりする場合もありますが、給与を払うのは会社の義務です。退職金の規定を定めている会社であれば、退職金を支払う義務も会社にあります。したがって、給与や退職金が満額支払われないのは違法といえるでしょう。給与や退職金が支払われなかった場合には退職後でも請求できます。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
懲戒解雇扱いにしようとする
労働契約法第15条で定められているとおり、懲戒解雇とは労働者が会社で規律違反や犯罪行為などを行った場合にされる解雇処分のこと。「犯罪行為をした」「経歴を詐称していた」「2週間以上会社を無断欠勤した」などの正当な理由もなく、会社が労働者を懲戒解雇することは違法です。
懲戒解雇されてしまうと退職金を受け取れないことがあり、離職票にも懲戒解雇を受けたことが記載されます。転職の際に不利に働く可能性もあるので注意しましょう。
なお、退職の意思を示したことが原因で会社から懲戒解雇を受けた場合、それを無効にできるほか、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。対処する際は法律上の知識が必要になるため、専門の窓口や専門家に相談するのがおすすめです。詳しくは、「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説!」をご一読ください。
参照元
e-Gov法令検索
労働契約法
有給休暇を取得させてもらえない
会社側が退職を理由に有給休暇を取得させないのは、労働基準法の第39条に反するため違法です。
労働者に有給休暇を与えることは会社の義務なので、退職が決まっていても取得できます。しかし、一気に有給休暇をとり長期間仕事を休むことになると、業務に支障が出る可能性も。繁忙期を避けたり引き継ぎ業務にかかる工数を確保したりするなど、計画的に休めるよう注意しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
退職届を受理してもらえない
「うちの会社には君が必要だ」といったように、言葉巧みに引き止められて退職届を受け取ってもらえない場合があります。前述したように、労働者には仕事を辞める権利があるにもかかわらず、退職届を受理してもらえない場合は違法です。
上司に退職の意思を伝えてから2週間後であれば退職しても問題ないですが、退職届を受け取ってもらえないからといって口頭での報告のみで済ませるのは避けた方が無難でしょう。あとから上司に「退職の話を聞いていない」と言われてしまい、トラブルになる恐れがあるので、書類で意思を表すのがおすすめです。
離職票の交付を拒まれる
離職票は、勤めていた会社を退職する際に発行される書類です。雇用保険法第76条3項では、「離職した者から求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の請求があった場合、会社は交付しなければならない」とされています。離職票がないと求職者給付(失業保険)を受け取れないため、正当な理由なく交付を拒まれる場合は違法です。
会社が離職票の発行を拒み続けたときは、早めに専門機関へ相談しましょう。詳しい対処法は後述の「仕事を辞めさせてくれないときの5つの対処法」を参考にしてみてください。
参照元
e-Gov 法令検索
雇用保険法
退職届を出しても長期間仕事を辞めさせてくれない
前述のように、民法に従うと退職を申し入れたあと2週間が経てば、会社が認めてくれない場合も仕事を辞められます。しかし、退職届を出しても長期間仕事を辞めさせてくれないこともあるようです。退職届の提出後、長期間辞めさせてくれない場合は違法にあたるため、「退職交渉の流れを解説!トラブルにならない方法とは?」を参考に、退職交渉を進めましょう。
仕事を辞めさせてくれないときの5つの対処法
仕事を辞めさせてくれないからといって、そのまま働き続ける必要はありません。以下に紹介する対処法を参考に、スムーズに退職できる方法を考えてみましょう。
仕事を辞めさせてくれないときの対処法
- 直属の上司へはっきりと退職の意思を伝える
- 退職願ではなく退職届を提出する
- 内容証明郵便で退職届を提出した証拠を残す
- 労働基準監督署(労基)に相談する
- 弁護士に退職代行の相談をする
1.直属の上司へはっきりと退職の意思を伝える
まずは退職の意思を上司へ口頭ではっきり伝えることが大切です。「そろそろ辞めたいです」のようにあいまいな言葉で伝えると、愚痴や相談と勘違いされる可能性があるので注意しましょう。やりとりを録音しておくと、トラブルになった場合の証拠として使えます。
口頭で意思表示をしても仕事を辞めさせてくれない場合、今度は退職届を作成して渡しましょう。退職届に関しては、次の項で解説します。
2.退職願ではなく退職届を提出する
仕事を辞めさせてくれない場合は、「退職願」ではなく「退職届」を提出し、退職の強い意思を伝えましょう。「退職願」が退職の意思を表す一方、「退職届」は会社に対して労働者が退職を通告する書類なので、強い意思を表明できます。
直属の上司が退職届を受け取ってくれないときは、さらに上の立場の上司へ渡すのも手です。退職願と退職届に関しては、「退職願と退職届の違いとは?仕事を辞めたいときの流れをご紹介」もチェックしてみてください。
退職の意思はメールで伝えるべき?
退職の意思表示に決められたルールはないので、メールでの申し出も法的には有効だと考えられます。「引き止められたとき断りきれない」「直接話すのは怖い」といった場合でも、メールであれば安心して自分の意思を伝えられるでしょう。しかし、メールのみでは未読のまま気付かれない可能性も考えられるので、意思表示した後は直接話をするか電話で伝えることをおすすめします。退職の意思が確実に伝わる方法を選択すると、後々のトラブルも避けやすくなるでしょう。
3.内容証明郵便で退職届を提出した証拠を残す
退職届を提出しても受理してもらえず仕事を辞めさせてくれない場合は、内容証明郵便として会社に送付するという選択肢もあります。内容証明郵便とは、「いつ」「誰から誰へ」「どのような内容を送ったか」を日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便を送付する際は、謄本を差出人と郵便局で保管することになり、それが退職届を提出した証明になります。内容証明郵便で退職届を送られた会社は、「受け取っていない」と主張できません。
4.労働基準監督署(労基)に相談する
労働基準監督署は、労働条件や解雇といった労働問題を相談できる厚生労働省の出先機関です。「労基」「労基署」とも呼ばれる労働基準監督署は、会社が労働基準法や最低賃金法などの法律を守っているか監督する役割があります。労働基準監督署への相談は無料。対面のほか電話でも対応してもらえます。
相談後は、労働基準監督署が会社へ勧告するほか、場合によっては調査のために会社を訪問することも。会社が仕事を辞めさせてくれないときは早めに相談し、状況の改善を図りましょう。
5.弁護士に退職代行の相談をする
労働基準監督署に相談しても退職が難航する場合は、代行費用を支払って弁護士に退職代行サービスについて相談するのも一つの手。退職代行サービスとは、退職を希望する本人に代わり、会社に退職の連絡をするものです。退職手続きのほか、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してくれます。
仕事を辞めさせてくれない状況でも、退職代行サービスを活用すれば退職の準備をスムーズに行えるでしょう。弁護士に相談する以外に、退職代行サービスを行っている業者も存在します。弁護士に依頼するよりも安く請け負ってくれる場合もありますが、法律に詳しくないと違法行為でトラブルになるリスクが考えられるので注意しましょう。
仕事を辞めさせてくれない状況を防ぐ4つの方法
仕事を円満に辞めたい場合は、在職中から就業規則に沿って対応したり、前もって退職の意思を表示したりしましょう。以下では、仕事を辞めさせてくれない状況を防ぐためにできる方法をまとめました。
1.就業規則に沿った対応を心掛ける
退職を希望している場合は、まず就業規則を確認しましょう。退職の際に必要な手続きや退職の意思を伝えるタイミングなどが記載されていることがあります。退職時のトラブルを避けるためには、なるべく就業規則に合わせた対応をするのがおすすめです。
2.仕事を辞める1~2ヶ月前に意思表示する
法律では雇用期間に定めがない場合、2週間前に退職の意思を表示すると仕事を辞められます。しかし、なるべく退職希望日の2~3ヶ月前、遅くとも1ヶ月前には辞めることを伝えるのが望ましいでしょう。
1~3ヶ月の期間があれば、在職中に引き継ぎの時間を確保できます。会社も後任を見つける余裕があるので、辞めさせてくれない状況を防げるでしょう。退職の意思を伝えるタイミングについては、「退職は何ヶ月前に会社へ言うのが一般的?相談の時期や法律上のルールを紹介」のコラムもご一読ください。
3.繁忙期を避けて退職や引き継ぎを行う
退職や仕事の引き継ぎの時期が繁忙期と重ならないように、会社を辞める計画を立てるのも重要です。特に人手不足の場合、退職のタイミングと繁忙期が重なると会社が仕事を辞めさせてくれない可能性があるでしょう。退職が原因で周りの人に迷惑をかけないためにも、繁忙期を避けるのが理想です。
4.転職先を決めてから退職の意思を伝える
会社が仕事を辞めさせてくれない場合、「もう転職先が決定している」と伝えると退職を認めてくれる可能性が高いようです。「ほかにやりたいことがある」といった前向きな理由で転職を決めていれば、応援してもらえる可能性もあるでしょう。転職する場合、空白期間がないと採用で有利になると考えられているので、なるべく在職中から次の職場を探すことをおすすめします。
仕事を辞めるまでにやるのが望ましい4つのこと
仕事を辞める意思を伝えて了承を得たあとにも、円満退職につながる行動がいくつかあります。以下に紹介する事柄を、退職時に終えられるよう心掛けましょう。
仕事を辞めるまでにるのが望ましいこと
- 引き継ぎをしっかりと行う
- 返却物や受け取る書類のチェックリストを作成
- 社会保険や税金の手続きについて調べておく
- 失業保険の申請方法を把握しておく
1.在職中に引き継ぎをしっかりと行う
仕事を辞めることが決まったら、在職中に業務の引き継ぎをしっかりと行っておきましょう。引き継ぎをきちんと済ませておかないと退職後に上司や同僚を混乱させ、迷惑を掛ける可能性があります。
退職時に引き継ぐ内容を漏れなく伝えられるよう、スケジュールを立てて進めましょう。引き継ぎの時間が足りなかったときに備えて、マニュアルや資料を整理したり新しく作成したりするのもおすすめです。円滑な引き継ぎを実現させるためには「退職後に会社から電話が…トラブル回避のコツとは」もご確認ください。
2.返却物や受け取る書類のチェックリストを作成する
会社から借りた備品は忘れず返す必要があります。仕事を辞める際は備品の返却や書類の受け取りに漏れがないよう、以下のようにチェックリストを作っておくと安心です。
【退職日に返却するもの】
・身分証明書
・名刺
・制服
・健康保険被保険者証
・その他、会社から支給された備品
【退職時に受け取るもの】
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・離職票(転職先が決まっていない場合)
・年金手帳(会社が保管している場合)
源泉徴収票や離職票は、自分から発行を求めない限り会社側が送ってくれないこともあります。これらの書類は失業保険の受給や確定申告などで必要になるので、会社から送られてこない場合は確認の連絡をとりましょう。
3.社会保険や税金の手続きについて調べておく
会社を辞めると、健康保険と厚生年金の資格を失います。そのため、退職後は必要な手続きをとり自分で納税しなければなりません。手続きを行わなければ、健康保険に加入できないため医療費が高額になったり、年金をきちんと納められず将来の年金受給額が減ってしまったりといった問題が発生します。
また、人によっては確定申告や住民税の支払いが必要なことも。退職日に備えて、どのような手続きが必要なのか調べておきましょう。社会保険や税金の納税方法について詳しく知りたい方は、「失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業手当の受給手順も解説」もチェックしてみてください。
4.失業保険の申請方法を把握しておく
雇用保険に加入している方は、仕事を辞めたあとで失業保険を受け取れます。失業保険とは、失業中の方が生活の心配をせず求職活動できることを目的にした給付金のことです。手続きはハローワークで行い、受給するには規定の条件を満たす必要があります。
仕事を辞めてから再就職先を探す予定の方は、受給条件や申請の仕方を把握しておきましょう。なお、失業保険の申請方法や受給額については「失業手当はどうやってもらう?受給条件や手続きの手順」をご確認ください。
パワハラにあっていたら証拠集めをしておくのも重要
職場でパワハラにあっていた場合、退職理由が会社都合退職となるよう証拠を集めておくことが大切です。会社都合退職とは、自身の都合ではなく会社によって退職を余儀なくされたことによる退職のこと。会社都合による退職であれば、失業手当の受給期間が伸びて受給額が増加したり、失業手当を申請してから受給できるまでの待期期間が短縮されたりするなど、さまざまなメリットがあります。仕事を辞めたい理由がパワハラの場合、現場をICレコーダーで記録したり記録を文書にまとめたりして、証拠を集めておきましょう。どのような行動がパワハラにあたるのか知りたい方は、「パワハラの定義は?該当する3つの要素や対処法についても解説」を参考にしてみてください。
パワハラを受けていたり損害賠償を請求されたりして、仕事を辞めさせてくれない状況が続くと心身ともに滅入ってしまう方もいるでしょう。自分一人ではどうしようもないときは専門の機関へ早めに相談し、転職活動へ集中できる環境を作ることが大切です。
「仕事を辞めさせてくれない」「退職に必要な手続きが分からない」などとお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層を対象にした就職・転職エージェントです。退職の相談から転職の求人紹介や面接対策まで、専任のキャリアアドバイザーが丁寧にサポートします。LINEでの相談にも対応しているので、気軽に利用したい方にもおすすめです。
面接日程の調整や条件交渉といった応募先とのやりとりもすべて代行するので、在職中で忙しい方でも安心して転職活動に集中できます。サービスのご利用はすべて無料なので、ぜひ一度ご相談ください。
仕事を辞めさせてくれないときのお悩みに関するQ&A
ここでは、仕事を辞めさせてくれない状況に関連するお悩みで、特に疑問を感じやすいことを紹介します。ぜひご覧ください。
仕事をバックレたらどうなりますか?
急に仕事を辞めると会社から連絡が来ます。連絡を無視すれば上司が自宅に来たり、緊急連絡先に電話されたりすることもあるでしょう。
また、2週間以上の無断欠勤が続くと会社は労働者を解雇できるため、最悪の場合は懲戒処分となる可能性もあります。詳しくは「会社をバックレるとどうなる?損害賠償は請求される?転職への影響とは」で説明しているので、気になる方は参考にしてみてください。退職させてくれないからといって仕事や会社から逃げてしまう前に、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
有給休暇を消化するにはどうしたら良いですか?
在職中に有給休暇を使用したい場合は、勤めている会社に申請します。詳しい方法については「有給消化して退職したい!申請する際のコツや注意点などを紹介」でご確認ください。退職前に有給休暇を消化する際は会社に迷惑がかからないよう、しっかり引き継ぎを終えられるスケジュールを組んだうえで申請しましょう。
未払いの賃金や残業代は請求できますか?
「給料未払いの相談先は?対象となる賃金や手続きを解説」で解説しているように、未払いの賃金や残業代は請求を行い取り戻せます。請求をより円滑に進めるために、タイムカードや給与明細書は証拠として手元に残したり、写真を撮ったりしておきましょう。労働契約書や日報の記録なども残しておくと、契約内容と実際に労働した内容が合っているかを確認するために使えることがあります。
人手不足で退職の意思を言い出せません。
人手不足で周囲に迷惑をかけたくないと思う気持ちは分かりますが、辞めたい気持ちを我慢し続けると、仕事のパフォーマンスが落ちるだけではなく心身に影響を及ぼす可能性もあります。忙しさから言い出しにくいのであれば繁忙期を避けて伝えたり、口頭で伝えづらい場合はメールで伝えたり、工夫しながら早めに退職の意思を伝えましょう。
退職や転職について相談したい方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。