基本給とは?手取りとの違いや影響を及ぼす範囲について解説

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この記事のまとめ

  • 基本給とは、交通費や各種手当を含まない賃金のこと
  • 基本給は「属人給」「仕事給」「総合給」によって決まる
  • 基本給が高いと一定の給与が見込める、手当やボーナスが多くなるなどのメリットがある

基本給や月給、固定給などの違いを説明できる方はそれほど多くはないでしょう。このコラムでは基本給についての概要や、固定給や額面給与などとの違いについて紹介します。あわせて、給与における各種手当の種類についても解説。基本給とはなんなのか、高いことで何かメリットがあるのかについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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基本給とは

基本給とは、交通費や残業手当、役職手当などを除いた基本となる賃金のことです。企業ごとに基本給の額が決まる基準は異なりますが、多くの場合年齢や勤続年数、スキルなどを考慮して決められます。
一般的に毎月の給与は、基本給と各種の手当から成り立っているもの。そこから税金や年金分などを差し引いた「手取り」と呼ばれるお金が、実際に給料日に振り込まれる額となります。
基本給についての詳しい解説は「基本給とは?低いと損する基本給と給与内訳の仕組み」のコラムにも掲載していますので、あわせてご参照ください。

基本給が高いと一定の給与金額が見込める

毎月の給与は「基本給+各種手当-各種控除」によって算出されているため、基本給が高いほど毎月一定の給与が見込めます。また、基本給は手当などと違って会社の都合でカットされる可能性が少ないことから、高い基本給を得られればそれだけ収入が安定するというメリットがあります。

給与の内訳は?

給与は基本給と毎月の就業内容によって金額が変わる手当、変わらない手当によって構成されています。
就業規則では金額が変わる手当のことを「基準外賃金」といい、時間外労働手当や休日出勤手当、深夜労働手当などが該当します。また、住宅手当や家族手当も労働者ごとの条件に合わせて支給されることから、基準外賃金にあたります。就業規則などで休日出勤や深夜残業などの割増賃金を算出する際の基準額として基準内賃金を定めている場合、それ以外の手当てはすべて基準外賃金です。
一方、毎月の就業内容によって変動しない手当のことを基準内賃金と呼びます。毎月の変動がない手当の例としては、労働者それぞれの保有しているスキルによって金額が決まる職能給、役職に応じて金額が決まる役職手当などが該当。会社によっては「基準内賃金=基本給」と定めているケースもあります。

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基本給とよく聞く4種類の給与との違い

ここでは、基本給とよく聞く4種類の給与との違いについて解説します。基本給は毎月支給される給与の中で、さまざまな手当を差し引いた基本となる賃金を指します。しかし、ほかにも「固定給」や「額面給与」、「手取り給与」、「俸給」などの給与があるため、具体的にどのような違いがあるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。それぞれにどのような違いがあるのか確認しましょう。

1.固定給との違い

固定給とは時間や日数、月などの単位ごとに毎回決まった給与を支払うという制度のことです。また、固定給には通勤手当や住宅手当といった変動しない手当も含まれます。
一方、基本給も毎月決まった金額が支払われますが、基本給には手当が含まれていません。そのため、基本給よりも固定給の方が金額が高くなっているケースが多いです。ただし、固定給には残業手当などの変動する手当は含まれていません。

2.額面給与や月給との違い

額面給与とは基本給と手当を合算した総支給額のことです。手当には残業代や休日出勤手当などの月によって変動する手当や、通勤手当、家族手当、住居手当などの変動しない手当が含まれています。
求人に記載されている給与は額面給与であるケースが多く、その場合求人情報に記載されている給与と実際の手取りは異なるので注意しましょう。

3.手取り給与との違い

手取り給与とは、前述した額面給与の中から税金や保険料などを差し引いた給与のこと。実際に毎月手元に残る給与のことで、手取り給与は額面給与の7~8割程度です。求人などに記載されている額面給与どおりの金額で支給されるわけではなく、実際には健康保険料、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などが差し引かれた金額が支給されています。手取り給与は毎月変わる可能性があるため、「基本給がいくらの場合手取り給与はいくらになる」といったように決まっていません。

手取り給与の計算方法

手取り給与額は、「(基本給+各種手当)-(税金や年金)」で計算できます。
なお、月給は基本給に役職手当や家族手当など、毎月固定でもらえる手当を足したもの。残業手当や休日手当などは月によって額に変動があるため、月給には含まれません。また、総支給額は基本給とすべての手当を合わせ、なおかつ税金や年金が引かれていない段階の金額を指す言葉です。

4.俸給との違い

俸給とは国家公務員の給与を指す言葉です。国家公務員の給与は職務や等級などによって定められる俸給表によって決まっています。国家公務員が受け取る給与である俸給は、民間企業に勤めている労働者が受け取っている基本給と同じ意味の言葉です。
上記で解説したほか、給与の名称についての違いは「固定給とは?手取りや変動給・時給との違いを詳しく解説」のコラムもご参照ください。

基本給はどんな要素に影響する?基本給が高いメリット

基本給は手当やボーナスの基礎となるため、高いほど支給額が高くなるメリットがあります。就職先や転職先を探すときは、基本給の高さにも注目してみましょう。

時間外手当

一般的に時間外手当は基本給の25%の金額が割増賃金として支払われるため、基本給が高いほど割増賃金の額も高くなります。時間外手当や休日出勤手当、深夜手当などが多く算出されるというメリットは魅力的といえるでしょう。

ボーナス

基本給が高いほど、ボーナスも比例して高額になりやすいこともメリットの1つ。ボーナスは会社から支給される賞与で、多くの会社では「基本給×賞与倍率+調整額」という計算式によって金額が算定されています。調整額とは、功労などの評価も反映したい場合に金額を調整するものです。ボーナスの金額については、「ボーナスを基本給から計算する方法は?」のコラムもご参照ください。

退職金

退職金は会社によって計算方法が異なりますが、基本的に「退職時の基本給×勤続年数ごとの係数×退職事由別の支給率」によって算出されます。そのため、退職時の基本給が高いほど退職金も高額になりやすいこともメリットの1つです。

基本給の3つの決め方

基本給を決定するために用いられる賃金制度は、「属人給」「仕事給」「総合給(総合決定給)」という3種類です。賃金制度はこれらの1種類によって基本給を決定しているのではなく、複数の要素を考慮することによって基本給を構成しています。ここでは基本給の決め方について解説しますので、参考にご覧ください。

1.属人給

属人給とは、職務内容に関係なく労働者の年齢や学歴、勤続年数などの属人的な要素に対応して決定される基本給のことです。代表的な基本給には、年功賃金体系があります。また、属人給には年齢によって賃金が決まる「年齢給」や、勤続年数によって賃金が決まる「勤続給」が含まれています。

2.仕事給

仕事給とは、労働者の職務内容や職務遂行能力などの仕事に関連した要素によって決定される基本給のこと。代表的な仕事給は「職務給」や「職能給」などです。「職務給」は職務価値によって賃金が決まるため、同じ職務に従事している労働者は同じ賃金となりますが、「職能給」では労働者の職務遂行能力を評価し、決定した職能資格等級によって賃金が決定。また、労働者各人が職務で果たすべき役割である役割等級を基準にして定められる「役割給」も仕事給に該当します。

3.総合給(総合決定給)

総合給とは、属人給と仕事給を組み合わせて決める基本給です。上記で紹介した属人給と仕事給の両方の要素をあわせ持ち、基本給を決定する要素として年齢、勤続年数、学歴、職種、職務遂行能力、担当職務などを総合して取り入れています。

基本給と一緒に支払われる手当の例

ここでは、基本給と一緒に支払われる手当について解説します。会社で基本給とあわせて支給される手当にはさまざまな種類があり、法律で定められている手当と定められていない手当にわけることが可能です。また、特に後者は会社が独自に設けている手当となっているため、多くの種類が存在します。

時間外手当(残業手当)

時間外手当(残業手当)は法律で定められている手当の1つで、法定労働時間を延長して労働を行った場合に支給されるものです。一般的に時間外手当は、通常の賃金の25%増しの金額が割増賃金として支払われます。

休日出勤

休日手当も法律で定められている手当の1つで、法定休日に労働を行わせた場合に支給されるものです。休日出勤をした場合は休日手当として、通常の賃金の35%増しの金額が割増賃金として支払われます。

深夜手当(深夜割増賃金)

深夜手当(深夜割増賃金)も法律で定められている手当の1つで、22時から翌5時までの間に労働を行わせた場合に支給されます。深夜手当(深夜割増賃金)は通常の賃金の25%増しの金額が割増賃金となるため、一般的に残業手当の25%と合わせて割増率は50%以上です。「夜勤手当と深夜手当の違いは?適用時間や深夜割増賃金の計算法も解説」も参考にご覧ください。

役職手当

役職手当とは職務に対して支給される手当で、管理職などの役職についている労働者の責任の大きさに応じて支給されるものです。役職のある労働者は一般の労働者よりも責任が重く、職務内容も複雑になる場合が多いことなどから役職手当が支給されています。

歩合給やインセンティブ手当

歩合給やインセンティブ手当は労働者の仕事の成果に対して支給される手当です。業績を上げた場合にインセンティブとして手当を支給することにより、労働者のモチベーションを上げる意味があります。他にも、設定している目標を達成した場合に支給される達成手当なども、歩合給やインセンティブ手当と同様に仕事の成果に対する手当です。

資格手当

資格手当は企業が必要としている資格を保有している労働者に対して支給する手当です。手当が出る資格は企業によって異なりますが、資格手当を設けることで資格の取得を奨励し、さらに資格保有者を優遇することで資格保有者の退職を防ぐといった意味があります。また、企業によっては資格手当として支給するのではなく、基本給の算定で資格の有無を考慮しているケースもあるでしょう。

通勤手当

通勤手当は会社への通勤に必要な経費を支給する手当です。定期代やガソリン代など、実際の交通手段、距離、時間などから必要な費用を計算。また、会社によっては通勤手当ではなく定期券などを現物支給している会社もあります。

BYOD(Bring Your Own Device)手当

BYOD(Bring Your Own Device)手当とは、業務のために私物を使用する場合に支給する手当のことです。BYOD手当には自家用車を業務で使用している場合のマイカー手当や、個人のスマホやパソコンなどを業務で利用しているケースなどが該当します。

マイカー手当

マイカー手当は前述のBYOD手当の1つで、自家用車を仕事で使用した場合に支給される手当です。このように、業務にあたり発生した費用を補てんする目的で支給される手当のことを実費弁償的手当と呼びます。

皆勤手当

皆勤手当は無遅刻無欠席などの場合に支給される勤怠に対する手当です。無遅刻無欠席の場合に手当を支給することで、労働者の勤務や出勤を奨励します。また、有給休暇は欠勤日として取り扱わないため、有給休暇を取得した場合でも欠勤がなければ皆勤手当の支給が必要です。「皆勤したら手当が出る?福利厚生は仕事選びの鍵になる!」もご確認ください。

住宅手当

住宅手当は労働者が本人名義で住んでいる住宅の住宅ローンや家賃などの一部を補てんする目的で支給される手当です。支給額は、住宅の種類や世帯主であるかどうか、扶養家族がいるかどうかといった点を考慮して金額を決定する場合が多く、役職や勤続年数を考慮するケースもあります。

家族手当や扶養手当

家族手当や扶養手当は、配偶者や子どもなどの家族がいる労働者の生活費に配慮して支給される手当です。家庭のある労働者は単身世帯よりも生活や養育などに掛かる費用が大きいことから、金銭的な負担を軽減して安心して働けるようにすることを目的とした手当となります。

単身赴任手当

単身赴任手当とは、会社からの辞令によって単身赴任をしている労働者に支給される手当です。単身赴任手当は、別居手当と帰省手当の2種類に分けることができます。別居手当は生計を補助する目的で支給されるもの、帰省手当は単身赴任が終わった際の交通費を補てんする目的で支給されるものです。

地域手当

地域手当とは勤務地が離れた場所に複数ある場合、勤務地ごとに必要となる生計費に差が出ることから、生計費の差を調整する目的で支給される手当です。人材確保や転勤をスムーズに行うために支給するものとなっているため、一般的に現地採用者は支給の対象外となります。

基本給を重視して転職を検討するのもアリ

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